西村智奈美の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○西村副大臣 先ほど私、厚生労働省の中で提言型政策仕分けを行って、この点について議論もさせていただいたと申し上げました。なかなか、厚生労働省の中で、局でそれぞれ取り組みをしていても、それが局横断になっていないので成果が上がっていないのではないか、こういった視点から行ったものなんですけれども、今回の仕分けの中では、雇用保険会計というようなところまでは言及がございませんでした。それは委員の問題提起として受けとめさせていただきたいと思っております。
しかし、いずれにいたしましても、委員おっしゃるように、やはり啓発といいましょうか、労働者の側にとっても、また事業者の側においても、そういった啓発は非常に大事なことだというふうに思っておりまして、通院しやすい時間単位での取得が可能となっている病気休暇ですとか、あるいは短時間勤務制度を含めた企業内での取り組みなどを促進する上で、事業主の取り組みが求められている事項を労働時間等見直しガイドラインとして定めております。
厚生労働省としては、都道府県の労働局に配置いたしました働き方・休み方改善コンサルタントという方がいらっしゃるんですけれども、このコンサルタントを通じまして、先ほどのガイドラインの内容を周知啓発するとともに、事業主に対してきめ細かい助言と指導を行ってきているところでございます。
また、通院のためなどに仕事を短時間休むという方も大勢いらっしゃるのではないかと思います。そういった方のニーズに応えるために、先般、労基法の改正によりまして、平成二十二年の四月に創設された時間単位で年次有給休暇を取得できる制度がありますが、この周知を一生懸命やっておりまして、少しずつではありますけれども、利用がふえているところであります。
これらの取り組みを通じて、長期にわたる治療が必要な患者等の仕事と職業生活の両立の促進にさらに努めてまいりたい、きょうの委員の提起を含めて、さらに進めてまいりたいと考えております。