厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十四年十一月七日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 長妻 昭君
理事 岡本 充功君 理事 中川 治君
理事 中野 譲君 理事 福田衣里子君
理事 加藤 勝信君 理事 松本 純君
理事 岡本 英子君 理事 古屋 範子君
石森 久嗣君 糸川 正晃君
稲富 修二君 大西 健介君
工藤 仁美君 斉藤 進君
白石 洋一君 田中美絵子君
竹田 光明君 橘 秀徳君
玉木 朝子君 富岡 芳忠君
長尾 敬君 長島 一由君
西村智奈美君 初鹿 明博君
花咲 宏基君 宮崎 岳志君
向山 好一君 山口 和之君
山崎 摩耶君 あべ 俊子君
石田 真敏君 鴨下 一郎君
菅原 一秀君 田村 憲久君
橘 慶一郎君 棚橋 泰文君
徳田 毅君 青木 愛君
石井 章君 小林 正枝君
玉城デニー君 三宅 雪子君
渡辺 義彦君 坂口 力君
高橋千鶴子君 照屋 寛徳君
柿澤 未途君 谷畑 孝君
…………………………………
厚生労働大臣 三井 辨雄君
厚生労働副大臣 西村智奈美君
厚生労働副大臣 櫻井 充君
厚生労働大臣政務官 糸川 正晃君
厚生労働大臣政務官 梅村 聡君
防衛大臣政務官 宮島 大典君
政府参考人
(財務省主計局次長) 福田 淳一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 関 靖直君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 常盤 豊君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 森本 浩一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房技術総括審議官) 三浦 公嗣君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 高倉 信行君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 泉 真君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 原 徳壽君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 矢島 鉄也君
政府参考人
(厚生労働省医薬食品局長) 榮畑 潤君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 中野 雅之君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局安全衛生部長) 宮野 甚一君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局労災補償部長) 中沖 剛君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 村木 厚子君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 原 勝則君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 木倉 敬之君
政府参考人
(防衛省地方協力局長) 山内 正和君
厚生労働委員会専門員 中尾 淳子君
—————————————
委員の異動
十一月七日
辞任 補欠選任
田中美絵子君 花咲 宏基君
長尾 敬君 向山 好一君
初鹿 明博君 橘 秀徳君
水野 智彦君 富岡 芳忠君
永岡 桂子君 橘 慶一郎君
玉城デニー君 渡辺 義彦君
阿部 知子君 照屋 寛徳君
江田 憲司君 柿澤 未途君
同日
辞任 補欠選任
橘 秀徳君 初鹿 明博君
富岡 芳忠君 水野 智彦君
花咲 宏基君 田中美絵子君
向山 好一君 長尾 敬君
橘 慶一郎君 徳田 毅君
渡辺 義彦君 玉城デニー君
照屋 寛徳君 阿部 知子君
柿澤 未途君 江田 憲司君
同日
辞任 補欠選任
徳田 毅君 永岡 桂子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
厚生労働関係の基本施策に関する件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 長妻 昭君
理事 岡本 充功君 理事 中川 治君
理事 中野 譲君 理事 福田衣里子君
理事 加藤 勝信君 理事 松本 純君
理事 岡本 英子君 理事 古屋 範子君
石森 久嗣君 糸川 正晃君
稲富 修二君 大西 健介君
工藤 仁美君 斉藤 進君
白石 洋一君 田中美絵子君
竹田 光明君 橘 秀徳君
玉木 朝子君 富岡 芳忠君
長尾 敬君 長島 一由君
西村智奈美君 初鹿 明博君
花咲 宏基君 宮崎 岳志君
向山 好一君 山口 和之君
山崎 摩耶君 あべ 俊子君
石田 真敏君 鴨下 一郎君
菅原 一秀君 田村 憲久君
橘 慶一郎君 棚橋 泰文君
徳田 毅君 青木 愛君
石井 章君 小林 正枝君
玉城デニー君 三宅 雪子君
渡辺 義彦君 坂口 力君
高橋千鶴子君 照屋 寛徳君
柿澤 未途君 谷畑 孝君
…………………………………
厚生労働大臣 三井 辨雄君
厚生労働副大臣 西村智奈美君
厚生労働副大臣 櫻井 充君
厚生労働大臣政務官 糸川 正晃君
厚生労働大臣政務官 梅村 聡君
防衛大臣政務官 宮島 大典君
政府参考人
(財務省主計局次長) 福田 淳一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 関 靖直君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 常盤 豊君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 森本 浩一君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房技術総括審議官) 三浦 公嗣君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 高倉 信行君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 泉 真君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 原 徳壽君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 矢島 鉄也君
政府参考人
(厚生労働省医薬食品局長) 榮畑 潤君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 中野 雅之君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局安全衛生部長) 宮野 甚一君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局労災補償部長) 中沖 剛君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 村木 厚子君
政府参考人
(厚生労働省老健局長) 原 勝則君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 木倉 敬之君
政府参考人
(防衛省地方協力局長) 山内 正和君
厚生労働委員会専門員 中尾 淳子君
—————————————
委員の異動
十一月七日
辞任 補欠選任
田中美絵子君 花咲 宏基君
長尾 敬君 向山 好一君
初鹿 明博君 橘 秀徳君
水野 智彦君 富岡 芳忠君
永岡 桂子君 橘 慶一郎君
玉城デニー君 渡辺 義彦君
阿部 知子君 照屋 寛徳君
江田 憲司君 柿澤 未途君
同日
辞任 補欠選任
橘 秀徳君 初鹿 明博君
富岡 芳忠君 水野 智彦君
花咲 宏基君 田中美絵子君
向山 好一君 長尾 敬君
橘 慶一郎君 徳田 毅君
渡辺 義彦君 玉城デニー君
照屋 寛徳君 阿部 知子君
柿澤 未途君 江田 憲司君
同日
辞任 補欠選任
徳田 毅君 永岡 桂子君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
厚生労働関係の基本施策に関する件
————◇—————
長
長妻昭#1
○長妻委員長 これより会議を開きます。
厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として財務省主計局次長福田淳一君、文部科学省大臣官房審議官関靖直君、大臣官房審議官常盤豊君、大臣官房審議官森本浩一君、厚生労働省大臣官房技術総括審議官三浦公嗣君、大臣官房年金管理審議官高倉信行君、大臣官房審議官泉真君、医政局長原徳壽君、健康局長矢島鉄也君、医薬食品局長榮畑潤君、労働基準局長中野雅之君、労働基準局安全衛生部長宮野甚一君、労働基準局労災補償部長中沖剛君、社会・援護局長村木厚子君、老健局長原勝則君、保険局長木倉敬之君、防衛省地方協力局長山内正和君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として財務省主計局次長福田淳一君、文部科学省大臣官房審議官関靖直君、大臣官房審議官常盤豊君、大臣官房審議官森本浩一君、厚生労働省大臣官房技術総括審議官三浦公嗣君、大臣官房年金管理審議官高倉信行君、大臣官房審議官泉真君、医政局長原徳壽君、健康局長矢島鉄也君、医薬食品局長榮畑潤君、労働基準局長中野雅之君、労働基準局安全衛生部長宮野甚一君、労働基準局労災補償部長中沖剛君、社会・援護局長村木厚子君、老健局長原勝則君、保険局長木倉敬之君、防衛省地方協力局長山内正和君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長
長
斉
斉藤進#4
○斉藤(進)委員 皆さん、おはようございます。民主党の斉藤進です。
本日は、質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
また、大臣が新しく三井厚生労働大臣となりまして、一番初めに質疑をさせていただくことになりました。大臣、どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、本日取り上げさせていただくのは、私の地元浜松に限らず、全国的にも多くの方々がお悩みになっている、がんを初めとして長期にわたる治療が必要な患者の方に対する就労継続支援についてです。
がんの五年生存率が五割を超えるレベルまで向上する中、私の地元でも、また、厚労省のがん臨床研究事業の数回にわたるシンポジウムでも、当事者である患者の方々から、がんと就労に関する切実な御要望をいただいてまいりました。共通しているのは、持病を抱えながらも、生き生きと就労を継続し、そして職業生活を送りたいということであります。
しかし、厚生労働省がことし六月に提出した、「長期にわたる治療等が必要な疾病を抱えた患者に対する保健医療分野の支援と就労支援の連携」の資料にあるように、がんに罹患した勤務者の三四%が、依願退職、そして解雇されています。自営業者では一三%が廃業しております。
そして、労働基準局の治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会の資料では、がんの罹患前後を比べ収入が減った方は三三%もおります。そのうち、罹患前と比較して収入が七割以下に減ってしまった方は約六〇%にも上り、五割以下に減ってしまった方は三三%に及びます。この収入の減少とともに治療費の支出がふえる事実は、がんの患者さんにとって重要な問題となっております。
このような状況のもと、私の地元の病院でがん治療に携わっている医師、主治医の方は、目の前にいる当事者である患者さん方の切実な状況を何とか改善したいという思いで活動をされておられます。
医療者の方の思いの一端を御紹介します。
日本国憲法二十七条において、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と定められています。しかし、がんに罹患した勤労者の三〇%が依願退職し、四%が解雇される現状は異常です。がん患者(サバイバー)の基本的人権、社会権が、行政の怠慢により侵害されたまま放置されています。単年度もしくは数年で終了する補助金、単に、事業主、就労者、医療者の意識を向上させようとする取り組みを欲しているわけではありません。人権である社会権が侵害されている現状に対して、基本的人権を擁護する、行政による強制力のある取り組みを求めています。労働安全衛生法第六十六条の四及び五に基づいた健康診断という切り口で、行政の強制力でもってがんサバイバーの就労を守っていただきたい。
目指すところは、多様性のある社会です。がんサバイバーの就労を保護する取り組みがあれば、障害を抱える方、疾病を抱える方、高齢な方でも働き続けることができるようになります。そうすることで、過労死が問題になる異様な労働環境から、多様性があり、お互いが支え合う労働環境がある社会へ進化することになると信じています。
以上の内容であります。毎日、がんの患者さんと接しているからこその言葉であります。
さて、このたびのがん対策推進基本計画には、新たに、がん患者の就労を含めた社会的な問題が取り上げられました。二十五年度予算の概算要求には、疾病を抱える労働者に対する就労継続支援として、企業や医療機関向けのガイドラインの作成や、がん診療連携拠点病院のうち、ハローワークと連携した五カ所程度で先行実施される相談窓口での各種相談事業、情報提供も盛り込まれました。私は、大きな一歩と期待もしていますが、既に難病相談・支援センター等、がん患者の方々の就労に関する相談体制があったと言われるにもかかわらず、根治可能で労働が可能であるが、がんと診断された多くの方が職を失っている現状を鑑みると、果たしてどこまで実効性が担保されるのか疑問です。
以上の考えられている新たな施策は、ガイドラインと企業からの相談体制の整備を除けば、一度退職、解雇されることを前提として捉えられています。それも当然必要な施策ですが、諸外国で進められているように、これまで働いていた同じ職場に復職できる支援も、単なる組織の連携ではない実効性のある制度として考えていく時期に来ております。
その観点から質疑を行いたいと思います。
質問の一点目。
守らねばならない労働者に産業医、保健師、主治医等が手を差し伸べ、事業者の理解を求めていくには、産業医が事業者に意見を明確に伝える法的な枠組みが必要となります。
一年以内にがんと診断された労働者は、労働安全衛生規則第四十四条における定期健康診断の既往歴及び業務歴の調査項目において有所見とし、報告を受ける所轄労働基準監督署は、単にこの有所見を定期健康診断の統計の数値として確認するだけではなく、労働安全衛生法六十六条の四及び五に基づき、事業者ががんと診断された労働者を離職や解雇に追い込む前に、就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、柔軟な雇用管理の取り組みについての産業医の意見を聞かせる通達をするべきですが、見解を伺います。
また、事業所が産業医を選任することは労働安全衛生法に基づいておりますが、産業医の業務の一つとして、復職支援も制度として明文化すべきと考えます。見解を伺います。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただきまして、まことにありがとうございます。
また、大臣が新しく三井厚生労働大臣となりまして、一番初めに質疑をさせていただくことになりました。大臣、どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、本日取り上げさせていただくのは、私の地元浜松に限らず、全国的にも多くの方々がお悩みになっている、がんを初めとして長期にわたる治療が必要な患者の方に対する就労継続支援についてです。
がんの五年生存率が五割を超えるレベルまで向上する中、私の地元でも、また、厚労省のがん臨床研究事業の数回にわたるシンポジウムでも、当事者である患者の方々から、がんと就労に関する切実な御要望をいただいてまいりました。共通しているのは、持病を抱えながらも、生き生きと就労を継続し、そして職業生活を送りたいということであります。
しかし、厚生労働省がことし六月に提出した、「長期にわたる治療等が必要な疾病を抱えた患者に対する保健医療分野の支援と就労支援の連携」の資料にあるように、がんに罹患した勤務者の三四%が、依願退職、そして解雇されています。自営業者では一三%が廃業しております。
そして、労働基準局の治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会の資料では、がんの罹患前後を比べ収入が減った方は三三%もおります。そのうち、罹患前と比較して収入が七割以下に減ってしまった方は約六〇%にも上り、五割以下に減ってしまった方は三三%に及びます。この収入の減少とともに治療費の支出がふえる事実は、がんの患者さんにとって重要な問題となっております。
このような状況のもと、私の地元の病院でがん治療に携わっている医師、主治医の方は、目の前にいる当事者である患者さん方の切実な状況を何とか改善したいという思いで活動をされておられます。
医療者の方の思いの一端を御紹介します。
日本国憲法二十七条において、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と定められています。しかし、がんに罹患した勤労者の三〇%が依願退職し、四%が解雇される現状は異常です。がん患者(サバイバー)の基本的人権、社会権が、行政の怠慢により侵害されたまま放置されています。単年度もしくは数年で終了する補助金、単に、事業主、就労者、医療者の意識を向上させようとする取り組みを欲しているわけではありません。人権である社会権が侵害されている現状に対して、基本的人権を擁護する、行政による強制力のある取り組みを求めています。労働安全衛生法第六十六条の四及び五に基づいた健康診断という切り口で、行政の強制力でもってがんサバイバーの就労を守っていただきたい。
目指すところは、多様性のある社会です。がんサバイバーの就労を保護する取り組みがあれば、障害を抱える方、疾病を抱える方、高齢な方でも働き続けることができるようになります。そうすることで、過労死が問題になる異様な労働環境から、多様性があり、お互いが支え合う労働環境がある社会へ進化することになると信じています。
以上の内容であります。毎日、がんの患者さんと接しているからこその言葉であります。
さて、このたびのがん対策推進基本計画には、新たに、がん患者の就労を含めた社会的な問題が取り上げられました。二十五年度予算の概算要求には、疾病を抱える労働者に対する就労継続支援として、企業や医療機関向けのガイドラインの作成や、がん診療連携拠点病院のうち、ハローワークと連携した五カ所程度で先行実施される相談窓口での各種相談事業、情報提供も盛り込まれました。私は、大きな一歩と期待もしていますが、既に難病相談・支援センター等、がん患者の方々の就労に関する相談体制があったと言われるにもかかわらず、根治可能で労働が可能であるが、がんと診断された多くの方が職を失っている現状を鑑みると、果たしてどこまで実効性が担保されるのか疑問です。
以上の考えられている新たな施策は、ガイドラインと企業からの相談体制の整備を除けば、一度退職、解雇されることを前提として捉えられています。それも当然必要な施策ですが、諸外国で進められているように、これまで働いていた同じ職場に復職できる支援も、単なる組織の連携ではない実効性のある制度として考えていく時期に来ております。
その観点から質疑を行いたいと思います。
質問の一点目。
守らねばならない労働者に産業医、保健師、主治医等が手を差し伸べ、事業者の理解を求めていくには、産業医が事業者に意見を明確に伝える法的な枠組みが必要となります。
一年以内にがんと診断された労働者は、労働安全衛生規則第四十四条における定期健康診断の既往歴及び業務歴の調査項目において有所見とし、報告を受ける所轄労働基準監督署は、単にこの有所見を定期健康診断の統計の数値として確認するだけではなく、労働安全衛生法六十六条の四及び五に基づき、事業者ががんと診断された労働者を離職や解雇に追い込む前に、就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、柔軟な雇用管理の取り組みについての産業医の意見を聞かせる通達をするべきですが、見解を伺います。
また、事業所が産業医を選任することは労働安全衛生法に基づいておりますが、産業医の業務の一つとして、復職支援も制度として明文化すべきと考えます。見解を伺います。
三
三井辨雄#5
○三井国務大臣 おはようございます。
きょうは、早速、斉藤委員から質問を頂戴いたしました。
今の、まさに産業医の業務の一つとして制度化すべきではないかというお話でございます。
先生がおっしゃいますように、事業者によります柔軟な雇用管理、また産業医によります復職支援を制度化することは、将来的に検討に値する課題であると認識しております。今まさに先生のおっしゃるとおりでございます。
しかし、まずは病気を抱える労働者が継続して就労できるようにすることが重要だと思っております。しかしながら、事業者や産業医の意識の向上を図ることもさらに重要だと思っております。
そのため、来年度予算で、事業者や産業医向けの就労継続支援のための手引を作成する事業を要求するなどいたしまして、事業者や産業医の意識の向上に向けて積極的に取り組んでいるところでございます。(斉藤(進)委員「復職支援とかも」と呼ぶ)
この発言だけを見る →きょうは、早速、斉藤委員から質問を頂戴いたしました。
今の、まさに産業医の業務の一つとして制度化すべきではないかというお話でございます。
先生がおっしゃいますように、事業者によります柔軟な雇用管理、また産業医によります復職支援を制度化することは、将来的に検討に値する課題であると認識しております。今まさに先生のおっしゃるとおりでございます。
しかし、まずは病気を抱える労働者が継続して就労できるようにすることが重要だと思っております。しかしながら、事業者や産業医の意識の向上を図ることもさらに重要だと思っております。
そのため、来年度予算で、事業者や産業医向けの就労継続支援のための手引を作成する事業を要求するなどいたしまして、事業者や産業医の意識の向上に向けて積極的に取り組んでいるところでございます。(斉藤(進)委員「復職支援とかも」と呼ぶ)
長
三
三井辨雄#7
○三井国務大臣 今ほど申し上げましたように、事業者や産業医向けの就労支援の手引を作成する事業を要求することなど、事業者や産業医の意識の向上に向けて積極的に取り組んでいるということでございます。
この発言だけを見る →斉
斉藤進#8
○斉藤(進)委員 わかりました。今ので、まとまっていた答弁と受け取らせていただきました。
では、質問の二点目ですが、事業所が患者さんの症状等を理解するために、主治医やメディカルソーシャルワーカー等のいる医療機関から、事業所の産業保健スタッフに対して患者情報の提供を行うことについてインセンティブが働くように、報酬上の評価についても考慮に入れるべきと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →では、質問の二点目ですが、事業所が患者さんの症状等を理解するために、主治医やメディカルソーシャルワーカー等のいる医療機関から、事業所の産業保健スタッフに対して患者情報の提供を行うことについてインセンティブが働くように、報酬上の評価についても考慮に入れるべきと考えますが、いかがでしょうか。
櫻
櫻井充#9
○櫻井副大臣 おはようございます。
斉藤委員にお答えしたいと思いますが、今の御指摘は本当に大事な点なんだと思っております。
ただ、問題点が幾つかありまして、一つは個人情報保護の観点からです。個人情報の保護の観点から、事業者が医療機関に情報提供を求める場合には、必ず労働者の承諾を得なければいけないという問題点がまずございます。
それからもう一つは守秘義務の関係でして、医者には守秘義務がかかっておりますけれども、必ずしも産業保健スタッフ全員に守秘義務が課せられていない、そういうふうに認識しております。
それから、病院間では診療の情報提供料というのが診療報酬上定められておりますが、ここは、医療機関同士で、今申し上げたとおり守秘義務がかかっている人たち同士、それから情報を提供した方がメリットがあるという観点からつけられておりますが、これは医療費のことで大変申しわけないんですけれども、今の医療財政から考えてくると、全てのことについて何でも診療報酬に乗せられるかというと必ずしもそうではないという、この点についても御理解をいただきたいと思います。
改めてその点から考えてきた際に、どうしていくのが一番いいのかというと、やはり患者さん個人がそういった意識を持って、患者さんが、労働者の方が、事業所とそれから病院のところに対しての情報のやりとりは可能になっておりますから、そういったところに対しての意識改革というものをこれから進めていかなければいけないのではないか、そう考えているところでございます。
この発言だけを見る →斉藤委員にお答えしたいと思いますが、今の御指摘は本当に大事な点なんだと思っております。
ただ、問題点が幾つかありまして、一つは個人情報保護の観点からです。個人情報の保護の観点から、事業者が医療機関に情報提供を求める場合には、必ず労働者の承諾を得なければいけないという問題点がまずございます。
それからもう一つは守秘義務の関係でして、医者には守秘義務がかかっておりますけれども、必ずしも産業保健スタッフ全員に守秘義務が課せられていない、そういうふうに認識しております。
それから、病院間では診療の情報提供料というのが診療報酬上定められておりますが、ここは、医療機関同士で、今申し上げたとおり守秘義務がかかっている人たち同士、それから情報を提供した方がメリットがあるという観点からつけられておりますが、これは医療費のことで大変申しわけないんですけれども、今の医療財政から考えてくると、全てのことについて何でも診療報酬に乗せられるかというと必ずしもそうではないという、この点についても御理解をいただきたいと思います。
改めてその点から考えてきた際に、どうしていくのが一番いいのかというと、やはり患者さん個人がそういった意識を持って、患者さんが、労働者の方が、事業所とそれから病院のところに対しての情報のやりとりは可能になっておりますから、そういったところに対しての意識改革というものをこれから進めていかなければいけないのではないか、そう考えているところでございます。
斉
斉藤進#10
○斉藤(進)委員 三点目の質問に移らせていただきます。
障害者の定義が、海外と日本では社会モデル、医療モデルのところで違うところがありますが、ほかの国々では、今回のような事案について、合理的配慮の考えのもと、障害者と同様な形で復職支援や就労支援を行っています。
我が国でも、がんを内部障害として捉えた場合、法定雇用率への換算やトライアル雇用、雇用開発助成金の制度や各種取り組みと親和性があると考えております。
日本も、障害者施策だけでなく、長期にわたる治療が必要な患者に対して、合理的配慮の考え方で制度をつくり、また、事業所に対する啓発も行っていくべきですが、多くの患者さんが離職せざるを得ず、それに対応できる資源が整備されていない現在、復職、就労支援を考える上で、合理的配慮についてどのように考えておられますか。
この発言だけを見る →障害者の定義が、海外と日本では社会モデル、医療モデルのところで違うところがありますが、ほかの国々では、今回のような事案について、合理的配慮の考えのもと、障害者と同様な形で復職支援や就労支援を行っています。
我が国でも、がんを内部障害として捉えた場合、法定雇用率への換算やトライアル雇用、雇用開発助成金の制度や各種取り組みと親和性があると考えております。
日本も、障害者施策だけでなく、長期にわたる治療が必要な患者に対して、合理的配慮の考え方で制度をつくり、また、事業所に対する啓発も行っていくべきですが、多くの患者さんが離職せざるを得ず、それに対応できる資源が整備されていない現在、復職、就労支援を考える上で、合理的配慮についてどのように考えておられますか。
西
西村智奈美#11
○西村副大臣 お答えいたします。
委員が、合理的配慮という観点から、長期治療を必要とする労働者の方が仕事と治療を両立できるようにということを問題提起されたことは、非常に重要なことだというふうに考えております。
当然、厚生労働省としても、そのための環境整備は、治療と仕事を、離職することなく続けていくというための環境整備は大変重要なことだというふうに考えております。
委員の御関心は、単に病気になったことをもって解雇されるというようなことがないようにということではないかと思いますけれども、個別の事案で、そういった場合に解雇されたということで、それが有効か否かということにつきましては、最終的には裁判所で判断されることになりますが、一般的には、仕事への適性が損なわれていなければ、病気に罹患したこと自体のみでは解雇の理由とはならないというふうに考えております。
実は、厚生労働省の中でも提言型政策仕分けというのを行っておりまして、先般、長期にわたる治療等が必要な疾病を抱えた患者に対する保健医療分野の支援と就労支援の連携というテーマで議論させていただきました。
この中で、治療のための休暇の企業への普及を推進すべきであるというふうに提言を受けましたので、これを踏まえまして、休暇制度の導入事例を紹介したパンフレットを作成し、また、企業と労働者を対象としたセミナーを開催いたすなどいたしまして、事業所に対する病気休暇制度の周知を図っていくということをしっかりと進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員が、合理的配慮という観点から、長期治療を必要とする労働者の方が仕事と治療を両立できるようにということを問題提起されたことは、非常に重要なことだというふうに考えております。
当然、厚生労働省としても、そのための環境整備は、治療と仕事を、離職することなく続けていくというための環境整備は大変重要なことだというふうに考えております。
委員の御関心は、単に病気になったことをもって解雇されるというようなことがないようにということではないかと思いますけれども、個別の事案で、そういった場合に解雇されたということで、それが有効か否かということにつきましては、最終的には裁判所で判断されることになりますが、一般的には、仕事への適性が損なわれていなければ、病気に罹患したこと自体のみでは解雇の理由とはならないというふうに考えております。
実は、厚生労働省の中でも提言型政策仕分けというのを行っておりまして、先般、長期にわたる治療等が必要な疾病を抱えた患者に対する保健医療分野の支援と就労支援の連携というテーマで議論させていただきました。
この中で、治療のための休暇の企業への普及を推進すべきであるというふうに提言を受けましたので、これを踏まえまして、休暇制度の導入事例を紹介したパンフレットを作成し、また、企業と労働者を対象としたセミナーを開催いたすなどいたしまして、事業所に対する病気休暇制度の周知を図っていくということをしっかりと進めてまいりたいと考えております。
斉
櫻
櫻井充#13
○櫻井副大臣 済みません、十分に把握しているわけではございませんが、例えば、がん患者の支援団体等が作成する教材による普及啓蒙活動であるとか、それから、政府等が運営する事業者向けの無料相談サービスなどの取り組みがあるというふうにはお伺いしております。
ただ、今申し上げたとおり十分把握しておりませんので、今回、二十五年度のがん対策の大きな対策の一つがこの就労支援ですので、世界の取り組みについてもう少し勉強させていただいて、こういったことも含めてきちんとした対応をとらせていただきたい、そう思っているところでございます。
この発言だけを見る →ただ、今申し上げたとおり十分把握しておりませんので、今回、二十五年度のがん対策の大きな対策の一つがこの就労支援ですので、世界の取り組みについてもう少し勉強させていただいて、こういったことも含めてきちんとした対応をとらせていただきたい、そう思っているところでございます。
斉
斉藤進#14
○斉藤(進)委員 質疑の五点目に入らせていただきます。
大きな企業であれば、私傷病休暇制度などが有給休暇以外にありますが、中小ではそこまでの余裕がなく、内部の配置転換もままならないので、退職や解雇の割合も多くなってしまいます。企業規模が千人以上だと、公的な休職制度以外に自社内の制度を活用したという方が五一%いますが、中小企業となると、七割は制度自体がもともとなく、三〇%しか自社内の制度を利用したという人はおりません。
そこで、私傷病休暇制度が欲しいという声が非常に強くあり、治療と職業生活の両立のために、中小企業においても、通院にも使いやすい時間単位で柔軟に取得できる傷病休暇制度を創設するべきです。その助成のための財源として、育児休業給付や介護休業給付同様、雇用を安定させる意味からも、労働保険特別会計の雇用勘定の活用や、現状では厳しさを増す保険財政ですが、傷病手当金のさらなる拡充など、健康保険等の活用もあわせて考えるべきではないでしょうか。見解を伺います。
また、週一回の抗がん剤治療で、残りの四日で働かせてほしいと言っても解雇されてしまう事例があります。がんになったからといって、必ず働けないわけではありません。週一日休むと給料が五分の四になるが、五分の四だとしても働き続けたい、このような思いがある中、短時間勤務制度を含めた企業内での取り組みについても導入、啓発していただきたいが、いかがでしょうか。
これが質問五点目です。
この発言だけを見る →大きな企業であれば、私傷病休暇制度などが有給休暇以外にありますが、中小ではそこまでの余裕がなく、内部の配置転換もままならないので、退職や解雇の割合も多くなってしまいます。企業規模が千人以上だと、公的な休職制度以外に自社内の制度を活用したという方が五一%いますが、中小企業となると、七割は制度自体がもともとなく、三〇%しか自社内の制度を利用したという人はおりません。
そこで、私傷病休暇制度が欲しいという声が非常に強くあり、治療と職業生活の両立のために、中小企業においても、通院にも使いやすい時間単位で柔軟に取得できる傷病休暇制度を創設するべきです。その助成のための財源として、育児休業給付や介護休業給付同様、雇用を安定させる意味からも、労働保険特別会計の雇用勘定の活用や、現状では厳しさを増す保険財政ですが、傷病手当金のさらなる拡充など、健康保険等の活用もあわせて考えるべきではないでしょうか。見解を伺います。
また、週一回の抗がん剤治療で、残りの四日で働かせてほしいと言っても解雇されてしまう事例があります。がんになったからといって、必ず働けないわけではありません。週一日休むと給料が五分の四になるが、五分の四だとしても働き続けたい、このような思いがある中、短時間勤務制度を含めた企業内での取り組みについても導入、啓発していただきたいが、いかがでしょうか。
これが質問五点目です。
西
西村智奈美#15
○西村副大臣 先ほど私、厚生労働省の中で提言型政策仕分けを行って、この点について議論もさせていただいたと申し上げました。なかなか、厚生労働省の中で、局でそれぞれ取り組みをしていても、それが局横断になっていないので成果が上がっていないのではないか、こういった視点から行ったものなんですけれども、今回の仕分けの中では、雇用保険会計というようなところまでは言及がございませんでした。それは委員の問題提起として受けとめさせていただきたいと思っております。
しかし、いずれにいたしましても、委員おっしゃるように、やはり啓発といいましょうか、労働者の側にとっても、また事業者の側においても、そういった啓発は非常に大事なことだというふうに思っておりまして、通院しやすい時間単位での取得が可能となっている病気休暇ですとか、あるいは短時間勤務制度を含めた企業内での取り組みなどを促進する上で、事業主の取り組みが求められている事項を労働時間等見直しガイドラインとして定めております。
厚生労働省としては、都道府県の労働局に配置いたしました働き方・休み方改善コンサルタントという方がいらっしゃるんですけれども、このコンサルタントを通じまして、先ほどのガイドラインの内容を周知啓発するとともに、事業主に対してきめ細かい助言と指導を行ってきているところでございます。
また、通院のためなどに仕事を短時間休むという方も大勢いらっしゃるのではないかと思います。そういった方のニーズに応えるために、先般、労基法の改正によりまして、平成二十二年の四月に創設された時間単位で年次有給休暇を取得できる制度がありますが、この周知を一生懸命やっておりまして、少しずつではありますけれども、利用がふえているところであります。
これらの取り組みを通じて、長期にわたる治療が必要な患者等の仕事と職業生活の両立の促進にさらに努めてまいりたい、きょうの委員の提起を含めて、さらに進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →しかし、いずれにいたしましても、委員おっしゃるように、やはり啓発といいましょうか、労働者の側にとっても、また事業者の側においても、そういった啓発は非常に大事なことだというふうに思っておりまして、通院しやすい時間単位での取得が可能となっている病気休暇ですとか、あるいは短時間勤務制度を含めた企業内での取り組みなどを促進する上で、事業主の取り組みが求められている事項を労働時間等見直しガイドラインとして定めております。
厚生労働省としては、都道府県の労働局に配置いたしました働き方・休み方改善コンサルタントという方がいらっしゃるんですけれども、このコンサルタントを通じまして、先ほどのガイドラインの内容を周知啓発するとともに、事業主に対してきめ細かい助言と指導を行ってきているところでございます。
また、通院のためなどに仕事を短時間休むという方も大勢いらっしゃるのではないかと思います。そういった方のニーズに応えるために、先般、労基法の改正によりまして、平成二十二年の四月に創設された時間単位で年次有給休暇を取得できる制度がありますが、この周知を一生懸命やっておりまして、少しずつではありますけれども、利用がふえているところであります。
これらの取り組みを通じて、長期にわたる治療が必要な患者等の仕事と職業生活の両立の促進にさらに努めてまいりたい、きょうの委員の提起を含めて、さらに進めてまいりたいと考えております。
斉
斉藤進#16
○斉藤(進)委員 これで終わりとさせていただきますが、各局各部課、縦割りでこの問題に取り組もうとしてはやはりだめだと思っております。本当の意味で前に進んでいけません。せっかく厚生省と労働省が統合されたわけでありますから、医療関係部局、労働関係部局、はざまのないように、力を合わせて、今このように大変な思いをしている人々のために、私たちと一緒に力を尽くしてほしいと思います。
新大臣にもそのような取り組みをお願いしまして、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。
この発言だけを見る →新大臣にもそのような取り組みをお願いしまして、私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。
長
山
山崎摩耶#18
○山崎(摩)委員 おはようございます。民主党の山崎摩耶でございます。
きょうは、質問の機会を与えてくださいまして、大変ありがとうございます。
まずは、三井大臣、大臣御就任、大変おめでとうございます。ともに北海道選出の同僚、先輩として、大変うれしく思っております。また、櫻井副大臣、西村副大臣、糸川政務官、梅村政務官におかれましても、御就任、大変おめでとうございます。最強のチームだというふうに思っておりますので、団結してぜひこの難局を乗り切っていただきたいというふうに思っております。
きょうは、質問をよろしくお願いいたします。
まずは、平成二十四年度厚生労働白書についてでございます。
三井大臣は、もう医療、介護、厚生行政には大変精通しておられる政治家のお一人として、尊敬して、いつも御指導いただいておりますが、大臣はこの厚生労働白書は既にお読みになられたかというふうに思いますが、今般のこの白書は大変特徴がありまして、特に第一部の「社会保障を考える」、これは大変社会保障のすぐれた教科書になっているんじゃないかと、巷間大変評価も高い白書になっていると私も思います。
しかも、全体としてこの白書の中では、国民皆保険の堅持ですとか社会保障拡充の必要性、重要性ですとか連帯、それから、いわば社会のあり方を論じているということで、これはもう高校、大学の教科書にも使えるし、一般の方にもお読みいただいて社会保障をぜひ考えていただきたい、そんな白書になっているかなというふうに私も思っております。一つ二つ私から見ると異論がないわけでもありませんが、おおむね大変評価できるチャプターになっているかと。
大臣はどのような感想をお持ちになられましたでしょうか。お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、質問の機会を与えてくださいまして、大変ありがとうございます。
まずは、三井大臣、大臣御就任、大変おめでとうございます。ともに北海道選出の同僚、先輩として、大変うれしく思っております。また、櫻井副大臣、西村副大臣、糸川政務官、梅村政務官におかれましても、御就任、大変おめでとうございます。最強のチームだというふうに思っておりますので、団結してぜひこの難局を乗り切っていただきたいというふうに思っております。
きょうは、質問をよろしくお願いいたします。
まずは、平成二十四年度厚生労働白書についてでございます。
三井大臣は、もう医療、介護、厚生行政には大変精通しておられる政治家のお一人として、尊敬して、いつも御指導いただいておりますが、大臣はこの厚生労働白書は既にお読みになられたかというふうに思いますが、今般のこの白書は大変特徴がありまして、特に第一部の「社会保障を考える」、これは大変社会保障のすぐれた教科書になっているんじゃないかと、巷間大変評価も高い白書になっていると私も思います。
しかも、全体としてこの白書の中では、国民皆保険の堅持ですとか社会保障拡充の必要性、重要性ですとか連帯、それから、いわば社会のあり方を論じているということで、これはもう高校、大学の教科書にも使えるし、一般の方にもお読みいただいて社会保障をぜひ考えていただきたい、そんな白書になっているかなというふうに私も思っております。一つ二つ私から見ると異論がないわけでもありませんが、おおむね大変評価できるチャプターになっているかと。
大臣はどのような感想をお持ちになられましたでしょうか。お伺いしたいと思います。
三
三井辨雄#19
○三井国務大臣 御質問ありがとうございます。
私も一通り目を通させていただきました。
毎年一万部ほど発行しておりますし、大変歴史のあるものでございますけれども、今委員からお話がございましたように、この白書は、政府を挙げてまさに社会保障・税一体改革に取り組んでおります、そういう中でも、「社会保障を考える」、まさにテーマとしては、今お話がございましたように、社会保障の目的また機能、あるいは現在の課題について、また歴史や理念も紹介しながら、若い人にも大変わかりやすく、受け入れやすくなっているんじゃないかなと思っております。
また、最近、社会問題への関心が大変形成される時期にあるまさに学生など、あるいは若い人も含め、国民が今後の社会保障のあり方を議論する際には大変参考になると思いますし、社会保障の教材としてこの白書を大いに役立てていただけるものと大変私どもも期待しているところでございます。
この発言だけを見る →私も一通り目を通させていただきました。
毎年一万部ほど発行しておりますし、大変歴史のあるものでございますけれども、今委員からお話がございましたように、この白書は、政府を挙げてまさに社会保障・税一体改革に取り組んでおります、そういう中でも、「社会保障を考える」、まさにテーマとしては、今お話がございましたように、社会保障の目的また機能、あるいは現在の課題について、また歴史や理念も紹介しながら、若い人にも大変わかりやすく、受け入れやすくなっているんじゃないかなと思っております。
また、最近、社会問題への関心が大変形成される時期にあるまさに学生など、あるいは若い人も含め、国民が今後の社会保障のあり方を議論する際には大変参考になると思いますし、社会保障の教材としてこの白書を大いに役立てていただけるものと大変私どもも期待しているところでございます。
山
山崎摩耶#20
○山崎(摩)委員 ありがとうございます。ぜひよろしくお願いしたいと思います。
それでは、医療提供体制について三点ばかり御質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず一点目は、特に医師、看護師不足についてでございます。大臣は現場にも大変お詳しいわけですけれども、昨今の医療現場の医師や看護師不足、まだまだ大変であるというところをどのように認識しておられるかということです。
政権交代後、二度にわたる診療報酬の引き上げなどで、高機能病院ですとか救急医療の現場はかなり改善してきているように思いますが、地方を歩きますと、やはり北海道などでは、首長さんが私の顔を見ると、医師、看護師おりませんかと必ずお声をかけていただけるような、そんな状況になっておりまして、まだまだ医師、看護師不足の解消というのは大変だなという感じがしているところでございます。
特に、医師と看護師の地方における人材の確保について、どのようなお取り組みを、特に次年度は事業化していらっしゃるか、そのあたりをちょっと集中的にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、医療提供体制について三点ばかり御質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず一点目は、特に医師、看護師不足についてでございます。大臣は現場にも大変お詳しいわけですけれども、昨今の医療現場の医師や看護師不足、まだまだ大変であるというところをどのように認識しておられるかということです。
政権交代後、二度にわたる診療報酬の引き上げなどで、高機能病院ですとか救急医療の現場はかなり改善してきているように思いますが、地方を歩きますと、やはり北海道などでは、首長さんが私の顔を見ると、医師、看護師おりませんかと必ずお声をかけていただけるような、そんな状況になっておりまして、まだまだ医師、看護師不足の解消というのは大変だなという感じがしているところでございます。
特に、医師と看護師の地方における人材の確保について、どのようなお取り組みを、特に次年度は事業化していらっしゃるか、そのあたりをちょっと集中的にお伺いしたいと思います。
三
三井辨雄#21
○三井国務大臣 委員も同じ北海道でございますから、まさにそういう意味では、私も大変これまで苦労した経験がございます。まさに、お医者さんが大変不足している中、また看護師さんも不足している中、私も今まで経営していた中では、全国を飛び回りながら、そういう意味では大変苦労した経験がございます。
まさに今お話ございましたように、北海道だけでなくて、東日本の震災以降、被災地からも、大変、医師不足の問題、看護婦不足の問題、深刻に今要望が来ているところでございます。
いずれにしましても、全国的な課題でありますから、今後、医学部の入学定員につきましても、特定の地域での勤務を条件づけることができる、いわゆる地域枠を大いに活用すべきだ、こういうふうに思っております。また、地域医療再生基金、総額五千百七十億円、こういう制度もございますし、また、地域医療支援センター、これは今二十カ所、道府県に設置をしております。都道府県によります医師の偏在対策を支援しているところでありますので、引き続きしっかり対応していきたいと思います。
今、平成二十年度から文部科学省と連携いたしまして、入学定員を千三百六十六人増員したところでございますし、また、平成二十四年度は過去最大の八千九百九十一名となっております。また、二十五年度も引き続き定員枠をふやしていきたい、こういうぐあいにしっかり文部科学省と連携を深めていきたいと思っております。
また、看護職員についても今御質問がございました。第七次看護職員需要見通しにおいて、平成二十七年度まで五年間で約十万人、現在約百四十万人ですが、百五十万人までの新たな需要を見込んでおります。これに基づきまして着実に供給を確保できるよう、看護職員の離職防止、それからまた再就業支援などの政策に取り組んでいきたい、こういうぐあいに考えております。
いずれにしましても、今委員からお話ございましたように、深刻な課題でございますので、やはり慢性的な医師不足、看護婦不足にはしっかり厚生労働省としても対処していきたい、対応していきたい、こういうぐあいに考えておりますので、委員のお力もぜひおかりしたいと思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →まさに今お話ございましたように、北海道だけでなくて、東日本の震災以降、被災地からも、大変、医師不足の問題、看護婦不足の問題、深刻に今要望が来ているところでございます。
いずれにしましても、全国的な課題でありますから、今後、医学部の入学定員につきましても、特定の地域での勤務を条件づけることができる、いわゆる地域枠を大いに活用すべきだ、こういうふうに思っております。また、地域医療再生基金、総額五千百七十億円、こういう制度もございますし、また、地域医療支援センター、これは今二十カ所、道府県に設置をしております。都道府県によります医師の偏在対策を支援しているところでありますので、引き続きしっかり対応していきたいと思います。
今、平成二十年度から文部科学省と連携いたしまして、入学定員を千三百六十六人増員したところでございますし、また、平成二十四年度は過去最大の八千九百九十一名となっております。また、二十五年度も引き続き定員枠をふやしていきたい、こういうぐあいにしっかり文部科学省と連携を深めていきたいと思っております。
また、看護職員についても今御質問がございました。第七次看護職員需要見通しにおいて、平成二十七年度まで五年間で約十万人、現在約百四十万人ですが、百五十万人までの新たな需要を見込んでおります。これに基づきまして着実に供給を確保できるよう、看護職員の離職防止、それからまた再就業支援などの政策に取り組んでいきたい、こういうぐあいに考えております。
いずれにしましても、今委員からお話ございましたように、深刻な課題でございますので、やはり慢性的な医師不足、看護婦不足にはしっかり厚生労働省としても対処していきたい、対応していきたい、こういうぐあいに考えておりますので、委員のお力もぜひおかりしたいと思います。よろしくお願いいたします。
山
山崎摩耶#22
○山崎(摩)委員 大変力強い御答弁、ありがとうございました。
離職防止というのが大変重要だというふうに私どもは認識しておりまして、その意味では、例の看護職員の雇用の質の向上のお取り組みについては大変私も評価しておりまして、再三この委員会でも質問させていただき、細川元厚労大臣のときに即、五局横断で省内で御検討いただき、通知を出していただいたり、二十四年度から都道府県においても、労働部局、衛生部局一体となって、特に看護職員の雇用の質の向上についてはお取り組みいただいたことは感謝申し上げております。
しかし、引き続きまだまだここも強化していくことが大事かというふうに思っておりまして、次年度、来年度の事業等について、医療分野の雇用の質の向上もお取り組みになられるということですが、このあたりについて少しお教えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →離職防止というのが大変重要だというふうに私どもは認識しておりまして、その意味では、例の看護職員の雇用の質の向上のお取り組みについては大変私も評価しておりまして、再三この委員会でも質問させていただき、細川元厚労大臣のときに即、五局横断で省内で御検討いただき、通知を出していただいたり、二十四年度から都道府県においても、労働部局、衛生部局一体となって、特に看護職員の雇用の質の向上についてはお取り組みいただいたことは感謝申し上げております。
しかし、引き続きまだまだここも強化していくことが大事かというふうに思っておりまして、次年度、来年度の事業等について、医療分野の雇用の質の向上もお取り組みになられるということですが、このあたりについて少しお教えいただきたいと思います。
西
西村智奈美#23
○西村副大臣 山崎委員には、この課題、常に御関心を持っていただいて、御質問もいただき、ありがとうございます。
御指摘のとおり、医療従事者の雇用の質の向上が非常に重要であるということは、これはやはり、夜勤を含む交代制勤務など厳しい勤務状況が指摘されている中では、本当に必要なことだと思っております。
細川大臣当時につくられたプロジェクトチームの報告書を踏まえまして、魅力ある職業としての職場づくり、そして人づくり、またそうした仕組みを支えるネットワークづくり、こういった取り組みを行ってまいりましたけれども、さらにもう一段、雇用の質の向上というものを目指して、省内各局の施策を総動員して、より現場のニーズにマッチした効果的なものとしていく必要があるというふうに考えております。
先月、医療分野の「雇用の質」向上プロジェクトチームというのを立ち上げることができまして、医療関係者とも連携しながら、医療現場の具体的なニーズに応える実効性ある方策を検討して、積極的に情報発信していくこととしております。
そして、平成二十五年度の概算要求でございますが、一つには医療機関の勤務環境の改善をアドバイスする専門相談員の拡充と、ナースセンターとハローワークの連携モデル事業など、幅広く関係施策を盛り込んでおります。
概算要求に盛り込んだだけじゃなくて、頑張れというのが委員の御趣旨でもあろうかと思いますので、そこはまた御支援もいただいて、頑張ってまいりたいと思います。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、医療従事者の雇用の質の向上が非常に重要であるということは、これはやはり、夜勤を含む交代制勤務など厳しい勤務状況が指摘されている中では、本当に必要なことだと思っております。
細川大臣当時につくられたプロジェクトチームの報告書を踏まえまして、魅力ある職業としての職場づくり、そして人づくり、またそうした仕組みを支えるネットワークづくり、こういった取り組みを行ってまいりましたけれども、さらにもう一段、雇用の質の向上というものを目指して、省内各局の施策を総動員して、より現場のニーズにマッチした効果的なものとしていく必要があるというふうに考えております。
先月、医療分野の「雇用の質」向上プロジェクトチームというのを立ち上げることができまして、医療関係者とも連携しながら、医療現場の具体的なニーズに応える実効性ある方策を検討して、積極的に情報発信していくこととしております。
そして、平成二十五年度の概算要求でございますが、一つには医療機関の勤務環境の改善をアドバイスする専門相談員の拡充と、ナースセンターとハローワークの連携モデル事業など、幅広く関係施策を盛り込んでおります。
概算要求に盛り込んだだけじゃなくて、頑張れというのが委員の御趣旨でもあろうかと思いますので、そこはまた御支援もいただいて、頑張ってまいりたいと思います。
山
山崎摩耶#24
○山崎(摩)委員 ありがとうございます。引き続きよろしくお願いしたいと思います。
次に、訪問看護師の人材の確保についてお尋ねをしたいというふうに思います。
今般のダブル改定でも、特に、在宅医療・介護あんしん二〇一二ということでスタートさせておられますし、介護保険の二十四時間定期巡回の看護、介護でも、この訪問看護サービスが大変主戦力になっていくんだろう。また、小児から高齢者まで、訪問看護の在宅でのニーズも今後高まる一方ですので、人材の確保、三万人から推移して一向にふえておらない、これは大変喫緊の課題ではないかというふうに認識をしております。
この点につきまして、老健局、医政局が御担当ですが、さまざまな研修ですとか推進事業はおやりになっているんですけれども、この人材確保というところに焦点を当てた政策がちょっと中長期の展望も含めて弱いように感じておりますが、私は、省の中に訪問看護人材確保検討委員会みたいなものをぜひ立ち上げていただいて、お取り組みをいただきたいと要望申し上げたいわけですが、大臣、一言いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →次に、訪問看護師の人材の確保についてお尋ねをしたいというふうに思います。
今般のダブル改定でも、特に、在宅医療・介護あんしん二〇一二ということでスタートさせておられますし、介護保険の二十四時間定期巡回の看護、介護でも、この訪問看護サービスが大変主戦力になっていくんだろう。また、小児から高齢者まで、訪問看護の在宅でのニーズも今後高まる一方ですので、人材の確保、三万人から推移して一向にふえておらない、これは大変喫緊の課題ではないかというふうに認識をしております。
この点につきまして、老健局、医政局が御担当ですが、さまざまな研修ですとか推進事業はおやりになっているんですけれども、この人材確保というところに焦点を当てた政策がちょっと中長期の展望も含めて弱いように感じておりますが、私は、省の中に訪問看護人材確保検討委員会みたいなものをぜひ立ち上げていただいて、お取り組みをいただきたいと要望申し上げたいわけですが、大臣、一言いかがでございましょうか。
櫻
櫻井充#25
○櫻井副大臣 山崎先生にお答えさせていただきたいと思います。訪問看護のプロの先生に私の方から答弁するのはいかがなものかと思いますが。
今お尋ねがありましたとおり、まず、平成二十二年の十二月に策定した訪問看護師の職員の需給見通しは、平成二十七年で三万三千人を見込んでおります。ただし、これは地域包括支援、それから医療、介護の連携、それから在宅へという流れを見てくると、果たしてこの人数でいいのかどうかということについて、これから改めて検討しなければいけない。それで、県の方に、事業者としてどのぐらい必要なのか、それから働く従業員の数がどのぐらい必要なのかということを改めて策定してもらおうと思っています。
確保のことに関してですが、やはり何といっても魅力のある職業になっていくのかどうかということが私は一番大事なことではないのかと思っています。そういう意味では、訪問看護というのが一体どれだけの仕事を担えて、それからどういうような処遇になってくるのか、この辺のことをまずきちんと議論していくということが非常に大切なことなんだと思っております。
今、省の中に、在宅医療とそれから介護のプロジェクトチームがございますので、今先生から問題提起されましたが、ここの中できちんとした形で議論をさせていただきたい、そう思っているところでございます。
この発言だけを見る →今お尋ねがありましたとおり、まず、平成二十二年の十二月に策定した訪問看護師の職員の需給見通しは、平成二十七年で三万三千人を見込んでおります。ただし、これは地域包括支援、それから医療、介護の連携、それから在宅へという流れを見てくると、果たしてこの人数でいいのかどうかということについて、これから改めて検討しなければいけない。それで、県の方に、事業者としてどのぐらい必要なのか、それから働く従業員の数がどのぐらい必要なのかということを改めて策定してもらおうと思っています。
確保のことに関してですが、やはり何といっても魅力のある職業になっていくのかどうかということが私は一番大事なことではないのかと思っています。そういう意味では、訪問看護というのが一体どれだけの仕事を担えて、それからどういうような処遇になってくるのか、この辺のことをまずきちんと議論していくということが非常に大切なことなんだと思っております。
今、省の中に、在宅医療とそれから介護のプロジェクトチームがございますので、今先生から問題提起されましたが、ここの中できちんとした形で議論をさせていただきたい、そう思っているところでございます。
山
山崎摩耶#26
○山崎(摩)委員 省内で御議論いただくのも大事かと思いますが、私は、実践者、研究者をお集めになられて、全国的な委員会等もぜひお開きになって、少しヒアリングをしていただければなというふうに思いますので、これは御要望として申し上げておきたいと思います。
また、加えて、平成二十一年から、例の看護師の特定能力認証制度について、厚労省もチーム医療推進会議等で議論していただいておりますが、これもそろそろ早期に結論をお出しいただいて、次の国会に法案提出できるようなお取り組みを進めていただきたいな。これは要望だけ一言申し上げておきたいというふうに思います。
介護の人材についても、同様に、今般の介護報酬改定では、例の介護職員処遇改善交付金二%分を報酬に盛り込みまして、基金でやっていたものを恒久化したということですが、介護人材の処遇改善にどのぐらいつながっているか、現場の状況等は厚労省はおつかみでいらっしゃいますか。その辺いかがですか。
この発言だけを見る →また、加えて、平成二十一年から、例の看護師の特定能力認証制度について、厚労省もチーム医療推進会議等で議論していただいておりますが、これもそろそろ早期に結論をお出しいただいて、次の国会に法案提出できるようなお取り組みを進めていただきたいな。これは要望だけ一言申し上げておきたいというふうに思います。
介護の人材についても、同様に、今般の介護報酬改定では、例の介護職員処遇改善交付金二%分を報酬に盛り込みまして、基金でやっていたものを恒久化したということですが、介護人材の処遇改善にどのぐらいつながっているか、現場の状況等は厚労省はおつかみでいらっしゃいますか。その辺いかがですか。
櫻
櫻井充#27
○櫻井副大臣 今回、委員から指摘がありましたとおり、介護報酬の方に上乗せさせていただいているんですが、私のところに介護事業者の方から、かなり厳しくなったんじゃないか、そういう声が随分寄せられております。
そこで、十月に緊急の調査を行わせていただいているところでございまして、この結果を踏まえて、早急にまず回収させていただいて、必要であればきちんとした適切な措置をやらせていただきたい、そう思っているところでございます。
この発言だけを見る →そこで、十月に緊急の調査を行わせていただいているところでございまして、この結果を踏まえて、早急にまず回収させていただいて、必要であればきちんとした適切な措置をやらせていただきたい、そう思っているところでございます。
山
山崎摩耶#28
○山崎(摩)委員 ありがとうございます。
せっかく、これは、巷間、今般の介護報酬は事実上はマイナス改定じゃないかと言われるようなこともあって、私は、決してそうではない、この二%分はしっかり組み込んであるんだというふうに現場にはいろいろ御説明申し上げておりますが、ぜひその実態調査から、本当に処遇改善につながっているかどうか、これはきちんと把握をして、また推進していただきたいと思います。
時間がなくなってまいりましたので、最後の質問になろうかと思いますが、母子家庭の高等技能訓練促進費についてお尋ねをしたいというふうに思います。
この高等技能訓練促進費は、政令では、給付金の支給期間は養成機関において修学する期間の二分の一に相当する期間とされるということになっているんですが、特例で、平成二十一年六月五日から平成二十四年三月三十一日まで、これは、看護師とか保育士とか介護福祉士とか、母子家庭のお母さんが職業訓練を受ける高等技能の訓練の促進費なんですが、この二分の一の期間というのを修業する期間に相当する期間というふうになっていたものなんです。これを平成二十五年の三月まで、実は先般一年延長したんですが、このとき月額の金額を十四万一千円から十万円と減額して一年延長した、こういう経緯がございます。
つまり、来年三月で政令に戻るということになってきておりまして、これは、御地元で母子家庭のお母様たちがこういう基金で職業訓練を受けて、保育士さんなんかで就職率が大変高い、当事者の皆様からは大変期待をされております促進費、手当でございますので、これを二十五年度もぜひ、二分の一ではなく、修業する期間に相当する期間というような、現行で継続をしていただきたいなということをひとつ御要望申し上げたいと思います。
平成二十三年度の全国母子世帯等の調査結果というのがありますが、これを見ましても、母子家庭の抱える経済問題は、解決するどころかむしろ悪化しておりまして、この促進費も継続が必要ではないかなというふうに考えるところでございます。
ちょっと申し上げますと、母子家庭の母の平均収入は二百二十三万、依然として低い水準でありますし、就業率の低下、これは八四・五%から八〇・六%、低下をしていますね。そしてまた、非正規が四三・六%から四七・四%に逆に増加をしている。雇用保険の未加入者が四割、預貯金も五十万円以下が五〇%。これでは、すぐ生活保護に転落をする、こういう水準にあるということです。実際また、生活保護の受給率も九・六%から一四・四%にふえている。こんな調査結果も出ております。
ですので、母子家庭の母の方たちが就職に役立つ資格としてこの促進費を利用した訓練が大変有効かつ重要になっている、このデータからも考えられるのではないか。ぜひ二十五年以降も現行での継続という方向で御検討いただきたいということでございます。御回答をよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →せっかく、これは、巷間、今般の介護報酬は事実上はマイナス改定じゃないかと言われるようなこともあって、私は、決してそうではない、この二%分はしっかり組み込んであるんだというふうに現場にはいろいろ御説明申し上げておりますが、ぜひその実態調査から、本当に処遇改善につながっているかどうか、これはきちんと把握をして、また推進していただきたいと思います。
時間がなくなってまいりましたので、最後の質問になろうかと思いますが、母子家庭の高等技能訓練促進費についてお尋ねをしたいというふうに思います。
この高等技能訓練促進費は、政令では、給付金の支給期間は養成機関において修学する期間の二分の一に相当する期間とされるということになっているんですが、特例で、平成二十一年六月五日から平成二十四年三月三十一日まで、これは、看護師とか保育士とか介護福祉士とか、母子家庭のお母さんが職業訓練を受ける高等技能の訓練の促進費なんですが、この二分の一の期間というのを修業する期間に相当する期間というふうになっていたものなんです。これを平成二十五年の三月まで、実は先般一年延長したんですが、このとき月額の金額を十四万一千円から十万円と減額して一年延長した、こういう経緯がございます。
つまり、来年三月で政令に戻るということになってきておりまして、これは、御地元で母子家庭のお母様たちがこういう基金で職業訓練を受けて、保育士さんなんかで就職率が大変高い、当事者の皆様からは大変期待をされております促進費、手当でございますので、これを二十五年度もぜひ、二分の一ではなく、修業する期間に相当する期間というような、現行で継続をしていただきたいなということをひとつ御要望申し上げたいと思います。
平成二十三年度の全国母子世帯等の調査結果というのがありますが、これを見ましても、母子家庭の抱える経済問題は、解決するどころかむしろ悪化しておりまして、この促進費も継続が必要ではないかなというふうに考えるところでございます。
ちょっと申し上げますと、母子家庭の母の平均収入は二百二十三万、依然として低い水準でありますし、就業率の低下、これは八四・五%から八〇・六%、低下をしていますね。そしてまた、非正規が四三・六%から四七・四%に逆に増加をしている。雇用保険の未加入者が四割、預貯金も五十万円以下が五〇%。これでは、すぐ生活保護に転落をする、こういう水準にあるということです。実際また、生活保護の受給率も九・六%から一四・四%にふえている。こんな調査結果も出ております。
ですので、母子家庭の母の方たちが就職に役立つ資格としてこの促進費を利用した訓練が大変有効かつ重要になっている、このデータからも考えられるのではないか。ぜひ二十五年以降も現行での継続という方向で御検討いただきたいということでございます。御回答をよろしくお願いいたします。
西
西村智奈美#29
○西村副大臣 委員御指摘のとおり、全国母子世帯等調査結果、これは平成二十三年度分を見ましても、なかなか、状況が改善するというよりは厳しくなっているという現況だというふうに思います。
そういった中で、高等技能訓練促進費でありますけれども、御指摘のとおり、平成二十四年度までの入学者を対象といたしまして、安心こども基金も活用することによって、修学中の全期間、上限三年ということになりますけれども、全期間にわたって支給をしてまいりました。
この高等技能訓練促進費は、委員御指摘のとおり、かなりの成果を上げているというふうに私も思っておりますし、継続してほしいという御要望も母子家庭の団体などからもいただいておりますが、平成二十五年度以降の取り扱いについては、予算編成過程で検討することになります。
しかし、この事業が効果を上げているということも念頭に置きまして、平成二十五年度以降の入学者の取り扱いも含めて検討してまいりたいと思いますけれども、ここは子供の貧困の連鎖防止という観点からも非常に重要な施策だと思っておりますので、頑張ってまいります。
この発言だけを見る →そういった中で、高等技能訓練促進費でありますけれども、御指摘のとおり、平成二十四年度までの入学者を対象といたしまして、安心こども基金も活用することによって、修学中の全期間、上限三年ということになりますけれども、全期間にわたって支給をしてまいりました。
この高等技能訓練促進費は、委員御指摘のとおり、かなりの成果を上げているというふうに私も思っておりますし、継続してほしいという御要望も母子家庭の団体などからもいただいておりますが、平成二十五年度以降の取り扱いについては、予算編成過程で検討することになります。
しかし、この事業が効果を上げているということも念頭に置きまして、平成二十五年度以降の入学者の取り扱いも含めて検討してまいりたいと思いますけれども、ここは子供の貧困の連鎖防止という観点からも非常に重要な施策だと思っておりますので、頑張ってまいります。