三井辨雄の発言 (厚生労働委員会)
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○三井国務大臣 おはようございます。
ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案と年金生活者支援給付金の支給に関する法律案について、その提案の理由と内容の概要を説明いたします。
まず、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案について説明いたします。
基礎年金の国庫負担割合については、平成二十一年度から平成二十三年度までは、臨時の財源を活用して、国庫負担割合を二分の一に引き上げましたが、長期的な負担と給付の均衡を図り、年金制度を将来にわたって持続可能なものとするためには、この基礎年金の国庫負担割合二分の一を維持することが必要です。
また、公的年金制度と各種手当制度については、平成十二年度から平成十四年度までは、物価の下落にかかわらず年金額等を据え置く特例措置を講じてきました。世代間の公平を図るためには、この特例措置による年金額等の水準を、本来あるべき水準まで適正化していくことが求められています。
この法律案は、こうしたことに対応するため、平成二十四年度と平成二十五年度の基礎年金の国庫負担割合を二分の一とするとともに、年金額等の改定の特例措置についての段階的な適正化を定めるものです。
以下、この法律案の主な内容について説明いたします。
第一に、国庫は、平成二十四年度と平成二十五年度について、三六・五%の国庫負担割合に基づく負担額のほか、年金特例公債の発行収入金を活用して、この額と二分の一の国庫負担割合に基づく負担額との差額を負担することにしています。
また、国民年金保険料の免除を受けた期間について、平成二十四年度と平成二十五年度も、国庫負担割合二分の一を前提に、年金額を計算することにしています。
第二に、年金額の改定の特例措置に基づく年金額については、前年の物価変動率等を基準とする改定とあわせて、平成二十四年度は〇・九%、平成二十五年度は〇・八%の適正化が図られるような改定を行い、平成二十六年度以降は、年金額の改定の特例措置は適用せず、本来の水準の年金額が支給されるようにしています。
また、年金と同様の特別措置が講じられてきた児童扶養手当等の各種手当についても、これに準じた改正を行うことにしています。
このほか、関係する法律の改正について所要の措置を行うことにしています。
なお、この法律案については、基礎年金の国庫負担について、平成二十四年度と平成二十五年度は年金特例公債の発行収入金を活用することにしたことを受け、所要の修正を行っています。
以上が、この法律案の提案理由とその内容の概要です。
次に、年金生活者支援給付金の支給に関する法律案について説明いたします。
国民年金制度の創設から五十年が経過しましたが、年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中には、年金を含めても所得が低く、経済的な援助を必要としている人が存在しています。
このような状況から、年金収入その他の所得の合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者と、所得が一定の基準以下の障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者に対して、福祉的な給付として年金生活者支援給付金を支給することにより、こうした人たちの生活の支援を図るため、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の主な内容について説明いたします。
第一に、年金収入その他の所得の合計額が一定の基準以下である老齢基礎年金の受給者に対して、老齢年金生活者支援給付金を支給することにしています。この老齢年金生活者支援給付金の額については、月額五千円の給付基準額を上限とする保険料納付済み期間に応じた額と、老齢基礎年金満額の六分の一相当額を上限とする保険料免除期間に応じた額とを合算した額とすることにしています。また、老齢年金生活者支援給付金の所得基準を一定程度上回る所得の人に対しても、老齢年金生活者支援給付金の支給を受ける人との間で所得の逆転現象が生じないよう、補足的老齢年金生活者支援給付金を支給することにしています。
第二に、障害基礎年金受給者または遺族基礎年金受給者のうち所得が一定の基準以下の人に対して、月額五千円の給付基準額を基本とした、障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金をそれぞれ支給することにしています。
第三に、こうした年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担することにしているほか、支払い事務については、日本年金機構に委任することにしています。
最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律による消費税の第二段階目の引き上げの日に当たる平成二十七年十月一日としています。
以上、二法案の提案の理由とその内容の概要について説明いたしました。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。