厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十四年十一月十四日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 長妻 昭君
理事 岡本 充功君 理事 中川 治君
理事 中野 譲君 理事 福田衣里子君
理事 加藤 勝信君 理事 松本 純君
理事 岡本 英子君 理事 古屋 範子君
石森 久嗣君 糸川 正晃君
稲富 修二君 大西 健介君
工藤 仁美君 後藤 斎君
斉藤 進君 白石 洋一君
田中美絵子君 竹田 光明君
玉木 朝子君 長尾 敬君
長島 一由君 仁木 博文君
西村智奈美君 初鹿 明博君
宮崎 岳志君 山口 和之君
山崎 摩耶君 和田 隆志君
あべ 俊子君 石田 真敏君
鴨下 一郎君 佐藤 勉君
菅原 一秀君 田村 憲久君
棚橋 泰文君 永岡 桂子君
長勢 甚遠君 青木 愛君
石井 章君 小林 正枝君
玉城デニー君 三宅 雪子君
坂口 力君 高橋千鶴子君
柿澤 未途君 阿部 知子君
谷畑 孝君
…………………………………
厚生労働大臣 三井 辨雄君
財務副大臣 武正 公一君
厚生労働副大臣 西村智奈美君
厚生労働副大臣 櫻井 充君
厚生労働大臣政務官 糸川 正晃君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 高倉 信行君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 村木 厚子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 岡田 太造君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 香取 照幸君
厚生労働委員会専門員 中尾 淳子君
—————————————
委員の異動
十一月十四日
辞任 補欠選任
玉木 朝子君 和田 隆志君
長尾 敬君 仁木 博文君
水野 智彦君 後藤 斎君
田村 憲久君 佐藤 勉君
江田 憲司君 柿澤 未途君
同日
辞任 補欠選任
後藤 斎君 水野 智彦君
仁木 博文君 長尾 敬君
和田 隆志君 玉木 朝子君
佐藤 勉君 田村 憲久君
柿澤 未途君 江田 憲司君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十回国会閣法第二六号)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律案(内閣提出、第百八十回国会閣法第八三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 長妻 昭君
理事 岡本 充功君 理事 中川 治君
理事 中野 譲君 理事 福田衣里子君
理事 加藤 勝信君 理事 松本 純君
理事 岡本 英子君 理事 古屋 範子君
石森 久嗣君 糸川 正晃君
稲富 修二君 大西 健介君
工藤 仁美君 後藤 斎君
斉藤 進君 白石 洋一君
田中美絵子君 竹田 光明君
玉木 朝子君 長尾 敬君
長島 一由君 仁木 博文君
西村智奈美君 初鹿 明博君
宮崎 岳志君 山口 和之君
山崎 摩耶君 和田 隆志君
あべ 俊子君 石田 真敏君
鴨下 一郎君 佐藤 勉君
菅原 一秀君 田村 憲久君
棚橋 泰文君 永岡 桂子君
長勢 甚遠君 青木 愛君
石井 章君 小林 正枝君
玉城デニー君 三宅 雪子君
坂口 力君 高橋千鶴子君
柿澤 未途君 阿部 知子君
谷畑 孝君
…………………………………
厚生労働大臣 三井 辨雄君
財務副大臣 武正 公一君
厚生労働副大臣 西村智奈美君
厚生労働副大臣 櫻井 充君
厚生労働大臣政務官 糸川 正晃君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房年金管理審議官) 高倉 信行君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 村木 厚子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 岡田 太造君
政府参考人
(厚生労働省年金局長) 香取 照幸君
厚生労働委員会専門員 中尾 淳子君
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委員の異動
十一月十四日
辞任 補欠選任
玉木 朝子君 和田 隆志君
長尾 敬君 仁木 博文君
水野 智彦君 後藤 斎君
田村 憲久君 佐藤 勉君
江田 憲司君 柿澤 未途君
同日
辞任 補欠選任
後藤 斎君 水野 智彦君
仁木 博文君 長尾 敬君
和田 隆志君 玉木 朝子君
佐藤 勉君 田村 憲久君
柿澤 未途君 江田 憲司君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十回国会閣法第二六号)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律案(内閣提出、第百八十回国会閣法第八三号)
————◇—————
長
長妻昭#1
○長妻委員長 これより会議を開きます。
第百八十回国会、内閣提出、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律案の両案を議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。三井厚生労働大臣。
—————————————
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
年金生活者支援給付金の支給に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →第百八十回国会、内閣提出、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案及び年金生活者支援給付金の支給に関する法律案の両案を議題といたします。
順次趣旨の説明を聴取いたします。三井厚生労働大臣。
—————————————
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
年金生活者支援給付金の支給に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
三
三井辨雄#2
○三井国務大臣 おはようございます。
ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案と年金生活者支援給付金の支給に関する法律案について、その提案の理由と内容の概要を説明いたします。
まず、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案について説明いたします。
基礎年金の国庫負担割合については、平成二十一年度から平成二十三年度までは、臨時の財源を活用して、国庫負担割合を二分の一に引き上げましたが、長期的な負担と給付の均衡を図り、年金制度を将来にわたって持続可能なものとするためには、この基礎年金の国庫負担割合二分の一を維持することが必要です。
また、公的年金制度と各種手当制度については、平成十二年度から平成十四年度までは、物価の下落にかかわらず年金額等を据え置く特例措置を講じてきました。世代間の公平を図るためには、この特例措置による年金額等の水準を、本来あるべき水準まで適正化していくことが求められています。
この法律案は、こうしたことに対応するため、平成二十四年度と平成二十五年度の基礎年金の国庫負担割合を二分の一とするとともに、年金額等の改定の特例措置についての段階的な適正化を定めるものです。
以下、この法律案の主な内容について説明いたします。
第一に、国庫は、平成二十四年度と平成二十五年度について、三六・五%の国庫負担割合に基づく負担額のほか、年金特例公債の発行収入金を活用して、この額と二分の一の国庫負担割合に基づく負担額との差額を負担することにしています。
また、国民年金保険料の免除を受けた期間について、平成二十四年度と平成二十五年度も、国庫負担割合二分の一を前提に、年金額を計算することにしています。
第二に、年金額の改定の特例措置に基づく年金額については、前年の物価変動率等を基準とする改定とあわせて、平成二十四年度は〇・九%、平成二十五年度は〇・八%の適正化が図られるような改定を行い、平成二十六年度以降は、年金額の改定の特例措置は適用せず、本来の水準の年金額が支給されるようにしています。
また、年金と同様の特別措置が講じられてきた児童扶養手当等の各種手当についても、これに準じた改正を行うことにしています。
このほか、関係する法律の改正について所要の措置を行うことにしています。
なお、この法律案については、基礎年金の国庫負担について、平成二十四年度と平成二十五年度は年金特例公債の発行収入金を活用することにしたことを受け、所要の修正を行っています。
以上が、この法律案の提案理由とその内容の概要です。
次に、年金生活者支援給付金の支給に関する法律案について説明いたします。
国民年金制度の創設から五十年が経過しましたが、年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中には、年金を含めても所得が低く、経済的な援助を必要としている人が存在しています。
このような状況から、年金収入その他の所得の合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者と、所得が一定の基準以下の障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者に対して、福祉的な給付として年金生活者支援給付金を支給することにより、こうした人たちの生活の支援を図るため、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の主な内容について説明いたします。
第一に、年金収入その他の所得の合計額が一定の基準以下である老齢基礎年金の受給者に対して、老齢年金生活者支援給付金を支給することにしています。この老齢年金生活者支援給付金の額については、月額五千円の給付基準額を上限とする保険料納付済み期間に応じた額と、老齢基礎年金満額の六分の一相当額を上限とする保険料免除期間に応じた額とを合算した額とすることにしています。また、老齢年金生活者支援給付金の所得基準を一定程度上回る所得の人に対しても、老齢年金生活者支援給付金の支給を受ける人との間で所得の逆転現象が生じないよう、補足的老齢年金生活者支援給付金を支給することにしています。
第二に、障害基礎年金受給者または遺族基礎年金受給者のうち所得が一定の基準以下の人に対して、月額五千円の給付基準額を基本とした、障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金をそれぞれ支給することにしています。
第三に、こうした年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担することにしているほか、支払い事務については、日本年金機構に委任することにしています。
最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律による消費税の第二段階目の引き上げの日に当たる平成二十七年十月一日としています。
以上、二法案の提案の理由とその内容の概要について説明いたしました。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
この発言だけを見る →ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案と年金生活者支援給付金の支給に関する法律案について、その提案の理由と内容の概要を説明いたします。
まず、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案について説明いたします。
基礎年金の国庫負担割合については、平成二十一年度から平成二十三年度までは、臨時の財源を活用して、国庫負担割合を二分の一に引き上げましたが、長期的な負担と給付の均衡を図り、年金制度を将来にわたって持続可能なものとするためには、この基礎年金の国庫負担割合二分の一を維持することが必要です。
また、公的年金制度と各種手当制度については、平成十二年度から平成十四年度までは、物価の下落にかかわらず年金額等を据え置く特例措置を講じてきました。世代間の公平を図るためには、この特例措置による年金額等の水準を、本来あるべき水準まで適正化していくことが求められています。
この法律案は、こうしたことに対応するため、平成二十四年度と平成二十五年度の基礎年金の国庫負担割合を二分の一とするとともに、年金額等の改定の特例措置についての段階的な適正化を定めるものです。
以下、この法律案の主な内容について説明いたします。
第一に、国庫は、平成二十四年度と平成二十五年度について、三六・五%の国庫負担割合に基づく負担額のほか、年金特例公債の発行収入金を活用して、この額と二分の一の国庫負担割合に基づく負担額との差額を負担することにしています。
また、国民年金保険料の免除を受けた期間について、平成二十四年度と平成二十五年度も、国庫負担割合二分の一を前提に、年金額を計算することにしています。
第二に、年金額の改定の特例措置に基づく年金額については、前年の物価変動率等を基準とする改定とあわせて、平成二十四年度は〇・九%、平成二十五年度は〇・八%の適正化が図られるような改定を行い、平成二十六年度以降は、年金額の改定の特例措置は適用せず、本来の水準の年金額が支給されるようにしています。
また、年金と同様の特別措置が講じられてきた児童扶養手当等の各種手当についても、これに準じた改正を行うことにしています。
このほか、関係する法律の改正について所要の措置を行うことにしています。
なお、この法律案については、基礎年金の国庫負担について、平成二十四年度と平成二十五年度は年金特例公債の発行収入金を活用することにしたことを受け、所要の修正を行っています。
以上が、この法律案の提案理由とその内容の概要です。
次に、年金生活者支援給付金の支給に関する法律案について説明いたします。
国民年金制度の創設から五十年が経過しましたが、年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中には、年金を含めても所得が低く、経済的な援助を必要としている人が存在しています。
このような状況から、年金収入その他の所得の合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者と、所得が一定の基準以下の障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者に対して、福祉的な給付として年金生活者支援給付金を支給することにより、こうした人たちの生活の支援を図るため、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の主な内容について説明いたします。
第一に、年金収入その他の所得の合計額が一定の基準以下である老齢基礎年金の受給者に対して、老齢年金生活者支援給付金を支給することにしています。この老齢年金生活者支援給付金の額については、月額五千円の給付基準額を上限とする保険料納付済み期間に応じた額と、老齢基礎年金満額の六分の一相当額を上限とする保険料免除期間に応じた額とを合算した額とすることにしています。また、老齢年金生活者支援給付金の所得基準を一定程度上回る所得の人に対しても、老齢年金生活者支援給付金の支給を受ける人との間で所得の逆転現象が生じないよう、補足的老齢年金生活者支援給付金を支給することにしています。
第二に、障害基礎年金受給者または遺族基礎年金受給者のうち所得が一定の基準以下の人に対して、月額五千円の給付基準額を基本とした、障害年金生活者支援給付金または遺族年金生活者支援給付金をそれぞれ支給することにしています。
第三に、こうした年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担することにしているほか、支払い事務については、日本年金機構に委任することにしています。
最後に、この法律の施行期日は、一部を除き、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律による消費税の第二段階目の引き上げの日に当たる平成二十七年十月一日としています。
以上、二法案の提案の理由とその内容の概要について説明いたしました。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
長
長
長妻昭#4
○長妻委員長 この際、第百八十回国会、内閣提出、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案に対し、後藤斎君外二名から、民主党・無所属クラブ・国民新党提案による修正案が提出されております。
提出者より趣旨の説明を聴取いたします。岡本充功君。
—————————————
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →提出者より趣旨の説明を聴取いたします。岡本充功君。
—————————————
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
岡
岡本充功#5
○岡本(充)委員 ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、民主党・無所属クラブ・国民新党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
修正の要旨は、第一に、年金額の改定の特例措置に係る規定を適用する期間の終期を平成二十七年三月末に繰り下げるとともに、年金額の改定の特例措置に基づく年金額の水準の適正化について、平成二十五年度及び平成二十六年度における適正化の割合を一・〇%に引き上げること。
第二に、児童扶養手当等の手当額の改定の特例措置に基づく手当額の水準の適正化について、平成二十五年十月から平成二十七年三月分までの適正化の割合を〇・七%に引き上げること。
第三に、年金額の改定の特例措置の段階的な解消等に係る施行期日を平成二十五年十月一日に繰り下げること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →修正の要旨は、第一に、年金額の改定の特例措置に係る規定を適用する期間の終期を平成二十七年三月末に繰り下げるとともに、年金額の改定の特例措置に基づく年金額の水準の適正化について、平成二十五年度及び平成二十六年度における適正化の割合を一・〇%に引き上げること。
第二に、児童扶養手当等の手当額の改定の特例措置に基づく手当額の水準の適正化について、平成二十五年十月から平成二十七年三月分までの適正化の割合を〇・七%に引き上げること。
第三に、年金額の改定の特例措置の段階的な解消等に係る施行期日を平成二十五年十月一日に繰り下げること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
長
長
長妻昭#7
○長妻委員長 この際、お諮りいたします。
両案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房年金管理審議官高倉信行君、社会・援護局長村木厚子君、社会・援護局障害保健福祉部長岡田太造君、年金局長香取照幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →両案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省大臣官房年金管理審議官高倉信行君、社会・援護局長村木厚子君、社会・援護局障害保健福祉部長岡田太造君、年金局長香取照幸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長
長
永
永岡桂子#10
○永岡委員 おはようございます。自民党の永岡桂子でございます。
本日は、国民年金法等の一部を改正する法案につきまして質問をさせていただきます。
民主党は、マニフェストで、新しい年金制度をつくると宣言をされていらっしゃいました。現時点でその方針を転換したかどうかは私にはちょっとわかりませんけれども、社会保障と税の一体改革での三党合意を踏まえまして、この法案で現行の年金財政の安定的な運営がなされるような改善が提案されたこと、これは評価をしたいと思っております。
この法律案では、自公政権が構築してまいりました現行の年金制度を持続可能なものとするべく、与党時代に目指してまいりました、基礎年金の国庫負担三分の一をこれから段階的に引き上げまして、財源の確保によって二分の一を実現する画期的なものだと思っております。
その中身は、基本的に私たちが主張してまいりました方向と同じだと思いますが、幾つかお尋ねしたいと思っております。
そもそも、野党時代、民主党は、基礎年金の国庫負担を二分の一とすることに反対をしていたように記憶しております。与党になりまして、基礎年金の国庫負担二分の一、これを達成することは大変重要なことだ、そういうふうにお考えになったのでしょうか。基本的な認識について大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、国民年金法等の一部を改正する法案につきまして質問をさせていただきます。
民主党は、マニフェストで、新しい年金制度をつくると宣言をされていらっしゃいました。現時点でその方針を転換したかどうかは私にはちょっとわかりませんけれども、社会保障と税の一体改革での三党合意を踏まえまして、この法案で現行の年金財政の安定的な運営がなされるような改善が提案されたこと、これは評価をしたいと思っております。
この法律案では、自公政権が構築してまいりました現行の年金制度を持続可能なものとするべく、与党時代に目指してまいりました、基礎年金の国庫負担三分の一をこれから段階的に引き上げまして、財源の確保によって二分の一を実現する画期的なものだと思っております。
その中身は、基本的に私たちが主張してまいりました方向と同じだと思いますが、幾つかお尋ねしたいと思っております。
そもそも、野党時代、民主党は、基礎年金の国庫負担を二分の一とすることに反対をしていたように記憶しております。与党になりまして、基礎年金の国庫負担二分の一、これを達成することは大変重要なことだ、そういうふうにお考えになったのでしょうか。基本的な認識について大臣にお伺いしたいと思います。
三
三井辨雄#11
○三井国務大臣 おはようございます。
今、永岡先生がおっしゃいますように、民主党の対応は、確かに御指摘のあったとおりでございます。平成二十一年度以前におきまして、基礎年金の国庫負担割合の二分の一に向けて段階的に引き上げてきましたが、そのための法案については、今先生の御指摘のとおり、反対であったと記憶しております。
しかしながら、反対の理由は、引き上げに必要な財源措置をめぐってのものであり、国庫負担の二分の一そのものに反対したわけでもないと理解しております。
今御審議いただいております国民年金法改正法案を含めまして、一体改革によって、二分の一の実現に必要な安定財源を確保する、また、その恒久化を図ることができますよう、これによって、将来にわたり、今先生がお話がございましたように、持続的で安心できる制度の構築に向けて、欠くことのできない大きな課題の前進が図られると考えております。
この発言だけを見る →今、永岡先生がおっしゃいますように、民主党の対応は、確かに御指摘のあったとおりでございます。平成二十一年度以前におきまして、基礎年金の国庫負担割合の二分の一に向けて段階的に引き上げてきましたが、そのための法案については、今先生の御指摘のとおり、反対であったと記憶しております。
しかしながら、反対の理由は、引き上げに必要な財源措置をめぐってのものであり、国庫負担の二分の一そのものに反対したわけでもないと理解しております。
今御審議いただいております国民年金法改正法案を含めまして、一体改革によって、二分の一の実現に必要な安定財源を確保する、また、その恒久化を図ることができますよう、これによって、将来にわたり、今先生がお話がございましたように、持続的で安心できる制度の構築に向けて、欠くことのできない大きな課題の前進が図られると考えております。
永
永岡桂子#12
○永岡委員 ありがとうございます。
当初提案されておりました交付国債、これは相当粉飾的な手法だと思っておりましたけれども、三党合意によりまして改められたということは評価をしたいと思っております。
また、年金特例公債になりまして、当初案と比べまして、財源の確保、その仕方がどのように変わったのか、御説明いただければと思います。
この発言だけを見る →当初提案されておりました交付国債、これは相当粉飾的な手法だと思っておりましたけれども、三党合意によりまして改められたということは評価をしたいと思っております。
また、年金特例公債になりまして、当初案と比べまして、財源の確保、その仕方がどのように変わったのか、御説明いただければと思います。
糸
糸川正晃#13
○糸川大臣政務官 おはようございます。
今国会に提出されております特例公債法案では、さきの通常国会における野党の皆様の御提案も踏まえまして、年金交付国債にかえまして、年金特例公債を発行することとさせていただいております。
年金特例公債と年金交付国債でございますけれども、基礎年金国庫負担二分の一の財源を確保するためのものであることと、将来の消費税率引き上げ分を償還財源とするということの点につきましては、違いはございません。
国庫負担の財源を年金財政に繰り入れる時期につきまして、年金特例公債は、公債を発行した年度に繰り入れる、また、年金交付国債は、国債を年金財政へ交付し、年金財政からの償還請求によりまして、二十六年度からの二十年間で順次繰り入れる、こういう点が異なるというふうに認識をしてございます。
この発言だけを見る →今国会に提出されております特例公債法案では、さきの通常国会における野党の皆様の御提案も踏まえまして、年金交付国債にかえまして、年金特例公債を発行することとさせていただいております。
年金特例公債と年金交付国債でございますけれども、基礎年金国庫負担二分の一の財源を確保するためのものであることと、将来の消費税率引き上げ分を償還財源とするということの点につきましては、違いはございません。
国庫負担の財源を年金財政に繰り入れる時期につきまして、年金特例公債は、公債を発行した年度に繰り入れる、また、年金交付国債は、国債を年金財政へ交付し、年金財政からの償還請求によりまして、二十六年度からの二十年間で順次繰り入れる、こういう点が異なるというふうに認識をしてございます。
永
永岡桂子#14
○永岡委員 この法律案に基づきます年金特例公債による基礎年金の国庫負担二分の一の確保というのは、年金財政上の安定的な運営ということに非常に貢献いたしますし、長期的な給付とそれから負担のバランスを保持するために非常にまた重要であると思っております。
しかしながら、この法律案と特例公債法案が成立したとしても、平成二十四年度、そして来年の平成二十五年度については、予算上の措置を講じなければ執行することはできないんじゃないかと思うんですね。このままでは、基礎年金の国庫負担の二分の一の財源を確保することができないということになってしまいますので、この措置を補正予算などで提出されないのかなというふうにちょっと思っております。
この法律が成立した後、執行ができない状態、これをどうやって考えていらっしゃるのか、大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →しかしながら、この法律案と特例公債法案が成立したとしても、平成二十四年度、そして来年の平成二十五年度については、予算上の措置を講じなければ執行することはできないんじゃないかと思うんですね。このままでは、基礎年金の国庫負担の二分の一の財源を確保することができないということになってしまいますので、この措置を補正予算などで提出されないのかなというふうにちょっと思っております。
この法律が成立した後、執行ができない状態、これをどうやって考えていらっしゃるのか、大臣にお伺いいたします。
糸
糸川正晃#15
○糸川大臣政務官 先生御指摘のとおり、現在並行して審議をされております特例公債法案では、年金特例公債は予算の定めるところによりまして発行されるということとなってございます。
しかしながら、この法案は、年金特例公債発行の金額の根拠となるものでございますので、まずはこの法案の速やかな成立をお願いしたいというところでございます。
この発言だけを見る →しかしながら、この法案は、年金特例公債発行の金額の根拠となるものでございますので、まずはこの法案の速やかな成立をお願いしたいというところでございます。
永
永岡桂子#16
○永岡委員 では、まだこれから考える、財源はこれから考える、補正予算のこともこれからであると。ちょっとそれでいいのかなというふうには考えてしまいますが、まずこの法律案を先にやりましょう、そういう御認識でよろしいですね。はい、わかりました。
現在の年金制度を全て民主党の提案している新しい年金制度にすることというのは、無理があると思うんですね。しかしながら、現在の年金制度には、多くの問題点を改善しなければならない、そういうこともあるわけです。それが、国民年金の納付率ということ、この低下というのが、非常に端的にあらわれているのではないかと思っております。これは非常に大きな問題ですね。
直近では国民年金の納付率はどうなっていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →現在の年金制度を全て民主党の提案している新しい年金制度にすることというのは、無理があると思うんですね。しかしながら、現在の年金制度には、多くの問題点を改善しなければならない、そういうこともあるわけです。それが、国民年金の納付率ということ、この低下というのが、非常に端的にあらわれているのではないかと思っております。これは非常に大きな問題ですね。
直近では国民年金の納付率はどうなっていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。
高
高倉信行#17
○高倉政府参考人 お答え申し上げます。
国民年金の保険料の年度単位での納付状況につきましては、本年七月に取りまとめて公表したものが直近の数字でございます。
具体的には、まず、二十三年度分のいわゆる現年度分の納付率は五八・六%でございました。また、保険料は基本的に過去二年分はさかのぼって納付できますので、二年後の時点までに納付されました保険料を加えたものが最終的な納付率になりますが、同時期に取りまとめ、公表しました二十一年度分の最終納付率は六五・三%でございました。
以上でございます。
この発言だけを見る →国民年金の保険料の年度単位での納付状況につきましては、本年七月に取りまとめて公表したものが直近の数字でございます。
具体的には、まず、二十三年度分のいわゆる現年度分の納付率は五八・六%でございました。また、保険料は基本的に過去二年分はさかのぼって納付できますので、二年後の時点までに納付されました保険料を加えたものが最終的な納付率になりますが、同時期に取りまとめ、公表しました二十一年度分の最終納付率は六五・三%でございました。
以上でございます。
永
永岡桂子#18
○永岡委員 ありがとうございます。
現時点では、二十三年度が六〇%にも満たない納付率であるということは、やはり相当大きな問題があると思っております。
この国民年金の納付の低下というのは、若年層の年金不安が一番の原因ではないかと考えられるんですけれども、若者の年金不安を払拭するために、現在までに具体的にどのような努力をなさっていらっしゃるか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →現時点では、二十三年度が六〇%にも満たない納付率であるということは、やはり相当大きな問題があると思っております。
この国民年金の納付の低下というのは、若年層の年金不安が一番の原因ではないかと考えられるんですけれども、若者の年金不安を払拭するために、現在までに具体的にどのような努力をなさっていらっしゃるか、お聞きしたいと思います。
糸
糸川正晃#19
○糸川大臣政務官 先生御指摘のように、年金制度を安定的に運営していくということのためには、特に若い方々に理解や信頼を持っていただくということが大切でございます。
厚生労働省といたしましては、これまでも、国民年金の加入年齢に達した方々に加入のお知らせをする際に、年金制度の意義も含めてお伝えをしてまいりました。
さらに、学生の方々には保険料の納付猶予の特例もございますので、文部科学省と連携をいたしまして、大学等に学生納付特例制度に関するリーフレット、こういうものを備えつけていただくなど、若い方々への年金制度の周知に取り組んでございます。
さらに、次世代の主役となります小中高の各学校のお子様方に社会保障について御理解をいただくために、伝えるべき知識や教育現場で活用をいただける副教材などにつきまして、厚生労働省の検討会でただいま議論をしております。十一月二十一日には、年金制度につきましてわかりやすく伝えるための副教材などの議論を行う予定でございまして、これからも若い方々に御理解いただく取り組みをしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →厚生労働省といたしましては、これまでも、国民年金の加入年齢に達した方々に加入のお知らせをする際に、年金制度の意義も含めてお伝えをしてまいりました。
さらに、学生の方々には保険料の納付猶予の特例もございますので、文部科学省と連携をいたしまして、大学等に学生納付特例制度に関するリーフレット、こういうものを備えつけていただくなど、若い方々への年金制度の周知に取り組んでございます。
さらに、次世代の主役となります小中高の各学校のお子様方に社会保障について御理解をいただくために、伝えるべき知識や教育現場で活用をいただける副教材などにつきまして、厚生労働省の検討会でただいま議論をしております。十一月二十一日には、年金制度につきましてわかりやすく伝えるための副教材などの議論を行う予定でございまして、これからも若い方々に御理解いただく取り組みをしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。
永
永岡桂子#20
○永岡委員 学校で、年金の仕組みであるとか、また年金制度についての理解をいただくように指導していただけるということは、非常に大きなことだと思いますし、それが画期的なことである。本当に、これからの私たち自身の年金のことについて、子供に、ちっちゃいときから理解をいただくというのが非常に重要だと思いますので、ぜひぜひこれはしっかりと対応していただきたいと思っております。これは文科省とも一緒に、よろしくお願いしたいと思います。
この法案で、特例水準の段階的な解消についてようやく取り組むことになりましたけれども、この特例措置が存在することによりまして、過去、考えますと、七兆円分も余計に年金が支払われてきたということになります。こうしたことも、若者にとってみれば、これは本当に年金不信の一因になっているのではないかと思います。
関連いたしまして、保険料の後納制度の実施状況について質問したいと思います。
国民年金の保険料の納付漏れによります無年金者ですとか低年金者を救済することなどを目的といたしまして、年金確保の支援法が昨年の八月四日に成立いたしました。この法律によりまして、これまでの過去二年間となっていました未納の国民年金の保険料の納付期間について、これは三年間に限っておりますけれども、さかのぼって十年分まで納付することができるようになったわけでございます。
この保険料の後納制度がこの十月一日から施行されているわけでございますが、一カ月たちました現時点での申請状況はどのようになっていらっしゃいますか、お聞きいたします。
この発言だけを見る →この法案で、特例水準の段階的な解消についてようやく取り組むことになりましたけれども、この特例措置が存在することによりまして、過去、考えますと、七兆円分も余計に年金が支払われてきたということになります。こうしたことも、若者にとってみれば、これは本当に年金不信の一因になっているのではないかと思います。
関連いたしまして、保険料の後納制度の実施状況について質問したいと思います。
国民年金の保険料の納付漏れによります無年金者ですとか低年金者を救済することなどを目的といたしまして、年金確保の支援法が昨年の八月四日に成立いたしました。この法律によりまして、これまでの過去二年間となっていました未納の国民年金の保険料の納付期間について、これは三年間に限っておりますけれども、さかのぼって十年分まで納付することができるようになったわけでございます。
この保険料の後納制度がこの十月一日から施行されているわけでございますが、一カ月たちました現時点での申請状況はどのようになっていらっしゃいますか、お聞きいたします。
高
高倉信行#21
○高倉政府参考人 お尋ねの国民年金の保険料の後納制度についてでございますけれども、私どもといたしましては、これを最大限に利用していただけますよう、十月一日の施行に先立ちまして、本年の八月から対象者の方々に個別のお知らせを順次送付いたしますとともに、保険料の納付申請も八月から先行して受け付けを行っております。
具体的な申請件数の状況でございますが、八月が約五万五千件、九月が約十万六千件、十月が約十三万二千件。したがいまして、十月末時点での累計では、現在、約二十九万三千件となっておるところでございます。
この発言だけを見る →具体的な申請件数の状況でございますが、八月が約五万五千件、九月が約十万六千件、十月が約十三万二千件。したがいまして、十月末時点での累計では、現在、約二十九万三千件となっておるところでございます。
永
永岡桂子#22
○永岡委員 御説明いただきまして、八月、前倒しで実施しているような状況であるということをお聞きいたしまして、ちょっとほっとしております。
三年間という限られた期間内でございますので、これは経済的に後納保険料を納めようとすることがちょっと難しい方々も出てくるかと思うんですね、十年分満度払わなきゃいけないとなりますと相当な金額になると思いますので。そのような方々には、例えば無利子の貸し付けなどの支援は考えていらっしゃらないのでしょうか。
さらに、期間が限られていることによりまして、早目に、かつ十分な周知をしなければいけないと思います、始まったばかりでございますけれども。これまでどのような周知そして広報を行ってきたか、そしてまた、これからはどうしていらっしゃるのか、これも厚生労働省にお伺いいたします。
この発言だけを見る →三年間という限られた期間内でございますので、これは経済的に後納保険料を納めようとすることがちょっと難しい方々も出てくるかと思うんですね、十年分満度払わなきゃいけないとなりますと相当な金額になると思いますので。そのような方々には、例えば無利子の貸し付けなどの支援は考えていらっしゃらないのでしょうか。
さらに、期間が限られていることによりまして、早目に、かつ十分な周知をしなければいけないと思います、始まったばかりでございますけれども。これまでどのような周知そして広報を行ってきたか、そしてまた、これからはどうしていらっしゃるのか、これも厚生労働省にお伺いいたします。
高
高倉信行#23
○高倉政府参考人 御指摘のこの後納制度、これは、国民年金の未納・未加入者を対象といたしました三年間限りの特例的な措置でございますので、きちんと納めてきた方との公平性というものを考えますと、保険料につきましては、自助努力で納付していただくことが基本と考えております。
また、後納制度自体は、これは将来の年金受給額をふやしたり、あるいは受給権確保につなげることができるものでありまして、多くの方々の安定した老後生活につながるものでございますので、御指摘のこの制度の周知、広報は大変重要と認識しております。
これまでも、一つには、新聞、ラジオの活用やポスターの掲示などの一般的な広報をさせていただいております。これに加えまして、後納制度が利用できると考えられる方々が約千七百万人ございます。この方々に対しまして、年齢の高い方や、十年前に未納があってもう期限が迫っておられる、そういった方などから順次ということで計画的に進めておりますが、個別のお知らせを送付させていただいております。これまでに約九百七十万人の方々に送付をいたしております。
さらに、今後でございますけれども、平成二十五年七月までには、全ての対象者、約千七百万人になりますけれども、この方々皆様にお知らせを送付させていただこうと考えておりまして、引き続き、さまざまな形で積極的に制度の周知徹底を図っていく予定でございます。
この発言だけを見る →また、後納制度自体は、これは将来の年金受給額をふやしたり、あるいは受給権確保につなげることができるものでありまして、多くの方々の安定した老後生活につながるものでございますので、御指摘のこの制度の周知、広報は大変重要と認識しております。
これまでも、一つには、新聞、ラジオの活用やポスターの掲示などの一般的な広報をさせていただいております。これに加えまして、後納制度が利用できると考えられる方々が約千七百万人ございます。この方々に対しまして、年齢の高い方や、十年前に未納があってもう期限が迫っておられる、そういった方などから順次ということで計画的に進めておりますが、個別のお知らせを送付させていただいております。これまでに約九百七十万人の方々に送付をいたしております。
さらに、今後でございますけれども、平成二十五年七月までには、全ての対象者、約千七百万人になりますけれども、この方々皆様にお知らせを送付させていただこうと考えておりまして、引き続き、さまざまな形で積極的に制度の周知徹底を図っていく予定でございます。
永
永岡桂子#24
○永岡委員 ぜひ、周知徹底をよろしくお願いしたいと思います。
さて、若者の年金不信の解消のためにも特例水準の解消というのは必要だと思っておりますが、現在、カットされていない年金でぎりぎりの生活を送っていらっしゃる高齢者の方からは、特例水準の維持を望む声も多くあります。
そこで、老齢基礎年金の年金額の特例水準を解消する措置についてお伺いしたいと思います。
特例水準につきましては、平成十六年の年金制度改正によりまして、現行法においても、物価の上昇に伴ってそれを解消する仕組みが導入されております。そして、特例水準が解消されれば、年金財政を長期的に安定させるという仕組みの一つとなって平成十六年度より導入されましたマクロ経済スライドによる年金額の伸びの抑制が開始されることになります。
現在に至りますデフレ傾向にあるため、本当にデフレが随分長く続いております、そのためにこの仕組みが十分に機能してこなかったという状況にはありますが、二年後に予定されております消費税率の引き上げ、これを行いますと、物価は上がるわけでございますから、特例水準は自然と解消されるのではないか、そういう意見もあるようでございます。
このような中で、今回の法律案であえて特例水準の解消を強制的に行うこととした理由、これは何でしょうか。年金額が引き下げられる高齢者の方々にも納得をしていただけるような説明を大臣にお願いしたいと思います。
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そこで、老齢基礎年金の年金額の特例水準を解消する措置についてお伺いしたいと思います。
特例水準につきましては、平成十六年の年金制度改正によりまして、現行法においても、物価の上昇に伴ってそれを解消する仕組みが導入されております。そして、特例水準が解消されれば、年金財政を長期的に安定させるという仕組みの一つとなって平成十六年度より導入されましたマクロ経済スライドによる年金額の伸びの抑制が開始されることになります。
現在に至りますデフレ傾向にあるため、本当にデフレが随分長く続いております、そのためにこの仕組みが十分に機能してこなかったという状況にはありますが、二年後に予定されております消費税率の引き上げ、これを行いますと、物価は上がるわけでございますから、特例水準は自然と解消されるのではないか、そういう意見もあるようでございます。
このような中で、今回の法律案であえて特例水準の解消を強制的に行うこととした理由、これは何でしょうか。年金額が引き下げられる高齢者の方々にも納得をしていただけるような説明を大臣にお願いしたいと思います。
三
三井辨雄#25
○三井国務大臣 現行の特例水準によります年金額は、本来の給付水準と比較いたしまして、毎年約一兆円の給付増となっているところであります。これは、将来世代の給付を削って今の世代に回していることにほかなりません。
また、この特例水準が解消するまでの間は、長期的に年金財政のバランスを確保するためのマクロ経済スライドは発動いたしません。また、年金財政を安定化するためにも、若い世代の将来の年金額の確保につなげるためにも、一刻も早く解消が必要だと思っております。
社会保障・税一体改革では、若い世代も含めまして、全ての世代の安心を確保することを目指しております。こうした点につきましても、高齢者の方々にはぜひとも御理解をお願いしたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →また、この特例水準が解消するまでの間は、長期的に年金財政のバランスを確保するためのマクロ経済スライドは発動いたしません。また、年金財政を安定化するためにも、若い世代の将来の年金額の確保につなげるためにも、一刻も早く解消が必要だと思っております。
社会保障・税一体改革では、若い世代も含めまして、全ての世代の安心を確保することを目指しております。こうした点につきましても、高齢者の方々にはぜひとも御理解をお願いしたいと考えているところでございます。
永
永岡桂子#26
○永岡委員 わかりました。ありがとうございます。
当初の政府案では、特例水準の引き下げ、これは、もう既に終わってしまいましたが、十月から開始されることになっておりました。十月からは〇・九%、来年の四月からは〇・八%、再来年の四月からは〇・八%引き下げをして、現在生じている本来水準との差二・五%の解消を図ることとなっていたわけですね。
先ほど民主党の岡本筆頭の方からも修正案のお話が出ておりましたが、今は十一月でございまして、この本来水準との差、二・五%の解消につきまして、どういうペースで引き下げをなさるのが適当か、大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →当初の政府案では、特例水準の引き下げ、これは、もう既に終わってしまいましたが、十月から開始されることになっておりました。十月からは〇・九%、来年の四月からは〇・八%、再来年の四月からは〇・八%引き下げをして、現在生じている本来水準との差二・五%の解消を図ることとなっていたわけですね。
先ほど民主党の岡本筆頭の方からも修正案のお話が出ておりましたが、今は十一月でございまして、この本来水準との差、二・五%の解消につきまして、どういうペースで引き下げをなさるのが適当か、大臣にお伺いしたいと思います。
三
三井辨雄#27
○三井国務大臣 特例水準の解消スケジュールにつきましては、今先生おっしゃいましたように、法案提出当初の施行時期を過ぎていることから申し上げまして、修正を行っていただく必要があると思います。
また、政府といたしましては、年金財政の安定と将来世代の給付の確保を図る観点からも、できる限り財政影響を小さくする必要があると思います。
一方で、特例水準の解消は、通常の物価変動に伴う年金額の改定とは異なるものであると思いますし、受給者の方への丁寧な周知が必要であると思います。
こうした点も勘案いたしまして、修正いただければと考えております。
この発言だけを見る →また、政府といたしましては、年金財政の安定と将来世代の給付の確保を図る観点からも、できる限り財政影響を小さくする必要があると思います。
一方で、特例水準の解消は、通常の物価変動に伴う年金額の改定とは異なるものであると思いますし、受給者の方への丁寧な周知が必要であると思います。
こうした点も勘案いたしまして、修正いただければと考えております。
永
永岡桂子#28
○永岡委員 ありがとうございます。
それでは、次に、年金生活者支援給付金の支給に関する法案について質問をさせていただきます。
三党合意によりまして、民主党から提案されていました年金加算という仕組みが改められました。年金生活者支援給付金という仕組みになったわけでございますが、私たち自民党も、低年金で苦しんでいる人への何らかの対策は必要と思っておりました。それが、保険料を納付した者に対して年金は支給をするということを原則としております我が党の年金制度に対する基本的な考え方に沿った三党合意がなされたと考えております。年金制度の枠外の福祉的給付として、保険料の納付実績に応じて給付金の額が決まる仕組みとなっておりまして、我が党としては、年金制度の根幹が守られたものと高く評価をしております。
それでは、初めに、基礎的な事柄について確認をさせていただきます。
年金生活者支援給付金の支給の要件それから支給金額など、具体的な内容についてお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、次に、年金生活者支援給付金の支給に関する法案について質問をさせていただきます。
三党合意によりまして、民主党から提案されていました年金加算という仕組みが改められました。年金生活者支援給付金という仕組みになったわけでございますが、私たち自民党も、低年金で苦しんでいる人への何らかの対策は必要と思っておりました。それが、保険料を納付した者に対して年金は支給をするということを原則としております我が党の年金制度に対する基本的な考え方に沿った三党合意がなされたと考えております。年金制度の枠外の福祉的給付として、保険料の納付実績に応じて給付金の額が決まる仕組みとなっておりまして、我が党としては、年金制度の根幹が守られたものと高く評価をしております。
それでは、初めに、基礎的な事柄について確認をさせていただきます。
年金生活者支援給付金の支給の要件それから支給金額など、具体的な内容についてお聞きしたいと思います。
香
香取照幸#29
○香取政府参考人 お答え申し上げます。
老齢年金生活者支援給付金でございますが、支給金額につきましては、月額五千円を上限といたしまして、保険料の納付済み期間に応じてお支払いをするということになっております。
それから、支給要件につきましては、具体的な所得基準額は政令をもって定めることといたしておりますが、法律の施行時、これは平成二十七年になりますが、その時点での年金額を踏まえて定めるということにいたしておりまして、その前年の公的年金等の収入金額と所得との合計額が老齢基礎年金の満額に相当する額以下であるという方であって、住民税が家族全員非課税であるという方を予定しております。
また、所得の逆転現象が生じないように支給いたします補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件につきましては、同じく前年の公的年金等の収入金額と所得との合計額が老齢基礎年金の満額からおおむね十万円程度上回る方、その範囲内であって、住民税が家族全員非課税の方ということで予定してございます。
また、障害年金それから遺族年金、こちらの方の生活者支援給付金につきましては、月額五千円を基準としてお支払いをし、支給要件につきましては、前年所得が一定の金額以下、具体的には、二十歳前障害の障害基礎年金の全額支給停止の所得制限額というものを念頭に定めるということでいたしております。
いずれも支給要件は政令をもって定めるということといたしております。
この発言だけを見る →老齢年金生活者支援給付金でございますが、支給金額につきましては、月額五千円を上限といたしまして、保険料の納付済み期間に応じてお支払いをするということになっております。
それから、支給要件につきましては、具体的な所得基準額は政令をもって定めることといたしておりますが、法律の施行時、これは平成二十七年になりますが、その時点での年金額を踏まえて定めるということにいたしておりまして、その前年の公的年金等の収入金額と所得との合計額が老齢基礎年金の満額に相当する額以下であるという方であって、住民税が家族全員非課税であるという方を予定しております。
また、所得の逆転現象が生じないように支給いたします補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件につきましては、同じく前年の公的年金等の収入金額と所得との合計額が老齢基礎年金の満額からおおむね十万円程度上回る方、その範囲内であって、住民税が家族全員非課税の方ということで予定してございます。
また、障害年金それから遺族年金、こちらの方の生活者支援給付金につきましては、月額五千円を基準としてお支払いをし、支給要件につきましては、前年所得が一定の金額以下、具体的には、二十歳前障害の障害基礎年金の全額支給停止の所得制限額というものを念頭に定めるということでいたしております。
いずれも支給要件は政令をもって定めるということといたしております。