岡本充功の発言 (厚生労働委員会)
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○岡本(充)委員 ただいま議題となりました国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、民主党・無所属クラブ・国民新党を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
修正の要旨は、第一に、年金額の改定の特例措置に係る規定を適用する期間の終期を平成二十七年三月末に繰り下げるとともに、年金額の改定の特例措置に基づく年金額の水準の適正化について、平成二十五年度及び平成二十六年度における適正化の割合を一・〇%に引き上げること。
第二に、児童扶養手当等の手当額の改定の特例措置に基づく手当額の水準の適正化について、平成二十五年十月から平成二十七年三月分までの適正化の割合を〇・七%に引き上げること。
第三に、年金額の改定の特例措置の段階的な解消等に係る施行期日を平成二十五年十月一日に繰り下げること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。