岡田克也の発言 (内閣委員会)
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○岡田国務大臣 詳細は、副大臣も来ておりますので、所管から聞いていただくことがいいかと思います。
日本の個人情報保護制度は、民間部門、国の行政機関、地方自治体、それぞれの体系に基づいて行われているというふうに承知をしております。民間部門に対しましては、各事業分野を所管する関係大臣が個人情報保護法に基づいて必要な指導監督を行う。国の行政機関、独立行政法人に対しては、行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法が適用される。地方自治体については、それぞれの自治体における個人情報保護条例が適用されるということでございます。
これは、我が国の行政のあり方にも関連してこういうやり方をしているということでございますが、EUにはEUの、行政のある意味での歴史といいますか、そういうこともあり、法の体系は異なっているということでありますが、そのことが一概に、我が国がおくれているとか、そういうふうに判断する必要は必ずしもないのではないかというふうに思います。
分野横断的な監督機関の設置につきましては、詳細は副大臣にお聞きしていただきたいと思いますが、昨年七月の消費者委員会の報告書におきまして、「社会保障・税番号制度の検討における議論を参照しつつも、個人情報保護法制の全体像を視野に入れた構想として、具体的な在り方や想定される効果等を検討する必要がある。」というふうに結論づけたところでございます。