内閣委員会

2012-11-07 衆議院 全342発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十四年十一月七日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 古川 元久君
   理事 後藤 祐一君 理事 田村 謙治君
   理事 津村 啓介君 理事 初鹿 明博君
   理事 長島 忠美君 理事 平沢 勝栄君
   理事 古賀 敬章君 理事 高木美智代君
      阿久津幸彦君    井戸まさえ君
      磯谷香代子君    市村浩一郎君
      打越あかし君    神山 洋介君
      川越 孝洋君    工藤 仁美君
      中林美恵子君    橋本 博明君
      福島 伸享君    藤田 一枝君
      藤田 憲彦君    松岡 広隆君
      本村賢太郎君    森山 浩行君
      矢崎 公二君    山尾志桜里君
      山崎  誠君    山本 剛正君
      吉川 政重君    鴨下 一郎君
      小泉進次郎君    塩崎 恭久君
      平  将明君    竹本 直一君
      徳田  毅君    野田 聖子君
      京野 公子君    瑞慶覧長敏君
      中野渡詔子君    畑  浩治君
      渡辺 義彦君    遠山 清彦君
      塩川 鉄也君    浅尾慶一郎君
      石関 貴史君
    …………………………………
   国務大臣
   (行政改革担当)
   (社会保障・税一体改革担当)
   (公務員制度改革担当)
   (行政刷新担当)     岡田 克也君
   国務大臣
   (地域主権推進担当)
   (地域活性化担当)    樽床 伸二君
   国務大臣
   (原発事故の収束及び再発防止担当)        長浜 博行君
   国務大臣
   (内閣官房長官)     藤村  修君
   国務大臣
   (国家公安委員会委員長)
   (消費者及び食品安全担当)            小平 忠正君
   国務大臣
   (「新しい公共」担当)
   (少子化対策担当)
   (男女共同参画担当)   中塚 一宏君
   国務大臣
   (国家戦略担当)
   (経済財政政策担当)   前原 誠司君
   復興副大臣        今野  東君
   内閣府副大臣       前川 清成君
   財務副大臣        武正 公一君
   財務副大臣        大久保 勉君
   防衛副大臣        長島 昭久君
   法務大臣政務官      松野 信夫君
   環境大臣政務官      中島 正純君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  羽深 成樹君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  清水 康弘君
   政府参考人
   (内閣官房内閣参事官)  藤山 美典君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  能化 正樹君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 木下 賢志君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 杵淵 智行君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   西川 正郎君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   西崎 文平君
   政府参考人
   (内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長)   豊田 欣吾君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 田中 法昌君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 辻  義之君
   政府参考人
   (警察庁長官官房審議官) 河邉 有二君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 黒田武一郎君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 萩本  修君
   政府参考人
   (外務省北米局長)    伊原 純一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           山越 敬一君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           鈴木 俊彦君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           神田 裕二君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           蒲原 基道君
   政府参考人
   (厚生労働省職業安定局長)            岡崎 淳一君
   政府参考人
   (厚生労働省社会・援護局長)           村木 厚子君
   政府参考人
   (環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長)   梶原 成元君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策局長)            白石 順一君
   政府参考人
   (環境省総合環境政策局環境保健部長)       佐藤 敏信君
   内閣委員会専門員     雨宮 由卓君
    —————————————
委員の異動
十一月七日
 辞任         補欠選任
  打越あかし君     中林美恵子君
  工藤 仁美君     川越 孝洋君
  中川 正春君     市村浩一郎君
  橋本 博明君     藤田 憲彦君
  本村賢太郎君     山本 剛正君
  京野 公子君     中野渡詔子君
  村上 史好君     渡辺 義彦君
同日
 辞任         補欠選任
  市村浩一郎君     中川 正春君
  川越 孝洋君     吉川 政重君
  中林美恵子君     打越あかし君
  藤田 憲彦君     山崎  誠君
  山本 剛正君     本村賢太郎君
  中野渡詔子君     京野 公子君
  渡辺 義彦君     畑  浩治君
同日
 辞任         補欠選任
  山崎  誠君     橋本 博明君
  吉川 政重君     工藤 仁美君
  畑  浩治君     村上 史好君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 内閣の重要政策に関する件
 栄典及び公式制度に関する件
 男女共同参画社会の形成の促進に関する件
 国民生活の安定及び向上に関する件
 警察に関する件
     ————◇—————
この発言だけを見る →
古川元久#1
○古川委員長 これより会議を開きます。
 内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官羽深成樹君、内閣官房内閣審議官清水康弘君、内閣官房内閣参事官藤山美典君、内閣官房内閣審議官能化正樹君、内閣府大臣官房審議官木下賢志君、内閣府大臣官房審議官杵淵智行君、内閣府政策統括官西川正郎君、内閣府政策統括官西崎文平君、内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部長豊田欣吾君、警察庁長官官房審議官田中法昌君、警察庁長官官房審議官辻義之君、警察庁長官官房審議官河邉有二君、総務省大臣官房審議官黒田武一郎君、法務省大臣官房審議官萩本修君、外務省北米局長伊原純一君、厚生労働省大臣官房審議官山越敬一君、厚生労働省大臣官房審議官鈴木俊彦君、厚生労働省大臣官房審議官神田裕二君、厚生労働省大臣官房審議官蒲原基道君、厚生労働省職業安定局長岡崎淳一君、厚生労働省社会・援護局長村木厚子君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長梶原成元君、環境省総合環境政策局長白石順一君、環境省総合環境政策局環境保健部長佐藤敏信君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
古川元久#2
○古川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
古川元久#3
○古川委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。高木美智代君。
この発言だけを見る →
高木美智代#4
○高木(美)委員 おはようございます。公明党の高木美智代でございます。
 本日は、まずトップバッターに御配慮いただきましたことを、委員各位に心から御礼を申し上げる次第でございます。
 まず初めに、官房長官にお伺いいたします。
 きょうの新聞報道によってでございますが、今、文科省におきまして、三大学への不認可につきまして大臣の御発言が続いております。これは、文科大臣が不認可とする方針を二日に伝えたわけでございますが、官邸はその前に知っていたのではないか、官房長官と野田総理にはその前に方針を伝え、説明をしていたという話があります。これでいきますと、事前に官邸が掌握していたということになりますと、とめられなかったのは官邸の責任もあるのではないか、また、今後は、この事態につきまして、この騒ぎをどのように収拾されるおつもりなのか、官房長官にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
藤村修#5
○藤村国務大臣 おはようございます。
 お問い合わせの件、まず、大学設置審議会というものが文科省のもとで機能し、長年、大学の新設等、学部の増設等も含め、そこが慎重な審議をした上で審査をし、そして、それはあくまで文科大臣の諮問による答申という形で設置審が文科大臣に対して答申をされる、それに基づいて大臣が、いわゆる認可権限者として大学の設置などを認可される、こういう仕組みになっていると聞いています。
 このたびの件は、いわゆる三つの大学を、最終、多分残ってきたんだと思うんですが、この認可についてということが今一番の話題になっているところだと思います。
 官邸というか私は、文科大臣から、今後の設置審のあり方というものを、非常に大きな、大局的な見地から、十八歳人口が今後減っていく、しかし大学は、この十数年ですか、一・五倍ぐらいにふえている、定員割れもたくさん起こしている、あるいは、そのレベル、質の問題もさまざま言われている、こんな中でこのままでいっていいのだろうか、そういう非常に大きな話を私の方には御相談があり、私もそのように思うという、そんな内容のことはお答えしたところでありました。
 ただ、具体の、何か、今年度設置審から答申があったものについてどうする、こういう問題は、あくまでこれは認可権限者である文科大臣がお決めになること、そういうふうなやりとりはあったものの、それ以上詳しいやりとりは余り申し上げませんが、そういうことから文科大臣はみずからの認可権限というものを発表されたと思います。
 ただ、その後にさまざまやはり御意見を聞かれたんだと思うんですが、設置審そのものについてやはり見直しが必要、これは多分そうだと思っています。ただ、今回について、今年度については、もう既にさまざまな審査の経過があり、ある意味では、マラソンでいえば四十二キロぐらい来たらゴールがなくなったような、やはりそういう状態は困るのではないかということは私も申し上げたことはちょっとありましたが、文科大臣のもとで政務三役や官僚の皆さんとともに検討されて、来週中には何か新しい認可の基準みたいなものを決める、そういう委員会を設けた上で、再度この三つについては何か検討されるというふうに聞いておりますので、その検討を待ちたいと思っております。
この発言だけを見る →
高木美智代#6
○高木(美)委員 これをどのように解釈するか、それは大臣の権限であるといえばそうですけれども、今回、副大臣ら政務三役、大臣を除く人たちは、とめ切れずに不認可を公表させてしまった、こういう考えをお持ちのようです。詳しくは文科委員会で審議されることと思いますけれども。
 ただ、いずれにしても、今後の新しい認可基準のあり方をどうするかということについては、まさに今後の話であって、ここまで詰めてきたその話について、それを新しい基準をつくるから今回は認可しないというのは、余りに私は暴走した話ではないか。文科大臣はある方を暴走老人とおっしゃいましたけれども、私はあえて暴走大臣というふうに言わせていただきたいと思います。
 やはりこれは、若者の将来にかかわる、しかも、業のあり方をどう若者について変えていくか、例えば看護とか保育とか、人が足りないところをどう補充していくか、今回、大学の中にはそうした学科の創設等も考えているところもあるようですけれども、そうした点を考えると、私は、もっとここは慎重に、やはりその先行きのことも考えた上で、道筋を考えて大臣は判断をされるべきではないか。もとより田中大臣につきましては、そうした危険性というのは十分おわかりの上で総理また官房長官が任命された話でございます。こういう兆しがあったときに、やはりそこでもう一歩突っ込んできちんと話をしておく、こうした手続というのを私は重ねて求めたいと思います。
 今後の進め方につきましても、大臣含めましてここまで大きな騒ぎになっておりますので、これもやはり官邸がしっかりかんで進めるべきということをあえて申し上げさせていただきたいと思います。
 次に、国会同意人事についてお伺いをしたいと思います。
 まず、公正取引委員会です。
 公正な競争を支える市場の番人と言われている公正取引委員会ですが、この委員長不在が一カ月以上に及んでおります。九月二十六日、二期十年を務めた竹島委員長が退任された後、政府は通常国会で人事案を示しておりません。
 竹島前委員長がまさに公取をリードしてきたと言えると思います。しかも、退任のときに、報道によりますと、官房長官を訪ねて後任人事を急ぐよう要請があったと聞いております。退任の際の会見でも、後任が空席になるに当たって、本当に残念だ、一日も早く補充をお願いしたい、今までほえる番犬として内外の評価を上げようと努力をしてきた、それがもとに戻ってしまう危険性があると。
 なぜこの後任人事を決められないのか、理由の説明を求めます。
この発言だけを見る →
藤村修#7
○藤村国務大臣 御承知のとおり、九月二十六日が竹島委員長の任期でありまして、それに向けてさまざま準備はしてきたところでありました。これは国会同意人事でございますので、国会に提出をして同意をいただくという手順が必要であります。ですから、本来、前国会でやっておくべきだというそのべき論については、そのように受けとめ、甘んじてそうできなかったことは反省しないといけないと思います。
 そこで、今おっしゃるように、今国会においては、できるだけ早期に後任の人事を御提示するために準備しておりまして、これは同意人事ですので、まずは国会の方に提示をした後、閣議で決めて、国会での同意をしていただくという手順を今国会早期に図っていきたい、このように準備をしているところです。
 なお、今現在は浜田道代委員が委員長代理ということで指名をされておりまして、浜田代理ほか二名の委員の計三名によって公取の職務遂行については順調に行われている、そのようには聞いております。
この発言だけを見る →
高木美智代#8
○高木(美)委員 今、準備しているとおっしゃいましたが、国会会期は大変短いです。いつごろ提出されるおつもりなのか。まだ、各党、根回しを全く受けておりません。どのようなスケジュールか、詳細をお願いいたします。
この発言だけを見る →
藤村修#9
○藤村国務大臣 これは国会の方のさまざまな状況ではありますが、いつでも、国会の方で受けていただく、まずは聞いていただかないといけないものですから、そういうことになれば早急に出せる状況にはなっておりますので、できるだけ早くに、こういうことにはなると思います。
この発言だけを見る →
高木美智代#10
○高木(美)委員 私は早急にお願いしたいと思います。
 独禁法の第二十七条ですけれども、公取は単なる特別の機関ではなく、内閣総理大臣の所轄、しかも第二十九条には、総理大臣が両議院の同意を得てこれを任命する、そしてまた認証に当たっては、委員長の任免は天皇がこれを認証するという、そうした高い権限を与えた認証官でございます。
 三十条には、閉会中または衆議院解散のため国会の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は任命することができるとはっきりと書かれております。この場合におきましては、当然、事後の承認を得なければならないわけですけれども、そのルールにのっとって、二十六日であれば、その後速やかに行うべきではなかったのかと思います。
 べき論で言えばと官房長官おっしゃいましたが、私は、公取の存在の重要性を考えますと、やはり今、浜田道代さんが委員長代理で、あと二人という三人体制でやっていらっしゃる。委員会を開くのも、委員長ほか二人以上で開くという法律の規定がございますので、一人欠けても委員会が開けない、海外出張も実に慎重にならざるを得ない、こういう状況です。このままでは公取の機能が果たせなくなるおそれがあるのではないかと思います。
 ましてや、景気見通しの下方修正という、これが続いておりまして、厳しい経済、景気のもとで、中小企業に対する下請いじめの防止であるとか、また、企業カルテル、談合、特に先般も国交省や防衛省の官製談合などが表面化したばかりでございます。こうした不正を正す公取の役割は大きいと思います。
 また、グローバル経済の進展に対応して、世界的な企業統合も相次いでおります。国内の合併審査も、企業合併など、速やかに進める必要があります。そのために独禁法を先般改正いたしまして、機能強化を図ったと思っております。
 こちらは離党者が出るおそれのない同意人事でございますので、私は、むしろこれを、重要人事の決定を安易に先送りするのではなく、法に基づいて速やかに同意人事を提案していただきまして、公取の体制を整備すべきと思います。このままでは政府の不作為という、ここのそしりは免れないと思います。速やかに、いつでもできるというお話ございましたので、すぐにでも提出をお願いするものでございます。
 続きまして、原子力規制委員会の委員長、委員の同意人事についてお伺いをいたします。
 今国会での同意を見送るため、東京電力福島第一原子力発電所事故で原子力緊急事態宣言が出ているということを理由に、規制委員会設置法の例外規定を適用するということに政府は決めたと聞いております。
 最初の委員長等の任命になるわけでございまして、この原子力規制委員会設置法には、原子力緊急事態宣言が出ている場合には解除されるまで国会同意を先延ばしにできるという規定があります。しかし、今回の政府の対応は、そうした法律の趣旨をゆがめる、本来であれば速やかに同意を与えるというのが原則でございまして、その趣旨をゆがめる、全くおかしな対応と言わざるを得ません。
 さきの通常国会で、官房長官は、また政府は人事案を提示していらっしゃいました。同意人事を最初からやらないというのではなくて、やろうとして内示をされていたわけです。しかし、その後、与党内から、原子力村の一員だったとか、また、官邸前のデモでもありました、人事案反対という、こうした反対意見が噴出をしまして見送ったというのが経緯ではないかと思っております。
 通常国会で、この国会中に同意をと官房長官は繰り返されていたと私は認識しております。今さらこの緊急事態宣言を持ち出すのは、御都合主義も甚だしいのではないかと思います。
 この規制委員会におきまして、これは公明党も強く主張しまして、私もその議論に加わらせていただき、設置をされたものです。このままなし崩しにしていいのかどうか、また、委員会の法的存在を危うくするのではないかと思っております。
 まず官房長官にお伺いしますが、野田総理は、昨年十二月に原発事故の収束を宣言されております。これには福島県民が猛反発をいたしました。この九月八日に通常国会が閉会した後、原発に関する新たな事態というのは起こったのかどうか、認識を伺います。
この発言だけを見る →
藤村修#11
○藤村国務大臣 昨年の、収束という言葉を使った段階というのは、あれはいわゆる計画上のステップ2が終わった、つまり冷温停止の状態になった、こういうことでございます。
 ただし、それ以降も、まだまだオンサイトにおいては大変濃度が高い部分もあるということから、まだまだ予断、油断を許されない状況ということはございます。そしてまた、さまざまな冷却をする装置等も、仮設に近い、とりあえず今つくっている状況で、これを補強していく、こういうことも今後ございますが、その中で幾つかの水漏れがあったり、そういうこともございますので、まだまだ緊急事態であるという状況は変わっていない、こういうふうに認識をしております。
この発言だけを見る →
高木美智代#12
○高木(美)委員 原子力緊急事態宣言を出されてから、事態の進展も、またその後の変化というのも全くないという御答弁でございました。
 それでは、いつから、どういう経緯で、出した内示を取り下げて、この緊急事態宣言を使って同意人事の手続をしないということをお決めになったのか、お伺いしたいと思います。
 また、なぜ今になって両議院に対して緊急事態宣言がされている旨の文書を提出されたのか、あわせてお伺いします。
この発言だけを見る →
藤村修#13
○藤村国務大臣 これはきちんとお答えしたいと思います。
 まず、さきの通常国会において、原子力規制委員会の人事案については、これは閣議決定をして、両議院の同意を求めたところでありました。ただ、通常国会においては同意を得ることができなかったということにおいて、法の規定に基づいて、これは閉会中でありました九月十九日に、委員長及び委員を任命し、原子力規制委員会を発足した。
 常にお答えしているのが、空白をつくらないようにということではあります。前国会会期中においては、まだいわゆる規制委員会は発足していない。ということは、それ以前の保安院であるとか安全委員会であるとかが現存しておりました。だから、同意がそのときになくても空白が生じることはなかったということではございました。
 国会の閉会により、前回同意を得ることができないために、内閣総理大臣が任命した場合、法の規定においてということで、先ほど言っていただいたことができるということであります。
 これは、国会同意の重要性を踏まえつつも、原子力緊急事態においては、その重大性に鑑みて、原子力規制組織に空白が一日たりとも生じない、そういう事態を避けるという観点から置かれている規定と理解しておりますので、この規定に基づいて、委員会に、今、原子力規制を的確に実施していただくために、十一月二日に両議院に対し緊急事態宣言がなされている旨の通知を行ったところであります。
 これも、御意見として、いや、同意をこの国会に求めるべきという御意見もあるかとは存じますが、やはり一瞬たりとも空白を起こしてはならない、こういう考え方から、緊急事態宣言のもとではこの国会に対して通知をするという形で今それを回避している、こういう状態でございます。
この発言だけを見る →
高木美智代#14
○高木(美)委員 空白をつくらないという官房長官のその御趣旨は、恐らく、出したらば反対される、同意が得られないということが十分に想定をされる、要するに不承認のリスクがゼロとは言えない、こういうことから、そのような御発言になられたのではないかと思います。
 ただ、自民党さんは賛成されたと思います。また、我が党も賛成をいたしました。むしろこれは民主党内の状況、民主党内が取りまとめられなかったから、これがまさに不承認というリスクがゼロにならないということではないかと思います。党内分裂を恐れて本来の手続をとらない。私は、むしろこれは、もう党内をまとめる力もなければ政権担当能力もないという、このことを露呈していると言わざるを得ないと思います。
 やはり、官房長官、この同意人事の見送りは、私は許しがたい不作為だと思います。行政上の逸脱であり、まさにこれこそ暴走ではないかと思います。
 この規制委員会、官房長官もよく御記憶にあられると思いますが、中立公正な立場で、どの勢力にも影響されないように独立性の高い強い権限を与えて、国民の命と健康と安全を確保するという、これを旨としたものでございます。
 これから原子力政策につきましては、また、さまざまな原子力発電から出てくる放射性物質についても何十万年という影響を与える、それだけの原子力政策を左右する一番重要な機関がこの原子力規制委員会でございます。そういう重要な機関であるにもかかわらず、例外規定を使って見送るのは、私は、議員立法という趣旨を無視した、また、国会軽視と言わざるを得ません。国会が同意を与えるということは、政治の強い意思が反映されて、権限を存分に行使しなさい、そのために国会は後押ししますという、この一つのお墨つきであり、証明であると思っております。
 恐縮ですが、支持率二〇%に満たない総理大臣が任命しました、これで本当に強い権限が行使できるのかどうか。私は、議員立法に携わった一人として、本当に残念だということを申し上げておきたいと思います。重ねて、国民の生命と安全よりも党内事情を優先した、民主党のそうした対応は、私は許せない、歴史に汚点を残すということも重ねて言わせていただくものでございます。
 次に、前原大臣の政治姿勢につきましてお伺いをさせていただきたいと思います。
 前原大臣は、野田総理が近いうちとおっしゃっている衆院解散、また、総選挙の時期につきまして、十月二十一日のテレビ番組で、年明けに解散したら近いうちではない、年内に解散しないことはないと思うと御発言をされました。さらに、首相は約束を絶対守る人だとも御発言をされております。私は、政府内にまともな考えの方がいらっしゃるものだと驚いた次第でございます。見直したと申し上げさせていただきたいと思います。
 しかしながら、各紙の世論調査によりますと、読売新聞では、近いうちにというのはいつまでを指すのか、五六%の方が年内と回答していらっしゃいます。また、産経、FNNの調査によりますと、野田内閣による来年度予算の編成は適切だと思わない、こういう方は五〇・六%。そしてまた、新政権が行うべきとする意見は多数ありました。またさらに、七三・一%、国民の四分の三の方が、解散時期を明確にすべきだと答えていらっしゃいます。また、半数を超える五五・二%の方が、総理は約束を破っているとはっきりとお答えになっていらっしゃいます。こうした世論調査からいきますと、前原大臣の感覚の方が輿石幹事長より国民の感覚に近いと言えるかもしれません。
 ところが、前原大臣は、来年度の予算編成につきまして、日本再生戦略を踏まえて、国家戦略室で予算編成の方針をしっかりとつくる、財務省にも力を発揮してもらわないといけない、政府・与党一体でやる、このようにも既に御発言でございます。
 おっしゃっていることとやっていらっしゃることが矛盾しているのではないか。この近いうちという年内解散が約束を守るということになるなら、来年度の予算編成は次の政権でやるべきではないかと考えます。前原大臣の真意を伺います。
この発言だけを見る →
前原誠司#15
○前原国務大臣 テレビ番組で申し上げたことについて、私の意見は変わりません。
 ただ、先生がおっしゃったことで一つ前提として抜けているのは、解散権というのはあくまでも総理が握っておられることであり、最終的には総理の御判断だということも申し上げたこともあわせてお伝えをいたしたいと思います。
 大事なことは、山口代表も加えられて三党の党首で真摯に話し合われたわけでございますので、それをしっかりと、やはり野田総理は口にされたことは約束をたがわない方である、守られる方である、長年のつき合いの中でそう思っておるということも申し上げたいというふうに私は思います。
 あわせて、予算編成についてのお話がございましたけれども、先生も自公政権で与党を経験されて、予算編成というものを広義で考えた場合は、もう八月から始まっております。八月に概算要求の組み替え基準をつくりまして、その概算要求というものをことしは九月七日に決めております。
 したがいまして、いつまで我々がこの政権にいられるかということについてはわかりませんけれども、今政権にいるのは我々でございまして、そういう意味においては、いつ解散があるかわからないということで、来年の予算編成を全く手をとめてやらないわけにはいかない。そして、その前提で申し上げれば、政権交代後、国家戦略室において予算編成の基本方針というものをつくって、それをもとに予算編成をするということを決めているわけでございますので、それに基づいて実務的にやらせていただいている、こう御理解をいただければありがたいと思います。
この発言だけを見る →
高木美智代#16
○高木(美)委員 最近、子供たちが近いうちにという言葉をまねしているそうでございます。お母さんが宿題しなさいと言うと、うん、近いうち、友達から電話してねと言われると、うん、近いうち、こういう発言だそうですが、相手の言葉に同意するふりをして実はやる気がないときに使うのだそうでございます。政治家の意図を知った上でそのずるさもまねているのだろうという話でございました。
 覚えていらっしゃると思います。民主党初の鳩山総理は、トラスト・ミー、このようにおっしゃって、沖縄県民とアメリカにうそをついて退陣をされました。また、次の菅さんはその鳩山さんからペテン師と言われて退陣をされたわけでございます。
 野田総理は、うそつきと言われないように頑張りたい、このようにおっしゃったそうですけれども、今度は子供にまでうそつき総理と言われないように、ぜひ前原大臣、最終的には確かに解散権は総理がお持ちでございますけれども、私は、その賢明な判断を支えていくという存在は大変重要であると思っております。しっかりと支えていただきまして、民主党はうそつきだったと後世言われないように、しっかりとお願いをしたいと思います。
 次に、中塚大臣に、障害者差別禁止法の制定につきまして伺わせていただきたいと思います。
 昨日も、国連権利条約批准に向けましての超党派の議員連盟がありまして、私も出席をさせていただき、また、国連からもお越しをいただきまして、さまざま意見交換等させていただきました。
 既に、九月、差別禁止部会から、これは政策委員会のもとに移った差別禁止部会でございますが、ここから意見が出されております。大臣は、この意見をごらんになってどのように受けとめていらっしゃるのか、大臣の評価をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
中塚一宏#17
○中塚国務大臣 日ごろ、障害者施策に御理解と御協力を賜りまして本当にありがとうございます。
 今先生がお話しになられました意見でありますけれども、私、おとといの障害者政策委員会にも出席をさせていただきました。この意見、全二十五回、延べ百時間という大変に多くの時間を費やしておつくりをいただいた、そういうふうに伺っております。
 その意見の中でも、特に総則の中で、完全参加と平等でありますとか、それから共生社会の実現ということをうたっていただいている、さらには、多様性や差異の尊重ということが社会全体に活力をもたらすものである、そういうふうにも記載をされておりまして、非常に前向きに、すばらしいものになっている、そういうふうに思っています。
 この部会、意見というものを示していただいたわけでありますが、まず事柄の性質上、障害当事者の皆さんの御意見が含まれているという意味において、これは重く受けとめなきゃならぬと思っていますし、その延長線上で法制化作業というものを進めてまいりたい、そう考えております。
この発言だけを見る →
高木美智代#18
○高木(美)委員 ありがとうございました。
 今後、どのようにこの法制化に向けまして手順を踏み、進めていかれるのか、また、どういう点に留意をされるのか、大臣の御所見を重ねてお伺いします。
この発言だけを見る →
中塚一宏#19
○中塚国務大臣 障害を理由とする差別を禁止する法制、これは平成二十二年六月の閣議決定におきまして、障害者権利条約の締結に向けた国内制度改革における横断的課題の一つということに位置づけ、平成二十五年通常国会への法案提出を目指すということになっております。
 差別禁止部会意見に示されましたこの考え方を重く受けとめると先ほど申し上げました。さらに、幅広い国民の皆さんの意見も聞いていかなきゃならぬ、そういうふうに思っております。例えば、そういう法制に生かすということで共生社会地域フォーラムというのを今開催いたしておりますし、また、障害を理由とする差別を禁止する法制に関するパブリックコメントも実施をいたしました。現在、パブリックコメントについては精査中であります。
 そういったことも含め、もちろん、国会での御議論、与野党での御議論というものをしっかりと踏まえながら、来年の通常国会への法案提出を目指して取り組んでまいりたい、そう考えておりますので、ぜひまた御指導をよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →
高木美智代#20
○高木(美)委員 これは内閣府がことしの七月から八月に行った世論調査の結果でございます。
 合理的配慮、障害の方たちに対するさまざまな、例えば、身体障害がおありになればバリアフリーが必要ですし、また、精神の方たちが就労される場合には毎日七時間、八時間続けて働けるかというとそうはいかない、やはりそこで少し精神的な休養をするための時間をとるとか、さまざまな配慮というのが必要かと思います。
 そうしたことをまとめまして、この合理的配慮ということが今回の大きなポイントであり、障害者権利条約は合理的配慮を無制限には認めておりませんで、著しくバランスを欠くものとか、また過度の負担は課すべきではないというふうにしております。例えば、中小企業に就職するときに全部バリアフリーにしなければ就職できないか、そこで仕事できないか。そうではなくて、過度なものは必要ない、これも言っているというのも、私は大変現実的な話だと思っております。
 そこで、この内閣府の世論調査ですが、合理的配慮をしないことが差別に当たるかどうか、この問いに対しまして、当たる場合があると思う、どちらかといえば思うと答えた方は四六・一%、約半分です。これに対して、当たる場合があるとは思わない、また、どちらかといえば思わない、これもまた四五・七%、ほとんど同じ数字でございます。当然、スロープの設置とかそのような経済的な負担を容認する人は、負担にかかわらず、また、可能な範囲の負担であれば、ここは約六三%ですので、かなり高い数字でございます。このように、国民の間にこの合理的配慮への理解や共感がまだまだ十分浸透していない状況を裏づけた結果と思います。
 そこで、大臣は、これからまたさまざまなシンポジウム、また、セミナー等を通しながら、タウンミーティング等も通しながら、国民の理解を求めていくというお話を今されたものと思っておりますが、今までの障害者施策、国連権利条約の批准に向けまして、例えば、自立支援法も改正し、力を合わせて総合支援法を制定し、そしてまた、障害者基本法の改正、また虐待防止法の制定等々、進めてまいりました。
 最後に残るのがこの差別禁止法であるわけですが、今までの法律と差別禁止法と何が違うかといいますと、障害者とそれから政府の間でどのように細部を交渉していくか、予算を確保し、そして必要な施策をどう打っていくかというのが今までの法律でございましたが、差別禁止法は、今度は国民からの差別、ここをどういうふうに国民に認識してもらい、そしてそれをどう変えていくか、それが先ほどあった共生社会という大きな目的につながっていくと思っております。
 ですので、その違いを考えたときに、今回は、例えば経済団体とか、経団連、中小企業団体、そしてまた特別支援学校の校長会とか、そういうところにどんどん大臣を初め当事者のこの政策委員会、そしてまた差別禁止部会の方たちが直接出ていって、何が一番現場で問題なのか、どう折り合いをつければ、最後のこの差別禁止法、一番よりよい日本らしい現実的な法律ができるのか、そこをやはりどんどん出ていって説明をしながら折り合いをつけていきませんと、今までのように、自分たちは意見をまとめました、あとは国会そして政府の責任です、これは私は、今回はちょっと違うのではないかな、そういう認識を持っております。
 そこをぜひ御考慮いただきまして、これからどんどん出ていく、そしてそこの認識も変え、また、そんなことを考えている人がいるのかという、そこのところも含めまして、それは大変つらい作業になる場合も当事者の方たちにはあられると思いますけれども、やはり、多くの後に続く障害者の方たち、また、我が国の高齢者も障害者も女性も子供も安心して生きていけるという共生社会を実現するために、私は、ここは本当にあともう一息歯を食いしばってお力をいただけないか、そんな思いでおります。大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
中塚一宏#21
○中塚国務大臣 まさに、この意見の中に、障害に基づく差別とは何かということもいろいろと御意見をいただいております。
 まさに、今先生御指摘のございました合理的配慮の不提供ということでありますが、ただし、相手方にとって過度な負担が生じる場合が例外となるということであります。その過度ということ、それから過度でないということ、やはり、これは障害をお持ちの方のみならず、それ以外の方、周りにいらっしゃる方の共通の理解、コンセンサスが何よりも重要になってくる、そういうふうに考えております。
 今、さっき申し上げましたいろいろな機会、さらにほかの機会も捉まえて、そういったことについてより議論を深め、また、その議論の結果についてしっかりと周知を図るように努力をしてまいりたい、そう思っております。
この発言だけを見る →
高木美智代#22
○高木(美)委員 どうぞよろしくお願いいたします。
 恐らく、国民の皆様は、差別をするのはよくない、だけれども具体的に何が差別に当たるのかというそこのところを認識していただく、そこできっちりと、何が過度な合理的配慮なのか、そこのところも折り合いをつけていくという、まさにこれからが大事な峠に差しかかってくるのではないかと思いますので、どうぞ、大臣を先頭にどんどん国民の中に割って入っていただきまして、そういう関係団体との交渉も各省庁に任せ切りではなく、各省庁と一緒になって、その最前線のところで具体的に積み上げていく。恐らくそれが大きな認識の変化につながっていきますし、また、法制定のその後もさまざまな実効的な運用というのが可能になるのではないかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 前原大臣、中塚大臣への御質問は以上でございますので、お忙しいと思いますので御退席くださって結構でございます。ありがとうございました。
 続きまして、個人情報保護体制の整備につきまして、これはマイナンバー法とも関連する話でございます。官房長官、また岡田副総理に伺わせていただきたいと思います。
 今、もう既にSNS時代に入っておりまして、個人情報保護につきまして不安を感じる方も多くいらっしゃいます。我が国の個人情報保護、今、消費者庁が所管して進めてくださっておりますけれども、やはり国際的に見ると、とてもこれはおくれていると言わざるを得ません。本来であれば、消費者庁、担当大臣にお越しいただきましてお話を伺うのが筋かと思いますが、ただ、もうその範疇ではない、むしろ、大きな、政府としてどうしていくのか、我が国としてどう考えていくのか、そういうところに差しかかっていると思いましたもので、大所高所からという観点から、官房長官と岡田副総理に質問をさせていただきたいと思います。
 まず、今、EUから、個人情報保護につきまして日本は人権後進国と見られております。この実態につきましてどのように認識していらっしゃるか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →
岡田克也#23
○岡田国務大臣 詳細は、副大臣も来ておりますので、所管から聞いていただくことがいいかと思います。
 日本の個人情報保護制度は、民間部門、国の行政機関、地方自治体、それぞれの体系に基づいて行われているというふうに承知をしております。民間部門に対しましては、各事業分野を所管する関係大臣が個人情報保護法に基づいて必要な指導監督を行う。国の行政機関、独立行政法人に対しては、行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法が適用される。地方自治体については、それぞれの自治体における個人情報保護条例が適用されるということでございます。
 これは、我が国の行政のあり方にも関連してこういうやり方をしているということでございますが、EUにはEUの、行政のある意味での歴史といいますか、そういうこともあり、法の体系は異なっているということでありますが、そのことが一概に、我が国がおくれているとか、そういうふうに判断する必要は必ずしもないのではないかというふうに思います。
 分野横断的な監督機関の設置につきましては、詳細は副大臣にお聞きしていただきたいと思いますが、昨年七月の消費者委員会の報告書におきまして、「社会保障・税番号制度の検討における議論を参照しつつも、個人情報保護法制の全体像を視野に入れた構想として、具体的な在り方や想定される効果等を検討する必要がある。」というふうに結論づけたところでございます。
この発言だけを見る →
高木美智代#24
○高木(美)委員 副大臣の登録はないと思いましたが。
この発言だけを見る →
古川元久#25
○古川委員長 はい、ありません。
この発言だけを見る →
高木美智代#26
○高木(美)委員 ないですね。こちらもそういう連絡を受けておりませんので。
 先ほど申し上げましたように、恐らく、今、消費者庁の方でもさまざま、ワーキングチームを立ち上げられまして議論をされてきたというふうに聞いております。
 ただ、今私が申し上げた点につきましては、例えば、日本の個人情報の保護に対するEUの考え方は、高度な情報化が進んでいる日本が、なぜプライバシーの保護に目が向かないのか不思議だと。EUでも日本企業が多く活躍しておりますけれども、従業員情報をEUから日本に送るために別契約が必要になってしまう。要するに、EU指令、ディレクティブと言われますが、そのレベルに日本の個人データ保護の基準というのは達していない、こういうふうにみなされている。したがって、こういう別契約なしで個人データを送ることはEUにおいては法律違反、これが今の現状でございます。したがいまして、これだけグローバル経済が進展する中にありまして、私はこれはいかがなものかと思っております。
 少し説明させていただきますが、例えば、日本の個人情報保護法では、事業者が個人情報を適切に取り扱う義務というのを定めてあります。これが個人情報保護法の中に、事業者主体、そしてまた、あとは行政機関の情報保護の問題、これはまた別の法律等と、それぞれ定められておりますけれども、例えば、利用者が事業者に対して、どんな個人情報を取得しているんですかと、これを開示させる権利というのを個人に対して認めていないんです。ですから、自分のどういう情報がそこに登録をされていて、これがどのように使われているのか、それを知る権利というのが保障されていないという状況です。これは欧州各国では既に認められておりまして、そうしたことも、日本の法律は弱いと見られている一つの大きな原因となっております。
 それを回避するために何が必要かといいますと、これはやはり個人情報保護に関する独立した監視機関を立ち上げるということが急務であると思います。個人情報保護委員会というのを、根拠法を明確につくりまして設置すべきではないかと考えます。これが、EUレベル、そしてまたそれに見習って、今、国際会議等が頻繁に開かれながら世界協調の中で進められております。日本もやはりそこのレベルにきちんと到達をしておくという、そこが急務ではないかと考えます。
 行政機関、独立行政法人、また公益法人等々さまざまな部門があります。それに、公的機関、そしてまた民間機関、それぞれありますが、民間も含めまして対応する仕組みづくりを始めることが、国民の不安を払拭し、安心社会の構築につながるのではないかと思います。
 この個人情報保護委員会の根拠法による設置ということを官房長官はどのようにお考えか、所見をお伺いします。
この発言だけを見る →
藤村修#27
○藤村国務大臣 個人情報保護法の所管は消費者庁であります。これはもうよくお調べのことと思いますが、制定の経緯というのが、日本の場合はどちらかというと地方自治体先行型でできてきたということがございました。
 それから、今ちょっと言っていただきましたように、個人情報の取扱業者、民間についての個人情報保護法と、それから国の行政機関あるいは独法、さらに地方は地方で地方公共団体、それぞれに個人情報保護という考え方をもってしてのさまざま制約がある。
 それからもう一つ、EUとの比較をされていまして、この大きな違いというのは、今、これは多分考え方の違いだと思うんですが、日本の個人情報保護法においては、個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものということにしておりますが、ここにはプライバシーという問題は入ってこないわけですね、日本における法の考え方が。EUは、そこが、プライバシーというものを割に広くそこに採用しているというふうに聞いています。これは、ですから、特にプライバシー権の保護ということに、むしろEUの法体系はより重きを置いているように見えます。
 日本においても、先ほど岡田副総理もちょっとお答えしたところ、分野横断的な監督機関の設置ということについて、昨年七月の消費者委員会で、さまざま、さっきちょっとお答えいただいた報告に加えて申しますと、「個人情報保護制度の国際的な整合性については、我が国の法制度に対する国際社会の理解を求めていくとともに、国外で活動する事業者等のニーズも踏まえつつ、協調の在り方を検討する必要がある。」ということで、今のままで決していいとは言っておりません。
 ただ、これはさまざま意見があるところだと聞いています。先ほどちょっと例を挙げられた、EUの中で日本の企業が活動するというときに、EU外へのデータの移転というのが、これは原則として、審査をして、移転できる国を向こうでは認めるという、十分であると欧州委員会が認める審査を行っている。日本はその審査を経ていない。では、それで何か大変不都合があるかというと、今、業者からは悲鳴が上がるとかそういうことはないようではあります。
 ただ、二〇一二年十月現在にEUが十分性を認めた国、地域は十カ所程度でありますので、そういう考え方がまだ今から広がっていくのか、そういう様子も見ながら、そして、実際に困る、困らない、そういうことも考えながら、これは今後検討を進めていくということであると思います。
この発言だけを見る →
高木美智代#28
○高木(美)委員 今官房長官おっしゃいました、地方自治体からまさにスタートいたしました。地方自治体は条例で取り組んでおりますので、ばらばらの状態になってきております。
 そこで、先般、九州のある市で、図書館の図書の貸し出し情報、これを全部ある業者に委託をしていく。これは、それでいいではないかという国民もいらっしゃる。でも、ここは実に本当に機微な情報に値すると言う学者の方も多くいらっしゃる。
 そういうところをどう整理していくか、こう考えたときに、ここは、自治体によりばらばらの状態がずっと続くのではなくて、やはり独立した第三者機関をしっかりと置きまして、ここから地方自治体が、例えば、相談したい、その相談にも応じることができる、そしてまた、地方自治体がこれからさまざまなものを執行するに当たって、特に自治体に意見を言えるようにする、調査も必要、そういう場合もある。こういう総合的な、やはりこれは、私は、この際、グローバルスタンダードで議論をする必要が出ているのではないかと思います。
 例えば今、行政機関、独立行政法人、どういう個人情報が使われ、そしてそれを誰がどうチェックをしているのか。先ほどありましたように、主務大臣にこれが全部任されている、そういう話になっています。そうではなくて、私はもう思い切って主務大臣制も排除をして、独立した機関がそれぞれ各省また行政機関、独立行政法人、民間等、それぞれの執行の状況をチェックしていく、監視していく、そして個人からさまざまな申し立てがあれば、そこでしっかりと受けて、また勧告、意見等も申し述べていくというような、そういう仕組みづくりが急務ではないかと思っております。
 その端的な例が、大震災等における個人情報保護のあり方、ここがもう本当に市町村、自治体、ばらばらでした。そしてまた、いまだに町会においても、またそれぞれ御自分の御近所においても、個人情報というのがどういうものなのか、どういうことが個人情報保護法に抵触するのか、ここのところもまだ理解がめちゃくちゃ、整理がついていない、こういう状況があります。
 こういうことにつきましても、先ほど官房長官から御指摘いただきましたワーキングチームでそのような御指摘があったのであれば、私はむしろ、このマイナンバー法の議論に当たりましても、やはり個人情報保護ということと、それからマイナンバー法でさまざまな利便性を生かした活用を進めていくということと、私は車の両輪ではないかと思っておりまして、であれば、速やかに検討会等を立ち上げまして、このような第三者機関また独立機関の検討準備というものを速やかに始めていくべきではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
藤村修#29
○藤村国務大臣 おっしゃることはよくわかりますので、分野横断的な、先ほどの監督機関の設置についてのことは、消費者委員会の方での報告書でも、そういうこと、つまり、協調のあり方なども検討する必要があるという御指摘があるわけで、その方向で検討するということだとは思います。
 それから、今御指摘いただいたマイナンバーの、これはまだ法律は通っておりませんが、ここには個人番号情報保護委員会という、これは三条機関ですか、非常に独立した、きちっとここがやるという考え方を盛り込んでいますので、この法制定の結果もやはり踏まえながら、全体的にはそうして検討をしていくことだとは思います。
この発言だけを見る →
← 戻る