藤村修の発言 (内閣委員会)
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○藤村国務大臣 個人情報保護法の所管は消費者庁であります。これはもうよくお調べのことと思いますが、制定の経緯というのが、日本の場合はどちらかというと地方自治体先行型でできてきたということがございました。
それから、今ちょっと言っていただきましたように、個人情報の取扱業者、民間についての個人情報保護法と、それから国の行政機関あるいは独法、さらに地方は地方で地方公共団体、それぞれに個人情報保護という考え方をもってしてのさまざま制約がある。
それからもう一つ、EUとの比較をされていまして、この大きな違いというのは、今、これは多分考え方の違いだと思うんですが、日本の個人情報保護法においては、個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるものということにしておりますが、ここにはプライバシーという問題は入ってこないわけですね、日本における法の考え方が。EUは、そこが、プライバシーというものを割に広くそこに採用しているというふうに聞いています。これは、ですから、特にプライバシー権の保護ということに、むしろEUの法体系はより重きを置いているように見えます。
日本においても、先ほど岡田副総理もちょっとお答えしたところ、分野横断的な監督機関の設置ということについて、昨年七月の消費者委員会で、さまざま、さっきちょっとお答えいただいた報告に加えて申しますと、「個人情報保護制度の国際的な整合性については、我が国の法制度に対する国際社会の理解を求めていくとともに、国外で活動する事業者等のニーズも踏まえつつ、協調の在り方を検討する必要がある。」ということで、今のままで決していいとは言っておりません。
ただ、これはさまざま意見があるところだと聞いています。先ほどちょっと例を挙げられた、EUの中で日本の企業が活動するというときに、EU外へのデータの移転というのが、これは原則として、審査をして、移転できる国を向こうでは認めるという、十分であると欧州委員会が認める審査を行っている。日本はその審査を経ていない。では、それで何か大変不都合があるかというと、今、業者からは悲鳴が上がるとかそういうことはないようではあります。
ただ、二〇一二年十月現在にEUが十分性を認めた国、地域は十カ所程度でありますので、そういう考え方がまだ今から広がっていくのか、そういう様子も見ながら、そして、実際に困る、困らない、そういうことも考えながら、これは今後検討を進めていくということであると思います。