城島光力の発言 (本会議)
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○国務大臣(城島光力君) ただいま議題となりました財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
平成二十四年度の一般会計歳入予算の約四割を占める財源を確保するための特例公債の発行に係る法律案については、さきの第百八十回国会に提出いたしましたが、審議未了のまま廃案となり、依然として特例公債金を歳入として見込めない状況が続いております。
こうした中、政府は、去る九月七日に「九月以降の一般会計予算の執行について」を閣議決定し、関連法令の規定や国民生活、経済活動への影響を踏まえつつ、可能な限り予算の執行を後ろ倒しすることとしておりますが、こうした措置が長期化する場合は、さまざまな分野で悪影響が生じるおそれも否定できません。
現下の厳しい財政状況においては、特例公債なくして財政運営を行うことは極めて困難であり、一刻も早くその発行等を認めていただくよう、改めて本法律案を提出することとしたものであります。
以下、本法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、平成二十四年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、財政法第四条第一項ただし書きの規定等による公債のほか、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で公債を発行することができることとしております。
第二に、租税収入等の実績に応じて、特例公債の発行額をできる限り縮減するため、平成二十五年六月三十日まで特例公債の発行を行うことができることとし、あわせて、同年四月一日以後発行される特例公債に係る収入は、平成二十四年度所属の歳入とすること等としております。
第三に、平成二十四年度及び平成二十五年度において、基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる費用の財源を確保するため、公債を発行することができることとし、その償還及び平成二十六年度以降の利子の支払いに要する費用の財源は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充て、これを平成四十五年度までの間に償還すること等としております。
以上、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。
以上でございます。(拍手)
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財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑