城島光力の発言 (本会議)
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○国務大臣(城島光力君) 中島隆利議員から御質問をいただきました。
まず、年金交付国債と年金特例公債についての御質問でございます。
年金交付国債と年金特例公債は、いずれも基礎年金国庫負担を二分の一とするために発行し、平成二十六年度から実施する消費税率引き上げ分を償還財源とするものであります。
一方、年金交付国債は、平成二十六年度以降に年金財政に対して現金を繰り入れていくことを約束するための手法であったのに対し、年金特例公債は、平成二十四年度及び二十五年度において、年金財政に現金を繰り入れるための財源を調達するために発行するものであるといった点が異なっております。
次に、年金特例公債等と新規公債発行額四十四兆円との関係についての御質問がございました。
御指摘の年金特例公債及び借換債については、定率繰り入れの対象外とするために、特例公債法案第三条において、国債とみなさないと規定しているものであります。
平成二十四年度予算における新規公債発行額については、中期財政フレームにおいて、約四十四兆円を上回らないこととしていますが、これは、財政に対する市場からの信認を確保するため、償還財源が担保されないまま発行される公債を対象に一定の歯どめをかけているものであります。
年金特例公債については、法律上、消費税率引き上げにより償還財源を担保した上で発行されるものであることから、中期財政フレームにおいても、新規公債発行額の四十四兆円枠の対象外としており、当該財政規律との関係で問題はないものと考えております。
次に、年金特例公債の償還についての御質問がございました。
消費税率引き上げに当たっては、税制抜本改革法において、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、所要の措置を講ずる旨の規定が置かれております。当該規定に基づく措置を講ずる場合でも、その内容は、税率引き上げを停止するかも含め、そのときの政権において、経済、財政の状況等を踏まえて適切に判断されるべきものであると考えております。
仮に消費税率引き上げを停止することになる場合は、年金特例公債の償還も含めた社会保障の充実、安定化の財源をどのように確保するかについて、その時点で検討されることになると考えております。
次に、年金国庫負担金についての御質問をいただきました。
二〇一一年度第四次補正については、景気の下振れの回避を行う観点等から、義務的経費を含め、必要性、緊急性の高い追加財政需要に対応したものであります。
一方、年金財政の安定のためには、消費税率引き上げにより財源が確保されるまでの間も基礎年金国庫負担割合を二分の一とする必要があることから、消費税率引き上げ分を償還財源とする年金特例公債を発行することとし、特例公債法案に所要の規定を整備しているものであります。
次に、年金特例公債の発行期間についての御質問をいただきました。
年金財政の安定のため、平成二十六年度からの消費税率引き上げにより安定財源を確保した上で、基礎年金の国庫負担割合を二分の一に引き上げることとしております。
その上で、消費税率引き上げまでの間の平成二十四年度及び二十五年度においても国庫負担割合を二分の一とする必要があることから、さきの通常国会における野党の御提案も踏まえ、消費税率引き上げ分を償還財源とする年金特例公債を発行して対応することとし、今回の法案において、両年度分を一括して規定することとしているものであります。(拍手)
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