平智之の発言 (本会議)

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○平智之君 私は、みんなの党を代表して、特例公債法案に反対の立場で討論いたします。(拍手)
 特例公債法案の成立がおくれることで国民に大きな支障が生じることは、異論の余地もありません。各種地方公共団体等の一時借入金六千三百億円と金利負担七千五百万円は、看過できるものではありません。
 みんなの党も、こうした支障が地方に生じることは決して許されることではなく、一刻も早い予算の執行が必要であると考えております。
 しかしながら、一昨日十三日に確認された民自公三党合意に基づく特例公債法案修正案には、賛成することができません。この三党合意は、重大な問題をはらんでいるからです。
 周知のとおり、赤字公債は、財政法第四条第一項で禁じられており、したがって、特例公債法とは、本来発行してはならない赤字公債を、毎年度国会で議決して、特例中の特例として発行するための法律であります。
 ところが、三党確認書には、平成二十七年度までの間、特例公債の発行を認めるものとするとし、これを本年度の特例公債法案の本則に規定するものとしました。つまり、我が国の財政の基本法たる財政法に、本年度を含めて今後四年間毎年違反すると明記するのが、このたびの特例公債法修正案であります。
 ただいまこの場で決議されようとしている特例公債法修正案は、財政規律はおろか、法治国家の根幹を揺るがす重大な法律違反を法律に規定するという法律である点で、立法府の国会が決して認めてはならないことを強く主張いたします。
 今私たち国会に課されているのは、いかにすれば財政規律と法をゆがめずに各種地方公共団体等に向けて一刻も早い予算執行を実現するかであります。そのための方法として、既に政府は、財務省証券、または日銀からの一時借入金の活用を国会から授権しております。
 財政法第七条第一項には、国庫金の出納上必要があるときは、財務省証券を発行し、または日本銀行からの一時借入金をなすことができるとしており、この規定に基づいて、本年度は、予算案において、二十兆円までの証券発行または一時借入金ができることを、この衆議院の本会議の場で、本年三月八日に既に決議しているのであります。
 なぜ、政府は、法が認め、国会から授権した二十兆円を使わずに、あえて財政規律と法を著しくゆがめる特例公債法案を通そうとするのでしょうか。
 それは、野田総理のお考えにあります。
 一昨日十三日の衆議院予算委員会において、みんなの党の江田憲司委員の質問に対し、総理は、こう言われました。
 残念ながら、この特例公債法の扱いが、政局的に、余りこういうことは言いませんが、なかなか物事が進まない実情の一つの大きな要因になっているという現状を鑑みて、予算と特例公債、当面発行せざるを得ないのですから、それは一体処理した方がよいという私の思いで提案させていただきましたと。
 総理は、御答弁の中で、明確に、政局のために法をゆがめますと言われたのです。政局より政策と一貫して主張してこられた総理が、政局のためには法に抵触してもよいと答弁されたのです。票の格差が違憲状態のままで政局のために解散・総選挙を御決意になったのと、同じ構造ではないでしょうか。
 私は、このような、財政規律と法をゆがめる特例公債法修正案ではなく、既に国会で決議した、財務省証券、または日本銀行からの一時借入金二十兆円を活用して、直ちに各種地方公共団体等に予算を措置することを強く主張いたします。
 その上で、減額補正をし、復興予算等の無駄遣いを解消し、消費税増税を担保としたつなぎ国債発行規定の削除をすれば、私どもみんなの党としても直ちに特例公債法案に賛成することを申し上げまして、反対の討論といたします。
 ありがとうございました。(拍手)

発言情報

speech_id: 118105254X00520121115_024

発言者: 平智之

speaker_id: 21218

日付: 2012-11-15

院: 衆議院

会議名: 本会議