井上哲士の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○井上哲士君 私は、衆議院は二倍以内でやっているのに参議院はそれ以上が許容されるという議論は、それがよいという理由は見出し難いと最高裁判決が言っていることについての答弁を求めたんですが、まあよろしいです。
今の答弁もありますし、先ほどの世耕提案者のもあったんですが、少なくともこの判決は、投票価値の平等を唯一の基準にするべきだなんてちっとも言っていないんですよ。
よく読んでいただきたいんですが、例えばこの多数意見は、憲法は、投票価値の平等を要求していると解されると。しかしながら、その裁量については国会に委ねるとした上で、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであると、これは認めているんです。そして、参議院が当初の段階からこの都道府県を選挙区単位にしてきたことについては、これは、制定当時においてこれは合理的なものであったということは言っているんですよ。しかし、その後、人口のいろんな集中の中で、これだけの大きな拡大になった場合にこれを放置することは、もはや憲法上は許されないと。ですから、そういうことを認めた上で最高裁は言っております。しかも、その上で、今やもう都道府県単位の選挙制度に固執していたらこの著しい不平等状態を解消できないと、だからここに踏み込むべきだということを順序立てて改めてこの判決は言っているわけです。そのことについてはどうお考えでしょうか。