あべ俊子の発言 (外務委員会)
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○あべ大臣政務官 薗浦委員にお答えいたします。
今回、本当に重要な内容でございますが、主なポイントといたしまして、特に日米租税条約改正議定書、日米両国間の経済関係の現状などを適切に反映することを目的としたものでございまして、主なポイントは四つございます。
まず、配当について、株式の保有割合に係る要件を緩和して、源泉地国免税の対象を拡大するということでございます。
二点目といたしまして、利子について、原則、源泉地国の免税とする。
三点目になりますが、条約の規定の適用に関する紛争の円滑な解決を図る観点から、相互協議手続の一環といたしまして、納税者から申し立てられた課税事案が、いわゆる税務当局間の検討、協議により解決することができない場合における仲裁手続を導入するということでございます。
最後になりますが、四点目といたしまして、租税の徴収に際しまして、滞納者が国内に十分な資産を有していない場合などに適切に対処するために、徴収共助規定の対象を滞納租税債権一般に拡大するということでございます。