外務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十五年五月十七日(金曜日)
午前九時二十九分開議
出席委員
委員長 河井 克行君
理事 岸 信夫君 理事 鈴木 馨祐君
理事 薗浦健太郎君 理事 土屋 品子君
理事 山口 壯君 理事 小熊 慎司君
理事 佐藤 茂樹君
あべ 俊子君 秋本 真利君
黄川田仁志君 小林 鷹之君
河野 太郎君 島田 佳和君
田畑 毅君 東郷 哲也君
星野 剛士君 牧原 秀樹君
松島みどり君 三ッ矢憲生君
宮澤 博行君 武藤 貴也君
菊田真紀子君 玄葉光一郎君
長島 昭久君 浦野 靖人君
村上 政俊君 岡本 三成君
山内 康一君 笠井 亮君
玉城デニー君
…………………………………
外務大臣 岸田 文雄君
外務副大臣 鈴木 俊一君
外務大臣政務官 あべ 俊子君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 長田 太君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 齋木 尚子君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 山田 淳君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 山上 信吾君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 新美 潤君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 南 博君
政府参考人
(外務省国際法局長) 石井 正文君
政府参考人
(外務省領事局長) 上村 司君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 星野 次彦君
政府参考人
(国税庁徴収部長) 岡南 啓司君
政府参考人
(水産庁長官) 本川 一善君
政府参考人
(海上保安庁次長) 桝野 竜二君
外務委員会専門員 細矢 隆義君
—————————————
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
城内 実君 宮澤 博行君
河野 太郎君 秋本 真利君
島田 佳和君 田畑 毅君
同日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 河野 太郎君
田畑 毅君 島田 佳和君
宮澤 博行君 城内 実君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)
租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第三号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第四号)
租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第五号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第六号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第七号)
旅券法の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時二十九分開議
出席委員
委員長 河井 克行君
理事 岸 信夫君 理事 鈴木 馨祐君
理事 薗浦健太郎君 理事 土屋 品子君
理事 山口 壯君 理事 小熊 慎司君
理事 佐藤 茂樹君
あべ 俊子君 秋本 真利君
黄川田仁志君 小林 鷹之君
河野 太郎君 島田 佳和君
田畑 毅君 東郷 哲也君
星野 剛士君 牧原 秀樹君
松島みどり君 三ッ矢憲生君
宮澤 博行君 武藤 貴也君
菊田真紀子君 玄葉光一郎君
長島 昭久君 浦野 靖人君
村上 政俊君 岡本 三成君
山内 康一君 笠井 亮君
玉城デニー君
…………………………………
外務大臣 岸田 文雄君
外務副大臣 鈴木 俊一君
外務大臣政務官 あべ 俊子君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 長田 太君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 齋木 尚子君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 山田 淳君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 山上 信吾君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 新美 潤君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 南 博君
政府参考人
(外務省国際法局長) 石井 正文君
政府参考人
(外務省領事局長) 上村 司君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 星野 次彦君
政府参考人
(国税庁徴収部長) 岡南 啓司君
政府参考人
(水産庁長官) 本川 一善君
政府参考人
(海上保安庁次長) 桝野 竜二君
外務委員会専門員 細矢 隆義君
—————————————
委員の異動
五月十七日
辞任 補欠選任
城内 実君 宮澤 博行君
河野 太郎君 秋本 真利君
島田 佳和君 田畑 毅君
同日
辞任 補欠選任
秋本 真利君 河野 太郎君
田畑 毅君 島田 佳和君
宮澤 博行君 城内 実君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)
租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第三号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第四号)
租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第五号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第六号)
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第七号)
旅券法の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)
————◇—————
河
河井克行#1
○河井委員長 これより会議を開きます。
脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件及び内閣提出、旅券法の一部を改正する法律案の各案件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官齋木尚子君、大臣官房審議官山田淳君、大臣官房審議官山上信吾君、大臣官房参事官新美潤君、大臣官房参事官南博君、国際法局長石井正文君、領事局長上村司君、内閣官房内閣審議官長田太君、財務省大臣官房審議官星野次彦君、国税庁徴収部長岡南啓司君、水産庁長官本川一善君、海上保安庁次長桝野竜二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とジャージー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、租税に関する情報の交換及び個人の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とガーンジー政府との間の協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とポルトガル共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、租税に関する相互行政支援に関する条約及び租税に関する相互行政支援に関する条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とニュージーランドとの間の条約の締結について承認を求めるの件及び内閣提出、旅券法の一部を改正する法律案の各案件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官齋木尚子君、大臣官房審議官山田淳君、大臣官房審議官山上信吾君、大臣官房参事官新美潤君、大臣官房参事官南博君、国際法局長石井正文君、領事局長上村司君、内閣官房内閣審議官長田太君、財務省大臣官房審議官星野次彦君、国税庁徴収部長岡南啓司君、水産庁長官本川一善君、海上保安庁次長桝野竜二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
河
河
薗
薗浦健太郎#4
○薗浦委員 自由民主党の薗浦健太郎でございます。
本日は、租税条約六本そして旅券法ということで、まず租税条約から質問させていただきたいと思います。
我が国企業の海外投資は年々ふえております。二〇一二年が約九兆六千億円ということでございまして、その投資からも、当然、我が国企業には収益が入っております。同じ二〇一二年に四兆二千億、これが我が国の企業が得た海外での収益ということで、我が国企業が海外での投資をふやしているということは今や周知の事実でございます。
したがいまして、我が国の企業が海外で投資をする上で、また事業を行う上で、投資協定、租税条約、さまざまなものが非常に重要でございまして、きょう審議される租税条約につきましても、その観点から非常に重要であるというふうに考えております。これまでに我が国は相当数の租税条約を締結していると存じ上げておりますけれども、引き続きこの拡充に取り組んでいくべきだと考えております。
まずは認識をお伺いしたいのですけれども、我が国が既に締結をしている租税条約の数がどのぐらいあって、その締結国というのは、我が国企業の海外投資に占める割合、どのぐらいの金銭的なカバー率を持っているのか、また、今、外務省として交渉を行っている国、また今後の方針について、それぞれ端的にお答えをいただければと思います。
この発言だけを見る →本日は、租税条約六本そして旅券法ということで、まず租税条約から質問させていただきたいと思います。
我が国企業の海外投資は年々ふえております。二〇一二年が約九兆六千億円ということでございまして、その投資からも、当然、我が国企業には収益が入っております。同じ二〇一二年に四兆二千億、これが我が国の企業が得た海外での収益ということで、我が国企業が海外での投資をふやしているということは今や周知の事実でございます。
したがいまして、我が国の企業が海外で投資をする上で、また事業を行う上で、投資協定、租税条約、さまざまなものが非常に重要でございまして、きょう審議される租税条約につきましても、その観点から非常に重要であるというふうに考えております。これまでに我が国は相当数の租税条約を締結していると存じ上げておりますけれども、引き続きこの拡充に取り組んでいくべきだと考えております。
まずは認識をお伺いしたいのですけれども、我が国が既に締結をしている租税条約の数がどのぐらいあって、その締結国というのは、我が国企業の海外投資に占める割合、どのぐらいの金銭的なカバー率を持っているのか、また、今、外務省として交渉を行っている国、また今後の方針について、それぞれ端的にお答えをいただければと思います。
岸
岸田文雄#5
○岸田国務大臣 まず、我が国はこれまで、六十六カ国・地域を対象とする五十五の租税条約を締結しております。これにより、我が国の租税条約ネットワークは、金額ベースでいきますと、我が国からの対外直接投資先の約九割をカバーしているという状況にあります。
政府としましては、二国間の経済関係ですとか我が国産業界からの要望、さらには脱税及び租税回避行為への対処に関する国際的な協力といった諸点を総合的に勘案して、この租税条約の新規締結あるいは改正に積極的に取り組んでいきたいと考えております。
そして、現状ですが、具体的に申し上げるならば、二重課税の回避を主たる目的とした条約としましては、アラブ首長国連邦との間で、新規の条約として本年五月に署名を行いました。また、現在、英国、ドイツとの間で改正交渉を、そしてオマーンとの間で新規締結交渉を行っております。オマーンとの間では平成二十三年十二月に、英国との間では平成二十五年三月に、それぞれ基本合意に達しております。
一方、租税に関する情報交換に主眼を置いた協定ということについては、新規締結交渉として、サモア、マカオ及び英領バージン諸島との間で基本合意に達している、こうした状況にあります。
この発言だけを見る →政府としましては、二国間の経済関係ですとか我が国産業界からの要望、さらには脱税及び租税回避行為への対処に関する国際的な協力といった諸点を総合的に勘案して、この租税条約の新規締結あるいは改正に積極的に取り組んでいきたいと考えております。
そして、現状ですが、具体的に申し上げるならば、二重課税の回避を主たる目的とした条約としましては、アラブ首長国連邦との間で、新規の条約として本年五月に署名を行いました。また、現在、英国、ドイツとの間で改正交渉を、そしてオマーンとの間で新規締結交渉を行っております。オマーンとの間では平成二十三年十二月に、英国との間では平成二十五年三月に、それぞれ基本合意に達しております。
一方、租税に関する情報交換に主眼を置いた協定ということについては、新規締結交渉として、サモア、マカオ及び英領バージン諸島との間で基本合意に達している、こうした状況にあります。
薗
薗浦健太郎#6
○薗浦委員 大臣、ありがとうございました。
これは二つの側面があって、条約があるから出ていきやすいという部分と、それから、我が国がこれから、戦略的にここの地域は重要だ、例えばアフリカなんかは今、中国にかなり席巻されていると言われていますけれども、そうした戦略を、これは答弁は結構でございますので、これから持って、我が国がこことのいわゆる関係を重要視していかなければならない、民間レベルでもというところを重点的にやっていただければ、これは個人的な思いでございますけれども、そういう認識でいていただければと思います。
加えて、今回の中身でございますけれども、いろいろありますが、とりわけ日米というのは切っても切れない関係でございますので、これは極めて重要であると考えております。お互いに、我が国にとっては最大の投資国ということもございますので、二重課税が生じる懸念も非常に大きいということでございます。
今回、とりわけこの日米両国間の課税権の調整というものを行う枠組みが非常に重要になってくるということで、中身的には九年ぶりの改正だというふうに思っておりますけれども、まずその主なポイントを御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →これは二つの側面があって、条約があるから出ていきやすいという部分と、それから、我が国がこれから、戦略的にここの地域は重要だ、例えばアフリカなんかは今、中国にかなり席巻されていると言われていますけれども、そうした戦略を、これは答弁は結構でございますので、これから持って、我が国がこことのいわゆる関係を重要視していかなければならない、民間レベルでもというところを重点的にやっていただければ、これは個人的な思いでございますけれども、そういう認識でいていただければと思います。
加えて、今回の中身でございますけれども、いろいろありますが、とりわけ日米というのは切っても切れない関係でございますので、これは極めて重要であると考えております。お互いに、我が国にとっては最大の投資国ということもございますので、二重課税が生じる懸念も非常に大きいということでございます。
今回、とりわけこの日米両国間の課税権の調整というものを行う枠組みが非常に重要になってくるということで、中身的には九年ぶりの改正だというふうに思っておりますけれども、まずその主なポイントを御説明いただきたいと思います。
あ
あべ俊子#7
○あべ大臣政務官 薗浦委員にお答えいたします。
今回、本当に重要な内容でございますが、主なポイントといたしまして、特に日米租税条約改正議定書、日米両国間の経済関係の現状などを適切に反映することを目的としたものでございまして、主なポイントは四つございます。
まず、配当について、株式の保有割合に係る要件を緩和して、源泉地国免税の対象を拡大するということでございます。
二点目といたしまして、利子について、原則、源泉地国の免税とする。
三点目になりますが、条約の規定の適用に関する紛争の円滑な解決を図る観点から、相互協議手続の一環といたしまして、納税者から申し立てられた課税事案が、いわゆる税務当局間の検討、協議により解決することができない場合における仲裁手続を導入するということでございます。
最後になりますが、四点目といたしまして、租税の徴収に際しまして、滞納者が国内に十分な資産を有していない場合などに適切に対処するために、徴収共助規定の対象を滞納租税債権一般に拡大するということでございます。
この発言だけを見る →今回、本当に重要な内容でございますが、主なポイントといたしまして、特に日米租税条約改正議定書、日米両国間の経済関係の現状などを適切に反映することを目的としたものでございまして、主なポイントは四つございます。
まず、配当について、株式の保有割合に係る要件を緩和して、源泉地国免税の対象を拡大するということでございます。
二点目といたしまして、利子について、原則、源泉地国の免税とする。
三点目になりますが、条約の規定の適用に関する紛争の円滑な解決を図る観点から、相互協議手続の一環といたしまして、納税者から申し立てられた課税事案が、いわゆる税務当局間の検討、協議により解決することができない場合における仲裁手続を導入するということでございます。
最後になりますが、四点目といたしまして、租税の徴収に際しまして、滞納者が国内に十分な資産を有していない場合などに適切に対処するために、徴収共助規定の対象を滞納租税債権一般に拡大するということでございます。
薗
薗浦健太郎#8
○薗浦委員 政務官、ありがとうございました。
日米両国のGDPというのは、相変わらず世界経済の中で両国だけで三割を占めておるということでございまして、この両国が経済関係でもこれからさらに関係を深化させていくということは、我が国と米国だけではなくて、世界経済全体にとって、最近のいわゆる経済的な株高を見てもわかるとおり、非常に緊密な関係にある上に、世界経済にとっても極めて重要な二国間関係であるという認識をしております。
したがいまして、今回の、今政務官からいただきました四つのポイントを含めた日米租税条約の改定によって、具体的に、投資または経済交流に与える影響というものが、どういうふうにいい影響がある、またはこういう影響があると考えていらっしゃるのかということについても、ここで御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →日米両国のGDPというのは、相変わらず世界経済の中で両国だけで三割を占めておるということでございまして、この両国が経済関係でもこれからさらに関係を深化させていくということは、我が国と米国だけではなくて、世界経済全体にとって、最近のいわゆる経済的な株高を見てもわかるとおり、非常に緊密な関係にある上に、世界経済にとっても極めて重要な二国間関係であるという認識をしております。
したがいまして、今回の、今政務官からいただきました四つのポイントを含めた日米租税条約の改定によって、具体的に、投資または経済交流に与える影響というものが、どういうふうにいい影響がある、またはこういう影響があると考えていらっしゃるのかということについても、ここで御答弁をいただきたいと思います。
あ
あべ俊子#9
○あべ大臣政務官 委員にお答えいたします。
今回の日米租税条約の改正、日米間の経済、投資交流に与える効果は、私どもも非常に大きいのではないかと思っております。
委員がおっしゃるとおり、米国は我が国にとって最大の直接投資先国でございまして、また同時に最大の対日直接投資国でもございます。そういう中にありまして、今回の日米租税条約改正議定書の締結によりまして、脱税及び租税の回避行為が防止されるということと同時に、我が国と米国との間の課税権の調整がさらに図られることになりまして、日米両国間におきまして投資交流の一層の促進が期待されるというふうに私ども考えております。
この発言だけを見る →今回の日米租税条約の改正、日米間の経済、投資交流に与える効果は、私どもも非常に大きいのではないかと思っております。
委員がおっしゃるとおり、米国は我が国にとって最大の直接投資先国でございまして、また同時に最大の対日直接投資国でもございます。そういう中にありまして、今回の日米租税条約改正議定書の締結によりまして、脱税及び租税の回避行為が防止されるということと同時に、我が国と米国との間の課税権の調整がさらに図られることになりまして、日米両国間におきまして投資交流の一層の促進が期待されるというふうに私ども考えております。
薗
薗浦健太郎#10
○薗浦委員 ありがとうございました。
今、利子の話がありました。いわゆる免税措置であります。
今までの租税条約を見てまいりますと、銀行が受け取る利子については免税という国、いわゆる源泉地国の免税を規定したものがございますけれども、利子一般というのはたしかこれが初めてではなかったかなと思います。
この利子一般について、これを免税しますよ、源泉地国免税をやりますよというのは、これは日本として実は初めてなんじゃないかと思っていますけれども、それが間違っていないかというのをまずお伺いしたいのと、それから、今回、いわゆる利子一般について免税をやりますよということについて踏み込んだ理由といいますか、どういう背景があってこういうことを新しく始めようと思ったのかという背景説明もこの場でお聞かせを願えればと思います。
この発言だけを見る →今、利子の話がありました。いわゆる免税措置であります。
今までの租税条約を見てまいりますと、銀行が受け取る利子については免税という国、いわゆる源泉地国の免税を規定したものがございますけれども、利子一般というのはたしかこれが初めてではなかったかなと思います。
この利子一般について、これを免税しますよ、源泉地国免税をやりますよというのは、これは日本として実は初めてなんじゃないかと思っていますけれども、それが間違っていないかというのをまずお伺いしたいのと、それから、今回、いわゆる利子一般について免税をやりますよということについて踏み込んだ理由といいますか、どういう背景があってこういうことを新しく始めようと思ったのかという背景説明もこの場でお聞かせを願えればと思います。
山
山田淳#11
○山田政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、利子一般について源泉地国免税とする規定は、これまで我が国が締結した租税条約において例がないものであります。
現行の日米租税条約第十一条は、国境を越える経済取引により生ずる利子について、源泉地国における限度税率を原則一〇%ととし、銀行等金融機関が受益者である利子については源泉地国免税としております。
他方、近年、企業の資金調達の方法は多様化してきておりまして、金融機関からのみならず、国境を越えたグループ企業間の融資や個人向け社債の発行等が積極的に行われております。
今般の改正は、このような状況の変化を踏まえ、原則として利子一般について源泉地国免税とし、企業による資金調達の円滑化、多様化に対応する環境の一層の整備を図るものであります。
先ほど申し上げましたように、利子一般について免税とする規定は今回初めてでありますが、この規定によりまして、企業の資金調達がさらに円滑化され、日米両国間の投資がさらに促進されることが期待されます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、利子一般について源泉地国免税とする規定は、これまで我が国が締結した租税条約において例がないものであります。
現行の日米租税条約第十一条は、国境を越える経済取引により生ずる利子について、源泉地国における限度税率を原則一〇%ととし、銀行等金融機関が受益者である利子については源泉地国免税としております。
他方、近年、企業の資金調達の方法は多様化してきておりまして、金融機関からのみならず、国境を越えたグループ企業間の融資や個人向け社債の発行等が積極的に行われております。
今般の改正は、このような状況の変化を踏まえ、原則として利子一般について源泉地国免税とし、企業による資金調達の円滑化、多様化に対応する環境の一層の整備を図るものであります。
先ほど申し上げましたように、利子一般について免税とする規定は今回初めてでありますが、この規定によりまして、企業の資金調達がさらに円滑化され、日米両国間の投資がさらに促進されることが期待されます。
薗
薗浦健太郎#12
○薗浦委員 ありがとうございます。
今、多国間での調達とか個人向け社債という話をいただきました。
そこを御理解いただいた上で、背景があって、多分、まずアメリカからという意図だろうと思いますけれども、これをやったのであれば、日米だけじゃなくて、今、改正を進めている国が幾つかあるというふうに先ほど御答弁いただきましたけれども、そういう改正の中でも日米でやったようないわゆる免税を盛り込むのか、もしくは、これからいわゆる改定の中で、企業が活動しやすいようにこういった個人向け社債等々も含めた免税をやっていくのか、アメリカだけなのかということをお伺いしたいのと、やるのであれば、その効果というものについてもお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →今、多国間での調達とか個人向け社債という話をいただきました。
そこを御理解いただいた上で、背景があって、多分、まずアメリカからという意図だろうと思いますけれども、これをやったのであれば、日米だけじゃなくて、今、改正を進めている国が幾つかあるというふうに先ほど御答弁いただきましたけれども、そういう改正の中でも日米でやったようないわゆる免税を盛り込むのか、もしくは、これからいわゆる改定の中で、企業が活動しやすいようにこういった個人向け社債等々も含めた免税をやっていくのか、アメリカだけなのかということをお伺いしたいのと、やるのであれば、その効果というものについてもお伺いをしたいと思います。
あ
あべ俊子#13
○あべ大臣政務官 委員にお答えいたします。
今回の利子一般についての源泉地国の免税などに関しまして、これまで締結のいわゆる租税条約においては例がないものでございまして、先ほどの答弁にもございましたが、企業の資金調達がさらに円滑化されるということを受けまして、今回の内容は、利子一般についての源泉地国の免税と滞納租税債権の一般を対象とする徴収共助の規定の導入など、我が国の二国間の租税条約には盛り込まれていなかったものが入っているものでございまして、これらの内容は、両国間の投資交流の促進、さらには国際的な脱税及び租税回避行為に対する効果的な対処などに対しての観点から、委員の御指摘のとおり、非常に重要なものだと思っております。
したがって、政府といたしまして、今後の米国以外の国との租税条約の新規締結、さらには改正の交渉においても、積極的に取り上げてまいりたいと思っております。
なお、滞納租税債権の一般を対象とする徴収共助の規定に関しまして、今般御審議をお願いしているニュージーランドとの間の租税条約にも盛り込んでいるところでございます。
この発言だけを見る →今回の利子一般についての源泉地国の免税などに関しまして、これまで締結のいわゆる租税条約においては例がないものでございまして、先ほどの答弁にもございましたが、企業の資金調達がさらに円滑化されるということを受けまして、今回の内容は、利子一般についての源泉地国の免税と滞納租税債権の一般を対象とする徴収共助の規定の導入など、我が国の二国間の租税条約には盛り込まれていなかったものが入っているものでございまして、これらの内容は、両国間の投資交流の促進、さらには国際的な脱税及び租税回避行為に対する効果的な対処などに対しての観点から、委員の御指摘のとおり、非常に重要なものだと思っております。
したがって、政府といたしまして、今後の米国以外の国との租税条約の新規締結、さらには改正の交渉においても、積極的に取り上げてまいりたいと思っております。
なお、滞納租税債権の一般を対象とする徴収共助の規定に関しまして、今般御審議をお願いしているニュージーランドとの間の租税条約にも盛り込んでいるところでございます。
薗
薗浦健太郎#14
○薗浦委員 ありがとうございました。
ぜひともどんどん進めていっていただきたいと思います。
また、当局の徴収協力、いわゆる共助協定の拡充も今回含まれておりまして、共助協定の規定が拡充をされておりますが、それをもうちょっと具体的に教えていただけますか。また、できればその理由もあわせて教えてください。
この発言だけを見る →ぜひともどんどん進めていっていただきたいと思います。
また、当局の徴収協力、いわゆる共助協定の拡充も今回含まれておりまして、共助協定の規定が拡充をされておりますが、それをもうちょっと具体的に教えていただけますか。また、できればその理由もあわせて教えてください。
山
山田淳#15
○山田政府参考人 お答え申し上げます。
徴収共助とは、自国に認められた執行管轄権を超えて租税債権の徴収を行うことには制約がある中で、各国の税務当局が、租税条約に基づき、互いに相手国の租税債権を徴収すべく協力することであります。
現行の日米租税条約における徴収共助の規定は、条約に基づく租税の減免が、これを受ける権利を有しない者により享受されないことを目的とする場合に限定して徴収共助を行うこととしております。しかしながら、この規定は、昨今のグローバル経済の進展において、納税者による財産の国外移転が容易となる中で、滞納租税債権を実効的に徴収する手段としては不十分なものとなっております。
こうした観点から、今般、徴収共助の対象を滞納租税債権一般に拡大するとともに、徴収共助の実施のための要件、手続等を新たに規定することとしているところであります。
この発言だけを見る →徴収共助とは、自国に認められた執行管轄権を超えて租税債権の徴収を行うことには制約がある中で、各国の税務当局が、租税条約に基づき、互いに相手国の租税債権を徴収すべく協力することであります。
現行の日米租税条約における徴収共助の規定は、条約に基づく租税の減免が、これを受ける権利を有しない者により享受されないことを目的とする場合に限定して徴収共助を行うこととしております。しかしながら、この規定は、昨今のグローバル経済の進展において、納税者による財産の国外移転が容易となる中で、滞納租税債権を実効的に徴収する手段としては不十分なものとなっております。
こうした観点から、今般、徴収共助の対象を滞納租税債権一般に拡大するとともに、徴収共助の実施のための要件、手続等を新たに規定することとしているところであります。
薗
薗浦健太郎#16
○薗浦委員 ありがとうございました。
まだ時間が残っておりますけれども、きょうは時間が大分ずれておりますので、これで最後にしたいと思いますので、よろしくお願いします。
今答弁いただきましたように、租税債権というのは、納税義務があるにもかかわらず、国外に持っていって税金を免れるというような行為でございますので、これは断じて許さないということで、これも引き続き幅広く導入するように努力をしていただきたいというふうに思っています。
最後に、ジャージーとガーンジーの話をお伺いしたいと思います。
いわゆる日・ジャージー租税協定、また日・ガーンジー租税協定は、今ありましたような脱税また租税回避行為の防止を目的として情報交換を行うということを定めたものだと思っています。
改めて、租税に関する情報交換を目的とした条約の概要とか、これを締結しなければならないのだという必要性を広く国民の皆さんにわかっていただく意味で、これを最後にお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
この発言だけを見る →まだ時間が残っておりますけれども、きょうは時間が大分ずれておりますので、これで最後にしたいと思いますので、よろしくお願いします。
今答弁いただきましたように、租税債権というのは、納税義務があるにもかかわらず、国外に持っていって税金を免れるというような行為でございますので、これは断じて許さないということで、これも引き続き幅広く導入するように努力をしていただきたいというふうに思っています。
最後に、ジャージーとガーンジーの話をお伺いしたいと思います。
いわゆる日・ジャージー租税協定、また日・ガーンジー租税協定は、今ありましたような脱税また租税回避行為の防止を目的として情報交換を行うということを定めたものだと思っています。
改めて、租税に関する情報交換を目的とした条約の概要とか、これを締結しなければならないのだという必要性を広く国民の皆さんにわかっていただく意味で、これを最後にお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
あ
あべ俊子#17
○あべ大臣政務官 日・ジャージーの租税協定及び日・ガーンジーの問題でございますが、いずれも、国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため、また、税務当局間で租税に関する情報交換を実施することを主眼とするものでございます。
具体的に、OECDが策定いたしました情報交換に関する国際標準を踏まえつつ、租税に関する情報交換を行うための詳細な枠組みを定めているところでございまして、これらの協定を締結することによりまして、ガーンジー及びジャージーにおいてそれぞれ保有されている我が国の納税者に関する税務情報を入手することが可能になります。これによりまして、我が国の課税権が適切に確保されるとともに、国際的な脱税及び租税の回避行為の防止に向けた国際的な情報交換ネットワークの整備拡充に我が国も具体的な貢献を行うことができるということでございます。
この発言だけを見る →具体的に、OECDが策定いたしました情報交換に関する国際標準を踏まえつつ、租税に関する情報交換を行うための詳細な枠組みを定めているところでございまして、これらの協定を締結することによりまして、ガーンジー及びジャージーにおいてそれぞれ保有されている我が国の納税者に関する税務情報を入手することが可能になります。これによりまして、我が国の課税権が適切に確保されるとともに、国際的な脱税及び租税の回避行為の防止に向けた国際的な情報交換ネットワークの整備拡充に我が国も具体的な貢献を行うことができるということでございます。
薗
河
佐
佐藤茂樹#20
○佐藤(茂)委員 公明党の佐藤茂樹でございます。
きょうは、租税条約関係六本と旅券法の一部を改正する法律案、あわせて審議の時間をいただきました。私の方からは、特に旅券法の改正案を中心に質問をさせていただきたいと思うわけでございます。
特に、今回の改正案につきましては、これはICAOの国際標準を踏まえて、旅券の名義人の氏名等に変更が生じた場合に旅券の記載事項を訂正する制度を廃止して、いわゆる訂正旅券というものを廃止して、当該旅券の有効期間を残存有効期間と同一とする新たな旅券、今回はこれを記載事項変更旅券と呼んでおりますけれども、これを発給できるようにするというものでありまして、これは、国際標準から見ましても、海外において、記載事項の訂正が機械読み取り部分に反映されていない旅券については国際標準外とみなされて、旅券保持者が不利益をこうむる可能性がある。そういうことからすると、この改正というのは大筋では妥当である、私はそのように考えております。
ただ、気になる点が何点かありまして、その一つがやはり旅券の手数料ですね。この問題についてどう考えておられるのかということについて最初に御質問をさせていただきたいんです。
主要国の旅券手数料を比較いたしますと、十年有効旅券の比較というものが、調査室の資料でも、これは三月十九日時点の邦貨換算額で一覧として出ておりましたけれども、日本は、御存じのとおり、十年有効旅券というのは一万六千円でございます。しかし、アメリカは百三十五米ドル、この時点での換算でいうと一万二千九百十円、カナダは百六十カナダ・ドル、この時点では一万四千九百六十円、英国は九十四・二五ポンド、この時点では一万三千六百十円、フランスは八十九ユーロ、この時点では一万一千三十円、ドイツは八十一ユーロ、一万四十円、イタリアは八十二・七九ユーロ、一万二百六十円という数字が出ております。オーストラリアだけが日本よりも高くて、三百五十八オーストラリア・ドル、三万五千五百五十円。オーストラリアを除けば、我が国が極めて高額な旅券手数料を徴収している、そういう形になっております。
この一万六千円の内訳はどうなっているのかということでございますが、国の収入分が一万四千円、都道府県の収入分が二千円でございます。この国の収入分一万四千円のうち約四千円が旅券の発給に係る直接行政経費。その四千円の内訳というのは、約二千円がIC旅券の冊子代、残り約二千円が、外務省や在外公館の旅券に携わっている職員の人件費であるとか、旅券ホストコンピューター及び業務端末の借料費等である、そういう説明を聞いております。
もう一つは、この一万四千円から直接経費四千円を引いた約一万円が何に使われているのかというと、邦人保護に係る間接行政経費になるんだ、そういう説明を聞いているんですね。
この間接行政経費は、外務省本省また在外公館において邦人保護にかかわる職員の方の人件費、通信費、施設費等のほか、有事の際の、何か緊急事態があった際の邦人の安全確保、在外公館の邦人保護、各国渡航情報の収集及び国内における海外安全情報の提供等の目的で支出されているということなんですが、表向きの理由はわかるんですけれども、先ほど申し上げましたように、海外と比較しても極めて高い旅券の手数料というものを、国民負担の軽減という観点からしても、私は、やはり見直すべきものはしっかりと見直していくべきだろうと。
例えば、今説明した中にも、直接行政経費の中にも間接行政経費の中にも人件費等が含まれているのであれば、本来、やはりこれはおかしな話であって、これは一般会計でもしっかりと手当てしているわけですから、そういうところもやはり割愛できるものはしっかりと割愛していく、また事務の合理化等も含めて経費の縮減にしっかりと努めて、旅券発行のためのコスト削減努力というものをさらに図っていただいて、国民から見て安い旅券手数料でパスポートがとれる、やはりそういう不断の手数料の見直しというものを私は図っていくべきであると思うんですが、まず外務大臣の見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、租税条約関係六本と旅券法の一部を改正する法律案、あわせて審議の時間をいただきました。私の方からは、特に旅券法の改正案を中心に質問をさせていただきたいと思うわけでございます。
特に、今回の改正案につきましては、これはICAOの国際標準を踏まえて、旅券の名義人の氏名等に変更が生じた場合に旅券の記載事項を訂正する制度を廃止して、いわゆる訂正旅券というものを廃止して、当該旅券の有効期間を残存有効期間と同一とする新たな旅券、今回はこれを記載事項変更旅券と呼んでおりますけれども、これを発給できるようにするというものでありまして、これは、国際標準から見ましても、海外において、記載事項の訂正が機械読み取り部分に反映されていない旅券については国際標準外とみなされて、旅券保持者が不利益をこうむる可能性がある。そういうことからすると、この改正というのは大筋では妥当である、私はそのように考えております。
ただ、気になる点が何点かありまして、その一つがやはり旅券の手数料ですね。この問題についてどう考えておられるのかということについて最初に御質問をさせていただきたいんです。
主要国の旅券手数料を比較いたしますと、十年有効旅券の比較というものが、調査室の資料でも、これは三月十九日時点の邦貨換算額で一覧として出ておりましたけれども、日本は、御存じのとおり、十年有効旅券というのは一万六千円でございます。しかし、アメリカは百三十五米ドル、この時点での換算でいうと一万二千九百十円、カナダは百六十カナダ・ドル、この時点では一万四千九百六十円、英国は九十四・二五ポンド、この時点では一万三千六百十円、フランスは八十九ユーロ、この時点では一万一千三十円、ドイツは八十一ユーロ、一万四十円、イタリアは八十二・七九ユーロ、一万二百六十円という数字が出ております。オーストラリアだけが日本よりも高くて、三百五十八オーストラリア・ドル、三万五千五百五十円。オーストラリアを除けば、我が国が極めて高額な旅券手数料を徴収している、そういう形になっております。
この一万六千円の内訳はどうなっているのかということでございますが、国の収入分が一万四千円、都道府県の収入分が二千円でございます。この国の収入分一万四千円のうち約四千円が旅券の発給に係る直接行政経費。その四千円の内訳というのは、約二千円がIC旅券の冊子代、残り約二千円が、外務省や在外公館の旅券に携わっている職員の人件費であるとか、旅券ホストコンピューター及び業務端末の借料費等である、そういう説明を聞いております。
もう一つは、この一万四千円から直接経費四千円を引いた約一万円が何に使われているのかというと、邦人保護に係る間接行政経費になるんだ、そういう説明を聞いているんですね。
この間接行政経費は、外務省本省また在外公館において邦人保護にかかわる職員の方の人件費、通信費、施設費等のほか、有事の際の、何か緊急事態があった際の邦人の安全確保、在外公館の邦人保護、各国渡航情報の収集及び国内における海外安全情報の提供等の目的で支出されているということなんですが、表向きの理由はわかるんですけれども、先ほど申し上げましたように、海外と比較しても極めて高い旅券の手数料というものを、国民負担の軽減という観点からしても、私は、やはり見直すべきものはしっかりと見直していくべきだろうと。
例えば、今説明した中にも、直接行政経費の中にも間接行政経費の中にも人件費等が含まれているのであれば、本来、やはりこれはおかしな話であって、これは一般会計でもしっかりと手当てしているわけですから、そういうところもやはり割愛できるものはしっかりと割愛していく、また事務の合理化等も含めて経費の縮減にしっかりと努めて、旅券発行のためのコスト削減努力というものをさらに図っていただいて、国民から見て安い旅券手数料でパスポートがとれる、やはりそういう不断の手数料の見直しというものを私は図っていくべきであると思うんですが、まず外務大臣の見解を伺いたいと思います。
岸
岸田文雄#21
○岸田国務大臣 まず、御指摘の手数料ですが、この手数料の中に人件費等が含まれている、人件費につきましては、一般会計からまず出ているわけですから、その上で手数料の中にも人件費を含めること等についていろいろと検討すべきではないか、こういった御指摘でございます。
こうした手数料につきまして、御指摘のように、海外との比較等も参考にしながら不断に見直していく、検討していく、この姿勢は大変重要だと認識をしております。
その中で、今、人件費につきましては、一般的に、公共サービスの利用に当たって、利用者と非利用者との間の不公平を生じさせない、こういった観点から、公共料金の提供に係る人件費や物件費を手数料として徴収してきている、こうした実態があります。
そして、この徴収された手数料、例えば特別会計にこれを放り込みますと、これは人件費につきまして二重取りではないかという指摘にもつながってしまいますので、徴収された手数料は一般の歳入として国庫に納付される、これが一般の公共サービスの利用に関する手数料の状況ですが、旅券手数料につきましても、今申し上げました考え方について、旅券作成に係る人件費等を手数料の一部として徴収している、こうした考え方に基づいて対応しているところです。
しかし、いずれにしましても、こうした手数料についてしっかりと見直していく、絶えず国民負担にならないように検討していく、こういった姿勢は重要だと考えますので、引き続き努力はしていきたいと考えています。
この発言だけを見る →こうした手数料につきまして、御指摘のように、海外との比較等も参考にしながら不断に見直していく、検討していく、この姿勢は大変重要だと認識をしております。
その中で、今、人件費につきましては、一般的に、公共サービスの利用に当たって、利用者と非利用者との間の不公平を生じさせない、こういった観点から、公共料金の提供に係る人件費や物件費を手数料として徴収してきている、こうした実態があります。
そして、この徴収された手数料、例えば特別会計にこれを放り込みますと、これは人件費につきまして二重取りではないかという指摘にもつながってしまいますので、徴収された手数料は一般の歳入として国庫に納付される、これが一般の公共サービスの利用に関する手数料の状況ですが、旅券手数料につきましても、今申し上げました考え方について、旅券作成に係る人件費等を手数料の一部として徴収している、こうした考え方に基づいて対応しているところです。
しかし、いずれにしましても、こうした手数料についてしっかりと見直していく、絶えず国民負担にならないように検討していく、こういった姿勢は重要だと考えますので、引き続き努力はしていきたいと考えています。
佐
佐藤茂樹#22
○佐藤(茂)委員 私も、そこの、今大臣言われた受益者負担の観点というのは、やはり引き続き維持しておかなければいけないと思うんですが、ただ、その名のもとに、もう少し縮減できるものも、今までのとおり当たり前のように積算根拠として使っている部分があるんじゃないのかということをぜひ見直していただきたいな、そういう観点でちょっと質問をさせていただきました。
もう一つは、二点目にお聞きしたいのは、その上で、極めて特例の形で今まで認めてまいりました震災特例旅券の所持人に対する配慮というものをどう考えるかということで、これは外務省の考え方をぜひお聞きしたいと思うんです。
いわゆる東日本大震災の被災者に対して、二〇一一年六月八日以降、国の手数料なしで、紛失等した旅券については、残存有効期間を限度とする震災特例旅券を発行するという特例措置を行ってまいりました。これが、二〇一三年、ですからことし三月三十一日に受け付けが終了して、これまでに約二千件の震災特例旅券が発給されているというふうにお聞きをしております。
今回の改正に伴って、このような被災者である震災特例旅券の所持人に対しても、例えば結婚等で名義人の氏名等に変更が生じた場合に、一般の申請者と同じく手数料六千円が課せられることになるわけでございますが、被災者の厳しい状況に鑑みて震災特例旅券の発給で国の手数料を無料にした、そういう経緯から考えますと、私は、この二千件の震災特例旅券の所持人に対して、記載事項変更旅券に変更する方の手数料については、手数料減額の配慮を本来やはり検討すべきであったのではないか、そのように考えるわけでございます。
そのことが、今回、いろいろ考慮された上でも、一般の方と同じ六千円という形で徴収をされる、そういうことになったということについては、やはり国民にわかりやすい、きちっとした説明が必要ではないか、そのように考えるんですが、外務省の考え方をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →もう一つは、二点目にお聞きしたいのは、その上で、極めて特例の形で今まで認めてまいりました震災特例旅券の所持人に対する配慮というものをどう考えるかということで、これは外務省の考え方をぜひお聞きしたいと思うんです。
いわゆる東日本大震災の被災者に対して、二〇一一年六月八日以降、国の手数料なしで、紛失等した旅券については、残存有効期間を限度とする震災特例旅券を発行するという特例措置を行ってまいりました。これが、二〇一三年、ですからことし三月三十一日に受け付けが終了して、これまでに約二千件の震災特例旅券が発給されているというふうにお聞きをしております。
今回の改正に伴って、このような被災者である震災特例旅券の所持人に対しても、例えば結婚等で名義人の氏名等に変更が生じた場合に、一般の申請者と同じく手数料六千円が課せられることになるわけでございますが、被災者の厳しい状況に鑑みて震災特例旅券の発給で国の手数料を無料にした、そういう経緯から考えますと、私は、この二千件の震災特例旅券の所持人に対して、記載事項変更旅券に変更する方の手数料については、手数料減額の配慮を本来やはり検討すべきであったのではないか、そのように考えるわけでございます。
そのことが、今回、いろいろ考慮された上でも、一般の方と同じ六千円という形で徴収をされる、そういうことになったということについては、やはり国民にわかりやすい、きちっとした説明が必要ではないか、そのように考えるんですが、外務省の考え方をお聞きしたいと思います。
岸
岸田文雄#23
○岸田国務大臣 御指摘の震災特例旅券ですが、震災により大きな被害を受けられた被災者の方々の御負担を軽減するために二〇一一年に導入されたわけですが、今回提案させていただいております旅券法改正においても、こうした御負担の軽減という考えにのっとって、附則の第八条にて所要の手当てを行いたいとまず考えております。
すなわち、五年を超える残存有効期間を有していた旅券をもとに震災特例旅券を所持している方が、一度、記載事項の変更旅券を取得してしまうと、現在の旅券特例法上、五年を超えた分の二回目の震災特例旅券の申請を行うことができなくなってしまいます。こうした点に配慮して、今回の法改正におきましては、震災特例旅券を取得された被災者の方が結婚等で氏名等を変更して記載事項変更旅券を取得した場合でも二回目の震災特例旅券をさらに無料で取得できる、こういった配慮が今回の改正で行われているところです。
そして、御指摘をいただきました、震災特例旅券保持者が変更を求める際に手数料等を減免するという考え方、これも一つの考え方であると存じますが、他方、例えば、同じ被災者の方でも、被災時に旅券をお持ちでなく、被災後に新たに旅券を取得した方については、その後、変更旅券に切りかえる際、やはり他の一般国民の方々と同じく六千円の手数料の負担をお願いするということになります。
こういったことを考えますと、広く公平性の観点から、震災特例旅券保持者の方を対象として手数料を減免するということについては慎重に考えなければならない、こうした考え方に立っております。ぜひこの辺を御理解いただきたいと考えております。
この発言だけを見る →すなわち、五年を超える残存有効期間を有していた旅券をもとに震災特例旅券を所持している方が、一度、記載事項の変更旅券を取得してしまうと、現在の旅券特例法上、五年を超えた分の二回目の震災特例旅券の申請を行うことができなくなってしまいます。こうした点に配慮して、今回の法改正におきましては、震災特例旅券を取得された被災者の方が結婚等で氏名等を変更して記載事項変更旅券を取得した場合でも二回目の震災特例旅券をさらに無料で取得できる、こういった配慮が今回の改正で行われているところです。
そして、御指摘をいただきました、震災特例旅券保持者が変更を求める際に手数料等を減免するという考え方、これも一つの考え方であると存じますが、他方、例えば、同じ被災者の方でも、被災時に旅券をお持ちでなく、被災後に新たに旅券を取得した方については、その後、変更旅券に切りかえる際、やはり他の一般国民の方々と同じく六千円の手数料の負担をお願いするということになります。
こういったことを考えますと、広く公平性の観点から、震災特例旅券保持者の方を対象として手数料を減免するということについては慎重に考えなければならない、こうした考え方に立っております。ぜひこの辺を御理解いただきたいと考えております。
佐
佐藤茂樹#24
○佐藤(茂)委員 次に、旅券手数料の多くの部分が、先ほど言いましたけれども、例えば一万六千円のうち一万円が邦人保護に係る間接行政経費になるということに関連して、在外邦人、企業の保護のあり方について何点かお伺いをしたいと思います。
これは、ことし一月の在アルジェリア邦人人質事件を受けまして、直近では、ゴールデンウイーク前の四月二十六日に、有識者懇談会の報告書がまとめられました。その前には、自民党、公明党の与党のプロジェクトチームの報告もまとめ、提出をさせていただきました。二月の二十八日には、政府の検証委員会の検証報告書が出されているわけでございます。政府全体にこういうことを取り組んでほしいということが提言されているんですが、その中で、外務省に関連する部分でどういう取り組みをされるのか、何点か残りの時間でお聞きをしたいんです。
一つは、官民の情報共有・協力体制、官民のネットワークの強化策ということについてお聞きをしたいと思います。
事件後も、すぐに、外務省としても、例えば、本邦においては、二月十五日に海外安全官民協力会議、またトラベルエージェンシー会合なども開催されたし、在外公館でも、安全対策連絡協議会をもう百七十三以上の公館で開催されたと伺っておりますけれども、この官民の情報共有やネットワークの強化については、先ほど言いました三つの報告書全てで、これはやはりきちっと強化し改善を図っていくべきである、そういうふうに提言しているわけでございます。
一番直近の四月二十六日の有識者懇談会の報告書では、三点強調されておりました。
一つは、海外で行うこととして二つ。
一つは、危険地域等で就業する企業と政府との定期情報交換。これについては、定型化された用紙を用いて、政府、在外公館に企業が得た情報をしっかりと報告させて、それを逆にまた、政府の集めた情報というものを企業側にもきちっとフィードバックするシステムを確立すべきだということが言われております。
二点目の提案としては、海外安全対策連絡協議会、これは在外公館で行われているんですが、これを、きちっと定期的開催を徹底するということを二点目に提言として入れておられました。
三点目には、企業の危機管理のためということもありますけれども、官民合同海外安全セミナー・演習をしっかりと立ち上げていくべきであると。
こういう具体的な提言がされているわけでございますが、有識者懇談会報告書のこの三点の提言について、外務省としてどのように取り組まれるのか、外務省の見解を伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →これは、ことし一月の在アルジェリア邦人人質事件を受けまして、直近では、ゴールデンウイーク前の四月二十六日に、有識者懇談会の報告書がまとめられました。その前には、自民党、公明党の与党のプロジェクトチームの報告もまとめ、提出をさせていただきました。二月の二十八日には、政府の検証委員会の検証報告書が出されているわけでございます。政府全体にこういうことを取り組んでほしいということが提言されているんですが、その中で、外務省に関連する部分でどういう取り組みをされるのか、何点か残りの時間でお聞きをしたいんです。
一つは、官民の情報共有・協力体制、官民のネットワークの強化策ということについてお聞きをしたいと思います。
事件後も、すぐに、外務省としても、例えば、本邦においては、二月十五日に海外安全官民協力会議、またトラベルエージェンシー会合なども開催されたし、在外公館でも、安全対策連絡協議会をもう百七十三以上の公館で開催されたと伺っておりますけれども、この官民の情報共有やネットワークの強化については、先ほど言いました三つの報告書全てで、これはやはりきちっと強化し改善を図っていくべきである、そういうふうに提言しているわけでございます。
一番直近の四月二十六日の有識者懇談会の報告書では、三点強調されておりました。
一つは、海外で行うこととして二つ。
一つは、危険地域等で就業する企業と政府との定期情報交換。これについては、定型化された用紙を用いて、政府、在外公館に企業が得た情報をしっかりと報告させて、それを逆にまた、政府の集めた情報というものを企業側にもきちっとフィードバックするシステムを確立すべきだということが言われております。
二点目の提案としては、海外安全対策連絡協議会、これは在外公館で行われているんですが、これを、きちっと定期的開催を徹底するということを二点目に提言として入れておられました。
三点目には、企業の危機管理のためということもありますけれども、官民合同海外安全セミナー・演習をしっかりと立ち上げていくべきであると。
こういう具体的な提言がされているわけでございますが、有識者懇談会報告書のこの三点の提言について、外務省としてどのように取り組まれるのか、外務省の見解を伺っておきたいと思います。
岸
岸田文雄#25
○岸田国務大臣 まず、外務省としましては、御指摘の四月二十六日の有識者懇談会、また検証委員会報告書、また与党のPT報告、また外務省自身も対策チームを立ち上げましたが、こうした検討を踏まえて、直ちに実施することが可能な措置を迅速に実施し、そして施策に生かしていきたいと考えております。
そうした中、まず、御指摘の官民情報共有ネットワークについては、海外、在外公館におきましては安全対策連絡協議会の拡充強化、また、国内においては海外安全官民協力会議、こうした既存の官民協力体制について活性化を図るということで、内容においても、また開催の回数においても、体制を強化しているところでございます。
そして、御指摘、三点についてどう対応するのかということにつきましては、引き続き、この提言を踏まえまして、民間との間でより効率的な情報共有・協力体制を構築すること、また、邦人保護のための官民の情報共有ネットワーク強化のためにどうあるべきなのか、引き続きまして具体的に検討し、そして対策を講じていきたいと考えております。
こうした指摘をしっかり重く受けとめて、対応を考えていきたいと思っております。
この発言だけを見る →そうした中、まず、御指摘の官民情報共有ネットワークについては、海外、在外公館におきましては安全対策連絡協議会の拡充強化、また、国内においては海外安全官民協力会議、こうした既存の官民協力体制について活性化を図るということで、内容においても、また開催の回数においても、体制を強化しているところでございます。
そして、御指摘、三点についてどう対応するのかということにつきましては、引き続き、この提言を踏まえまして、民間との間でより効率的な情報共有・協力体制を構築すること、また、邦人保護のための官民の情報共有ネットワーク強化のためにどうあるべきなのか、引き続きまして具体的に検討し、そして対策を講じていきたいと考えております。
こうした指摘をしっかり重く受けとめて、対応を考えていきたいと思っております。
佐
佐藤茂樹#26
○佐藤(茂)委員 もう一点は、危険情報を、海外におられる邦人あるいは日本の国民への情報発信をどうしていくのか、この情報発信の強化について、この三つの報告書でも提言されているわけでございます。
総合すると、一つは、海外安全ホームページのアクセスや内容、構成の改善に取り組んでいくということが一点。もう一つは、在外公館のホームページの開設と情報内容の更新が重要であるということ。三つ目には、緊急事態のときに、今、メールサービス等もあるんですが、それに加えて、SMS、ショートメッセージサービス等のITを活用した情報発信をもう少し充実できないのか。そういう情報共有の強化、情報発信の強化、こういうところが必要であるということを三つの報告書とも訴えているわけでございます。
こういう危険情報の情報発信の強化策について、外務省として具体的にどのように取り組まれていくのか、最後にお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →総合すると、一つは、海外安全ホームページのアクセスや内容、構成の改善に取り組んでいくということが一点。もう一つは、在外公館のホームページの開設と情報内容の更新が重要であるということ。三つ目には、緊急事態のときに、今、メールサービス等もあるんですが、それに加えて、SMS、ショートメッセージサービス等のITを活用した情報発信をもう少し充実できないのか。そういう情報共有の強化、情報発信の強化、こういうところが必要であるということを三つの報告書とも訴えているわけでございます。
こういう危険情報の情報発信の強化策について、外務省として具体的にどのように取り組まれていくのか、最後にお聞きしたいと思います。
岸
岸田文雄#27
○岸田国務大臣 御指摘の在外邦人の安全につきましては、渡航者、滞在者御本人に十分周知をし、そして本人自身が必要な注意、対策をとる、こうしたことがまず重要であると考えております。こういった観点から、危険情報などの渡航情報の発信を一層強化しなければならないと考えます。
まず、海外安全ホームページに掲載されている情報をわかりやすくするために、ホームページの構成の変更に今着手したところであります。今後とも一層改善、工夫をしていきたいと思っています。
また、同ホームページの渡航情報が更新された際には、これを自動的に更新情報として送信するメールサービスについても一層の周知を図っているところです。
このようなサービスの内容について、引き続きまして改善の方策をしっかり検討していきたいと考えています。
御指摘のSMSですが、こうした、活用することによって緊急に生じた危険に係る情報を邦人渡航者、滞在者の携帯電話に発信する方法につきましても、より効果的、迅速な情報の提供のあり方をぜひ検討したいと思っています。ぜひ、実現可能なものから実行する、こういった姿勢で臨んでいきたいと考えます。
この発言だけを見る →まず、海外安全ホームページに掲載されている情報をわかりやすくするために、ホームページの構成の変更に今着手したところであります。今後とも一層改善、工夫をしていきたいと思っています。
また、同ホームページの渡航情報が更新された際には、これを自動的に更新情報として送信するメールサービスについても一層の周知を図っているところです。
このようなサービスの内容について、引き続きまして改善の方策をしっかり検討していきたいと考えています。
御指摘のSMSですが、こうした、活用することによって緊急に生じた危険に係る情報を邦人渡航者、滞在者の携帯電話に発信する方法につきましても、より効果的、迅速な情報の提供のあり方をぜひ検討したいと思っています。ぜひ、実現可能なものから実行する、こういった姿勢で臨んでいきたいと考えます。
佐
河