岸田文雄の発言 (外務委員会)
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○岸田国務大臣 御指摘の震災特例旅券ですが、震災により大きな被害を受けられた被災者の方々の御負担を軽減するために二〇一一年に導入されたわけですが、今回提案させていただいております旅券法改正においても、こうした御負担の軽減という考えにのっとって、附則の第八条にて所要の手当てを行いたいとまず考えております。
すなわち、五年を超える残存有効期間を有していた旅券をもとに震災特例旅券を所持している方が、一度、記載事項の変更旅券を取得してしまうと、現在の旅券特例法上、五年を超えた分の二回目の震災特例旅券の申請を行うことができなくなってしまいます。こうした点に配慮して、今回の法改正におきましては、震災特例旅券を取得された被災者の方が結婚等で氏名等を変更して記載事項変更旅券を取得した場合でも二回目の震災特例旅券をさらに無料で取得できる、こういった配慮が今回の改正で行われているところです。
そして、御指摘をいただきました、震災特例旅券保持者が変更を求める際に手数料等を減免するという考え方、これも一つの考え方であると存じますが、他方、例えば、同じ被災者の方でも、被災時に旅券をお持ちでなく、被災後に新たに旅券を取得した方については、その後、変更旅券に切りかえる際、やはり他の一般国民の方々と同じく六千円の手数料の負担をお願いするということになります。
こういったことを考えますと、広く公平性の観点から、震災特例旅券保持者の方を対象として手数料を減免するということについては慎重に考えなければならない、こうした考え方に立っております。ぜひこの辺を御理解いただきたいと考えております。