長島昭久の発言 (外務委員会)

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○長島(昭)委員 次に、皆さんのお手元にもう一枚資料を配らせていただきましたけれども、平成二十一年の七月、参議院の外防委員会における外務省の答弁ですが、これは御案内のとおり、特定貨物検査法案の審議の際の外務省の答弁であります。大事な答弁だと思いますので、これは領域外における武器の使用について、つまり執行管轄権の行使についての答弁でありますので、大変重要だと思いますので、きょう、皆さんにお配りをさせていただきました。
 四行目からだと思いますが、これは、その前は、先ほど石井局長が御指摘いただきました旗国主義があって、船舶は一般にその旗国以外の国の執行管轄を受けることはない、つまり排他的管轄権が行使されるということ、これが大原則なんだけれども、一方、執行管轄を旗国以外が行う場合としては、旗国の同意がある場合、安保理の決議による授権がある場合、それから、さっき出ておりました国連海洋法条約が認める場合、この場合には例外的に旗国以外の国が執行管轄権を行使することが可能になる、こういう答弁であります。
 これは一般論として、旗国以外の国がその統治権の一部である執行管轄権を行使するには、条約あるいは安保理の決議による授権以外では、その旗国の同意がなければならない、こういう理解でよろしいんでしょうか。

発言情報

speech_id: 118303968X00720130517_049

発言者: 長島昭久

speaker_id: 29241

日付: 2013-05-17

院: 衆議院

会議名: 外務委員会