あべ俊子の発言 (外務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○あべ大臣政務官 お答えいたします。
我が国を初めとする先進諸国は、遺伝資源を用いて開発された成果物に関しまして、通常、特許権の付与が認められているところでございます。
しかしながら、本条約は、知的財産権の取得にかかわる規定に関しまして、多数国間の制度から受領した植物遺伝資源を用いた発明に対して、特許権を付与することが妨げられるのではないかという懸念が実はございました。その懸念のために、我が国は、二〇〇一年の採択当時、米国とともに採択を棄権したということがございます。
その後、同様の懸念を有していましたEU諸国が解釈宣言を付した上で本条約を締結し、今日に至るまで各国から異議が示されていないことによって、かかる懸念が払拭されたと判断するに至りました。
また、我が国の本条約未締結により、近年、我が国の種苗会社による海外における植物遺伝資源の円滑な取得に影響が生じているということがございまして、この点につきまして、関係団体から、本条約の早期締結に向けた要望書が提出されていたところでございます。
政府といたしましては、以上のような状況を踏まえまして、かつ、植物遺伝資源の保全及び持続可能な利用という本条約が有する意義に鑑み、本条約を締結することを必要と判断し、今国会に提出させていただいたところでございます。