長島昭久の発言 (外務委員会)

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○長島(昭)委員 本当に現場感覚のない答弁だと思うんですが。
 それでは、佐藤政務官、一旦自己の管理下に置いて、その後、国あるいは国に準ずる組織に行く手を阻まれた場合には、銃撃戦をやって邦人を空港まできちっと運び込んで脱出するというオペレーションをやるんですよね。こういう場合は、今の法制局の答弁のように、武力の行使にはつながらない、武力の行使に当たらない、したがって合憲だと。さっきは、自己の管理下に入っていないから、同じように国に準ずる組織から攻撃を受けて武器の使用をしたら、これは武力の行使に当たる、しかし、一旦管理下に入れたら当たらない、これは合憲だと。
 その違いというか、それが合憲になる本質的な根拠というのは一体何なんですか。これはどういうふうに理解すればいいんですか。

発言情報

speech_id: 118303968X01220130621_025

発言者: 長島昭久

speaker_id: 29241

日付: 2013-06-21

院: 衆議院

会議名: 外務委員会