長島昭久の発言 (外務委員会)

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○長島(昭)委員 これは適法なんですよ。法制局、よく聞いていただきたい。
 私が本質的な根拠は何かというふうに尋ねたのはどういう意味かというと、なぜこういうことが認められなければならないと我々が考えているかというと、これは正当防衛の一環だからなんですよ。まさに自己保存というのはそういうことですよね、正当防衛。仮に正当防衛だとしたら、これは刑法の話になりますが、自己または他人なんですよ。他人の権利が急迫不正の侵害を受けた場合には、これは守ることができるんですよ。だから、警職法七条にはそういうふうに書いてある。それから、準用すると書いてある海上保安庁法の二十条にはそのように書いてあるんですよ。
 ですから、これは、正当防衛に当たる場合は合憲だというふうに整理をしていれば、自己、それから、自己から少し拡大して自己の管理下にある者、あるいは武器等防護とか、何か拡大していく論理そのものが実は破綻しているというふうに私は思っています。ですから、恐らく臨時国会の一つのテーマになると思うのは、この正当防衛、自己または他人を防護するための必要最小限の武器の使用は憲法が禁じている武力の行使に当たらない、そういうすっきりとした論理をぜひ展開していただきたいというふうに思っています。
 もう時間がないんですけれども、最後にもう一点、国に準ずる組織にかかわる論点で、法制局の論理矛盾をちょっと指摘しておきたいというふうに思っています。
 もう一度、きょうお配りさせていただきました。ちょっとにわか仕立てで汚らしい資料になってしまいましたけれども、私の平成二十年十月の質問主意書、まさにこの三角構造の中で海上保安庁に認められている武器の使用について、国際法上、憲法上の問題をただしたものがこの左側。そしてもう一つ、その前に、法制局のロジックについてちょっとおさらいをしておきたいと思います。
 平成二十三年十月二十七日の参議院の外防委員会における梶田法制局長官の答弁です。ここにこう書いてあります。右側です。
 「我が国の公務員」、まさにこれは、自衛隊だけじゃない、海上保安庁も警察も一緒なんですね。「我が国の公務員がいわゆる自衛権発動の三要件が満たされる場合以外において武器の使用をすること、これが全て憲法第九条が禁ずる武力の行使に該当するかどうかというと、そういうわけではございません」「武器使用の相手方が先ほど言いました国又は国に準ずる組織であった場合でありましても、憲法上の問題が生じないという武器使用の類型がある」と、二つ類型を挙げています。一つのタイプがいわゆる自己保存のためのもの、そしてもう一つが武器等防護をするためのもの。
 さて、左側の、国籍不明の潜水艦及び不審船に対する海上保安庁による武器使用、保安庁法の二十条一項に基づく武器使用、これは排除されていない、殺人罪などを構成するような、つまり、さっき私が言った、襲撃するような、銃撃するような行為について、これを排除するための武器使用、これは法的に排除されていないというのが答弁なんです。
 法制局に伺いたいんですけれども、皆さんの先輩である梶田法制局長官が言ったこの二つのタイプ、自己保存または武器等防護、これはどっちに当たる武器使用を正当化する行為なんでしょうか。

発言情報

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発言者: 長島昭久

speaker_id: 29241

日付: 2013-06-21

院: 衆議院

会議名: 外務委員会