伊藤哲夫の発言 (環境委員会)
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○伊藤政府参考人 先般、種の保存法の規制対象でありますシャムワニの剥製、これが違法に譲り渡しをされたということで検挙された事例がございます。
この事例におきまして、裁判におきまして被告側が、その個体はシャムワニそのものではなく交雑個体である、交雑個体はワシントン条約でも規制の対象となっていない、さらに、種の保存法の対象にも当然なっていないということで、無罪だ、こういうふうな主張で争われた裁判がございました。
この裁判では、環境省から捜査当局に対しまして、判別のマニュアルあるいは専門家に関する情報提供を行い、いろいろな協力をしてまいりました。
そういったこともあってだと思いますけれども、一審におきましては、去る四月十八日に東京地裁において有罪判決が言い渡されたということで、法規制から逃れようとすることは、一応この事案については一審においては阻止しているという状況でございます。
なお、本件は控訴中であると聞いておりますが、我々としても、必要があれば、さらなる情報提供等を関係機関に行ってまいりたい、こういうふうに考えております。
また、今後も、環境省としましては、虚偽による法規制逃れが行われないように、識別マニュアルの充実でありますとか、あるいは主要な輸出国の担当当局との連携体制の構築、問い合わせてすぐ答えが返ってくるような、そういった体制もぜひ構築していきたいというふうに考えておりますし、基本的には専門家の先生方に聞くということが最も的確な判断ができるということでございますので、各種学会との連携体制の強化ということを図ってまいりたい。さらには、捜査当局とも積極的に協力をしてまいりたい。こういうふうに考えている次第でございます。