三谷英弘の発言 (経済産業委員会)
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○三谷委員 今の例は、消費税というような言葉がフルには入っていない、増税というような表現ではいかがかという趣旨でございました。
そして、この「考え方」を前提にいたしましても、なお、実は、消費税といった文言を含まないものについては原則として禁止されないというような話ですけれども、では、具体的に消費税という文言が入ったら全部だめかというようなことについては全く触れられていないわけですね。
例えば、消費税が懐を直撃しているけれども、我が社は今までどおり参りますみたいな表示が規制されるかどうかということだって判断できない。そういった、まだまだ中途半端な「考え方」というふうに言わざるを得ません。
結局、こういった「考え方」、そして法案成立後ガイドラインを示すと何度も答弁をいただいておりますけれども、どういうガイドラインをつくったとしても、それをかいくぐることは可能というふうに言わざるを得ません。こういった努力は、どこまで本当に意味があるのかなというふうに思わざるを得ないところであります。
そこで、本当に内容が不明確であるということを前提にいたしまして、これは実は表現の自由というものと関係があるということを改めて伺っていきたいと思います。
先日も、この場で営利的言論の自由との関係を伺ったところ、憲法の問題ではない、社会通念上、消費税というものは平等に取らなきゃいけないんだというような回答が返ってきたんですけれども、実は、これは憲法の問題なんですね。
商売のために、一生懸命商品を売っていくために価格を据え置くことは禁止されておりません。問題は、価格を据え置いたことをどのように消費者に伝えていくか。これは、まさに営利的言論の自由を制約していくという話になるわけですから、それが実際問題、憲法二十一条、表現の自由との関係上認められるかどうか、これは本当に考えていかなければいけないわけです。
さて、この憲法の問題を考えると、二つ大きく論点があるように思います。
まず、今のガイドラインを示すという話にも絡むんですけれども、まず、明確性の点で非常に大きな問題がございます。
表現の自由が不当に制限されないようにするためには、一般的に、規制の対象となるものとそうでないものが明確に区別され、一般国民の理解において、具体的な場合に、当該表現が規制の対象となるかの判断が可能となる基準というものをその規定から読み取れない場合には文面上無効だ、これがいわゆる明確性の基準というものでございますけれども、この基準からすれば、本件の法案、何が規制の対象になるかわからないという話ですから、これは違憲無効となる可能性は十分にあるんじゃないでしょうか。
御意見をいただきたいと思います。