柚木道義の発言 (厚生労働委員会)

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○柚木委員 おはようございます。民主党の柚木道義でございます。
 きょうは、厚生労働大臣初め厚労省の皆様に加えまして、内閣府から西村副大臣にもお越しいただきまして、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 実は、田村大臣、西村副大臣、それぞれ超党派で、医療産業懇話会、その後の健康政策研究会、そして、けさ読売新聞の一面にも大きく出ていましたが、日本版NIHの創設、まさに我々の政権時代から、そういう意味では、政権がかわろうがどうであろうが、しっかりとこの分野を進めていく、こういう流れについては、私も歓迎しておりますし、応援させていただけるところはしっかりと応援をしてまいりたいと思っております。
 ただ、きょうのテーマである、これは、きのうの衆議院予算委員会でも安倍総理と長妻委員のやりとりもありましたが、労働者を、働く皆さんを解雇する際の金銭解決制度。私は、確かに、金融緩和によるアベノミクス、いろいろな意味で、その後の二本目、三本目の矢がしっかりと放たれることを前提に、あるいは財政再建のスキームがしっかりとされることを前提に、私自身は一定の支持をしているつもりなんですが、しかし、この労働規制緩和、しかも、この間の総理答弁が二転三転しているとの印象を正直持っています。
 私は、これはまさにアベノルールだと。安倍さん独自が御自分の中でイメージされているルールであって、この後、質問の中で明確にさせていただきますが、この間の労政審での議論、あるいは労働法制上の議論、率直に申し上げまして、田村大臣の御認識も含めて、私は非常に問題があると思っているんですね。ぜひ、こういった点について私は強く再考を求めていきたいと思っていますし、そういった観点から質問をさせていただきたいと思っているんですね。
 ちなみに、今、こういう議論が、アベノミクスで暖かい春を迎えると思いきや、突然のように、産業競争力会議、日本経済再生本部、そういった中で次々と議論が始まってきているということで、認識としては、そもそも今、新年度になって、値上げの春とまで言われているわけですよね。円安による原材料価格の高騰、そして新年度からの電気料金、ガス料金アップ、あるいは小麦や食用油、ティッシュペーパー、トイレットペーパーなどの生活費の負担増、生活者や事業者を直撃し、さらに言えば、中小企業円滑化法の期限切れで資金繰りに苦しむ中小零細企業の、ともすれば倒産や失業者の増大などが懸念されている。
 こういう中で、まさに首切り法案とか、あるいは、きょうも議論しますが、残業代ゼロ法案、過労死促進法案などといって、二〇〇六年、第一次安倍政権の発足時に、これはお蔵入りとなってしまったホワイトカラーエグゼンプション、こういったことなどが次から次へと今議論が始まって、これが現実化してしまえば、私は、文字どおり、アベノミクスが、アベノリスクが顕在化になってしまう、こういう強い懸念を持っておるわけでございます。
 そこで、昨日の衆議院の予算委員会で、長妻委員への答弁、安倍総理が、三月二十八日の、山井委員はどこかへ行っちゃいましたね、山井委員とのやりとりで、これは皆さん、私も、本当にこの答弁の二転三転ぶりには非常に驚いているんですね。
 つまり、きのうの安倍総理の予算委員会での答弁、これまでは、山井委員から事後型の金銭解決制度を三度も四度も聞かれて、絶対にやりません、そういうような御答弁から、昨日の総理答弁は、解雇無効となった場合に、事後的に金銭の支払いにより労働契約の解除を申し立てる制度については、否定をしていないという答弁に変わっているわけですね。長妻委員は、この総理の答弁を、ちょっと変えた御答弁だと言われましたが、私に言わせれば、これはもう大転換の答弁なんですね。
 なおかつ、これだけ勤労者の人生を左右する大問題について、山井委員から何度も何度も確認をされて否定された事後の金銭解雇の導入検討を、私は、この間の議論、きのうの答弁も、注意深く総理の御答弁を拝聴しておりました。原稿を見ながら、非常に丁寧にきのうは答弁されたんですね。率直に申し上げまして、私は、最初の三月二十八日の時点で、安倍総理御自身も、事前型、事後型なども含める、この後、私はこの金銭解雇制度の定義について申し上げたいんですが、十分に御理解をされないままに御答弁をされていたのではないか。
 私は、本当に、働く方やその御家族の人生を台なしにしかねないような、こういった制度への余りに浅はかな総理の御認識について、強い憤りを覚えると同時に、悲しみすら覚えるわけでございます。
 さて、田村大臣、大臣は、実はこういう認識でいらっしゃるんですね。事後の金銭解雇というのは契約の解除、解消であって、解雇とは違うんだと。これは、四月一日の予算委員会で、中根委員に答弁されているんですね。
 確かに、解雇には、懲戒解雇、普通解雇、整理解雇とあるわけでございますが、これに、事前金銭支払い型の解雇、あるいは事後の金銭支払い型の解雇、それぞれ事前か事後か、あえて言えばこういうような説明ができるのかもしれません。
 実は、私もいろいろ確認をさせていただきました。労働法制上の専門家のお話も聞きました。あるいは、ここの部分については、幾つかの労働法制、労働契約法制の本も何冊か取り寄せて、この該当する箇所を読んでみました。そして、専門家の御意見も伺う中で、実は、事前は解雇だけれども事後は解雇でないなどという話は、労働法学上も全くあり得ない議論で、これまでの労政審での審議でも、まさに田村大臣が言われる事後型のことを、解雇の金銭制度解決あるいは金銭的解決制度と言っているのでありまして、これが解雇法制の問題であることは常識だ、こういうことでございます。
 田村大臣が、一日の予算委員会の中根委員への御答弁で、この事後型の金銭解決制度をなぜ首切り法案だと言われるのか、私には理解できませんと答弁されているんですけれども、私には、むしろ田村大臣の認識の方がよほど理解できないわけでございます。
 そこで、伺いますが、このまさに解雇の金銭解決、事後のことを言っているという認識の中で、大臣の認識がどうであるか、私はそこを聞きたいのではなくて、この事後型の金銭解決制度の導入を検討するという認識でよろしいんですか。

発言情報

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発言者: 柚木道義

speaker_id: 6952

日付: 2013-04-03

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会