田村憲久の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○田村国務大臣 まず、足元の物価でありますが、二月は、消費者物価はマイナスでございました。いろいろなものが上がっておるという話はありますけれども、二月の消費者物価はまだマイナスだということを申し上げます。
それから、総理が認識しておられたかどうかというのは、私は認識されておられたというふうに思っておりますが、そもそも、山井委員が、事後に関する解雇における金銭解決であるということは一切言われておりません。事後などということは一切言われておりません。事前、事後は、山井委員もどちらとは言われていないんです。
そして、その上で、解雇の金銭解決。解雇とは、これは、使用者が一方的に、言うなれば労働契約を将来に向かって解除すること、こういうふうな定義になっております。
その上で、解雇の金銭解決では……(発言する者あり)お聞きください。これは、解雇紛争における金銭解決という、本来そういう意味を通称解雇の金銭解決ということでおっしゃっておられる。これは、書かれた先生にお聞きをいただければ結構だと思います。解雇紛争における金銭解決であります。
なぜならば、解雇というものが無効になっているわけでありまして、無効になったものに対して、世界じゅう見ても、これは、要するに、基本的に、労働者の側から金銭解決を申し入れた場合に対してそれが適用される、これが世界の趨勢であります。一部、ドイツ、イタリアではありますが、それも限定的に、企業側、使用者側が金銭解決を申し出る場合には、これは非常に制約的にしか言えないというふうになっておりますので、労働者側から言うとすれば、金銭解決したくないと言えば、それは金銭解決にならないわけでありますから、何ら首切りでもないわけであります。
でありますから、私は、これがなぜ首切り法なのかよくわからないというふうなことを申し上げておるわけでございまして、そこは御理解をいただきたいと思いますし、重ねて申し上げますけれども、もともと、山井委員も事後なんて一言も言っていないんです。言っていない中において総理に聞かれれば、総理は、解雇における金銭解決というのは、要するに、解雇であれば、それは事前だという意味でしょうから、そんなことは、私が申し上げた初めの説明を聞いていなかったんですよ、山井委員が。私が初めに御説明をしたときに、長妻筆頭理事がわあっと私に対して、田村さん、そんなことは言っていない、あなたには聞いていないんだなんということを言われて、委員も聞いていなかったんです、私の初めの説明を。だから、わからなかったんだと思いますよ。
それで、総理は、田村さんの言われたとおり、そういうことじゃないんだということは、私は、事前に関してはそんなものは世界ではありませんということを説明しておったわけですから、田村さんの言うとおりということは、総理は事前における金銭解決のことを言っておられるわけでございまして、何ら、私と総理の間には、発言に対するそごはないというふうに私は認識いたしております。
最後に、事後の金銭解決に対しての私の認識でありますが、いろいろな議論が、それは官邸の会議の中においてはされます。それは、民間の有識者の方々がいろいろな議論をされる、そういう意味での会議をつくったわけでありますから。しかし一方で、私は労働者の権利を守る立場でありますから、その立場から、その会議でもいろいろな私の考えを申し上げている、厚生労働省としての考えを申し上げております。
その上で、どういう結果になるかはわかりませんが、いずれにしても、勝手にあそこの政府の会議では物事は決まらないんですよ。そこでいただいた意見も含めて、これは労働政策審議会でしっかりと答申なり建議をいただいた上で、最終的に、それをもとに私が判断する話でございますから、一方的な意見だけが通るような話じゃありません。労働者側の御意見もしっかりとお伺いした上で最終決断をする話でございますので、その点は御理解をいただきたいというふうに思います。