柚木道義の発言 (厚生労働委員会)

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○柚木委員 私は冒頭にも、こういう、まさに今のような御理解がタムラルールあるいはアベノルールだと。本当に、前提に立っているところが違うと議論はかみ合わないわけで、私は、そういう認識でこの金銭解決の制度についての議論を進められるということは、非常に危惧します。私は認識は全く違いますし、認めるわけにはいきません。
 その前提で、私はさらに申し上げますけれども、今ドイツの例とかも言われましたが、実はドイツでは、この金銭解決制度というのはほとんど機能していない。なぜならば、そもそもドイツでは、解雇事件というのは、労働裁判所で、実質審理に入る前に和解の弁論法廷が開かれていて、一定の金銭による即決の和解が行われることが通常化しているため、最後まで解雇の有効性を争うこと自体が少ない。
 こういうような背景もある中で、百歩、千歩譲って、そういう理解でおられるとして、私はそういう理解に立てませんが、仮にこういうような制度が導入されたとして、今わからないと言われたけれども、わからないでは困るんですね。仮に導入されたら、私は、結局は、たとえ不当解雇とされる場合であっても、では、お金さえ払えば結果的には解雇できることになってしまうという問題が起こる、このことを懸念するんですよ。
 だから、たとえ契約解消という用語で、私はこれは詭弁だと思いますが、問題の発生が、解雇という使用者の行為、そこに起点がある以上、私はこのことが解雇問題であることは明々白々であると思いますが、こういう制度が導入されたときに、では、大臣、お金さえ払えば簡単に首切りできることになってしまうような風潮が広がることを私は本当に恐れていますが、そういう問題は起こらないと断言できますか。

発言情報

speech_id: 118304260X00620130403_006

発言者: 柚木道義

speaker_id: 6952

日付: 2013-04-03

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会