山井和則の発言 (厚生労働委員会)

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○山井委員 四年ぶりに厚生労働委員会で質問をさせていただき、ありがとうございます。きょうは、多くの資料とパネルも持ってこさせていただきました。
 私は、アベノリスクということを非常に感じるんですね。アベノミクスの副作用、陰の部分と。
 田村大臣もこうやって大臣になられまして、私も、厚生労働委員会に所属、これで十四年目になります。十四年間、こういう議論をさせていただいておりますが、私、つくづく思うんですけれども、その内閣はどういう仕事を厚生労働部門において後世に残したか、私たちは、歴史の審判をここに座っている全員が受けることになると思います。
 今、このまま安倍内閣のこの厚生労働行政が進むと、私は、歴史上二つ、大きな転機であったということが歴史に残るのではないかと思うんです。
 一つは、今も柚木議員から質問がありました解雇の金銭解決、解雇規制の緩和、つまり、終身雇用という中においては、基本的には解雇は非常に難しくて、基本的には真面目に働いていれば安心して働き続けられるというのが、私は、日本のよさであって、日本の文化だったというふうに思います。
 しかし、今議論がされている解雇の金銭解決というのは、簡単に言えば、お金を払えば解雇することができるというふうに、大きく日本の雇用の風景を変えていくものであります。
 歴史の中で、もちろん、これについては賛否両論あるのかもしれませんが、私は大反対でありますが、安心して働き続けられる日本の社会が、お金を払えば解雇ができるというふうにかじを切った、非常に残念な政権であったというふうに歴史は評価するのではないでしょうか。これが一点です。
 それともう一点、これはきょうの質問の後段で触れますが、今回、史上最大の生活保護基準の引き下げ、六・五%。過去の最大は〇・九%ですからね、史上最大です。六・五%下げることを決めております。
 御存じだと思いますが、これは生活保護基準の引き下げだけの話ではありません。生活保護基準の引き下げは、ある自治体によれば、七十の低所得者対策に連動をしております。住民税非課税限度額が連動して下がります。過去最高〇・九%生活保護の水準が下がったときには、一%以上非課税限度額が下がりました。つまり、今回の安倍政権の判断というのは、生活保護基準のみならず、日本の低所得者対策を史上最大引き下げるという判断になるわけです。
 首を切りやすくする、そして、史上最大、生活保護のみならず、憲法二十五条が保障するナショナルミニマムを下げるというのがこの政権の姿であります。おまけに、インフレターゲット、アベノミクスで物価は上がっていく。物価が上がっていくのに対して、生活保護基準が下げられて低所得者対策が下がっていくということは、言うまでもなくダブルパンチであります。
 私は、党派を超えて、この厚生労働委員会室におられる議員の皆さん方に申し上げたいのは、いろいろ党派はあるかもしれませんが、日本という国において、この厚生労働委員会というのはどういう役割を担っているか。
 それは、最も弱い立場の方々をやはり守っていく、そういう使命とともに、もう一つは、真面目に働いている人間はやはり安心して働き続けられる、老後の人生、家族の人生設計を立てることができる、そういう日本の国は分厚い中間層が支えている国なんだ、そういうことを、私は、いい日本の部分は、社会保障の部分はしっかり守っていく、もちろん改革すべき部分は改革せねばなりませんが、そういう危機感を私は非常に持っております。
 その上で、田村大臣にお聞きしたいと思います。
 柚木さんの質問にも続きますが、昨日、安倍総理は何か答弁を変えられたようでありますが、先週二十八日にはこうおっしゃっているんですね。この一ページ目は、解雇の金銭解決についての資料であります。無効判決が出てから金銭で解決する。これは厚生労働省の資料であります。
 それに対して、二ページ目、安倍総理は二十八日、予算委員会で私にどう答弁されたか。一番目に線を引いてあります。安倍政権においては、解雇の金銭解決という規制緩和は行わないということでいいですね、それに対して安倍総理は、金銭によって解決していく、解雇していくという考え方はないということをはっきり申し上げておきたいと。
 ところが、下の段は、きのうの予算委員会の答弁なんです。急に安倍総理がこう言い出されたんですね。金銭を払えば解雇ができるという、いわば事前型の制度は一切考えていないと。
 事前型という言葉が出てきたのは、私は、日本の歴史上初めてだと思います。なぜならば、解雇の金銭解決というのは、今までの認識は、無効判決が出た後の金銭解決を言っていたわけですから、国会の議事録で事前型という答弁が出たのは、田村さんと安倍さんが初めてだと思います。
 それで、安倍内閣総理大臣は、事後的に金銭の支払いにより労働契約の解消を申し立てるという制度について今質問されているんだと思いますが、この前の審議においては、私はそのことを含めていないというふうに答弁されておられます。
 田村大臣、ということは、無効判決が出た後、金銭解決をするという制度については、今、政府では検討されているということですか。

発言情報

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発言者: 山井和則

speaker_id: 28090

日付: 2013-04-03

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会