務台俊介の発言 (災害対策特別委員会)
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○務台委員 自民党の務台俊介でございます。
昨日は本会議で、古屋大臣、五十四問の質問にお答えになって、本当にお疲れさまでございました。私がきょう委員会で質問する質問がなくなってしまうのではないかと心配だったんですが、私は、昨日の質疑に余り重ならないような形で、別の観点からの質問をさせていただきたいと思います。
私は、十年ほど前に総務省消防庁の防災課長をさせていただきまして、その際に、日本の災害法制の歴史を勉強させていただく機会がございました。
お手元に資料をお配りさせていただいておりますが、日本の重要な災害法制というのは、大きな災害がある都度、制度がつくられてきた、そういう歴史がございます。ある意味で後追いの制度改正の歴史だということでございます。南海地震があって災害救助法、伊勢湾台風があって災害対策基本法、新潟地震があって地震保険の法律、ジェー・シー・オーの臨界事故で原子力災害対策特別措置法、そんな形で行われてきました。
本来であれば、起こり得る災害を予想し、それに対して法制度をあらかじめつくっておくというのが理想ではございますが、法律をつくる際には社会的な力が必要でございまして、その力を引き出すにはインパクトがないといけない、災害に関して言うと、それがまさに大災害の発生ということになろうかというふうに思います。
この災害対策の履歴の中で、位置づけが異なる災害法制が一つだけあるというふうに私には感じられます。それは、昭和五十一年の地震学会での東海地震発生可能性の研究発表を受けて、起こり得る災害に備えるという意味で大規模地震対策特別措置法が制定された。これは昭和五十三年でございます。起きた後の対策ではなくて、起きる前に事前に備えるという意味では、これは画期的ではないかというふうに私には思えます。
そういう意味で、今回の災害法制を見た際に、東日本大震災の甚大な被害に鑑みてはいますが、今後起こり得る大災害に備えるという意味で、あらかじめ仕組みを用意するという観点からは、有意義な改正内容が二つの法律に盛り込まれているものと認識しております。
その観点から伺いたいと思うんですが、大臣が今回の法改正の中で特に国民の皆様に訴えて強調したい点、この点について伺いたいと思います。