三木圭恵の発言 (財務金融委員会)

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○三木委員 ありがとうございます。
 もろもろのものの中に、個人所得の率がわかる雇用者所得というものの指標もぜひ入れていただきまして、やはり、景気は上がっているけれども個人の所得が上がっていないという部分で消費税が先に上がってしまいますと、一般の方というのは大変厳しい状況になると思いますので、その点をよろしくお願い申し上げます。
 それでは、次の質問に移らせていただきます。
 今、大枠のそもそも論について私はお話しさしあげたんですけれども、次は、ちょっと細かいことなんです。本法律案の附則の中に、先ほどもお話が出ていたと思うんですが、「検討」として、四項目が規定されております。その点についてお伺いしたいと思います。
 まず、特定支出控除についてお伺いいたします。
 この制度は、使い勝手が非常に悪い制度であると、先ほどの御質問の中にもあったと思うんですけれども、例えば、平成十九年度の利用者は、全国でたったの七人だったんですね。給与所得者が五千四百万人いらっしゃる中で、この制度を利用した方が七人しかいらっしゃらなかったということです。
 今回、控除額の計算方法、特定支出の範囲の両面について改正が行われて、控除額の計算方法の改正では、特定支出が給与所得控除額の二分の一相当額を超える場合云々といろいろあるんですけれども、年収四百万円の方の場合で、特定支出の額が六十七万円を超えれば、この制度が使えるようになる。
 使い勝手に関しては、確定申告がまず必要だということと、領収書の保管と記録が必要、それから、一定以上の金額のみの経費になる。例えば、四百万円の方で、経費を六十七万円以上使わないと、この特定支出控除というのが受けられないんですね。何に使えるんだというと、書籍代と衣服代と交際費に使えるわけです。
 これらの条件を満たして申請した場合にどの程度の免税になるのかというのを、ちょっと計算してみました。年収四百万円の方で考えますと、その基準額は、先ほど申しましたとおり六十七万円ですので、年間五十万円経費を使ったとしても、基準額六十七万円を超えないので、もちろんそれは申請できないですね。
 例えば、年収四百万円の方が年間百万円使ったとします。そうすると、六十七万円を超えている部分、三十三万円分が対象となって、所得税率五%を掛けた一万六千五百円の減免になるんですね。では、もし百五十万円を経費で使ったとしたら減免は幾らになるのかというと、四万一千五百円なんです。例えば、年収四百万の方で年間百万円経費を使ったら、奥さんがいて子供が二人いたら多分離婚されると思うんですね。それで、返ってくる額が一万六千五百円だよとかと言っても、奥さんは絶対喜ばないと思うんですが。
 これは、一般のサラリーマンの方、例えば年収四百万円の方が経費を百万円とか百五十万円とか使うかというと、全く使わないと思うんですが、これはいかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 三木圭恵

speaker_id: 927

日付: 2013-03-19

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会