山口俊一の発言 (財務金融委員会)
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○山口副大臣 これはもう御案内のとおりと思いますが、きょうも経産委員会の方で締めくくり総括の議論をやっておられたようでありますが、転嫁対策法案の第八条の規定がございます。
これは、大手小売業者などが消費税分を値引きする等の宣伝や広告、これを行うことによって、体力のない周辺の商店街などでも、巻き込まれてといいますか、同様の値引きを行わざるを得なくなる、また、そういったことによって消費税の円滑な転嫁ができないというふうなおそれがあること、あるいは、そのような宣伝等を伴う販売行為を行う大手の小売業者等による、納入する方等への買いたたきにつながっていくというふうな可能性がある、そういった宣伝等を禁止するもの、これは担当が消費者庁でありますので、私ども、そういうふうに承知をいたしております。
また、本規定につきましては、前回の消費税率の引き上げの後に消費税還元セール等というのが行われまして、納入業者に対する買いたたき等の問題が発生をしたというふうな御指摘も実はいただいておりました。
今般の税率引き上げに当たっても、中小団体から、転嫁拒否行為を防止するために、消費税分の還元や値引きを連想させるような値引き行為とか表示方法を禁止すべきというふうな声が多数寄せられておったというふうなことを踏まえて設けられた措置であるというふうに承知をいたしております。
いずれにしても、消費税率の引き上げに当たっては、事業者の方々が転嫁しやすい環境を整備していくというのは重要な課題でございます。本規定による消費税分を値引きする等の宣伝、広告の禁止に加えて、大規模小売事業者による納入業者に対する転嫁拒否行為等の監視、取り締まり等、本法案に規定されたさまざまな施策を総動員して、関係省庁一体になって転嫁対策に全力で取り組んでいきたいというふうなことでございます。