麻生太郎の発言 (財務金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○麻生国務大臣 平成二十五年度税制改正法につきましては、委員の皆様に精力的に御審議をいただき、本年三月二十九日に可決、成立をいたしております。
その税制改正法、すなわち所得税法等の一部を改正する法律の一部の規定が、法律案の要綱や平成二十五年度税制改正の大綱などで御説明してきた内容とそごを来していることが判明をいたしました。
具体的には、租税特別措置法第四十一条の十九の三、すなわち、自己資金で住宅のバリアフリー改修工事を行う場合の投資減税についてであります。
バリアフリー改修工事に係る投資減税は、平成二十六年四月一日以降に入居する工事について、法律案の要綱などでは、改修工事限度額を引き上げ、減税規模を大きくすることといたしておりました。しかしながら、法律の規定漏れにより、この減税措置が、一年余り前倒しされ、平成二十五年一月一日からの入居から適用されてしまっているというものであります。
法案策定の事務作業におきましては、誤りが生じないよう幾重にもチェックするプロセスがありますが、今回、この規定に関しては、その過程においてミスがあり、結果として規定漏れが生じてしまったものであります。
このような事態に対し、当初意図したとおりの条文とするために法改正をお願いすることも考えられました。一方で、法律が既に公布されている以上、現行の条文を前提に既に経済取引の判断がなされている可能性もあります。また、内容を見ましても、現行の条文により納税者が当初想定した政策より不利になるものではないといったことを勘案いたし、政府といたしましては、改めて改正法案を提出することはせず、成立させていただいた現行の条文のとおり実施したいと考えております。
このバリアフリー投資減税について、国民の皆様に混乱が生じることのないよう周知いたします。
今回、このように法律案の要綱と法律の条文との間にそごを生じさせてしまったことについて、委員の皆様に謹んでおわびを申し上げます。
財務省として、今回の事態を重く受けとめ、一層のチェック体制の強化を行うなど、再発防止に向けて今後一層の努力をしてまいりたいと考えております。
————◇—————