2013-04-02
衆議院
佐藤茂樹
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
佐藤茂樹の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○佐藤(茂)議員 公職の候補者というのは、まさに各種選挙の候補者のことでございます。ただ、この場合に、候補者本人が直接送信する場合のほかに、一般的には、秘書や運動員などが候補者本人の指示のもとに送信を行う場合も候補者による送信と法的には評価されるもの、そのように考えております。
もう一方、政党等ということでございますけれども、具体的には四種類の範囲が我々としてはあると考えております。
一つは、衆議院小選挙区選挙については候補者届け出政党。二つ目には、衆議院、参議院比例代表選挙についてはそれぞれの名簿届け出政党等。三つ目には、参議院選挙区選挙については選挙区選挙に所属候補者がある確認団体。四つ目には、都道府県、指定都市議会や都道府県知事、市長の選挙については確認団体としております。
この場合にも、一般的には、政党等の本部または支部と使用関係にある職員が、当該政党等の本部または支部の決定に基づいて選挙運動用電子メールの作成及び送信に関する事務を行っているにすぎない場合には、選挙運動用電子メールの送信主体は政党等であると法的に評価できる、そのように考えております。