政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

2013-04-02 衆議院 全147発言

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会議録情報#0
平成二十五年四月二日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 保岡 興治君
   理事 石原 宏高君 理事 奥野 信亮君
   理事 原田 義昭君 理事 平沢 勝栄君
   理事 ふくだ峰之君 理事 泉  健太君
   理事 佐藤 茂樹君
      安藤  裕君    井野 俊郎君
      石川 昭政君    岩田 和親君
      大串 正樹君    大塚  拓君
      今野 智博君    白須賀貴樹君
      助田 重義君    田所 嘉徳君
      高橋ひなこ君    中村 裕之君
      長坂 康正君    鳩山 邦夫君
      藤井比早之君    宮内 秀樹君
      宮川 典子君    務台 俊介君
      吉川  赳君    奥野総一郎君
      後藤 祐一君    篠原  孝君
      古本伸一郎君    若井 康彦君
      鷲尾英一郎君    井上 英孝君
      木下 智彦君    坂元 大輔君
      丸山 穂高君    村上 政俊君
      國重  徹君    井出 庸生君
      佐々木憲昭君    玉城デニー君
    …………………………………
   議員           逢沢 一郎君
   議員           橋本  岳君
   議員           平井たくや君
   議員           泉  健太君
   議員           奥野総一郎君
   議員           田嶋  要君
   議員           浦野 靖人君
   議員           佐藤 茂樹君
   議員           遠山 清彦君
   議員           井坂 信彦君
   政府参考人
   (警察庁刑事局長)    高綱 直良君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           米田耕一郎君
   衆議院調査局第二特別調査室長           岩尾  隆君
    —————————————
委員の異動
四月二日
 辞任         補欠選任
  宮内 秀樹君     岩田 和親君
  岡田 克也君     古本伸一郎君
  後藤 祐一君     篠原  孝君
  村上 政俊君     木下 智彦君
同日
 辞任         補欠選任
  岩田 和親君     宮内 秀樹君
  篠原  孝君     後藤 祐一君
  古本伸一郎君     若井 康彦君
  木下 智彦君     村上 政俊君
同日
 辞任         補欠選任
  若井 康彦君     鷲尾英一郎君
同日
 辞任         補欠選任
  鷲尾英一郎君     岡田 克也君
    —————————————
三月二十九日
 小選挙区制廃止、消費税増税と結びつけた比例定数削減反対、抜本的な選挙制度改革に関する請願(穀田恵二君紹介)(第二六五号)
 同(佐々木憲昭君紹介)(第二六六号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、衆法第三号)
 公職選挙法の一部を改正する法律案(田嶋要君外五名提出、衆法第一号)
     ————◇—————
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保岡興治#1
○保岡委員長 これより会議を開きます。
 逢沢一郎君外五名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び田嶋要君外五名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長高綱直良君及び総務省自治行政局選挙部長米田耕一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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保岡興治#2
○保岡委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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保岡興治#3
○保岡委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。篠原孝君。
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篠原孝#4
○篠原委員 おはようございます。民主党の篠原孝でございます。一番バッターとして質問させていただきます。
 きょうは非常に大事な法案を皆さん提出されておられるんですけれども、本当に御苦労さまでございました。これは前から問題になっていることでございまして、公選法、これを見ますと、大体、議員の皆さんが提出されて、そして直してきているということで、大変御苦労だったんじゃないかと思います。
 それには敬意を表するんですが、その時々の国会議員の皆さんが、ここがおかしい、あそこがおかしいということでやってきたので、最終的にというか、今、いろいろなのが入ってくるので、どうも整合性がとれていないような法律になっているんじゃないかと思います。こういったのをこれから徐々に直していかなければいけないんじゃないかと思っておりまして、その点から質問させていただきます。
 私も国会議員になって十年目ですかね、選挙を四回やりました。選挙法というのはわけがわからなくて、じっくり読んでもみました。だけれども、そんなのは忘れてしまう。いろいろ言っている人のを聞いてやらなくちゃいけない。どういうルールをつくるかというので、いろいろな観点からつくられていると思います。
 お金がなるべくかからないように、これはいろいろ改正されてきているだろうと思います。こんなことを言うとなんだと思いますけれども、三十年前だったら僕のような者は国会議員にはなれなかったと思います。それがお金がかからなくなって、そこそこで出馬できるということになって、私などもこの場に立たせていただいているんじゃないかと思います。
 それから、有権者がいろいろな媒体を通じて、どういう人が選挙に出ているか、どういう政党がどういうことを言っているのかというようなことを簡単に知れるようにというのもあるんだろうと思います。
 それから、お金持ちとそうじゃない人との差ができないように、それから、多分、証紙ビラとかいうので証紙を張らなければいけないというのは、余りビラばかりつくって、そこらじゅう紙ばかりになったりしてはいけないということ。
 こんないろいろな要素が入っているんじゃないかと思います。ごちゃまぜになっているんです。
 そういったことがいろいろあると思いますが、今回のインターネット選挙運動を解禁する目的が、今私が申し上げたもの以外にもあると思うんですが、どういうことを念頭に置いてこの改正案をつくられたんでしょうか。両方の提案者にお伺いしたいと思います。
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逢沢一郎#5
○逢沢議員 篠原先生の御質問にお答えを申し上げたいと思います。
 冒頭、先生御自身の政治観、選挙観、大きな観点からの御発言もあったわけでありますが、お互いの不断の努力によって公選法を適切に改正を行っていく、そのことを通じて国民、有権者の皆様方の政治参加をより促していく、よい政治を前進させる、少し大きな言い方になるかもしれませんけれども、日本の民主主義を成長、発展させよう、お互いがそういう立場で今この場所にいるんだろうと思います。
 今回のいわゆるインターネット選挙の解禁も、ぜひそういう日本のよりよい政治文化、文化という言葉が適切かどうかわかりませんけれども、よりよい政治を実現していく、そのことを通じて日本の民主主義を発展させていこうという大きな考え方に立って、我々は今回の改正案を提案させていただきました。
 まさにインターネット時代ですよね。国民のほとんど、大多数と言ってもいいかもしれません、インターネットを活用する、そんな時代を迎えております。また、諸外国を見てみますと、日本よりもむしろ選挙のときのインターネットの活用については大いに進んでいる、こういうこともよくわかってまいりました。
 そういった時代の要請、また世界の趨勢、そういうものをしっかりと受けとめて、今回の公選法をぜひ改正させていただきたい、そう考えております。
 選挙本番に入りますと、あれもだめ、これもできない、こういう現実があります。ホームページも書きかえられないし、ツイッターでつぶやくことも現行法上はできない。フェイスブックもだめ。私もメールマガジンを定期的に発行いたしておりますけれども、これは告示の前の日が最後ですよね。本番中に入ればそういうこともできない。
 むしろ、国民、有権者の皆さんは、選挙本番中こそ、各政党の基本的なビジョンだとか政策、あるいは、各候補者がどういう考え方をしているのか、どんな人柄なのか、そういうことを含めて一番知りたいと思っているときに、有為なツールであるインターネットを活用できない。この不合理をぜひ今回の選挙法の改正を通じて改正していきたいというふうに思っております。
 政策やビジョン、あるいは、選挙でありますから、こういう場所で演説会がありますよ、あるいは、ホームページに動画も張りつけることができますから、昨晩の篠原先生の個人演説会でこういうすばらしいスピーチがあった、そういうこともウエブサイト上を通じて有権者の皆様にお伝えをすることができる。ぜひ、このツールをよい意味で生かしていこうというのが今回の趣旨であります。
 電子メールについては政党あるいは候補者本人に我々の案は限らせていただいておりますけれども、いわゆる第三者、国民一般が、これは企業や法人も含めてでありますけれども、ウエブサイト等を通じて各政党や候補者を応援できる、こういうところに大きく道を開くというものであります。ぜひ御理解をいただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
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田嶋要#6
○田嶋議員 民主党の田嶋要でございます。
 私どもも、今回、ここでインターネット選挙解禁法案の質疑に至ったということを大変うれしく思うものでございます。
 今回、みんなの党と民主党と共同で法案を出させていただきました。振り返れば、もう十年以上も前から法案を提出させていただき、私ども民主党は今回が五回目の法案提出でございます。
 今の発言と重なる部分もございますけれども、まさにインターネットというのが社会の不可欠のインフラとして、あらゆる部分まで、隅々にまで広く行き渡っている、そういう時代が十年、二十年と続いてきているわけでございますが、非常に奇妙なことに、選挙運動の期間は一切さわれないという事態が続いていたわけでございます。
 恐らく、先進国はどこでも、そもそも解禁という発想には立っていないんだろうというふうに思いますが、日本の場合には、現在の公職選挙法にのっとりまして、インターネット選挙運動というのは文書図画の頒布と同じだ、そういうふうにみなされて、そういう意味で、規制の対象となり、選挙期間中はインターネットは使えないという事態が長らく続いていたということでございます。
 その問題意識に関しまして、今回ここまで到達できた。そして、与野党各党が本当に思いを一つにして、こういった社会のもう当たり前になっているインフラを、みんなが選挙のときにも選挙運動に利用できて当たり前ではないか、そういう問題意識から、今日ここまで来ているということでございます。
 そういう意味では、既に政治活動でも普通に使えているこのインターネット、それは、SNSもあればホームページ、ウエブ、そしてメールもあれば、いろいろなツールがあるわけでございますが、それらをできる限り選挙運動期間においても自由に使えるようにしようということでございまして、もちろん、立候補している方からの情報を充実させて、そして一般の有権者が、選挙活動の、例えばどういうところで演説会が行われているとか、そういうことに関する情報をとるということもございます。
 それから、有権者の政治参加を加速させていく、そして有権者と候補者の対話の実現などなど、こういったことを全て可能にしていくことで、いわゆる熟議できる、いろいろな政策や政治に関して国民全体がもっともっと熟議をして選挙していく、そういうことを実現していこうと考えているわけでございます。
 一点強調申し上げたいのは、私どもは一般有権者という発想をしておりまして、第三者という言葉は使わない方がいいのではないかと考えてございます。それはまさに、選挙というのは、この民主主義の中で、一般有権者こそが第一の主体であろうというふうに考えておるからでございまして、その一般有権者にもメールの解禁をしていこう、そのように考えておるところでございます。
 以上です。
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篠原孝#7
○篠原委員 皆さん、よかれと思って取り組んでいただいていることに敬意を表します。
 しかし、どうもちぐはぐなことが起きてきてしまうんですね。僕は、同僚議員を見ていてかわいそうだなと。僕自身もそうですけれども、わからない、ちょっとしたことで国会議員の議席を失う。死刑廃止運動があるのに、国会議員を殺すのは簡単でして、ちょっとした選挙違反でぎゃあぎゃあ言って引きずりおろす。これはよくないことではないかと思います。僕は、こういう不幸な議員、絶対出てはいけないと思っております。
 それで、これは確認です。よくあるのは電話かけですね。電話かけは投票依頼、選挙運動だということで、これでごたごた言われる。メールは、メールを打つ人、選挙事務所に来て働いていて、このメールを打ってくれ、ウエブサイトのこれを直してくれ、この人たちというのは報酬を払っていいんでしょうねという、当然のことですけれども、これは簡単に両提案者からお答えいただきたいと思います。
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遠山清彦#8
○遠山議員 篠原委員にお答えをいたします。
 電話による投票依頼というのは選挙運動とされていることは委員も御承知のとおりでございますが、メールによる選挙運動につきましては、これは文書図画の頒布に当たります。文書図画は、現行の公職選挙法上の頒布につきましては、法律で決められたビラ等に限っているわけでございまして、現行法のもとでは、それ以外の文書図画に当たるホームページあるいはメールというものは違反に当たる。今回の改正案が成立をすれば、それが手段として解禁をされるというふうに認識をいたしているところでございます。
 よって、解禁をされた後に、この選挙運動に当たるメール、インターネットの使用を主体的にした者につきまして報酬を払うということについては、違反になる可能性、おそれが高い、このように認識をいたしております。
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奥野総一郎#9
○奥野(総)議員 民主党の奥野総一郎でございます。
 お尋ねの件でありますけれども、報酬を払っていいかどうかということについては、個々具体的に事例に即して判断されるべきものだと思います。
 例えば、特定の候補者の投票依頼に関する内容の電子メールについて、メールをつくる人が文案まで考えて送っている場合、これは、その人個人の選挙運動に当たると考えますので報酬は払えない。
 一方で、候補者の具体的な指示のもと、文案も全部指示されて機械的に入力や送信を行うにすぎない場合は、選挙運動のために使用する労務者となる場合もあって、一定の制限はありますけれども、報酬が払える場合があるというふうに理解できるかと思います。
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篠原孝#10
○篠原委員 またそういうややこしいことをしているんですね。これだから困るんですよ。どれが定型的でどれが定型的じゃないかなんという、そういう本当にばかなことはやめていただきたいです。よろしくと打ってくれと文章を言ったらよくて、文章を言わないで、あなた、考えてくれと言ったら選挙違反なんですか、払ったら。そういうことはやめてほしいということを僕は言いたいんです。だから、その一点で今回は質問に立たせていただいているんですよ。
 資料をつくってきましたので、今度は私の主張をちょっとさせていただきます。資料は三枚あります。
 今回はインターネットばかりに力点を置いてやっておられます。しかし、それだけじゃ足りないんじゃないかという、私の誘導質問というかがあるんですが、後でおわかりいただけると思いますけれども、一ページ目、情報通信機器の保有状況というのを見ていただきたいんです。
 もうこれはいろいろあったんですが、必要なものだけ引っ張り出しました。要するに、年齢によって、スマートフォンをいっぱい使っている人と全然使えない人、お年寄りは使っていないというのが出てくるんです。地方によって、都会と田舎で違うかと思ったら、それほど変わりないですね、下を見ましたら。
 ところが、一番大きく違うのは、真ん中の世帯類型のところですけれども、見ていただきたいんです。その一番右側の方で、高齢世帯、高齢者のみ、誰もインターネットを利用したことがないというのが四九%もある、単独世帯、非高齢者はそんな人は五・三%しかいない、ここに大きな差があるんですね。
 それから、ファクスは大体どの家庭、どの年代でもみんな入っている、これがあります。これをよく頭の中に入れておいていただきたいんです。
 要するに、私が申し上げたいことは、インターネットの解禁というのは、若い人たちには非常にいいことだろうと思いますけれども、お年寄りのことをちょっと忘れているんじゃないかということ。
 次のページを見ていただきたい。これは私が一生懸命つくりました。済みません、篠原事務所作成、私がつくったんです。
 いろいろ法律を見まして、どうなのかなと電子メールとファクスと電話を比べてみました。ずっと見ていっていただきたいんです。電子メールとファクスはほとんど同じです。
 時間がないのでちょっと急ぎますけれども、通知、後から出てくると思いますが、通知しておけばいいんだと。メールもファクスも、通知しておいて、お互いにやりとりしているということがあればいいんだということでしたら、私の例で申し上げましても、「自ら通知の例」というので、法律や何かのところ、ちょっと解説が書いてあったもので読みますと、ファクスや電話番号が名刺にあるから通知されていると思いますよ。電子メールなんかは面倒くさいから入れていない人がいる。
 私の場合でいいますと、電子メール、ファクスを利用しています。だけれども、私のところは電子メールを利用する人は余り多くないので、ファクス通信でいろいろなことをやっています。篠原孝のファクス通信と。こんな余計なものをよこしたと言う人にはもう送らなくなっています。だから、ファクス番号、私がやっているのは一斉でやるわけですけれども、もうみんなも了解している、何が来てもいいという人。メールもそうです。こんなのは変わりない。
 一つだけファクスとメールが違うのは、下の方に行って「負担減」のところ、「受信者の負担」というので、メールがやたらに送られたら、迷惑したりするというのはある。消したりするのに手間がかかるかと思いますが、ファクス用紙を多く使うこと、ファクスとメールはここのところが違うだけじゃないかと私は思います。こういうのがあるんですね。
 それで、電話もほとんど同じなんですね。さっきの提案者の奥野さんからの答弁ですと、もちろん遠山さんのところにもありましたけれども、定型的なものならいいと言う。じゃ、ロボットが電話をかけて、応対しないのだったらいいのかということになる。ロボットのような感じで、人間も、ぼんと押して同じことしか言わない。電話によって極めて定型的な文言で選挙活動をする。
 かつ、これを想定してみてください。相手がいたら応対しますけれども、留守電に入れる、こういうのを想定してみてください。相手が出たら選挙違反になるからやめる。選挙違反というか、投票依頼になって選挙運動になるから。留守電にというときだけ、留守電に定型的な言葉だけずっと吹き込んでいる。こんなのは選挙運動になるのか。メールでやっているのと違わないような気がするんですが、この定型的な、電話による、留守電に同じ言葉を吹き込むことは、定型的なメールを打つのとどこが違うんでしょうか。
 これは、二人の提案者と総務省にお伺いしたいと思います。なるべく手短に。
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遠山清彦#11
○遠山議員 簡潔にお答えをいたします。
 委員の御質問は、留守電に電話で定型的なメッセージを残すのと、定型的なメッセージをメールで送るのとどこがどう違うのかということでございますけれども、両方とも選挙運動に当たると仮定をさせていただいた上でお答えを申し上げれば、電子メールで送る場合は、その送ったメールが文書図画に当たる、つまり、現行の公職選挙法上で禁止をされている文書図画の頒布に当たるというところが大きな違いだと思います。
 以上です。
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奥野総一郎#12
○奥野(総)議員 機械的というところを捉えれば、先生の御指摘はまことにごもっともだと思います。
 ファクスについても、メディアの特性で、お年寄りの方が使われているというのであれば、私は前向きに考えてもいいと思うのでありますけれども、今回は、しかし、インターネットの解禁ということで、そこに限った話になっておりますので、今後の検討だと思います。
 現在について言えば、現行法の解釈については総務省からということで、総務省からきちんとした回答をしていただきたいと思います。
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米田耕一郎#13
○米田政府参考人 現行法の解釈について申し上げます。
 個別の事案が選挙運動に該当するか否かにつきましては、具体の事案に即して判断されるべきものと考えられますけれども、一般的に申し上げますと、特定の候補者への投票依頼に関する文言をいわゆる留守番電話に録音したりというような、定型的な文言により行った場合も含めまして、電話による投票依頼を行う者、この者自体が選挙運動を行う者というふうに考えられております。
 一方で、電子メールを利用して特定の候補者への投票依頼を行う場合につきましても、一般的には、これは選挙運動のために使用する文書図画を頒布するものとして選挙運動に当たると考えられるところでございますが、一方、電子メールの作成、送信に当たりまして、候補者の具体的な指示のもとで機械的に文案の入力作業や送信作業を行うにすぎない場合には、その行為を行う者は、選挙運動のために使用する労務者でありまして、選挙運動を行っている者というふうには評価されず、労務を提供しているというふうに考えられるところでございます。
 以上でございます。
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篠原孝#14
○篠原委員 今の解釈はいいと思います。
 それで、今回せっかくインターネットを解禁するんです。ここの二枚目のところにありましたが、ファクスと電子メール、全然違わない。僕なんかは、ですからファクスでいろいろなことをやる。現実的にどういうことに使われるかというと、集会の連絡ですよ。集会の連絡をファクスで、あさって、どこどこの公民館、公会堂で会合をするので来てくださいというのです。そういうのをファクスでやっちゃいけないんでしょうか。このインターネットの解禁と同時に、これはぜひやっていただきたいと思います。これも選挙運動用の文書図画だとかいうのでだめだと言われたんじゃ、たまらないと思います。
 両方の提案者、簡潔に答えてください。
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橋本岳#15
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。
 もちろんファクスの内容が選挙運動に当たるものという前提での答弁となりますが、先生御指摘の、この表でも書いておられるとおり、ファクスというのは紙で出てくる、紙を大量に使うと書いておられます。
 紙媒体での選挙運動用文書図画については、現行公職選挙法上で、通常はがきですとかビラとか一定のものに頒布が制限されているものでございまして、そういう意味で、ファクス通信を用いて選挙運動用の文書図画を頒布することは、現行の公選法で限定的に許容されたものに当たらず、禁止をされているということになろうと承知をしております。
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篠原孝#16
○篠原委員 今のを聞いているんじゃないんです。メールで会合がありますよと言うのはいいことになるわけでしょう。だったら、ファクスで連絡するのが何でいけないんですかと聞いているんです。
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橋本岳#17
○橋本(岳)議員 繰り返しの御答弁になりますけれども、結局、ファクスで紙で出てくるということが、ファクスというのは一般的に、電気通信の中に入るものという意味では共通する点はございますけれども、紙での受け取りを前提とするものであろうと承知をしております。紙媒体での選挙運動に関する文書図画の頒布については現行公選法のとおりということにしておりますので、そのように御理解をいただきたいと思います。
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篠原孝#18
○篠原委員 いやいや、今のことを聞いているんじゃなくて、インターネットを解禁するんだから、それと同時に解禁していったらいいでしょうと。そういうふうに解釈して、今後、そういうふうにやっていくのが当然だと思いますけれども、それも答えられないんですか。そんなしみったれた議員提案、やめていただきたいですね、そんなのだったら。
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遠山清彦#19
○遠山議員 篠原委員、誤解のないように申し上げておきますが、会合の通知等で政治家あるいは政党がファクスやメールを使うことは、選挙運動期間外であれば、これは今でも許容されているわけでございます。
 先ほど橋本答弁者からもあった御指摘は、特定の政党や候補者に投票を依頼するような、いわゆる選挙運動用の文書図画としてのメールを、今までは禁じられていたのを解禁する。ただし、紙媒体等の扱いにつきましては、これは今後の検討事項だと思っておりますが、篠原委員のお配りになったこの資料にもあるとおり、仮に選挙運動用のファクスを受信したくない人にも、メールと違い、メールの場合はほぼ無料で受け取れる環境が今整っておりますが、ファクスの場合はやはり紙を相手側に使わせてしまうという問題もございますので、今回はインターネットの解禁に限って改正案を出させていただいているというふうに御理解をいただければと思います。
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篠原孝#20
○篠原委員 でたらめに、電話帳にファクス電話帳というのがあるわけではないです。さっき申し上げたじゃないですか。私の支持者になっていて、支持者名簿にあって、ファクスも登録されているんです。そこのところへ連絡するのが何でいけないんですか。拒否していないんです。そういう役人答弁はやめていただきたいですね、本当に。では、時間がなくなるのでやめますけれども。
 それともう一つ、皆さん、みんな機会平等にという、最後のページを見てください。二つやりたかったんですが、一つだけにします。時間がなくなりましたので。
 最後のページ、中野市というのは私の生まれ育ったところです。恥ずかしながら、ここがどうしたかというと、私が出たときからの選挙の投票率、一番太いのが中野市の投票率なんです。いつも私の選挙区では、長野市が大都会ですから一番投票率が低かったんですが、今回、そのいつもいつもびりの長野市をはるかにしのいで、三ポイントも低くなったんです、中野市の投票率が。私は、北澤防衛大臣から、篠原孝も地元でもそろそろ飽きられてきたなとかいって冗談を言われましたけれども、それは違いまして、理由はここに書いたとおりです。二〇一二年に三十五カ所から二十三カ所に投票所を統合しているんです。
 これだけ情報を提供していろいろやっても、いいですか、十二月の十六日、長野は雪が降っていて滑るんです。転んで腰を折って寝たきり老人になる。四キロも歩いて投票所に行かなくちゃならない。そんなふうにしてしまっているんです。何のためにやっているかということなんです。こういうことをやっていたら、なるべく選挙情報を伝えてきちんと投票に行っていただいて政治に参加していただきたいというのに、一番のもとのところの投票所をけちって統合統合なんかしていたら、お年寄りは投票に行けなくなるじゃないですか。こういうのは絶対に避けていただきたい。
 総務省、もうこれは何とかしないと、どんどんこういうふうになっていっちゃいますよ。若い人たちはろくに、こんなことを言っては、投票に行ってほしいんですが、投票に行かない人のところへだけ、いろいろな媒体でいって、よく行く人のところに、ファクスもだめだと言ったら伝わらない。ファクスの方がみんな見られるんです。そして、投票にも行けない。ちぐはぐなんです。
 投票所の確保、歩いて行ける範囲というのに絶対にしていただきたいと思います。若い人がいなかったら、八十歳の老夫婦二人の家庭、いっぱいあります、怖くて投票に行けないです。冬、凍った道を歩いて行けるんでしょうか。公会堂だったら五分ぐらいで歩いて行ける、お茶を飲んで帰れる。こういうふうにしておいていただかなくちゃならないのに、次々統合していってしまう。こういうのはやめるようにということを、きちんとしていただきたいんです。いかがでしょうか。
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米田耕一郎#21
○米田政府参考人 御指摘いただきましたとおり、投票の権利は民主主義の基礎的な部分でございます。そういう認識で、私どもも、特に過疎地等における高齢者などの投票の権利を事実上奪うことがないように、総務省といたしましては、各選挙管理委員会に対しまして、投票所の増設、移動困難者に対する巡回バスの運行など、投票機会の確保について十分配慮するよう、これまでも要請してきておりますけれども、引き続き、この面での積極的な対応を各市町村の選挙管理委員会に、都道府県も通じまして要請してまいりたいと存じます。
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篠原孝#22
○篠原委員 最後にもう一つ、インターネットを利用してやっていくのは非常にいいことだと思います。これ自体はいいんです。もう一つ、そこまで考えたら、投票行為、投票行動、投票自体ですね、電子投票というのはあるわけですけれども、僕は、いきなり電子投票をすぐやれと言っているわけじゃないんです。電子投票ができて、節約できて、簡単にできるんじゃないかと思って、いろいろな市町村がずっと前から検討してやっているんですが、何と、我々国会はどうしているかというと、都道府県以下は試験的に電子投票をやってもいいけれども、国会議員の選挙はやっちゃいけない、自書式でやる、試験的にもやっちゃいけないという封建的な態度で臨んでおるんですね。
 これもやはりおかしいんです。選挙運動自体、インターネットを解禁したら、投票自体も電子投票にして、うんと強い人はその日のうちに当選が、落選もわかる人もいますけれども、大体、ごたごたしていると、日にちを越えなくちゃ当選しているか落選しているかわからない、こんな時代おくれなことをしていてはいけないと私は思います。だから、電子投票の方もぜひ検討していただくことを皆様にお訴えさせていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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保岡興治#23
○保岡委員長 次に、國重徹君。
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國重徹#24
○國重委員 公明党の新人、大阪五区選出の國重徹でございます。
 私も、あの昨年の十二月、初挑戦、初当選させていただきましたけれども、告示日前日まで、ツイッター、またフェイスブックでいろいろと自分の思いを発信させていただきまして、前日でやめざるを得ないというような現状にぶち当たりました。インターネットが今日のように普及したこの時代にあって、インターネットによる選挙活動、選挙運動、これは解禁すべしというような意見というのは、ここにいる皆さんも共通した認識ではないかというふうに思います。
 一方で、インターネットというのは、匿名性、伝播性、速報性、こういった特殊性があって、成り済まし、また事実無根の誹謗中傷、こういったものが横行する危険性も十分に考えられます。
 私自身、これまで弁護士として働いてまいりました。その際に、名誉毀損訴訟を大手出版社を相手にしたこともありますし、また、インターネットによる誹謗中傷、名誉毀損、これに対して裁判、提訴したこともございます。ただ、裁判で勝訴したとしても、一旦名誉が毀損された場合というのは、なかなか、それを回復するというのは現実的に難しい。損害賠償請求をかち取っても、謝罪広告をかち取ったとしても、名誉を回復することは難しいというのが現実でございます。
 ちなみに、警察庁の資料によりますと、これは名誉毀損ではありませんけれども、迷惑メールに関する相談件数が、平成二十年に比べて平成二十四年は倍以上にふえております。
 選挙運動の自由、これは民主主義の根幹をなす非常に重要な権利ですから、最大限保障するということは前提にしながらも、民主主義の健全なプロセスをゆがめて、選挙の公正を害しないような一定の配慮というのも必要だというふうに考えます。
 先日、僕らの一歩が日本を変える、高校生百人が国会へということで、全国各地から高校生が国会の方に来られまして、私も昼食会に参加させていただきました。恐らく、国会議員は十名ぐらいいたと思うんですけれども、私、一時間二十分、そこで高校生と懇談をさせていただきました。
 そのときに、彼ら、彼女らが言っていたのが、やはり、今の政治に対して嫌なのは、悪口を言い合う、足を引っ張り合う、こういったものを見るのは非常に嫌だというようなことを言っておりました。
 これは、私自身も、今回候補者になるまでずっと今の政治を見ていて、そういう足の引っ張り合いとか悪口の言い合い、誹謗中傷、こういったものにうんざりしてきた青年の一人であります。そういった観点から、幾つか質問させていただきたいと思います。
 まず、総務省にお伺いします。
 諸外国、諸外国といってもかなり数がありますので、例えばアメリカ、韓国について、インターネットによる選挙運動、選挙活動によるネガティブキャンペーンの実情がどのようなものになっているかについてお伺いします。
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米田耕一郎#25
○米田政府参考人 お答えいたします。
 これは、ことしの三月の国立国会図書館の資料によりますと、まず、諸外国におけるインターネット選挙運動に関する規制でございますけれども、アメリカにおきましては、インターネット選挙運動に関する規制はありません。それから、韓国におきましては、インターネット選挙運動は、投票日当日を除き常時可能というふうに現在はなっております。
 そこで、アメリカと韓国におけるインターネット選挙運動の最近の状況についてでございますが、まず、アメリカの大統領選挙におきましては、ネガティブキャンペーンについては、候補者や政党は、選挙情報のモニタリング及び事実と異なる情報への反論を実施していると聞いております。また、韓国の大統領選挙におきましては、各陣営が専門のスタッフを配置し、ネット上の不利なうわさへの反論等を行っているという状況にあるというふうに聞いておるところでございます。
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國重徹#26
○國重委員 重ねてお伺いします。
 今、総務省の方からお答えいただきましたけれども、要するに、例えば韓国の大統領選におきましては、去年の十二月にあったと思いますけれども、ネガティブキャンペーンがインターネット選挙運動を解禁することによって過熱しているのか否か、結論についてお伺いしたいと思います。
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米田耕一郎#27
○米田政府参考人 選挙のその評価につきましては、ちょっと断定的なことは申し上げられませんけれども、韓国におきましても、誹謗中傷等で選挙結果に影響があったことを理由として、例えば選挙無効になったというようなことにはなっていないというふうに承知しております。
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國重徹#28
○國重委員 昨年の産経新聞であったかと思いますけれども、私が調べたところによりますと、昨年十二月の韓国大統領選は、インターネットの選挙運動利用が初めて認められた、だが、現実は、候補を中傷する書き込みがあふれ、デマが飛び交ったというような記事が掲載されておりました。
 次に、民主党、みんなの党の提案者にお伺いしていきます。
 民主党、みんなの党の案では、政党、候補者以外の第三者の電子メール選挙運動が解禁されております。
 時間が限られておりますので、できるだけ、質問に対して、結論だけ言えるときは結論を簡潔にお答えいただければありがたいと思いますけれども、フェイスブックやツイッター、それと電子メール、成り済ましや誹謗中傷の取り締まりを行うことが難しいのはどちらですか。
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井坂信彦#29
○井坂議員 ありがとうございます。同じ経済産業委員会で、同じ関西で、しかも昭和四十九年生まれ同士ということで、大変親近感を感じております。一方的な片思いだったらあれなんですけれども。
 御質問をいただきました。短くということで、前段を省きまして、どちらが本当に取り締まりがしやすいかという御質問、これは実務上で大変難しい御質問だというふうに感じますが、一般的に、誹謗中傷や成り済ましに対しては、メールであろうがほかの手段であろうが、現行法で、虚偽事項公表罪とか名誉毀損罪という、先生がふだん使われておられる法律によっての刑事罰の対象ということですので、これが、どの手段が、どちらが本当に取り締まりしやすいかということについては、ちょっと現時点ではお答えは難しいかというふうに思います。同じ法律で取り締まられるということであります。
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