2013-04-05
衆議院
佐藤茂樹
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
佐藤茂樹の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○佐藤(茂)議員 衆議院の比例代表選挙における名簿登載者が選挙運動用電子メールの送信主体に含まれていないのは、現在の公職選挙法が、衆議院の比例代表選挙について、選挙運動の主体を名簿登載者ではなく名簿届け出政党等としているからでございまして、これに倣った規定となっているわけでございます。
もちろん、送信主体として規定されていなくても、名簿届け出政党等の選挙区支部として、具体的に、例えば○○党の○○ブロック比例区第○総支部、こういう形での選挙運動用電子メールは送信できる、原案でも十分可能であるという状況でございますけれども、今、しかしながら、濱村委員が御指摘されたことを受けとめて改めて考えますと、この衆議院の比例選挙以外の候補者は選挙運動用電子メールを送信できるのに、衆議院の比例の候補者はその資格では送信できない。
例えば、具体的に参議院と比べると、参議院は非拘束名簿方式になっていますので、参議院の比例区で出られている候補者は送信できるのに、衆議院の比例単独で出られている方々は候補者として送信できないというのは若干わかりにくい面があるのも事実かと思いますし、また、各政党においても比例単独候補者の方もおられますので、現在、提出者間で修正協議が進行中であると伺っておりますけれども、この部分についての法案修正も含めて検討させていただきたい、そのように考えております。