政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十五年四月五日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 保岡 興治君
理事 石原 宏高君 理事 奥野 信亮君
理事 原田 義昭君 理事 平沢 勝栄君
理事 ふくだ峰之君 理事 泉 健太君
理事 佐藤 茂樹君
安藤 裕君 井野 俊郎君
石川 昭政君 大串 正樹君
大塚 拓君 今野 智博君
佐々木 紀君 白須賀貴樹君
助田 重義君 高橋ひなこ君
中村 裕之君 長坂 康正君
鳩山 邦夫君 藤井比早之君
宮内 秀樹君 宮川 典子君
務台 俊介君 簗 和生君
吉川 赳君 小川 淳也君
岡田 克也君 奥野総一郎君
後藤 祐一君 寺島 義幸君
山井 和則君 鷲尾英一郎君
井上 英孝君 坂元 大輔君
丸山 穂高君 村上 政俊君
國重 徹君 濱村 進君
井出 庸生君 佐々木憲昭君
小宮山泰子君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 橋本 岳君
議員 泉 健太君
議員 奥野総一郎君
議員 田嶋 要君
議員 浦野 靖人君
議員 佐藤 茂樹君
議員 遠山 清彦君
議員 井坂 信彦君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 高綱 直良君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 米田耕一郎君
衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾 隆君
—————————————
委員の異動
四月五日
辞任 補欠選任
今野 智博君 佐々木 紀君
田所 嘉徳君 簗 和生君
岡田 克也君 小川 淳也君
後藤 祐一君 寺島 義幸君
井上 義久君 濱村 進君
玉城デニー君 小宮山泰子君
同日
辞任 補欠選任
佐々木 紀君 今野 智博君
簗 和生君 田所 嘉徳君
小川 淳也君 鷲尾英一郎君
寺島 義幸君 後藤 祐一君
濱村 進君 井上 義久君
小宮山泰子君 玉城デニー君
同日
辞任 補欠選任
鷲尾英一郎君 岡田 克也君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、衆法第三号)
公職選挙法の一部を改正する法律案(田嶋要君外五名提出、衆法第一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 保岡 興治君
理事 石原 宏高君 理事 奥野 信亮君
理事 原田 義昭君 理事 平沢 勝栄君
理事 ふくだ峰之君 理事 泉 健太君
理事 佐藤 茂樹君
安藤 裕君 井野 俊郎君
石川 昭政君 大串 正樹君
大塚 拓君 今野 智博君
佐々木 紀君 白須賀貴樹君
助田 重義君 高橋ひなこ君
中村 裕之君 長坂 康正君
鳩山 邦夫君 藤井比早之君
宮内 秀樹君 宮川 典子君
務台 俊介君 簗 和生君
吉川 赳君 小川 淳也君
岡田 克也君 奥野総一郎君
後藤 祐一君 寺島 義幸君
山井 和則君 鷲尾英一郎君
井上 英孝君 坂元 大輔君
丸山 穂高君 村上 政俊君
國重 徹君 濱村 進君
井出 庸生君 佐々木憲昭君
小宮山泰子君
…………………………………
議員 逢沢 一郎君
議員 橋本 岳君
議員 泉 健太君
議員 奥野総一郎君
議員 田嶋 要君
議員 浦野 靖人君
議員 佐藤 茂樹君
議員 遠山 清彦君
議員 井坂 信彦君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 高綱 直良君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 米田耕一郎君
衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾 隆君
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委員の異動
四月五日
辞任 補欠選任
今野 智博君 佐々木 紀君
田所 嘉徳君 簗 和生君
岡田 克也君 小川 淳也君
後藤 祐一君 寺島 義幸君
井上 義久君 濱村 進君
玉城デニー君 小宮山泰子君
同日
辞任 補欠選任
佐々木 紀君 今野 智博君
簗 和生君 田所 嘉徳君
小川 淳也君 鷲尾英一郎君
寺島 義幸君 後藤 祐一君
濱村 進君 井上 義久君
小宮山泰子君 玉城デニー君
同日
辞任 補欠選任
鷲尾英一郎君 岡田 克也君
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律案(逢沢一郎君外五名提出、衆法第三号)
公職選挙法の一部を改正する法律案(田嶋要君外五名提出、衆法第一号)
————◇—————
保
保岡興治#1
○保岡委員長 これより会議を開きます。
逢沢一郎君外五名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び田嶋要君外五名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長高綱直良君及び総務省自治行政局選挙部長米田耕一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →逢沢一郎君外五名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び田嶋要君外五名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長高綱直良君及び総務省自治行政局選挙部長米田耕一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
保
保
中
中村裕之#4
○中村(裕)委員 おはようございます。自由民主党の中村裕之でございます。
インターネット選挙を解禁する公職選挙法の一部を改正する法律案について、以下伺ってまいります。
初めに、基本的な確認でありますけれども、本法案の成立により、どのような効果を期待しているのか、両案提出者に伺います。
この発言だけを見る →インターネット選挙を解禁する公職選挙法の一部を改正する法律案について、以下伺ってまいります。
初めに、基本的な確認でありますけれども、本法案の成立により、どのような効果を期待しているのか、両案提出者に伺います。
橋
橋本岳#5
○橋本(岳)議員 おはようございます。お答えをいたします。
かなり繰り返しの質問でございますので、少し簡潔に参りますが、本改正案によりまして、現行の公選法上、選挙期間に入ると候補者や政党がみずからのウエブサイトなどの更新を控えなければならないということがございました。また、電子メールによる選挙運動も全くできなかったというのがこれまででございます。そして、有権者の方々にとりましても、各政党等の基本的なビジョンや政策、あるいは各候補者の政見や人柄、そういうものを選挙期間中になって一番知りたいようになったときにインターネットの更新がとまっている。そういうような不都合を解消するということでございます。
こうした問題点を解消して、選挙期間中もインターネットでいろいろな候補者や政党の情報をリアルタイムに見ることができる、そして、有権者の方もSNSなどで、あるいはブログなどでみずからの意見、選挙運動にわたるものについても発信できるようにするということで、民主主義をさらに発展させるということは期待できると思っております。
この発言だけを見る →かなり繰り返しの質問でございますので、少し簡潔に参りますが、本改正案によりまして、現行の公選法上、選挙期間に入ると候補者や政党がみずからのウエブサイトなどの更新を控えなければならないということがございました。また、電子メールによる選挙運動も全くできなかったというのがこれまででございます。そして、有権者の方々にとりましても、各政党等の基本的なビジョンや政策、あるいは各候補者の政見や人柄、そういうものを選挙期間中になって一番知りたいようになったときにインターネットの更新がとまっている。そういうような不都合を解消するということでございます。
こうした問題点を解消して、選挙期間中もインターネットでいろいろな候補者や政党の情報をリアルタイムに見ることができる、そして、有権者の方もSNSなどで、あるいはブログなどでみずからの意見、選挙運動にわたるものについても発信できるようにするということで、民主主義をさらに発展させるということは期待できると思っております。
田
田嶋要#6
○田嶋議員 暮らしの一部と完全になっており、インフラとなっているこのインターネットを活用することで、一般の有権者、候補者、政党、全ての主体が情報を発信すること、情報を受け取ること、そういったことがこれまでと比べて格段に高まるものと思います。
それが、結果的には選挙のプロセス、誰を選ぶか、そのプロセスが非常に熟議の民主主義として高まっていくということを期待いたしますし、とりわけ、インターネットに一番なれ親しんでいる若い世代の投票率が低いと言われておりますけれども、この解禁によってそこが変わってくることを期待したいと思っております。
この発言だけを見る →それが、結果的には選挙のプロセス、誰を選ぶか、そのプロセスが非常に熟議の民主主義として高まっていくということを期待いたしますし、とりわけ、インターネットに一番なれ親しんでいる若い世代の投票率が低いと言われておりますけれども、この解禁によってそこが変わってくることを期待したいと思っております。
中
中村裕之#7
○中村(裕)委員 有権者が必要な情報をリアルタイムに発信し、民主主義が高まる、そして、若い有権者の関心が高まって積極的な参加が得られるというようなことでございますが、例えば二十代の有権者の投票率については、現状どのような状況で、この法案の成立によってどの程度上がると期待できると考えていらっしゃるのか、見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →橋
橋本岳#8
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。
まず、二十代の投票率でございますが、総務省の「目で見る投票率」という資料がございます。こちらによれば、衆議院選挙で約五〇%前後、参議院選挙で約三五%前後ということになっておりまして、これは全体の平均と比べて大体二〇ポイント程度低いという状況がございます。そういう意味で、やはり若い方の投票率は低いと言わざるを得ない状況でございます。
一方で、インターネットの利用ということについて言えば、総務省の平成二十三年通信利用動向調査の結果の概要ですけれども、これによれば、二十代、二十歳から二十九歳で九七・七%の人がインターネットを使っている、あるいは、三十歳から三十九歳でも九五・八%の人がインターネットを使っている、こんなことになっておりまして、これはほかの年代と比較して高いということになっております。
したがいまして、今回、どのぐらい上がるかということにつきましてはお答えが難しいところがございますけれども、やはり、有権者の方がしっかりと候補者のいろいろなものを見て、知って、それでじっくり考えて投票していただくというのが選挙にとって大事なことだと思っておりますので、特に若い方に対して、インターネット解禁というものがそれに対して有用なものであろうと考えております。
この発言だけを見る →まず、二十代の投票率でございますが、総務省の「目で見る投票率」という資料がございます。こちらによれば、衆議院選挙で約五〇%前後、参議院選挙で約三五%前後ということになっておりまして、これは全体の平均と比べて大体二〇ポイント程度低いという状況がございます。そういう意味で、やはり若い方の投票率は低いと言わざるを得ない状況でございます。
一方で、インターネットの利用ということについて言えば、総務省の平成二十三年通信利用動向調査の結果の概要ですけれども、これによれば、二十代、二十歳から二十九歳で九七・七%の人がインターネットを使っている、あるいは、三十歳から三十九歳でも九五・八%の人がインターネットを使っている、こんなことになっておりまして、これはほかの年代と比較して高いということになっております。
したがいまして、今回、どのぐらい上がるかということにつきましてはお答えが難しいところがございますけれども、やはり、有権者の方がしっかりと候補者のいろいろなものを見て、知って、それでじっくり考えて投票していただくというのが選挙にとって大事なことだと思っておりますので、特に若い方に対して、インターネット解禁というものがそれに対して有用なものであろうと考えております。
田
田嶋要#9
○田嶋議員 どのぐらい上がるかというのは、これは同じようにわからないわけでございますが、絶対に下がることにはならないし、これはあくまで選挙運動に関するネットの解禁でございますので、投票行動とはまた別ではございますが、やはり関心を高めることが投票につながっていくというふうに期待をいたしたいと思います。
この発言だけを見る →中
中村裕之#10
○中村(裕)委員 投票率は別として、関心は確実に高まるだろうというふうに私も思います。
両案を比べますと、電子メールの取り扱いが大きく違うわけでありまして、自、公、維新案は政党と候補者に限定しているのに対して、民主、みんな案では一般有権者にも電子メールの利用を解禁することとしております。
インターネットはそもそも情報伝達ツールでありますから、使い手の目的や意図によって、善意の活用もあれば、悪意の活用も予想されます。
特に、電子メールについて、遠隔操作メールによる誤認逮捕事件が発生したのを初め、迷惑メールの大量発信など、社会問題化している状況にあるわけでありまして、こうした環境を見ると、電子メールの活用は慎重な扱いが求められるというふうに考えております。
ただ、一方、昨日の参考人の意見では、密室性が高いという点について、必ずそれはホームページなどのサイト上に転載をされていくので、多くの方々の目にさらされるものだという意見もありましたし、ツイッターやフェイスブックを解禁してメールだけ解禁しないというのは有権者にもわかりづらいという意見もありました。
そうした参考人の意見も踏まえて、双方の提出者の所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →両案を比べますと、電子メールの取り扱いが大きく違うわけでありまして、自、公、維新案は政党と候補者に限定しているのに対して、民主、みんな案では一般有権者にも電子メールの利用を解禁することとしております。
インターネットはそもそも情報伝達ツールでありますから、使い手の目的や意図によって、善意の活用もあれば、悪意の活用も予想されます。
特に、電子メールについて、遠隔操作メールによる誤認逮捕事件が発生したのを初め、迷惑メールの大量発信など、社会問題化している状況にあるわけでありまして、こうした環境を見ると、電子メールの活用は慎重な扱いが求められるというふうに考えております。
ただ、一方、昨日の参考人の意見では、密室性が高いという点について、必ずそれはホームページなどのサイト上に転載をされていくので、多くの方々の目にさらされるものだという意見もありましたし、ツイッターやフェイスブックを解禁してメールだけ解禁しないというのは有権者にもわかりづらいという意見もありました。
そうした参考人の意見も踏まえて、双方の提出者の所見を伺いたいと思います。
橋
橋本岳#11
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。
我々の案では、選挙運動用電子メールは候補者、政党等に限って送信できることにしております。
この理由につきましては、密室性が高く、誹謗中傷、成り済ましが横行しやすい、あるいは、送信先の複雑な手順、規制を課しておりますので、一般の有権者の方が処罰されるようなことになりはしないかということがある、あるいは悪質なウイルスメールなどがあり、あるいはいっぱい届くとかいうことで、悪質じゃなくても、数が多いだけでも十分な負担になるということもあります。そういうことで、電子メールについては慎重に解禁をしていくべきというふうに考えているところでございます。
夏野参考人が、昨日、メールも、わっと広がることは、密室性がそのことにあるというふうにおっしゃっておりました。いずれそれが転載されてオープンになるということもあるだろうから大丈夫というようなお話もありましたし、確かにそういう面もあろうとは思います。
ただ、転載されてオープンになるということは、その前によっぽど広がっている、よっぽどショッキングな内容なんだと。だから転載するのでありまして、逆に言うと、その転載された人がもともとの原因をつくったわけじゃないですよね。だから、この人に、こんなのは削除してくださいと言ったところで、広がっているものはとまらないのだろうと思っております。
残念ながら、私どもが選挙をしている中で、悪意の、怪文書のような、実際にもそういうものが見かけられるのは現状としてあるわけでございまして、そうした中で、やはりそうした懸念というのを慎重に考えなければいけないのではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →我々の案では、選挙運動用電子メールは候補者、政党等に限って送信できることにしております。
この理由につきましては、密室性が高く、誹謗中傷、成り済ましが横行しやすい、あるいは、送信先の複雑な手順、規制を課しておりますので、一般の有権者の方が処罰されるようなことになりはしないかということがある、あるいは悪質なウイルスメールなどがあり、あるいはいっぱい届くとかいうことで、悪質じゃなくても、数が多いだけでも十分な負担になるということもあります。そういうことで、電子メールについては慎重に解禁をしていくべきというふうに考えているところでございます。
夏野参考人が、昨日、メールも、わっと広がることは、密室性がそのことにあるというふうにおっしゃっておりました。いずれそれが転載されてオープンになるということもあるだろうから大丈夫というようなお話もありましたし、確かにそういう面もあろうとは思います。
ただ、転載されてオープンになるということは、その前によっぽど広がっている、よっぽどショッキングな内容なんだと。だから転載するのでありまして、逆に言うと、その転載された人がもともとの原因をつくったわけじゃないですよね。だから、この人に、こんなのは削除してくださいと言ったところで、広がっているものはとまらないのだろうと思っております。
残念ながら、私どもが選挙をしている中で、悪意の、怪文書のような、実際にもそういうものが見かけられるのは現状としてあるわけでございまして、そうした中で、やはりそうした懸念というのを慎重に考えなければいけないのではないかというふうに思っております。
田
田嶋要#12
○田嶋議員 委員が御指摘のメールに関する懸念ということでございますが、これはおよそインターネット全般に関しての懸念でもあろうということであります。
インターネットは、選挙運動を除いて全ての暮らしの局面にもう隅々まで広がっているわけでございまして、それには政治活動ということも含まれておるわけでございますので、そういった観点から捉まえる問題であって、ネットの解禁と直結する問題というふうには思っておりません。
そういう中で、夏野さんからもいろいろな御指摘がございましたが、私どもは、法律的な対処、もちろん、これは罰則規定も含めた法律的な対処ということで、こういうことならば出してもいい、しかし、メールアドレスを書かずに黙って送ってはだめだとか、そういうふうに法律で規定をしているという点。
それから技術的な進歩、フィルタリング等によって、選挙以外の局面ではあらゆるところで今かなり使われているわけでありますから、この技術進歩によっても、相当な、いろいろな排除は行われるようになってきている。
そして三点目は、夏野さんもおっしゃった、実際にはそういう形でSNSの方に載っていくこともあるという話もございました。
いろいろな観点から、やはりこれは、メールを出させないというふうに制限を加えることのデメリットの方がはるかに問題として大きいというふうに私どもは考えております。
この発言だけを見る →インターネットは、選挙運動を除いて全ての暮らしの局面にもう隅々まで広がっているわけでございまして、それには政治活動ということも含まれておるわけでございますので、そういった観点から捉まえる問題であって、ネットの解禁と直結する問題というふうには思っておりません。
そういう中で、夏野さんからもいろいろな御指摘がございましたが、私どもは、法律的な対処、もちろん、これは罰則規定も含めた法律的な対処ということで、こういうことならば出してもいい、しかし、メールアドレスを書かずに黙って送ってはだめだとか、そういうふうに法律で規定をしているという点。
それから技術的な進歩、フィルタリング等によって、選挙以外の局面ではあらゆるところで今かなり使われているわけでありますから、この技術進歩によっても、相当な、いろいろな排除は行われるようになってきている。
そして三点目は、夏野さんもおっしゃった、実際にはそういう形でSNSの方に載っていくこともあるという話もございました。
いろいろな観点から、やはりこれは、メールを出させないというふうに制限を加えることのデメリットの方がはるかに問題として大きいというふうに私どもは考えております。
中
中村裕之#13
○中村(裕)委員 現時点では、参考人聴取の前とそれぞれ同じ見解ということで理解をいたします。
自、公、維新案が成立しますと、インターネット選挙が解禁されたという印象を有権者が持つことから、一般有権者が選挙期間中に不用意に電子メールを送ってしまい、刑事罰を受ける危険性が高まることにつながります。不用意な法令違反を防止する対策が必要と考えますけれども、自、公、維新案の提出者に所見を伺います。
この発言だけを見る →自、公、維新案が成立しますと、インターネット選挙が解禁されたという印象を有権者が持つことから、一般有権者が選挙期間中に不用意に電子メールを送ってしまい、刑事罰を受ける危険性が高まることにつながります。不用意な法令違反を防止する対策が必要と考えますけれども、自、公、維新案の提出者に所見を伺います。
橋
橋本岳#14
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。
まず、一般有権者の方について、私どもの案では第三者という表現をしておりますが、同じことであると思っております。一般有権者の方については、電子メールについては現行の公職選挙法での規制がそのままであるということでございます。現行で、では電子メールで例えば送った人がいるか、それはわからないですが、もしかしたら、おられたかもしれません。ただ、それが検挙に至ったというような例は聞いておらないというところでございます。
そして、委員御指摘のとおり、今回、インターネットを解禁しますということで報道も出ております。その中で許されるのかなということで、誤解を招くということもあるとも考えられますので、そのことにつきましては、今回の改正の内容を一般の方にもわかりやすく正確に周知させるということが大変重要であろうというふうに思っております。
この発言だけを見る →まず、一般有権者の方について、私どもの案では第三者という表現をしておりますが、同じことであると思っております。一般有権者の方については、電子メールについては現行の公職選挙法での規制がそのままであるということでございます。現行で、では電子メールで例えば送った人がいるか、それはわからないですが、もしかしたら、おられたかもしれません。ただ、それが検挙に至ったというような例は聞いておらないというところでございます。
そして、委員御指摘のとおり、今回、インターネットを解禁しますということで報道も出ております。その中で許されるのかなということで、誤解を招くということもあるとも考えられますので、そのことにつきましては、今回の改正の内容を一般の方にもわかりやすく正確に周知させるということが大変重要であろうというふうに思っております。
中
中村裕之#15
○中村(裕)委員 自、公、維新案を見ますと、候補者や政党が送信する電子メールの送付先についてですけれども、強い制限がかけられております。これを見ると、メールマガジンの定期購読者というような、定期的に配信している方々に限定しているように私には読み取れるわけですけれども、そういう解釈でよろしいのか、所見を伺います。
この発言だけを見る →橋
橋本岳#16
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。
まず、送信先の制限について御説明をさせていただきます。
私どもの本改正案では、選挙運動用電子メールの送信主体というのは、まず候補者、政党等に限ることとした上で、選挙運動用電子メールが無秩序に送信され、受信者の日常生活に支障を及ぼしたり、多額の通信費を負担させたりするということにつながることから、電子メールの受信をしたくない有権者もいるということも考えられますので、送信先について一定の制限を課すということにしております。
具体的には、選挙運動用電子メールは、選挙運動用電子メール送信者に対して電子メールアドレスをみずから通知した者のうち、選挙運動用電子メールの送信の求め、同意をした方、あるいは、政治活動用電子メール、これはふだんから発行している、先生が御指摘のようなメールマガジンなどの継続的な受信者であって、選挙運動用電子メールの送信の通知に対し、送信しないように求める通知をしなかったものに対してのみ送信できることにしております。
いずれの場合におきましても、受信者がみずから通知した電子メールアドレスに対してのみ送信ができること、このような制限を課しているところでございます。
したがいまして、先生が御指摘されたような、ふだんから政治活動用電子メールを送っている相手の方に対しては、選挙運動用電子メールをこれから送りますね、拒否をされたい方はどうぞこちらに御連絡くださいというような形にすることで送信はできます。そして、そうではない方に対しましても、みずから電子メールのアドレスを教えてくださった方に対して、一度、選挙運動用の電子メールを送っていいですかと聞いて、それに同意をしてくださった方にお送りをすることができる、このような整理にしております。
この発言だけを見る →まず、送信先の制限について御説明をさせていただきます。
私どもの本改正案では、選挙運動用電子メールの送信主体というのは、まず候補者、政党等に限ることとした上で、選挙運動用電子メールが無秩序に送信され、受信者の日常生活に支障を及ぼしたり、多額の通信費を負担させたりするということにつながることから、電子メールの受信をしたくない有権者もいるということも考えられますので、送信先について一定の制限を課すということにしております。
具体的には、選挙運動用電子メールは、選挙運動用電子メール送信者に対して電子メールアドレスをみずから通知した者のうち、選挙運動用電子メールの送信の求め、同意をした方、あるいは、政治活動用電子メール、これはふだんから発行している、先生が御指摘のようなメールマガジンなどの継続的な受信者であって、選挙運動用電子メールの送信の通知に対し、送信しないように求める通知をしなかったものに対してのみ送信できることにしております。
いずれの場合におきましても、受信者がみずから通知した電子メールアドレスに対してのみ送信ができること、このような制限を課しているところでございます。
したがいまして、先生が御指摘されたような、ふだんから政治活動用電子メールを送っている相手の方に対しては、選挙運動用電子メールをこれから送りますね、拒否をされたい方はどうぞこちらに御連絡くださいというような形にすることで送信はできます。そして、そうではない方に対しましても、みずから電子メールのアドレスを教えてくださった方に対して、一度、選挙運動用の電子メールを送っていいですかと聞いて、それに同意をしてくださった方にお送りをすることができる、このような整理にしております。
中
中村裕之#17
○中村(裕)委員 一方、民主、みんな案では、事前同意を要件としない規定となっているようでありますけれども、有権者の間には、なぜ候補者からのメールが送られてくるのかを疑問に感ずる方もいるのではないかというふうに感じております。民主、みんな案提案者の方に、その点についての所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →田
田嶋要#18
○田嶋議員 本来であれば、何にも制約せずに、規制せずにやることが一番だと思います。およそ先進国で選挙運動でメールが規制されているなんという話は聞いたことがございません。したがって、私どもも、解禁をするのが大前提で、最小限の規制ということを意識しておるわけでございます。
そうした中で、私どもの考え方としては、メールアドレスをみずから通知するということだけをもって認めていこうということでございます。突然メールが届くのはそのとおりでありますが、例えば名刺交換をして、名刺には今アドレスが載っております、そうすると、名刺交換した人は、渡した相手から将来電話がかかってくるということも、メールが飛んでくるということも想定内だというふうに私は認識をしております。
この発言だけを見る →そうした中で、私どもの考え方としては、メールアドレスをみずから通知するということだけをもって認めていこうということでございます。突然メールが届くのはそのとおりでありますが、例えば名刺交換をして、名刺には今アドレスが載っております、そうすると、名刺交換した人は、渡した相手から将来電話がかかってくるということも、メールが飛んでくるということも想定内だというふうに私は認識をしております。
中
中村裕之#19
○中村(裕)委員 では、電子メールについての最後の質問にしたいと思いますが、民主、みんな案であります。
第三者の電子メールを解禁するということになりますと、チェーンメールのような、いわゆるメールを受け取った第三者が友人などの第三者にまた同じメールを繰り返し送るようなことも想定されると思いますが、法案の中身としては、これは許されることなのかどうかということを確認させてください。
この発言だけを見る →第三者の電子メールを解禁するということになりますと、チェーンメールのような、いわゆるメールを受け取った第三者が友人などの第三者にまた同じメールを繰り返し送るようなことも想定されると思いますが、法案の中身としては、これは許されることなのかどうかということを確認させてください。
田
田嶋要#20
○田嶋議員 私どもは、事前に、あらかじめみずから通知した者に対して送れるということでございますので、それは候補者、政党等、そして一般有権者、全部共通のルールでございます。したがって、受け取った人が一般有権者であっても、自分のところに対してみずからアドレスを通知した人に対しては、それを送るということは全く問題ありません。
この発言だけを見る →中
中村裕之#21
○中村(裕)委員 では、チェーンメールもある程度可能になるという理解でよろしいかと思います。
次に、バナー広告について伺いますけれども、まず初めに、政党等によるバナー広告についてであります。
総務省に伺いますけれども、政党等には法定選挙費用というのは制限はあるのでしょうか。お伺いします。
この発言だけを見る →次に、バナー広告について伺いますけれども、まず初めに、政党等によるバナー広告についてであります。
総務省に伺いますけれども、政党等には法定選挙費用というのは制限はあるのでしょうか。お伺いします。
米
米田耕一郎#22
○米田政府参考人 現行法の解釈についてお答え申し上げます。
衆議院の小選挙区選挙における候補者届け出政党、それから衆議院及び参議院比例代表選挙における名簿届け出政党等につきましては、選挙運動に係る費用制限は現行法上ございません。
この発言だけを見る →衆議院の小選挙区選挙における候補者届け出政党、それから衆議院及び参議院比例代表選挙における名簿届け出政党等につきましては、選挙運動に係る費用制限は現行法上ございません。
中
中村裕之#23
○中村(裕)委員 法定選挙費用の制限はないということでありますけれども、この政党等には県連や小選挙区支部も含まれると考えてよろしいのか、総務省にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →米
米田耕一郎#24
○米田政府参考人 個別の政党等の県連それから小選挙区支部の位置づけにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきことと思いますけれども、一般論として申し上げますと、県連や小選挙区の支部などの政党等の支部は、政党等の組織の一部に当たると解されますので、通常は公職選挙法上政党等に含まれると考えております。
この発言だけを見る →中
中村裕之#25
○中村(裕)委員 それであれば、金持ち有利な選挙制度と指摘せざるを得ないというふうに私は思います。特に、民主、みんな案では候補者にも認めるとしておりますので、お金のかからない選挙という国民の要請に逆行するというふうに思いますけれども、その点も含めて、それぞれの提出者の所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →橋
橋本岳#26
○橋本(岳)議員 お答えいたします。
私どもの改正案では、選挙運動用有料インターネット広告の禁止の例外として、政党などの選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクする政党などの有料バナー広告については認めることとしております。
これは、政党などについては、現在も、選挙期間中、政党などのウエブサイトにリンクを張った政治活動用の有料バナー広告というのは認められているところでございまして、選挙期間になって、そのリンクを張った先が選挙運動用のウエブサイトになるということが今回の改正であり得るということから、そうしたものについても含めるようにしようということで、可能にするという趣旨でございますので、改めてお金をかけるようにするというものではないというふうに私ども考えております。
この発言だけを見る →私どもの改正案では、選挙運動用有料インターネット広告の禁止の例外として、政党などの選挙運動用ウエブサイト等に直接リンクする政党などの有料バナー広告については認めることとしております。
これは、政党などについては、現在も、選挙期間中、政党などのウエブサイトにリンクを張った政治活動用の有料バナー広告というのは認められているところでございまして、選挙期間になって、そのリンクを張った先が選挙運動用のウエブサイトになるということが今回の改正であり得るということから、そうしたものについても含めるようにしようということで、可能にするという趣旨でございますので、改めてお金をかけるようにするというものではないというふうに私ども考えております。
田
田嶋要#27
○田嶋議員 私どもの案も、まず選挙運動用の有料インターネット広告は禁止のままでございます。そして、自公維案と同じように、今御説明ございましたが、政党等がバナー広告を張って、そのリンクで直接選挙運動をしている政党のサイトに飛ばすことは認めるという点も自公維案と同じでございます。
唯一違う点は、政党等に加えて、候補者に関しても、候補者のバナー広告から候補者の選挙運動用のサイトに直接飛ぶというようなバナー広告も候補者に認めていこうというものでございますが、候補者に関しましては、御案内のとおり、法定選挙費用という上限枠がございますので、その枠の中で何にお金をかけるかという判断でございますので、お金持ち有利の選挙ということは当たらないと思っております。
この発言だけを見る →唯一違う点は、政党等に加えて、候補者に関しても、候補者のバナー広告から候補者の選挙運動用のサイトに直接飛ぶというようなバナー広告も候補者に認めていこうというものでございますが、候補者に関しましては、御案内のとおり、法定選挙費用という上限枠がございますので、その枠の中で何にお金をかけるかという判断でございますので、お金持ち有利の選挙ということは当たらないと思っております。
中
中村裕之#28
○中村(裕)委員 次に、民主、みんなの提出者に伺いますけれども、選挙管理委員会のホームページからの情報提供についてという規定を設けているようであります。
かつて、我が国では、投票所における電子投票を実施した際に、サーバーがダウンしたことから、選挙が無効になった事例がございます。この先例からすると、仮にこの選挙管理委員会からの情報提供という規定を設けた場合に、サイバー攻撃などのために、選挙期間中にサーバーがダウンした場合は選挙無効のおそれがありますけれども、提出者はその点をどう考えていらっしゃるか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →かつて、我が国では、投票所における電子投票を実施した際に、サーバーがダウンしたことから、選挙が無効になった事例がございます。この先例からすると、仮にこの選挙管理委員会からの情報提供という規定を設けた場合に、サイバー攻撃などのために、選挙期間中にサーバーがダウンした場合は選挙無効のおそれがありますけれども、提出者はその点をどう考えていらっしゃるか、お伺いいたします。
田
田嶋要#29
○田嶋議員 かつて起きた事例というのは、平成十五年七月二十日執行の岐阜県可児市の市議選挙のことというふうに承知をいたしてございます。
今のお問い合わせに対しましてでございますけれども、委員御指摘のように、確かに、サーバーがダウンをして、選管のウエブサイト等による情報提供に関する規定に違反して情報提供ができなくなる事態が発生する可能性もあり得ますけれども、しかし、仮にそのような事態が発生したとしても、例えば、各候補者、政党等のウエブサイト等のアドレスを別の広報の手段により有権者に周知することは十分可能であり、そのような代替措置を十分講ずれば、必ずしも選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるということにはならないのではないかというふうに考えてございます。
公職選挙法の二百五条によりますと、違反によって選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に、選挙無効の判断がなされることもあるものというふうに承知しております。
この発言だけを見る →今のお問い合わせに対しましてでございますけれども、委員御指摘のように、確かに、サーバーがダウンをして、選管のウエブサイト等による情報提供に関する規定に違反して情報提供ができなくなる事態が発生する可能性もあり得ますけれども、しかし、仮にそのような事態が発生したとしても、例えば、各候補者、政党等のウエブサイト等のアドレスを別の広報の手段により有権者に周知することは十分可能であり、そのような代替措置を十分講ずれば、必ずしも選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるということにはならないのではないかというふうに考えてございます。
公職選挙法の二百五条によりますと、違反によって選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に、選挙無効の判断がなされることもあるものというふうに承知しております。