2013-04-18
衆議院
新藤義孝
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
新藤義孝の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○新藤国務大臣 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区を改定する等の措置を講じようとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告に基づき、当該勧告どおり十七都県において四十二選挙区の改定を行うことといたしております。
なお、改正後の選挙区の区域は、平成二十五年三月二十八日、すなわち勧告が行われた日現在の行政区画その他の区域によるものとしております。
第二に、改定後の衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定める規定等の公職選挙法の改正規定については、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。