政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成二十五年四月十八日(木曜日)
午前九時三分開議
出席委員
委員長 保岡 興治君
理事 石原 宏高君 理事 奥野 信亮君
理事 原田 義昭君 理事 平沢 勝栄君
理事 ふくだ峰之君 理事 佐藤 茂樹君
安藤 裕君 井野 俊郎君
石川 昭政君 大串 正樹君
大塚 拓君 小松 裕君
今野 智博君 白須賀貴樹君
助田 重義君 田所 嘉徳君
高橋ひなこ君 中村 裕之君
長坂 康正君 鳩山 邦夫君
宮内 秀樹君 宮川 典子君
武藤 貴也君 務台 俊介君
吉川 赳君 國重 徹君
輿水 恵一君
…………………………………
総務大臣 新藤 義孝君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 米田耕一郎君
衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾 隆君
—————————————
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 武藤 貴也君
務台 俊介君 小松 裕君
井上 義久君 輿水 恵一君
同日
辞任 補欠選任
小松 裕君 務台 俊介君
武藤 貴也君 藤井比早之君
輿水 恵一君 井上 義久君
—————————————
四月十六日
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三分開議
出席委員
委員長 保岡 興治君
理事 石原 宏高君 理事 奥野 信亮君
理事 原田 義昭君 理事 平沢 勝栄君
理事 ふくだ峰之君 理事 佐藤 茂樹君
安藤 裕君 井野 俊郎君
石川 昭政君 大串 正樹君
大塚 拓君 小松 裕君
今野 智博君 白須賀貴樹君
助田 重義君 田所 嘉徳君
高橋ひなこ君 中村 裕之君
長坂 康正君 鳩山 邦夫君
宮内 秀樹君 宮川 典子君
武藤 貴也君 務台 俊介君
吉川 赳君 國重 徹君
輿水 恵一君
…………………………………
総務大臣 新藤 義孝君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 米田耕一郎君
衆議院調査局第二特別調査室長 岩尾 隆君
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委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
藤井比早之君 武藤 貴也君
務台 俊介君 小松 裕君
井上 義久君 輿水 恵一君
同日
辞任 補欠選任
小松 裕君 務台 俊介君
武藤 貴也君 藤井比早之君
輿水 恵一君 井上 義久君
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四月十六日
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)
————◇—————
保
保岡興治#1
○保岡委員長 これより会議を開きます。
開会に先立ちまして、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、みんなの党、日本共産党、生活の党所属委員に対して出席を要請いたしましたが、出席が得られません。
さらに理事をして出席を要請させたいと思いますので、しばらくお待ちをお願い申し上げます。
この際、暫時休憩いたします。
午前九時四分休憩
————◇—————
午前九時二十二分開議
この発言だけを見る →開会に先立ちまして、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、みんなの党、日本共産党、生活の党所属委員に対して出席を要請いたしましたが、出席が得られません。
さらに理事をして出席を要請させたいと思いますので、しばらくお待ちをお願い申し上げます。
この際、暫時休憩いたします。
午前九時四分休憩
————◇—————
午前九時二十二分開議
保
保岡興治#2
○保岡委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
理事をして再度出席を要請させましたが、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、みんなの党、日本共産党、生活の党所属委員の出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。
内閣提出、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。新藤総務大臣。
—————————————
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →理事をして再度出席を要請させましたが、民主党・無所属クラブ、日本維新の会、みんなの党、日本共産党、生活の党所属委員の出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。
内閣提出、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。新藤総務大臣。
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衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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新
新藤義孝#3
○新藤国務大臣 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区を改定する等の措置を講じようとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告に基づき、当該勧告どおり十七都県において四十二選挙区の改定を行うことといたしております。
なお、改正後の選挙区の区域は、平成二十五年三月二十八日、すなわち勧告が行われた日現在の行政区画その他の区域によるものとしております。
第二に、改定後の衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定める規定等の公職選挙法の改正規定については、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →この法律案は、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告を受けて、衆議院小選挙区選出議員の選挙区を改定する等の措置を講じようとするものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会が行った衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案についての勧告に基づき、当該勧告どおり十七都県において四十二選挙区の改定を行うことといたしております。
なお、改正後の選挙区の区域は、平成二十五年三月二十八日、すなわち勧告が行われた日現在の行政区画その他の区域によるものとしております。
第二に、改定後の衆議院小選挙区選出議員の選挙区を定める規定等の公職選挙法の改正規定については、この法律の公布の日から起算して一月を経過した日から施行し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
保
保
保岡興治#5
○保岡委員長 この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長米田耕一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長米田耕一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
保
保
大
大塚拓#8
○大塚(拓)委員 おはようございます。自由民主党の大塚拓でございます。
本日は、ごらんのように野党の出席が得られていないという状況での委員会となったこと、まことに残念に存じます。
特に、このたび、これは、今御趣旨の説明でもあったように、国会として決めた法律をもとに政府が区割りを決めた。それに対して審議に応じないという姿勢、特に民主党の、一度は政権を担った政党として、このときに至って逃げ回るというこの姿勢は、まことに情けないと言わざるを得ません。これは決められない政治の姿そのものだというふうに申し上げたい。ヤジ厳しく批判しろという声もございます。決められないというより、あえて決めない政治と言ってもいいのかもしれないと思っております。
この三年三カ月の間、民主党政権のもとで政治が全くとまっていた。そのことが、この一事を見ても、民主党の責任というものがよくわかるということだろうというふうに思っております。
ちなみに、けさの新聞の社説を少し御紹介したいと思いますが、読売新聞、「海江田氏は「定数削減が一番大きな約束だ」と主張したが、これは筋違いと言わざるを得ない。 民主党は昨年十一月に成立した〇増五減の選挙制度改革法に賛成した。それに従った区割り法案を差し置き、抜本改革を唱えても与野党が合意できる状況ではない。」「こうした態度は党利党略を優先し、一票の格差是正をなおざりにする姿を印象づけるだけだ。」このように書いております。
あるいは日経新聞、「司法に違憲判決を突き付けられた「一票の格差」是正は待ったなしの課題だ。〇増五減を処理し、さらに定数削減に取り組む。順番は明らかだ。野党は時代遅れの審議拒否はやめてもらいたい。」
朝日新聞も、「堂々巡りはうんざりだ」「不毛な争いと言うほかない。」とした上で、「民主党は昨秋、〇増五減の先行処理にいったんは同意している。このまま何もせず、違憲状態を放置するというのでは、あまりにも無責任だ。」
そして毎日新聞、「民主は議論を避けるな」という見出しで、「海江田氏は定数削減との抱き合わせであることや、その後の各種高裁判決で事情は変わったと反論したが、受け身の対応は旗色の悪さを認めるようなものだ。」
このように、各紙、民主党の姿勢、野党の姿勢、厳しい論調が目立つわけでございます。
これについて、大臣から一言ございましたらお伺いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →本日は、ごらんのように野党の出席が得られていないという状況での委員会となったこと、まことに残念に存じます。
特に、このたび、これは、今御趣旨の説明でもあったように、国会として決めた法律をもとに政府が区割りを決めた。それに対して審議に応じないという姿勢、特に民主党の、一度は政権を担った政党として、このときに至って逃げ回るというこの姿勢は、まことに情けないと言わざるを得ません。これは決められない政治の姿そのものだというふうに申し上げたい。ヤジ厳しく批判しろという声もございます。決められないというより、あえて決めない政治と言ってもいいのかもしれないと思っております。
この三年三カ月の間、民主党政権のもとで政治が全くとまっていた。そのことが、この一事を見ても、民主党の責任というものがよくわかるということだろうというふうに思っております。
ちなみに、けさの新聞の社説を少し御紹介したいと思いますが、読売新聞、「海江田氏は「定数削減が一番大きな約束だ」と主張したが、これは筋違いと言わざるを得ない。 民主党は昨年十一月に成立した〇増五減の選挙制度改革法に賛成した。それに従った区割り法案を差し置き、抜本改革を唱えても与野党が合意できる状況ではない。」「こうした態度は党利党略を優先し、一票の格差是正をなおざりにする姿を印象づけるだけだ。」このように書いております。
あるいは日経新聞、「司法に違憲判決を突き付けられた「一票の格差」是正は待ったなしの課題だ。〇増五減を処理し、さらに定数削減に取り組む。順番は明らかだ。野党は時代遅れの審議拒否はやめてもらいたい。」
朝日新聞も、「堂々巡りはうんざりだ」「不毛な争いと言うほかない。」とした上で、「民主党は昨秋、〇増五減の先行処理にいったんは同意している。このまま何もせず、違憲状態を放置するというのでは、あまりにも無責任だ。」
そして毎日新聞、「民主は議論を避けるな」という見出しで、「海江田氏は定数削減との抱き合わせであることや、その後の各種高裁判決で事情は変わったと反論したが、受け身の対応は旗色の悪さを認めるようなものだ。」
このように、各紙、民主党の姿勢、野党の姿勢、厳しい論調が目立つわけでございます。
これについて、大臣から一言ございましたらお伺いしたいというふうに思います。
新
新藤義孝#9
○新藤国務大臣 今委員からも御指摘がありましたように、この法案は、最高裁の判決を受けて、その中で国会の各党各会派が御議論いただいて、そして主要会派による賛成により法律ができ上がり、その法律に基づいた区割りが勧告され、また、その勧告に基づいた法律を私どもでお出ししている、こういうことであります。
これは、まさに憲法上の要請であり、立法府からの御要請でもあります。私どもとすれば、これが可及的速やかに成立をして、そして最高裁からの御要請に応える、その責任があるというふうに思っております。
国会内の御議論については、ぜひ各党各会派で、それぞれの責務に基づいてしっかりとした御議論と、また、正常な国会運営がなされることを期待しております。
この発言だけを見る →これは、まさに憲法上の要請であり、立法府からの御要請でもあります。私どもとすれば、これが可及的速やかに成立をして、そして最高裁からの御要請に応える、その責任があるというふうに思っております。
国会内の御議論については、ぜひ各党各会派で、それぞれの責務に基づいてしっかりとした御議論と、また、正常な国会運営がなされることを期待しております。
大
大塚拓#10
○大塚(拓)委員 そうなんですね。これはまさに立法府の要請に基づいて、政府が速やかに区割りを決定したという事情でございます。
ちなみに、その根拠となっている〇増五減の緊急是正法、昨年の国会で賛成した会派を申し上げておきますが、民主党、もちろん自民党、生活の党、公明党、みんなの党、維新、そして改革、太陽の党、太陽の党は維新に合流をしたと思いますけれども、これだけの党が賛成をし、政府に区割りを速やかに決定しろと要請をしながら、きょう出てこないという事態になっているわけでございます。
本来、今回の法律について反対する要素があるとすれば、区割りの線引きがおかしいのではないか、そういう意見はあり得ると思いますけれども、それ以外の事情で反対する要素がない。反対する要素がないけれども反対したいから逃げ回っている、そうとしか言いようがないと私は思うわけでございます。
ちなみに、この前提となっている緊急是正法でございますけれども、これは、最高裁の判決に基づいて、違憲状態であるというふうに認定をされた、それを受けて、立法府として案を取りまとめたということでございますけれども、お配りをしております資料をごらんいただきたいと思います。「衆議院選挙制度改革を巡る経緯」というふうになっております。
最高裁が違憲状態を判示したのが平成二十三年の三月二十三日でございます。それに対して、二カ月たたない五月十三日に、自由民主党としては既に、〇増五減の法案を取りまとめております。その時点で速やかに立法府として対応すれば、直ちに違憲状態を解消できる環境が整っていたわけでございます。しかし、これに対して、民主党が対案ということで、五増九減、六増六減の両案、二案を提示したのが七月の二十八日、さらに二カ月以上が経過をしている。そして、当時与党民主党の樽床幹事長代行が座長となって、衆議院選挙制度に関する各党協議会、これを設置したのが十月十九日、もう大分時間がその時点でたっているわけでございます。
しかし、この各党協議会ができて、十月二十一日に、民主党が五増九減と六増六減の両案、自民党が〇増五減案を各党協議会に提示し、そして、この二十三年十月二十一日の時点では既に、自民党、民主党ともに、格差是正を先行させる、そういう主張をこの各党協議会で述べていたわけでございます。その他の政党については定数削減等との一体協議というのを主張されていたわけですけれども、民主党について、格差是正を先行させると、もう既に二十三年十月に言っている。
しかし、その上で、年が明けた平成二十四年の一月二十五日、第九回の各党協議会において、突如として、〇増五減に比例定数八十削減というものをくっつけて、一体処理ということを主張し始めたわけでございます。
ここから迷走が始まりました。その後、計十六回、この各党協議会というのは開かれているわけでございますけれども、その間、まとまる見込みのない一体処理というものに民主党がこだわり続けたおかげで、大変時間が経過をしてしまった。そして、結局、十一月十六日、解散をするということになって、慌てて、自民党が提出していた〇増五減法案に各党も飛び乗るという形で成立を見たわけでございます。
この間、民主党の無責任な姿勢によって、一年八カ月が浪費をされてしまいました。これはまさに、立法府が不作為を問われてもやむを得ない時間が経過していると、私の個人的な見解でございますけれども、思うわけでございます。
そこで、その内容を少し明らかにしていきたいと思いますけれども、このもととなった、平成二十三年三月二十三日、最高裁の判決でございます。これについて、二十一年の総選挙が違憲状態だと判示した根拠は何か、これについて政府から御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →ちなみに、その根拠となっている〇増五減の緊急是正法、昨年の国会で賛成した会派を申し上げておきますが、民主党、もちろん自民党、生活の党、公明党、みんなの党、維新、そして改革、太陽の党、太陽の党は維新に合流をしたと思いますけれども、これだけの党が賛成をし、政府に区割りを速やかに決定しろと要請をしながら、きょう出てこないという事態になっているわけでございます。
本来、今回の法律について反対する要素があるとすれば、区割りの線引きがおかしいのではないか、そういう意見はあり得ると思いますけれども、それ以外の事情で反対する要素がない。反対する要素がないけれども反対したいから逃げ回っている、そうとしか言いようがないと私は思うわけでございます。
ちなみに、この前提となっている緊急是正法でございますけれども、これは、最高裁の判決に基づいて、違憲状態であるというふうに認定をされた、それを受けて、立法府として案を取りまとめたということでございますけれども、お配りをしております資料をごらんいただきたいと思います。「衆議院選挙制度改革を巡る経緯」というふうになっております。
最高裁が違憲状態を判示したのが平成二十三年の三月二十三日でございます。それに対して、二カ月たたない五月十三日に、自由民主党としては既に、〇増五減の法案を取りまとめております。その時点で速やかに立法府として対応すれば、直ちに違憲状態を解消できる環境が整っていたわけでございます。しかし、これに対して、民主党が対案ということで、五増九減、六増六減の両案、二案を提示したのが七月の二十八日、さらに二カ月以上が経過をしている。そして、当時与党民主党の樽床幹事長代行が座長となって、衆議院選挙制度に関する各党協議会、これを設置したのが十月十九日、もう大分時間がその時点でたっているわけでございます。
しかし、この各党協議会ができて、十月二十一日に、民主党が五増九減と六増六減の両案、自民党が〇増五減案を各党協議会に提示し、そして、この二十三年十月二十一日の時点では既に、自民党、民主党ともに、格差是正を先行させる、そういう主張をこの各党協議会で述べていたわけでございます。その他の政党については定数削減等との一体協議というのを主張されていたわけですけれども、民主党について、格差是正を先行させると、もう既に二十三年十月に言っている。
しかし、その上で、年が明けた平成二十四年の一月二十五日、第九回の各党協議会において、突如として、〇増五減に比例定数八十削減というものをくっつけて、一体処理ということを主張し始めたわけでございます。
ここから迷走が始まりました。その後、計十六回、この各党協議会というのは開かれているわけでございますけれども、その間、まとまる見込みのない一体処理というものに民主党がこだわり続けたおかげで、大変時間が経過をしてしまった。そして、結局、十一月十六日、解散をするということになって、慌てて、自民党が提出していた〇増五減法案に各党も飛び乗るという形で成立を見たわけでございます。
この間、民主党の無責任な姿勢によって、一年八カ月が浪費をされてしまいました。これはまさに、立法府が不作為を問われてもやむを得ない時間が経過していると、私の個人的な見解でございますけれども、思うわけでございます。
そこで、その内容を少し明らかにしていきたいと思いますけれども、このもととなった、平成二十三年三月二十三日、最高裁の判決でございます。これについて、二十一年の総選挙が違憲状態だと判示した根拠は何か、これについて政府から御説明をいただきたいと思います。
米
米田耕一郎#11
○米田政府参考人 お答えいたします。
平成二十一年執行衆議院小選挙区選挙に係る一票の格差をめぐる選挙無効訴訟は、今お尋ねのとおり、平成二十三年の三月二十三日、最高裁大法廷で判決が行われたわけでありますが、この判決におきましては、まず、各都道府県の区域内の選挙区の数につき、各都道府県にあらかじめ一を配当する、いわゆる一人別枠方式に係る部分、それからこの基準に従って改定された選挙区割り、これが全体として憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということ、それから、一人別枠方式を廃止し、区割り規定を改定するなど、この判決の要請にかなう立法的措置をそれが必要とされる是正のための合理的期間内にできるだけ速やかに講ずる必要があるということを判示したわけでございます。
この判決に基づいて、今御紹介ございましたとおり、各党各会派による議論を経て、一人別枠方式の廃止とともに、選挙区間の人口格差を二倍未満とするために、〇増五減による緊急是正法が立法府において制定されたものというふうに承知しております。
この発言だけを見る →平成二十一年執行衆議院小選挙区選挙に係る一票の格差をめぐる選挙無効訴訟は、今お尋ねのとおり、平成二十三年の三月二十三日、最高裁大法廷で判決が行われたわけでありますが、この判決におきましては、まず、各都道府県の区域内の選挙区の数につき、各都道府県にあらかじめ一を配当する、いわゆる一人別枠方式に係る部分、それからこの基準に従って改定された選挙区割り、これが全体として憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたということ、それから、一人別枠方式を廃止し、区割り規定を改定するなど、この判決の要請にかなう立法的措置をそれが必要とされる是正のための合理的期間内にできるだけ速やかに講ずる必要があるということを判示したわけでございます。
この判決に基づいて、今御紹介ございましたとおり、各党各会派による議論を経て、一人別枠方式の廃止とともに、選挙区間の人口格差を二倍未満とするために、〇増五減による緊急是正法が立法府において制定されたものというふうに承知しております。
大
大塚拓#12
○大塚(拓)委員 一人別枠方式というものを根拠にしている区割りが違憲状態だということであったというふうに思います。
それに基づいて〇増五減の緊急是正法ということになったわけでございますけれども、一部野党で、現在この区割り法案で示されている区割りも一人別枠から離れていない、一人別枠方式に基づくというような主張をされる向きもあるようですけれども、それでは、今回の区割りについて、これは一人別枠方式が維持されていると言えるようなものなのかどうか、この点について政府の見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それに基づいて〇増五減の緊急是正法ということになったわけでございますけれども、一部野党で、現在この区割り法案で示されている区割りも一人別枠から離れていない、一人別枠方式に基づくというような主張をされる向きもあるようですけれども、それでは、今回の区割りについて、これは一人別枠方式が維持されていると言えるようなものなのかどうか、この点について政府の見解をお伺いしたいと思います。
新
新藤義孝#13
○新藤国務大臣 これは、一人別枠方式を定めた画定審設置法三条二項、この規定が最高裁大法廷判決において、違憲状態だ、このように判示されたわけであります。そうした違憲状態を解消するために、各党各会派の御議論を経て、立法府において制定されたのがこの緊急是正法であります。
この緊急是正法は、まず、一人別枠方式の規定を廃止し、それにかえて〇増五減による新たな配分方式を定めているということでありますし、この画定審議会設置法の一部改正におきましても、第三条第二項を削るということで、これを明記したということであります。
そして、現実の問題として、現行の都道府県別の選挙区数は、平成十二年の国勢調査人口、これに基づいて一人別枠方式で配分されたものであります。ですから、平成二十二年の国勢調査人口に基づいて、仮に一人別枠方式で配分したとすると、定数が三百の場合は四増四減、それから定数が二百九十五の場合は一増六減となるわけでありまして、〇増五減とは異なるわけであります。
今回の区割りの改定案はそうした緊急是正法にのっとったものということでありまして、これを成立させることによって、この最高裁大法廷判決が求めた違憲状態の解消はされる、このように我々は考えているわけであります。
この発言だけを見る →この緊急是正法は、まず、一人別枠方式の規定を廃止し、それにかえて〇増五減による新たな配分方式を定めているということでありますし、この画定審議会設置法の一部改正におきましても、第三条第二項を削るということで、これを明記したということであります。
そして、現実の問題として、現行の都道府県別の選挙区数は、平成十二年の国勢調査人口、これに基づいて一人別枠方式で配分されたものであります。ですから、平成二十二年の国勢調査人口に基づいて、仮に一人別枠方式で配分したとすると、定数が三百の場合は四増四減、それから定数が二百九十五の場合は一増六減となるわけでありまして、〇増五減とは異なるわけであります。
今回の区割りの改定案はそうした緊急是正法にのっとったものということでありまして、これを成立させることによって、この最高裁大法廷判決が求めた違憲状態の解消はされる、このように我々は考えているわけであります。
大
大塚拓#14
○大塚(拓)委員 一人別枠方式は廃止をされている、そして、廃止をされた結果の区割りだということだと思います。今御指摘のように、一人別枠が維持されていれば区割りが全く違う結果になっているということから見ても、これは明らかでございます。
さらに言えば、これは緊急是正法の趣旨説明、我が党の細田議員の説明でございますけれども、この中でも、「第三に、」という理由の中で「一人別枠方式を廃止することといたしております。」というふうに明確に述べた上で審議をされ、そして賛成をしたという各党においては、これは一人別枠方式が廃止されているということを認識した上で賛成をしているわけでございますから、今さら違うことを言い出すことは全く筋が通らない。
そして、三月六日から各高裁においても格差訴訟について判決が出ておりますけれども、この中でも、今回の緊急是正法については一人別枠方式が廃止されているものだという認識を含む判例が多いというふうに思います。
こうした状況から見ても、今、この期に至って、少なくとも賛成した党が一人別枠方式は現在生きているなどと言うことは、全く事実をねじ曲げるものであって、何らかの政治的な意図があるというふうにしか思えないということは指摘をさせていただきたいというふうに思います。
そこで、今も御答弁の中でありましたけれども、平成二十二年の国勢調査人口に基づいて区割りがされたということでございます。
この人口なんですけれども、区割りというのは人口に基づいて配分されるということになるわけですけれども、どの人口のデータを使うかということについて、これも一部野党の方が予算委員会などで質問されている中で、この国勢調査人口ではないデータをいろいろ例示しながら議論をされている方がいるように思います。
そこで、まず確認をしたいのは、この人口というところについて、なぜ国勢調査人口によることとしているのか、この点について確認をさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →さらに言えば、これは緊急是正法の趣旨説明、我が党の細田議員の説明でございますけれども、この中でも、「第三に、」という理由の中で「一人別枠方式を廃止することといたしております。」というふうに明確に述べた上で審議をされ、そして賛成をしたという各党においては、これは一人別枠方式が廃止されているということを認識した上で賛成をしているわけでございますから、今さら違うことを言い出すことは全く筋が通らない。
そして、三月六日から各高裁においても格差訴訟について判決が出ておりますけれども、この中でも、今回の緊急是正法については一人別枠方式が廃止されているものだという認識を含む判例が多いというふうに思います。
こうした状況から見ても、今、この期に至って、少なくとも賛成した党が一人別枠方式は現在生きているなどと言うことは、全く事実をねじ曲げるものであって、何らかの政治的な意図があるというふうにしか思えないということは指摘をさせていただきたいというふうに思います。
そこで、今も御答弁の中でありましたけれども、平成二十二年の国勢調査人口に基づいて区割りがされたということでございます。
この人口なんですけれども、区割りというのは人口に基づいて配分されるということになるわけですけれども、どの人口のデータを使うかということについて、これも一部野党の方が予算委員会などで質問されている中で、この国勢調査人口ではないデータをいろいろ例示しながら議論をされている方がいるように思います。
そこで、まず確認をしたいのは、この人口というところについて、なぜ国勢調査人口によることとしているのか、この点について確認をさせていただきたいと思います。
米
米田耕一郎#15
○米田政府参考人 お答えいたします。
まず、今次の改定案につきましては、いわゆる〇増五減による緊急是正法が根拠規定となっておりますけれども、その作成の基準といたしましては、平成二十二年国勢調査人口を用いるというふうに明文でしております。
また、これまでの区割りにつきましては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法に基づき行われたものでございますけれども、この法律におきましては、審議会は、原則として、十年ごとの全数調査による大規模国勢調査の結果による人口を用いて区割りの改定案を作成することとされているところであります。
従来から衆議院小選挙区の改定につきまして国勢調査を用いている理由でありますけれども、一つは、国勢調査人口は人口の把握そのものを目的として統計法に基づき全国一斉に行われる実地調査による人口であり、確度が高いということ、それから二点目といたしまして、衆議院議員の定数配分につきましては、大正十四年の衆議院議員選挙法以来一貫して国勢調査人口を基準として行われてきたものであること、さらに三点目といたしまして、議員の定数配分はある程度の安定性を要することなどの理由が挙げられてきたところでございます。
この発言だけを見る →まず、今次の改定案につきましては、いわゆる〇増五減による緊急是正法が根拠規定となっておりますけれども、その作成の基準といたしましては、平成二十二年国勢調査人口を用いるというふうに明文でしております。
また、これまでの区割りにつきましては、衆議院議員選挙区画定審議会設置法に基づき行われたものでございますけれども、この法律におきましては、審議会は、原則として、十年ごとの全数調査による大規模国勢調査の結果による人口を用いて区割りの改定案を作成することとされているところであります。
従来から衆議院小選挙区の改定につきまして国勢調査を用いている理由でありますけれども、一つは、国勢調査人口は人口の把握そのものを目的として統計法に基づき全国一斉に行われる実地調査による人口であり、確度が高いということ、それから二点目といたしまして、衆議院議員の定数配分につきましては、大正十四年の衆議院議員選挙法以来一貫して国勢調査人口を基準として行われてきたものであること、さらに三点目といたしまして、議員の定数配分はある程度の安定性を要することなどの理由が挙げられてきたところでございます。
大
大塚拓#16
○大塚(拓)委員 そういうことなんですね。恐らく、この大規模国勢調査に匹敵するだけの全国一律の調査というものはほかにないという事情もあろうかと思います。それから、選挙区がころころ変わるというのは有権者にとっても大変不利益になるわけでございますから、恐らく、私は、ここは憲法の認める立法府の裁量権という範囲に含まれるところなのかなと。毎年毎年人口が仮に異動していたとしても、十年に一度の国勢調査によるところとするところに私は合理性があるというふうに思うわけでございます。
一方で、予算委員会において、これは民主党の後藤祐一議員だったと思いますけれども、総務省推計とされるデータを提示し、これに基づいて、二倍を既に超えているではないか、こういう指摘があったわけでございます。ここで利用された、その予算委員会で使用された総務省推計という人口データは何だったんでしょうか。これをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →一方で、予算委員会において、これは民主党の後藤祐一議員だったと思いますけれども、総務省推計とされるデータを提示し、これに基づいて、二倍を既に超えているではないか、こういう指摘があったわけでございます。ここで利用された、その予算委員会で使用された総務省推計という人口データは何だったんでしょうか。これをお伺いしたいと思います。
米
米田耕一郎#17
○米田政府参考人 事実関係についてお答え申し上げます。
今御質問の点につきましては、各都道府県が独自に行っている推計人口であるものと考えられますけれども、これは、四月九日の衆議院の予算委員会での質疑に当たりまして、質問者から御依頼がございまして、新聞報道に掲載されていた選挙区について、関係の都県がホームページに公表している市区町村ごとの推計人口の数値を単純に足し合わせて私どもが提出したものであります。
そうした推計人口と言われるものは、今回の区割りの改定とはもちろん直接の関係がございません。その調査、推計方法の詳細についても総務省としては承知していないところでございまして、その意味では総務省が試算したものとは言えないというふうに考えております。
この発言だけを見る →今御質問の点につきましては、各都道府県が独自に行っている推計人口であるものと考えられますけれども、これは、四月九日の衆議院の予算委員会での質疑に当たりまして、質問者から御依頼がございまして、新聞報道に掲載されていた選挙区について、関係の都県がホームページに公表している市区町村ごとの推計人口の数値を単純に足し合わせて私どもが提出したものであります。
そうした推計人口と言われるものは、今回の区割りの改定とはもちろん直接の関係がございません。その調査、推計方法の詳細についても総務省としては承知していないところでございまして、その意味では総務省が試算したものとは言えないというふうに考えております。
大
大塚拓#18
○大塚(拓)委員 そういうことなんですね。結局、国勢調査に基づくというのは、これは法律に基づいて総務省がしっかりと対応できる根拠があるわけですけれども、その予算委員会で出された数字、これは要するに、議員が新聞で見て、どうなんだと総務省に問い合わせ、総務省は、これは各都道府県がおのおのの方法でやっている調査ですよと言うところを、いや、まとめろと無理にまとめさせた数字だ、こういうことなんだろうと思います。
結局、こうしたデータに基づいて選挙区割りの議論を進めることそのものが、非常に法の趣旨に反すると言わざるを得ないというふうに私は思うんですね。全く各都道府県の推計の方法もわかっていないという状況でございます。これは、しっかり法に基づいた全国一律の国勢調査によるという姿勢が私は正しいと確信をいたしているところでございます。
次に、判決についてもう一つお伺いをしたいわけでございますけれども、平成二十四年の総選挙に関して、今、一票の格差訴訟というのが各地で行われて、高裁で判決が出たわけでございます。これは、三十二選挙区にかかわる三十四件の訴訟、一部の選挙区については複数の訴訟が起こされているという事情があるので件数がこういうことになっておりますけれども、十七件、高裁判決が出ております。
これについては、三月六日の東京高裁判決を皮切りに、四月十一日まで、判決も幾つかの訴訟がまとめて出ているものもありますので、これでたしか全てだと思いますけれども、この十七件の判決、選挙は無効だとするものが二件、違憲ではあるけれども事情を勘案して無効とはしない事情判決、これが十三件、違憲状態である、このように認定をするもの、これは二十三年の最高裁判決と同じ路線だと思いますけれども、これが二件、こういう状況になっております。
要するに、事情判決というのが今大勢になっているわけでございます。十七分の十三が事情判決、違憲と認定しながら無効としないということになっている。
これをもとに、今度は最高裁がこれについて審査を進めるという番になっているわけでございます。これはおおむね百日以内に最高裁の判決が恐らく下るのかな、こういうふうに思いますけれども、ここで、最高裁がこうした事情というものを審査するときに、今回、この〇増五減に基づく区割り法を我々は一刻も早く通さなければいけないということでやっているわけでございます。しかし、野党のこの姿勢を見ると、通らないというケースもあるかもしれない。
ここで、〇増五減に基づく区割り法が通らなかった場合、最高裁の判決で、この事情判決の事情という部分に関して判断に影響が出るのかどうか、ここについて政府の見解をお伺いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →結局、こうしたデータに基づいて選挙区割りの議論を進めることそのものが、非常に法の趣旨に反すると言わざるを得ないというふうに私は思うんですね。全く各都道府県の推計の方法もわかっていないという状況でございます。これは、しっかり法に基づいた全国一律の国勢調査によるという姿勢が私は正しいと確信をいたしているところでございます。
次に、判決についてもう一つお伺いをしたいわけでございますけれども、平成二十四年の総選挙に関して、今、一票の格差訴訟というのが各地で行われて、高裁で判決が出たわけでございます。これは、三十二選挙区にかかわる三十四件の訴訟、一部の選挙区については複数の訴訟が起こされているという事情があるので件数がこういうことになっておりますけれども、十七件、高裁判決が出ております。
これについては、三月六日の東京高裁判決を皮切りに、四月十一日まで、判決も幾つかの訴訟がまとめて出ているものもありますので、これでたしか全てだと思いますけれども、この十七件の判決、選挙は無効だとするものが二件、違憲ではあるけれども事情を勘案して無効とはしない事情判決、これが十三件、違憲状態である、このように認定をするもの、これは二十三年の最高裁判決と同じ路線だと思いますけれども、これが二件、こういう状況になっております。
要するに、事情判決というのが今大勢になっているわけでございます。十七分の十三が事情判決、違憲と認定しながら無効としないということになっている。
これをもとに、今度は最高裁がこれについて審査を進めるという番になっているわけでございます。これはおおむね百日以内に最高裁の判決が恐らく下るのかな、こういうふうに思いますけれども、ここで、最高裁がこうした事情というものを審査するときに、今回、この〇増五減に基づく区割り法を我々は一刻も早く通さなければいけないということでやっているわけでございます。しかし、野党のこの姿勢を見ると、通らないというケースもあるかもしれない。
ここで、〇増五減に基づく区割り法が通らなかった場合、最高裁の判決で、この事情判決の事情という部分に関して判断に影響が出るのかどうか、ここについて政府の見解をお伺いしたいというふうに思います。
米
米田耕一郎#19
○米田政府参考人 お答えを申し上げます。
最高裁におきましては、これまで二回事情判決というのが出ております。これは中選挙区制の時代でございますが、昭和五十一年の四月十四日、それから昭和六十年の七月十七日の二回であります。
この判決におきましては、定数訴訟の性格を勘案いたしまして、一つは、選挙権の制約など当該選挙の効力を否定しないことによる弊害がどの程度か、一方で、当該選挙を無効とすることによりまして、当該選挙区の議員が存在しない状態で議員定数配分規定の改正を行わざるを得ないなど、憲法の想定しない事態が現出することによってもたらされる不都合ということをどの程度と見るのか、その他諸般の事情を総合考察し、格差は違憲であるものの選挙は無効としない、いわゆる事情判決を出したところでございます。
それで、最高裁判所がどのような御判断をされるか、区割り規定が憲法に違反するかどうか、さらに、憲法に違反するといった場合に、その総選挙の効力について無効とされるのか、あるいは今申し上げました事情判決により無効とされないのかということにつきましては、これは最高裁判所において判断されるものでございますので、私どもとして何とも申し上げようがないところでございます。
参考までに、昨年の衆議院総選挙に係る格差訴訟について、ことしの三月六日の東京高裁で下されました判決、これはいわゆる事情判決としたものでありますけれども、これを御紹介いたします。
国会において本件区割り規定の是正が早急に行われないままに本件選挙が施行されるに至った経過は看過することができない、しかし、国会においては、緊急是正法を制定するなど、平成二十三年大法廷判決の判示に従って選挙区割りを是正する対応を示しており、今後、選挙区割り規定を投票価値の平等にかなったものに是正していくことが期待できること、その他、緊急是正法のもとで選挙区間における議員一人当たり人口の格差が二倍未満に是正されることが予定されていることなど本件にあらわれた諸般の事情をあわせ考察すると、本件選挙を無効とせず、本件選挙の違法を宣言するにとどめるのが相当であるというふうに判示されたところでございます。
これは御参考まででございます。
この発言だけを見る →最高裁におきましては、これまで二回事情判決というのが出ております。これは中選挙区制の時代でございますが、昭和五十一年の四月十四日、それから昭和六十年の七月十七日の二回であります。
この判決におきましては、定数訴訟の性格を勘案いたしまして、一つは、選挙権の制約など当該選挙の効力を否定しないことによる弊害がどの程度か、一方で、当該選挙を無効とすることによりまして、当該選挙区の議員が存在しない状態で議員定数配分規定の改正を行わざるを得ないなど、憲法の想定しない事態が現出することによってもたらされる不都合ということをどの程度と見るのか、その他諸般の事情を総合考察し、格差は違憲であるものの選挙は無効としない、いわゆる事情判決を出したところでございます。
それで、最高裁判所がどのような御判断をされるか、区割り規定が憲法に違反するかどうか、さらに、憲法に違反するといった場合に、その総選挙の効力について無効とされるのか、あるいは今申し上げました事情判決により無効とされないのかということにつきましては、これは最高裁判所において判断されるものでございますので、私どもとして何とも申し上げようがないところでございます。
参考までに、昨年の衆議院総選挙に係る格差訴訟について、ことしの三月六日の東京高裁で下されました判決、これはいわゆる事情判決としたものでありますけれども、これを御紹介いたします。
国会において本件区割り規定の是正が早急に行われないままに本件選挙が施行されるに至った経過は看過することができない、しかし、国会においては、緊急是正法を制定するなど、平成二十三年大法廷判決の判示に従って選挙区割りを是正する対応を示しており、今後、選挙区割り規定を投票価値の平等にかなったものに是正していくことが期待できること、その他、緊急是正法のもとで選挙区間における議員一人当たり人口の格差が二倍未満に是正されることが予定されていることなど本件にあらわれた諸般の事情をあわせ考察すると、本件選挙を無効とせず、本件選挙の違法を宣言するにとどめるのが相当であるというふうに判示されたところでございます。
これは御参考まででございます。
大
大塚拓#20
○大塚(拓)委員 そうなんですね。今御紹介がありましたように、東京高裁の判決の中では、事情として例示していく中で、現在国会でこうした審議が進んでいる、今後解消されることが期待されるということが事情としてはっきり判示されているわけでございます。
東京高裁と同じ考え方を最高裁がとるとするならば、ここの部分、国会には今後期待できない、こういうふうにみなされれば、事情が変わったということで無効、こういうふうになる。東京高裁と同じ考え方をとるならば、そうなっても理論的に自然だというふうに私は思うわけでございます。
そうしたことを考えても、この緊急の格差是正に基づく区割り、一刻も早く、私が最高裁の判事だったら、少なくともこれすらできなかったら、これは無効と言わなければ国民の権利が侵害されるというふうに思っても仕方がない、こういうふうに思うわけでございます。
そこで、仮に無効になったら、仮にという話でございますけれども、例えば東京一区などを見ると、比例復活の議員もいるところでございます。万が一にも無効判決ということになった場合、小選挙区の議員あるいは比例復活の議員、この身分はどうなるのか。そして、最高裁が無効ということになれば、三十二の選挙区、今回訴訟が提起されている三十二全てが無効、再選挙ということになるわけですけれども、この中には、福井三区のように、〇増五減法案で消滅をすることが予定されている、そういう選挙区もあるわけでございます。
無効となったらどうなるんでしょうか。お聞かせください。
この発言だけを見る →東京高裁と同じ考え方を最高裁がとるとするならば、ここの部分、国会には今後期待できない、こういうふうにみなされれば、事情が変わったということで無効、こういうふうになる。東京高裁と同じ考え方をとるならば、そうなっても理論的に自然だというふうに私は思うわけでございます。
そうしたことを考えても、この緊急の格差是正に基づく区割り、一刻も早く、私が最高裁の判事だったら、少なくともこれすらできなかったら、これは無効と言わなければ国民の権利が侵害されるというふうに思っても仕方がない、こういうふうに思うわけでございます。
そこで、仮に無効になったら、仮にという話でございますけれども、例えば東京一区などを見ると、比例復活の議員もいるところでございます。万が一にも無効判決ということになった場合、小選挙区の議員あるいは比例復活の議員、この身分はどうなるのか。そして、最高裁が無効ということになれば、三十二の選挙区、今回訴訟が提起されている三十二全てが無効、再選挙ということになるわけですけれども、この中には、福井三区のように、〇増五減法案で消滅をすることが予定されている、そういう選挙区もあるわけでございます。
無効となったらどうなるんでしょうか。お聞かせください。
米
米田耕一郎#21
○米田政府参考人 一票の格差の訴訟におきまして、最高裁でこれまで無効判決が出されたことはございません。今後どのような判決がなされるか、最高裁が御判断されることであろうということがございますので、私どもから仮定のお話はちょっとコメントできませんが、一般論として、公選法等について申し上げますと、公選法二百四条による選挙の効力に関する訴訟で今回争われているわけでございますけれども、この訴訟では、訴訟が提起された選挙区について選挙が無効とされた場合には、当該選挙区から選出された議員は、将来に向かって身分を失うということにされております。
また、衆議院の比例代表選挙におきましては、小選挙区選挙との間で重複立候補が認められているわけでありますけれども、一方の選挙に関する争訟事由は他方の選挙結果には影響を及ぼさないという公選法の二百八条第一項ただし書きがございます。
この規定によりまして、小選挙区における選挙無効訴訟により選挙が無効とされましても、比例代表選挙の当選人とされた者には影響を及ぼさないというのが現行の公選法の規定でございます。
この発言だけを見る →また、衆議院の比例代表選挙におきましては、小選挙区選挙との間で重複立候補が認められているわけでありますけれども、一方の選挙に関する争訟事由は他方の選挙結果には影響を及ぼさないという公選法の二百八条第一項ただし書きがございます。
この規定によりまして、小選挙区における選挙無効訴訟により選挙が無効とされましても、比例代表選挙の当選人とされた者には影響を及ぼさないというのが現行の公選法の規定でございます。
大
大塚拓#22
○大塚(拓)委員 そういうことなんですよ。公選法の二百八条で、小選挙区が無効になっても、比例の選挙の結果には影響しないんです。ということは、東京一区が仮に無効になった場合、比例復活されている海江田代表の身分には何の影響もない。海江田さんは痛くもかゆくもないんですね。だからやっているかとは言いませんけれども、こういうおかしな状況になるわけでございます。
ちなみに、再選挙というのは四十日以内にやらなければいけないわけですけれども、四十日以内に同じ状況で選挙をやってもまた無効になるだけなんですけれども、その間に、福井三区、消滅する選挙区についてどうするか、こうしたことが調整できるとも思えない。要するに、国政が大混乱する。そんなことを承知で野党は反対をしようというのか、そこを厳しく問いたいと思っております。
時間が参っております。とにかく、この一票の格差問題というのは最高裁が違憲、違憲状態であるというふうに指摘をしている問題であって、定数削減、これも公党間の合意で重いことは重いわけですけれども、レベルが全く違う。まずこの状況を一刻も早く解消、しかもできる状況であるわけですから、この法案を一刻も早く通し、そして次の課題に移ることが立法府に課された責務であるということを申し上げ、そして、野党の皆様には一刻も早く審議に復帰されることを要望しつつ、質問を終えたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ちなみに、再選挙というのは四十日以内にやらなければいけないわけですけれども、四十日以内に同じ状況で選挙をやってもまた無効になるだけなんですけれども、その間に、福井三区、消滅する選挙区についてどうするか、こうしたことが調整できるとも思えない。要するに、国政が大混乱する。そんなことを承知で野党は反対をしようというのか、そこを厳しく問いたいと思っております。
時間が参っております。とにかく、この一票の格差問題というのは最高裁が違憲、違憲状態であるというふうに指摘をしている問題であって、定数削減、これも公党間の合意で重いことは重いわけですけれども、レベルが全く違う。まずこの状況を一刻も早く解消、しかもできる状況であるわけですから、この法案を一刻も早く通し、そして次の課題に移ることが立法府に課された責務であるということを申し上げ、そして、野党の皆様には一刻も早く審議に復帰されることを要望しつつ、質問を終えたいと思います。
ありがとうございました。
保
宮
宮川典子#24
○宮川委員 おはようございます。自由民主党の宮川典子と申します。
きょうは、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
きょうは主に〇増五減法案についての質問をさせていただきたいと思いますが、その質問の前に、二つ、きょうの私の気持ちというか、前提としてお話をしなければいけないことがあると思います。
まず、私は、実は山梨一区の選出でありまして、〇増五減の対象県になっております山梨県の出身であります。きょう、質問の中に例として山梨県の例を挙げますけれども、これは決して山梨だけ減員をしないでくださいというお願いではなく、あくまでも一つの例としてお受け取りいただければと思います。
そしてもう一つは、山梨県の一員として、ずっとこの〇増五減の問題を有権者とともに闘って、また憂えて、不安に思ってきた一人であります。選挙前の一候補者としても、そして一有権者としても、山梨県の方たちが、こうして〇増五減がある、減員を受け入れなきゃいけないということに対してどれだけの不安を持っていたのか、また、それに対してどんな考えを持ってやっていたのかというのは、地元の感覚でなければわからないと思います。
それを踏まえた上で、我々立法府は、今回の問題に関して、違憲であるとか選挙無効であるという判決が出ている状態で、この〇増五減問題に関して真摯に向き合うことがなければ、私は国会議員の資格がないと思っております。ですから、あちらの野党席にいない国会議員の方たちには猛省を促したいというふうに思っております。
今回、この〇増五減というのは、我々国会議員の問題ではなくて、選挙権というのを行使する、投票して自分の民意を届けようとする有権者のためのものであるということを我々は忘れてはいけないというふうに思いますし、前回の十二月十六日の選挙が違憲状態が出たままで行われたことに対して、やはり立法府として私は反省をしなければいけない、そういう思いを持って今回は質問をさせていただきたいと思います。
それでは、〇増五減法案に至る経緯についてお伺いをしたいと思います。
これまで、さまざまな選挙制度がとられてきまして、その中で、一票の格差問題というのは、もう既に、戦後も、昭和三十年代からさまざまな議論を生み出してきたところであります。一〇〇%完璧な選挙制度がないと言われるゆえんというのは、こういうところにもあるのではないかと思います。
中選挙区時代、一九九〇年の選挙に対して一九九三年に最高裁の大法廷で違憲判決が出てからというもの、大きな選挙制度改革をして、小選挙区比例代表並立制というものが導入されました。その中で、一人別枠方式も導入した上で一票の格差の是正をしていこうというのも、また、一人でも多くの民意をしっかり政治側で受けとめるためにも、その制度が運用されてきたわけですが、このたび、違憲判決、選挙無効判決という大変厳しい司法の判断が下ったところであります。
それが二〇一一年と私は記憶しておりますけれども、それから明確にこの一票の格差の是正に向けて政治側、国会側でも議論が尽くされてきたと思いますが、今回、区割り審が出したのは〇増五減ということで、五県が対象県となって減員されるということが決定をいたしました。
しかしながら、先ほど大塚委員の質問、また資料の中にもありましたとおり、〇増五減だけではなく、例えば四増四減であるとか、いろいろな議論が尽くされてきたというふうに思います。また、それ以外の試案を出された与野党の選挙制度のチームもあったかというふうに記憶をしておりますが、この〇増五減が採用されて今回の勧告に至った経緯をぜひ政府側から御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
きょうは主に〇増五減法案についての質問をさせていただきたいと思いますが、その質問の前に、二つ、きょうの私の気持ちというか、前提としてお話をしなければいけないことがあると思います。
まず、私は、実は山梨一区の選出でありまして、〇増五減の対象県になっております山梨県の出身であります。きょう、質問の中に例として山梨県の例を挙げますけれども、これは決して山梨だけ減員をしないでくださいというお願いではなく、あくまでも一つの例としてお受け取りいただければと思います。
そしてもう一つは、山梨県の一員として、ずっとこの〇増五減の問題を有権者とともに闘って、また憂えて、不安に思ってきた一人であります。選挙前の一候補者としても、そして一有権者としても、山梨県の方たちが、こうして〇増五減がある、減員を受け入れなきゃいけないということに対してどれだけの不安を持っていたのか、また、それに対してどんな考えを持ってやっていたのかというのは、地元の感覚でなければわからないと思います。
それを踏まえた上で、我々立法府は、今回の問題に関して、違憲であるとか選挙無効であるという判決が出ている状態で、この〇増五減問題に関して真摯に向き合うことがなければ、私は国会議員の資格がないと思っております。ですから、あちらの野党席にいない国会議員の方たちには猛省を促したいというふうに思っております。
今回、この〇増五減というのは、我々国会議員の問題ではなくて、選挙権というのを行使する、投票して自分の民意を届けようとする有権者のためのものであるということを我々は忘れてはいけないというふうに思いますし、前回の十二月十六日の選挙が違憲状態が出たままで行われたことに対して、やはり立法府として私は反省をしなければいけない、そういう思いを持って今回は質問をさせていただきたいと思います。
それでは、〇増五減法案に至る経緯についてお伺いをしたいと思います。
これまで、さまざまな選挙制度がとられてきまして、その中で、一票の格差問題というのは、もう既に、戦後も、昭和三十年代からさまざまな議論を生み出してきたところであります。一〇〇%完璧な選挙制度がないと言われるゆえんというのは、こういうところにもあるのではないかと思います。
中選挙区時代、一九九〇年の選挙に対して一九九三年に最高裁の大法廷で違憲判決が出てからというもの、大きな選挙制度改革をして、小選挙区比例代表並立制というものが導入されました。その中で、一人別枠方式も導入した上で一票の格差の是正をしていこうというのも、また、一人でも多くの民意をしっかり政治側で受けとめるためにも、その制度が運用されてきたわけですが、このたび、違憲判決、選挙無効判決という大変厳しい司法の判断が下ったところであります。
それが二〇一一年と私は記憶しておりますけれども、それから明確にこの一票の格差の是正に向けて政治側、国会側でも議論が尽くされてきたと思いますが、今回、区割り審が出したのは〇増五減ということで、五県が対象県となって減員されるということが決定をいたしました。
しかしながら、先ほど大塚委員の質問、また資料の中にもありましたとおり、〇増五減だけではなく、例えば四増四減であるとか、いろいろな議論が尽くされてきたというふうに思います。また、それ以外の試案を出された与野党の選挙制度のチームもあったかというふうに記憶をしておりますが、この〇増五減が採用されて今回の勧告に至った経緯をぜひ政府側から御説明いただきたいと思います。
米
米田耕一郎#25
○米田政府参考人 今御質問のとおり、今回の区割りは〇増五減法、緊急是正法に基づくものでございますので、まず、この緊急是正法がどのようにして出てきたかということを、私どもの認識を申し上げます。
緊急是正法は、平成二十三年三月の最高裁の大法廷判決、いわゆる違憲状態で合理的な期間が未経過である、こういう判決に応えるものとして、各選挙区間における人口格差を緊急に是正し、違憲状態を早期に解消するために、各都道府県内の選挙区数を〇増五減により定めた上で、今次の選挙区の改定案の作成に当たっての基準の特例等を定めております。平成二十二年国勢調査人口に基づき、選挙区間の人口格差を人口最小県である鳥取県の人口最小選挙区の二倍未満とするというものであります。各党各会派の議論を経まして、立法府が昨年の十一月に制定されたものでございます。
この緊急是正法案の審議の際、提案者であられます自民党の細田議員が趣旨説明をなさいましたけれども、この趣旨説明におきましては、附則別表で定める数として、議員一人当たり人口の少ない、言いかえれば、一票の価値の高い、高知、徳島、福井、佐賀、山梨の上位五県について、それぞれ一減していると説明をされております。
すなわち、選挙区間の格差を二倍未満におさめるため、議員一人当たりの人口が、人口最小県である鳥取県の議員一人当たり人口、これは計算をいたしますと二十九万四千三百三十四人になりますけれども、これを下回る今申し上げました五県につきまして定数を一減させることとしたものと承知しております。
この発言だけを見る →緊急是正法は、平成二十三年三月の最高裁の大法廷判決、いわゆる違憲状態で合理的な期間が未経過である、こういう判決に応えるものとして、各選挙区間における人口格差を緊急に是正し、違憲状態を早期に解消するために、各都道府県内の選挙区数を〇増五減により定めた上で、今次の選挙区の改定案の作成に当たっての基準の特例等を定めております。平成二十二年国勢調査人口に基づき、選挙区間の人口格差を人口最小県である鳥取県の人口最小選挙区の二倍未満とするというものであります。各党各会派の議論を経まして、立法府が昨年の十一月に制定されたものでございます。
この緊急是正法案の審議の際、提案者であられます自民党の細田議員が趣旨説明をなさいましたけれども、この趣旨説明におきましては、附則別表で定める数として、議員一人当たり人口の少ない、言いかえれば、一票の価値の高い、高知、徳島、福井、佐賀、山梨の上位五県について、それぞれ一減していると説明をされております。
すなわち、選挙区間の格差を二倍未満におさめるため、議員一人当たりの人口が、人口最小県である鳥取県の議員一人当たり人口、これは計算をいたしますと二十九万四千三百三十四人になりますけれども、これを下回る今申し上げました五県につきまして定数を一減させることとしたものと承知しております。
宮
宮川典子#26
○宮川委員 ありがとうございます。
それで、この〇増五減が導入されたわけでして、先日の三月二十八日に勧告が行われたわけですけれども、きょう委員のお手元に配付してあります緊急是正法によって今回の区画が行われました。それは、十七都県、四十二選挙区に及びます。
私たちの山梨県も、今、皆さんの区割り法案資料というふうに書いてある二十九ページに、山梨県の地図と、また勧告前のそれぞれの選挙区の人口数、そしてその後の数が出ておりますので、ぜひ御注目いただきたいなというふうに思いますが、この緊急是正法に向けて、とにかく一刻も早く違憲状態、無効状態を脱しなければいけないということで今回の勧告があったというふうに存じております。
ただし、私が一つだけ気になるのは、私が配付しました手元の資料、資料一、二、三をごらんいただきたいと思いますが、小選挙区比例代表並立制の中で、区割り変更が行われたことが今まで何度かあります。その中で、その区割りに向けてかけた時間、また回数、会議の数というのを比較してみますと、資料一にあるように、平成六年の小選挙区画定審議会の開催状況というのは、平成六年四月の十一日から同年の八月十一日まで、二十二回にわたって具体的な区割り、またヒアリングを受けてこの区画が決まっております。
そしてまた、平成十二年の資料二でございますが、平成十二年の国調に基づく区割りのスケジュールというのがありますけれども、これは一年間の時間をかけて、三十回も審議をして区割りを決めております。
では、今回の緊急是正法に基づく〇増五減の法案というのはどうかというふうに見ますと、もちろん、それまでは与野党ともにそれぞれの党内での議論もさまざまあり、また前政権下での議論もあったというふうには思いますが、ここで平成二十四年の十一月十六日にこの緊急是正法が成立をいたしまして、二十六日に公布、施行されたわけでありますが、結局、この後に衆議院の総選挙がありましたので、これが実際動いていたというふうにはなかなか考えにくいところもあります。この一回目、二回目以降とずっと矢印がありまして、勧告をするというのが、その期限が五月の二十六日とされておりました。
しかし、選挙が終わって十二月の二十六日に安倍第二次内閣が発足をされた以降、これがしっかり審議をされていたかということを考えると、時間としては正味三カ月ぐらいしか費やされていないのではないかなというふうに私は思いますし、恐らくこれまでの平成六年、平成十二年の区画、区割りの再調査のスケジューリングとは、かなりその会議の回数も少ないのではないかというふうに思っております。
今回は、〇増五減という減員も含めた上でのかなり慎重な議論を必要とするものであったのにもかかわらず、回数が少ない。そしてまた、勧告期限の五月二十六日までに二カ月余りをまだ残した状態で、ここで緊急に出さなければいけなかった理由が何かなければ、これは示しがつかないのではないかなというふうに私自身は思っております。
今回、ここの資料の中には一回、二回以降というふうにしか書いておりませんが、これまでの会議が何度行われたのか、そして、勧告期限まで二カ月余りを残して三月の二十八日にこれを勧告しなければならなかった背景、経緯等がありましたら御説明を願いたいと思います。
この発言だけを見る →それで、この〇増五減が導入されたわけでして、先日の三月二十八日に勧告が行われたわけですけれども、きょう委員のお手元に配付してあります緊急是正法によって今回の区画が行われました。それは、十七都県、四十二選挙区に及びます。
私たちの山梨県も、今、皆さんの区割り法案資料というふうに書いてある二十九ページに、山梨県の地図と、また勧告前のそれぞれの選挙区の人口数、そしてその後の数が出ておりますので、ぜひ御注目いただきたいなというふうに思いますが、この緊急是正法に向けて、とにかく一刻も早く違憲状態、無効状態を脱しなければいけないということで今回の勧告があったというふうに存じております。
ただし、私が一つだけ気になるのは、私が配付しました手元の資料、資料一、二、三をごらんいただきたいと思いますが、小選挙区比例代表並立制の中で、区割り変更が行われたことが今まで何度かあります。その中で、その区割りに向けてかけた時間、また回数、会議の数というのを比較してみますと、資料一にあるように、平成六年の小選挙区画定審議会の開催状況というのは、平成六年四月の十一日から同年の八月十一日まで、二十二回にわたって具体的な区割り、またヒアリングを受けてこの区画が決まっております。
そしてまた、平成十二年の資料二でございますが、平成十二年の国調に基づく区割りのスケジュールというのがありますけれども、これは一年間の時間をかけて、三十回も審議をして区割りを決めております。
では、今回の緊急是正法に基づく〇増五減の法案というのはどうかというふうに見ますと、もちろん、それまでは与野党ともにそれぞれの党内での議論もさまざまあり、また前政権下での議論もあったというふうには思いますが、ここで平成二十四年の十一月十六日にこの緊急是正法が成立をいたしまして、二十六日に公布、施行されたわけでありますが、結局、この後に衆議院の総選挙がありましたので、これが実際動いていたというふうにはなかなか考えにくいところもあります。この一回目、二回目以降とずっと矢印がありまして、勧告をするというのが、その期限が五月の二十六日とされておりました。
しかし、選挙が終わって十二月の二十六日に安倍第二次内閣が発足をされた以降、これがしっかり審議をされていたかということを考えると、時間としては正味三カ月ぐらいしか費やされていないのではないかなというふうに私は思いますし、恐らくこれまでの平成六年、平成十二年の区画、区割りの再調査のスケジューリングとは、かなりその会議の回数も少ないのではないかというふうに思っております。
今回は、〇増五減という減員も含めた上でのかなり慎重な議論を必要とするものであったのにもかかわらず、回数が少ない。そしてまた、勧告期限の五月二十六日までに二カ月余りをまだ残した状態で、ここで緊急に出さなければいけなかった理由が何かなければ、これは示しがつかないのではないかなというふうに私自身は思っております。
今回、ここの資料の中には一回、二回以降というふうにしか書いておりませんが、これまでの会議が何度行われたのか、そして、勧告期限まで二カ月余りを残して三月の二十八日にこれを勧告しなければならなかった背景、経緯等がありましたら御説明を願いたいと思います。
米
米田耕一郎#27
○米田政府参考人 今回の区割りは緊急是正法に基づくものでございます。この緊急是正法では、先ほども申し上げましたが、平成二十三年三月の最高裁判決に応えるものとして、次のことを定めております。各選挙区間の格差を緊急に是正するため、施行から六カ月以内においてできるだけ速やかに勧告を行うというふうにされております。
区割り審議会におきましては、この緊急是正法を踏まえまして、昨年の十一月二十六日、これは区割り法が施行された日でございますけれども、この日に審議を再開いたしまして、第二回が、選挙中でありますが十二月十日、それ以降、精力的に改定案の作成作業を行っていただきまして、十五回、約四カ月の審議を重ねて、この三月二十八日に内閣総理大臣に勧告を行ったところであります。
この審議会の審議におきましては、今回、緊急是正法で定められた手順、それから基準にのっとって行ったわけであります。
まず、基準となります鳥取県の審議を他の都道府県よりも先行して行うことといたしまして、区割り基準素案を審議、作成し、区割り基準素案と鳥取県の具体的な区割りについて鳥取県知事へ意見照会を行いました。その後、鳥取県知事からの回答を受けまして、鳥取県の区割りの審議、改定原案の作成を行いました。
次の段階といたしまして、鳥取県の人口最小の選挙区が決まりましたので、改定対象選挙区の範囲が決まってまいりましたので、この確認を行い、改定対象選挙区を有する鳥取県以外の十六の関係都県について審議に入ることとしたわけであります。
審議は、まず、関係都県知事へ区割り基準素案と具体的な区割りについて意見照会をし、回答を受けました。同時に、関係都県の改定対象選挙区の地勢、交通等のレビュー等を並行的に行い、この二月二十六日に、緊急是正法に基づく区割りの改定案の作成方針、いわゆる区割り基準を取りまとめ、公表をしたところであります。
その後、その次の段階といたしまして、この区割り基準に基づいて、具体的な区割りの改定作業に入ったところであります。
具体的な区割りの改定案の審議に際しましては、緊急是正法では、格差二倍未満の人口基準に適合しない選挙区の改定は、選挙区の異動は必要最小限とするというふうにされております。地勢、交通等の自然的社会的条件を考慮して、どの区域を改定すべきか、さらに、市区の分割を行う場合に、地元の意見をしんしゃくいたしまして、どの区域で分割をすべきかといった点について議論がなされ、区割り基準に基づいて慎重に審議が行われました。
このような結果、公職選挙法の制定以来初めて、格差是正としては今回初めてでございますけれども、国勢調査人口での人口格差が二倍以上の選挙区は解消されたということになっております。
審議会におきまして、違憲状態の解消のために、緊急是正法が求める早期の区割り案の勧告、それと、具体のこの区割り案の作成という極めて重要な任務との間で大変な御苦労をいただいた結果であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →区割り審議会におきましては、この緊急是正法を踏まえまして、昨年の十一月二十六日、これは区割り法が施行された日でございますけれども、この日に審議を再開いたしまして、第二回が、選挙中でありますが十二月十日、それ以降、精力的に改定案の作成作業を行っていただきまして、十五回、約四カ月の審議を重ねて、この三月二十八日に内閣総理大臣に勧告を行ったところであります。
この審議会の審議におきましては、今回、緊急是正法で定められた手順、それから基準にのっとって行ったわけであります。
まず、基準となります鳥取県の審議を他の都道府県よりも先行して行うことといたしまして、区割り基準素案を審議、作成し、区割り基準素案と鳥取県の具体的な区割りについて鳥取県知事へ意見照会を行いました。その後、鳥取県知事からの回答を受けまして、鳥取県の区割りの審議、改定原案の作成を行いました。
次の段階といたしまして、鳥取県の人口最小の選挙区が決まりましたので、改定対象選挙区の範囲が決まってまいりましたので、この確認を行い、改定対象選挙区を有する鳥取県以外の十六の関係都県について審議に入ることとしたわけであります。
審議は、まず、関係都県知事へ区割り基準素案と具体的な区割りについて意見照会をし、回答を受けました。同時に、関係都県の改定対象選挙区の地勢、交通等のレビュー等を並行的に行い、この二月二十六日に、緊急是正法に基づく区割りの改定案の作成方針、いわゆる区割り基準を取りまとめ、公表をしたところであります。
その後、その次の段階といたしまして、この区割り基準に基づいて、具体的な区割りの改定作業に入ったところであります。
具体的な区割りの改定案の審議に際しましては、緊急是正法では、格差二倍未満の人口基準に適合しない選挙区の改定は、選挙区の異動は必要最小限とするというふうにされております。地勢、交通等の自然的社会的条件を考慮して、どの区域を改定すべきか、さらに、市区の分割を行う場合に、地元の意見をしんしゃくいたしまして、どの区域で分割をすべきかといった点について議論がなされ、区割り基準に基づいて慎重に審議が行われました。
このような結果、公職選挙法の制定以来初めて、格差是正としては今回初めてでございますけれども、国勢調査人口での人口格差が二倍以上の選挙区は解消されたということになっております。
審議会におきまして、違憲状態の解消のために、緊急是正法が求める早期の区割り案の勧告、それと、具体のこの区割り案の作成という極めて重要な任務との間で大変な御苦労をいただいた結果であるというふうに考えております。
宮
宮川典子#28
○宮川委員 ありがとうございます。
十五回の審議がなされたということで、この〇増五減に関して、しっかりこれから国会でも、また当委員会でも審議をしていかなければいけないと思います。
この〇増五減の対象県とされているところが、山梨県、徳島県、福井、佐賀、高知、この五県でありますけれども、実際、三月二十八日に区割りが出まして、その新一区、新二区がどういうふうに区割りが出るのか、その地域性と人口差というものが出ました。
私が今調べた限り、皆様、資料五をごらんいただければと思いますが、〇増五減対象県の区割り後の人口格差、新一区と新二区の人口格差がそこにありますが、高知が約二万、佐賀県が約三万、徳島が十二万、福井が十三万、そして私の地元であります山梨県は二十万の人口格差が出ております。
先日の区割り審の会長の参考人質疑の際にも、委員長からの質疑の中に、どうして二十万もの人口格差が出たのかという御質問がありましたけれども、この山梨一区、二区を例にとってみましても、現在、区割りが終わった後の山梨新一区というのは、一票の格差が一・八二八倍でございます。そして、新二区が一・一三七倍ということになります。
今、違憲状態、また無効判決が出ているところの一票の格差を見ますと、一・八倍以下でも違憲状態が出ているということであります。この現実に鑑みると、是正をしたはずなのに人口格差が出て、そしてそれが違憲状態にひっかかるような、もしかしたらそういう可能性もあるような一票の格差になってしまっている。
一・八倍も格差の倍率が出てしまっているというこの現実について、また、同区域内で二十万も人口差が選挙区に出てきてしまっているということについて、政府の御見解を求めたいと思います。
この発言だけを見る →十五回の審議がなされたということで、この〇増五減に関して、しっかりこれから国会でも、また当委員会でも審議をしていかなければいけないと思います。
この〇増五減の対象県とされているところが、山梨県、徳島県、福井、佐賀、高知、この五県でありますけれども、実際、三月二十八日に区割りが出まして、その新一区、新二区がどういうふうに区割りが出るのか、その地域性と人口差というものが出ました。
私が今調べた限り、皆様、資料五をごらんいただければと思いますが、〇増五減対象県の区割り後の人口格差、新一区と新二区の人口格差がそこにありますが、高知が約二万、佐賀県が約三万、徳島が十二万、福井が十三万、そして私の地元であります山梨県は二十万の人口格差が出ております。
先日の区割り審の会長の参考人質疑の際にも、委員長からの質疑の中に、どうして二十万もの人口格差が出たのかという御質問がありましたけれども、この山梨一区、二区を例にとってみましても、現在、区割りが終わった後の山梨新一区というのは、一票の格差が一・八二八倍でございます。そして、新二区が一・一三七倍ということになります。
今、違憲状態、また無効判決が出ているところの一票の格差を見ますと、一・八倍以下でも違憲状態が出ているということであります。この現実に鑑みると、是正をしたはずなのに人口格差が出て、そしてそれが違憲状態にひっかかるような、もしかしたらそういう可能性もあるような一票の格差になってしまっている。
一・八倍も格差の倍率が出てしまっているというこの現実について、また、同区域内で二十万も人口差が選挙区に出てきてしまっているということについて、政府の御見解を求めたいと思います。
米
米田耕一郎#29
○米田政府参考人 まず最初に、今回、一票の格差における裁判でございますけれども、いずれの裁判におきましても、この区割りについては、別表に書かれてあるわけでございますが、これは全国一つで一体不可分のものという捉え方をされております。したがいまして、争われました選挙区の格差というんでしょうか、それにはかかわりなく、全体として一票の格差がある場合にはそれは違憲状態という判決をしておりますので、ちょっとこれは申し上げておきたいと思います。
そこで、お尋ねの選挙区数が一減となる五県についての区割りでございますが、いずれもこの県につきましては定数が三から二となるわけであります。したがいまして、県の区域を二分する必要がございます。審議会におきましては、人口最小の選挙区を手がかりとして、行政区画、地勢、交通その他の自然的社会的条件を総合的に考慮して、合理的に選挙区の改定案の作成作業を行ったというふうに承知しておるわけでございます。
お尋ねの点でございますが、まず、緊急是正法では、人口の均衡を基準として求めているのは、全国の格差二倍未満の基準となる鳥取県のみであります。定数減となる五県の選挙区の改定においては、この人口均衡という点は明確に求めているものではありません。
それから第二点目に、仮に人口の均衡を図ることといたしましても、この場合、地域的なつながりが希薄である地域が同一の選挙区となるおそれがあるということ。
さらに三点目といたしまして、この改定案におきましても、ほかの都道府県と比較して結果的にそれほどの人口不均衡ではない。例えば、具体的に言いますと、改定後の県内の選挙区間格差、これを大きい順に少し申し上げますと、山梨県が一・六〇七倍、これは全国で第十位になっております。福井県、一・三九八倍で全国第二十六位、こういうふうになっているということを理由として挙げていると承知しているわけでございます。
以上です。
この発言だけを見る →そこで、お尋ねの選挙区数が一減となる五県についての区割りでございますが、いずれもこの県につきましては定数が三から二となるわけであります。したがいまして、県の区域を二分する必要がございます。審議会におきましては、人口最小の選挙区を手がかりとして、行政区画、地勢、交通その他の自然的社会的条件を総合的に考慮して、合理的に選挙区の改定案の作成作業を行ったというふうに承知しておるわけでございます。
お尋ねの点でございますが、まず、緊急是正法では、人口の均衡を基準として求めているのは、全国の格差二倍未満の基準となる鳥取県のみであります。定数減となる五県の選挙区の改定においては、この人口均衡という点は明確に求めているものではありません。
それから第二点目に、仮に人口の均衡を図ることといたしましても、この場合、地域的なつながりが希薄である地域が同一の選挙区となるおそれがあるということ。
さらに三点目といたしまして、この改定案におきましても、ほかの都道府県と比較して結果的にそれほどの人口不均衡ではない。例えば、具体的に言いますと、改定後の県内の選挙区間格差、これを大きい順に少し申し上げますと、山梨県が一・六〇七倍、これは全国で第十位になっております。福井県、一・三九八倍で全国第二十六位、こういうふうになっているということを理由として挙げていると承知しているわけでございます。
以上です。