2013-04-18
衆議院
大塚拓
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
大塚拓の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大塚(拓)委員 そういうことなんですね。結局、国勢調査に基づくというのは、これは法律に基づいて総務省がしっかりと対応できる根拠があるわけですけれども、その予算委員会で出された数字、これは要するに、議員が新聞で見て、どうなんだと総務省に問い合わせ、総務省は、これは各都道府県がおのおのの方法でやっている調査ですよと言うところを、いや、まとめろと無理にまとめさせた数字だ、こういうことなんだろうと思います。
結局、こうしたデータに基づいて選挙区割りの議論を進めることそのものが、非常に法の趣旨に反すると言わざるを得ないというふうに私は思うんですね。全く各都道府県の推計の方法もわかっていないという状況でございます。これは、しっかり法に基づいた全国一律の国勢調査によるという姿勢が私は正しいと確信をいたしているところでございます。
次に、判決についてもう一つお伺いをしたいわけでございますけれども、平成二十四年の総選挙に関して、今、一票の格差訴訟というのが各地で行われて、高裁で判決が出たわけでございます。これは、三十二選挙区にかかわる三十四件の訴訟、一部の選挙区については複数の訴訟が起こされているという事情があるので件数がこういうことになっておりますけれども、十七件、高裁判決が出ております。
これについては、三月六日の東京高裁判決を皮切りに、四月十一日まで、判決も幾つかの訴訟がまとめて出ているものもありますので、これでたしか全てだと思いますけれども、この十七件の判決、選挙は無効だとするものが二件、違憲ではあるけれども事情を勘案して無効とはしない事情判決、これが十三件、違憲状態である、このように認定をするもの、これは二十三年の最高裁判決と同じ路線だと思いますけれども、これが二件、こういう状況になっております。
要するに、事情判決というのが今大勢になっているわけでございます。十七分の十三が事情判決、違憲と認定しながら無効としないということになっている。
これをもとに、今度は最高裁がこれについて審査を進めるという番になっているわけでございます。これはおおむね百日以内に最高裁の判決が恐らく下るのかな、こういうふうに思いますけれども、ここで、最高裁がこうした事情というものを審査するときに、今回、この〇増五減に基づく区割り法を我々は一刻も早く通さなければいけないということでやっているわけでございます。しかし、野党のこの姿勢を見ると、通らないというケースもあるかもしれない。
ここで、〇増五減に基づく区割り法が通らなかった場合、最高裁の判決で、この事情判決の事情という部分に関して判断に影響が出るのかどうか、ここについて政府の見解をお伺いしたいというふうに思います。