大塚拓の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○大塚(拓)委員 そうなんですね。今御紹介がありましたように、東京高裁の判決の中では、事情として例示していく中で、現在国会でこうした審議が進んでいる、今後解消されることが期待されるということが事情としてはっきり判示されているわけでございます。
 東京高裁と同じ考え方を最高裁がとるとするならば、ここの部分、国会には今後期待できない、こういうふうにみなされれば、事情が変わったということで無効、こういうふうになる。東京高裁と同じ考え方をとるならば、そうなっても理論的に自然だというふうに私は思うわけでございます。
 そうしたことを考えても、この緊急の格差是正に基づく区割り、一刻も早く、私が最高裁の判事だったら、少なくともこれすらできなかったら、これは無効と言わなければ国民の権利が侵害されるというふうに思っても仕方がない、こういうふうに思うわけでございます。
 そこで、仮に無効になったら、仮にという話でございますけれども、例えば東京一区などを見ると、比例復活の議員もいるところでございます。万が一にも無効判決ということになった場合、小選挙区の議員あるいは比例復活の議員、この身分はどうなるのか。そして、最高裁が無効ということになれば、三十二の選挙区、今回訴訟が提起されている三十二全てが無効、再選挙ということになるわけですけれども、この中には、福井三区のように、〇増五減法案で消滅をすることが予定されている、そういう選挙区もあるわけでございます。
 無効となったらどうなるんでしょうか。お聞かせください。

発言情報

speech_id: 118304577X00920130418_020

発言者: 大塚拓

speaker_id: 12778

日付: 2013-04-18

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会