國重徹の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○國重委員 公明党の國重徹です。よろしくお願いいたします。
 約二カ月前の三月十八日、東京地裁における選挙権確認請求事件で勝訴されました名児耶匠さん御一家と私たち公明党の議員がお会いする機会がございました。判決言い渡しの四日後です。
 その中で、私の胸に深く刻まれておりますのが、そこにおります我が党の北側副代表が、その冒頭に深々と頭を下げられまして、立法府にいる者として、まずおわびをしなければなりません、この裁判をきっかけに、その結論を尊重して、最終解決ができるようにしないといけないと。本当に一言の言いわけもせずに真摯に謝罪をして、るる決意を述べられたこと、手前みそですけれども、私はそこにすごく胸を打たれました。
 そして、名児耶さんが、成年後見制度を利用して選挙権がなくなったことについて、自分が否定されたようで寂しい感じがしたというような趣旨のことをおっしゃられて、今回、勝訴判決について一家を挙げて非常に喜んでおられる姿を見まして、私も、新人の国会議員ではありますけれども、大変申しわけないというような思いとともに、これほどまでに選挙権、この一票ということにこだわりを持たれていることに非常に感銘を受けました。
 そもそも、能力によって選挙権を制限することができるのか、その能力の判断基準は一体何なのか。また、日本では、成年後見制度を考えるべき対象者というのが約四百五十万人いると言われるそうですけれども、昨年末時点の成年被後見人は、その中でわずか約十三万六千人。同じ能力の人が、成年後見制度を申し立てると選挙権がなくなってしまう、申し立てないと選挙権がある、明らかにおかしい。
 判決文の結論部分には、成年被後見人は選挙権を有しないとした公職選挙法十一条一項一号は、憲法十五条一項及び三項、四十三条一項並びに四十四条ただし書きに違反するものであり、無効であると言わざるを得ない、こう結論部分に書かれております。
 今、憲法改正論議とかさまざまなされておりますが、国家権力、多数派の少数派に対する人権侵害また理不尽は許さない。立法府にいる私が言うのは不適切な表現になるかもしれませんけれども、少数者の人権の最後のとりでとしての役割を憲法そして裁判所が果たした評価すべき妥当な判決であるというふうに思います。
 選挙権は、国民主権原理に基づく議会制民主主義の根幹をなすものです。社会的に弱い立場にある人たち、この人たちの思いのこもった一票を国に届けないで何が民主主義か。
 その後、自民、公明の与党両党で、成年被後見人と選挙権に関するプロジェクトチームが発足しました。私もその一員として携わらせていただきまして、熱い議論を交わしてまいりました。そして、今回、与野党共同で法案として提出することができました。
 与党プロジェクトチームの自民党の座長また公明党の座長、きょうここにお越しいただいておりますので、それぞれから今回の法案提出に至った思いについて述べていただきたいというふうに思います。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2013-05-21

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会