憲法審査会
○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 憲法審査会で議論が始まってから約十五年、NHKで中継されるのは今日が初めてです。 そこで、本日は、私たち中道改革連合がどのような姿勢で憲法に向き合っているのか、そして、今国会で集中的に議論がされた憲法九条や緊急事態条項を中心に、私たちの考えを国民の皆さんにお伝えしたいと思います。 私たちの基本姿勢は明確です。立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳や国民の権利を守る。憲法
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初発言日: 2013-03-27 / 最新発言日: 2026-07-16 / 1 ページ目 / 全体 79ページ
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○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 憲法審査会で議論が始まってから約十五年、NHKで中継されるのは今日が初めてです。 そこで、本日は、私たち中道改革連合がどのような姿勢で憲法に向き合っているのか、そして、今国会で集中的に議論がされた憲法九条や緊急事態条項を中心に、私たちの考えを国民の皆さんにお伝えしたいと思います。 私たちの基本姿勢は明確です。立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳や国民の権利を守る。憲法
○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 本日は、地方自治について意見を申し上げます。 地方自治を考える上で確認すべき転換点、それは、国と自治体の関係性を大きく変えた二〇〇〇年の第一次地方分権改革です。一九八〇年代の行政改革、一九九〇年代の政治改革の流れを受け、地方分権は国政の重要課題となりました。一九九五年には地方分権推進法が制定され、この議論が第一次地方分権改革として結実しました。 この改革の核心となったのは、機関委任事務
○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 本日は、参議院の選挙制度における合区問題への対応について意見を申し上げます。 二〇一五年の公職選挙法改正により、翌二〇一六年の参議院選挙から、鳥取、島根の合区と徳島、高知の合区が導入されました。この合区制度については、対象県の方々から自分たちの県から直接代表を送り出せないことへの不満や懸念の声が上がってきたことなどを背景に、特に参議院において熱心な議論がなされてきました。 こうした中で
○國重委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 国は、速やかに、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 一 投票人の投票に係る環境を整備するため必要な事項 二 国民投票の公
○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 我が党の憲法九条に関する基本的な考え方を申し上げます。 まず、私たち中道改革連合は、憲法九条一項、二項を将来にわたって堅持します。日本国憲法の三大原理である国民主権、基本的人権の尊重、平和主義は、今後もゆるがせにしてはならない普遍の原理です。 とりわけ、我が国の憲法の最大の特徴とも言われる徹底した平和主義、これは平和国家日本の根本原則として極めて重要な意義を持ちます。この徹底した平和主
○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 前回の審査会で、私は主として次のことを述べました。選挙権は極めて重要な憲法上の権利であり、その実効的な行使は国民主権の核心である。だからこそ、選挙の実施をできる限り可能にするため、平時から選挙制度の強靱化に力を尽くさなければならない。その選挙実施優先原則、さらに、繰延べ投票、参議院の緊急集会を最大限尊重してもなお、国会機能維持の観点から制度的な空白が生じ得るのか。仮にそのような制度的空白が認め
○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 緊急事態条項のイメージ案とその説明によって、本審査会におけるこれまでの議論が相当程度可視化をされました。憲法審査会事務局及び法制局の御尽力に感謝を申し上げます。 他方で、これは、各会派の賛否を示すものでも、各会派間で合意された事項をまとめたものでもありません。あくまでも議論の整理です。むしろ、このイメージ案によって、様々な課題、論点の所在とその具体的な内容が改めて浮き彫りになりました。
○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 緊急時における国会機能の維持は、統治機構の根幹に関わる重要なテーマである一方、要件や制度設計に関して詰めるべき論点も少なくありません。私自身、前々回の憲法審査会において、この点を今後議論を深めるべきテーマの一つとして挙げました。また、前回の審査会においても、これを含む緊急事態条項について多くの意見が表明されました。 こうした点を踏まえ、まずは緊急事態条項について集中的に議論を深めていくこと
○國重委員 中道改革連合の國重徹です。 前回の審査会では、まず私たち中道改革連合の理念と憲法に対する考え方、そして憲法論議に臨む基本姿勢を申し述べました。具体的には、主として、立憲主義を政治の土台とし、権力の濫用を防ぎ、個人の尊厳と国民の権利を守ること、これが私たちの基本姿勢であること、そして、改憲それ自体を目的とする立場にも、現行憲法を固定的に捉え、時代や社会の変化に伴う新たな課題に目を閉ざす立場にも立たないこと、さらに、憲法論議
○國重委員 おはようございます。中道改革連合の國重徹です。 まず、平口大臣に、大臣の政治信念、これについてお伺いしたいと思います。
○國重委員 今、大臣の政治信念として、愛と誠ということ、これを基軸に置いて法務行政もしっかり判断、進めていきたいというような答弁をいただきました。今日も、大臣に質問することもあれば、政府参考人とやり取りさせていただくものもありますけれども、是非そのときもやり取りを聞いていただいて、もちろん答弁書は事前に用意されていると思いますけれども、大臣の愛と誠、人間味が加味された答弁を是非よろしくお願いします。 法制審議会の、法制審の刑事再審部
○國重委員 読まれたということです。その中で、一部ここで御紹介をさせていただきたいと思います。 袴田ひで子さんは、その部会の中で、再審法に不備があることは間違いありません、是非改正を急ぎ、法律の不備についての訂正をお願い申し上げます、巌だけが助かればいいという問題ではございません、今も冤罪で苦しんでいる大勢の方がいらっしゃいます、巌が長く苦労したということをせめて法律の改正ということで役立ててくださるならば、私たちにとってこんな幸せ
○國重委員 先ほどの袴田ひで子さんの切実な声に真っ向から反する内容のものが、法制審の答申になっています。大臣は、この答申について、先ほど西村委員とのやり取りの答弁においてもそうですけれども、重く受け止めていますと述べられています。それはなぜですか。
○國重委員 今、大臣、答弁書を見ずに御自身の言葉で答えられて、非常に、私が評価するのはあれですけれども、よかったと思います。 その上で、答弁内容は別にして、御自身のお言葉で是非お答えいただきたいんですけれども、ちょっと一問追加させていただきたいですが、一方で、この答申に関して、先ほどの袴田ひで子さんは、この内容、この法律では巌のような立場の人は全く救われません、法務省は法律しか守らない、人間を守らない、せめて人間を守るような法律を作
○國重委員 十分にしんしゃくをしていただきたいと思います。 大臣が重く受け止めると言っている法制審の答申、この法制審議会について、これからお伺いしたいと思います。西村委員と事前に調整をしていなかったので、一部かぶるところがございますけれども、ちょっと工夫しながら質問していきたいと思います。 法制審議会の委員は学識経験のある者のうちから法務大臣が任命すると法制審議会令の第二条に定められています。ここで言う学識経験のある者とは一体ど
○國重委員 今御答弁いただきましたけれども、それを受けて、次の質問に入ります。 法制審議会やその部会において、最終的に議事を決するのは委員になります。ですので、その委員の構成には公平性や透明性、これが担保されることが非常に重要になってきます。 委員を任命するのは法務大臣ですけれども、その前提として、大臣、この方たちでいかがですかという、事前に大臣に示される候補がいるはずです。この法制審の各部会の委員等の候補は誰が示すのか、この委
○國重委員 ちょっとずれがあるかもしれませんね。誰が選ぶのか。司法法制部が例えば選ぶのか。今私が言ったのは、法制審の各部会の人選は事実上誰がまず行うのかということで、誰が。主体についてちょっと伺います。
○國重委員 法制審の部会は、例えば、刑事関係であれば刑事局が事実上人選して、そして民事関係であれば民事局が人選をする。法制審の総会、親会の方の人選は、事実上、司法法制部がするけれども、各部会については、今申し上げたように、刑事関係については刑事局、民事関係については民事局、そうじゃないんですか。
○國重委員 中心となってというか、ほぼそこがリードをして決めていく。あとは、単なる事務的なことを司法法制部が後でするかもしれませんけれども、事実上、そこは担当部局の方で決めていくということだと思います。 では、今回の法制審の再審部会の委員等の事実上の人選は誰が決めたんでしょうか。伺います。
○國重委員 要は、刑事局が事実上選んだということだと思います。 弁護士ドットコムの記事にも、検察官である法務省刑事局長が候補として示した有識者がそのまま選ばれていた、これは開示請求して、基づいてそのようなことが書かれてありましたけれども、刑事局が、要は、そこのところで事実上選んでいったということだと思います。 ちょっと質問の順序を変えて、次、大臣に聞きます。 法制審の答申を大臣が重く受け止めるとおっしゃっていますけれども、そ