高木美智代の発言 (内閣委員会)
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○高木(美)委員 個人情報保護委員会の設置につきましては、個人情報保護法成立時の衆議院、参議院の附帯決議におきまして、平成十五年四月、五月、それぞれに成っておりますが、「第三者機関の意義について交わされた論議等さまざまな国会における論議を踏まえ、全面施行後三年を目途として、本法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずること。」このように附帯決議がなされておりまして、ちなみに、この全面施行は平成十七年四月一日、七年前のことでございます。
それから考えますと、本来であればもう少しピッチが早く検討がなされなければならないとも思いますし、私も、平成二十三年七月の消費者委員会個人情報保護専門調査会、この報告書も拝見いたしましたが、この中に「検討課題」としてしっかりと、「個人情報保護法制の全体像を視野に入れた構想として、」ということで「第三者機関が関与すべき」という意見につきまして書かれております。
こういう内容について、このまま引き続き中長期的とかそういう話ではなくて、私はむしろこれは、時というのがあります、チャンスというのがあるわけでございまして、早急に検討されるべきではないかと思います。
なぜそれを今回この番号制度の議論で申し上げるかといいますと、先ほど来多くの議員から、個人情報保護について、我が国は誤解もあるし、また、災害時とかそうしたときにどこまで可能なのか、そこの線引きも不徹底である、また、それがはっきりと見えていない、そういうお話がありました。要するに、我が国の個人保護法制自体がばらばらというのが、今我が国の置かれている状況ではないかと思います。
どっちかというと、地方自治体が条例で先行していて、それに対して国の責務が定められている。そして、当然、個人情報保護法があり、国の行政機関の法律があり、また独法等を縛る法律があり、また、地方公共団体は条例で対応しているというこのばらばらなものを、もう少しこれをきちんと取りまとめて、我が国として総合的な個人情報保護体制をつくらない限り、どんなにこの番号制度を前に進めようとかこれを基盤にして何ができるかとか議論をしても、この懸念のところから全部足元から崩されてしまう、国民の理解が得られない、こういうふうに私は懸念をするものですから、今回訴えさせていただいております。
やはり、こういう一つの大きなうねりのときに個人情報保護委員会をつくっていこう、そこで、附則の中で施行後一年をめどにということで盛り込ませていただいたわけでございます。ここが私はむしろ我が国の個人情報保護法制を整える最後のチャンスではないか、このように思っている一人でございます。
甘利大臣、どのようにお考えでしょうか。