内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十五年三月二十七日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 平井たくや君
理事 木原 誠二君 理事 関 芳弘君
理事 田中 良生君 理事 西川 公也君
理事 平口 洋君 理事 若井 康彦君
理事 松田 学君 理事 高木美智代君
青山 周平君 大岡 敏孝君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
川田 隆君 小松 裕君
新谷 正義君 田所 嘉徳君
田中 英之君 高木 宏壽君
豊田真由子君 中谷 真一君
中山 展宏君 平沢 勝栄君
福山 守君 山際大志郎君
山田 美樹君 吉川 赳君
荒井 聰君 大西 健介君
岡田 克也君 後藤 祐一君
鷲尾英一郎君 遠藤 敬君
杉田 水脈君 中丸 啓君
山之内 毅君 輿水 恵一君
浜地 雅一君 大熊 利昭君
赤嶺 政賢君 村上 史好君
…………………………………
総務大臣 新藤 義孝君
国務大臣 山本 一太君
国務大臣
(社会保障・税一体改革担当) 甘利 明君
内閣府副大臣 西村 康稔君
内閣府副大臣 伊達 忠一君
総務副大臣 坂本 哲志君
内閣府大臣政務官 山際大志郎君
内閣府大臣政務官 島尻安伊子君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(内閣官房政府情報化統括責任者(政府CIO)) 遠藤 紘一君
政府参考人
(消費者庁審議官) 草桶 左信君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 望月 達史君
政府参考人
(厚生労働省政策統括官) 唐澤 剛君
内閣委員会専門員 雨宮 由卓君
—————————————
委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
津村 啓介君 鷲尾英一郎君
同日
辞任 補欠選任
鷲尾英一郎君 大西 健介君
同日
辞任 補欠選任
大西 健介君 津村 啓介君
—————————————
三月二十二日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号)
内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出第七号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号)
内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出第七号)
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この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 平井たくや君
理事 木原 誠二君 理事 関 芳弘君
理事 田中 良生君 理事 西川 公也君
理事 平口 洋君 理事 若井 康彦君
理事 松田 学君 理事 高木美智代君
青山 周平君 大岡 敏孝君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
川田 隆君 小松 裕君
新谷 正義君 田所 嘉徳君
田中 英之君 高木 宏壽君
豊田真由子君 中谷 真一君
中山 展宏君 平沢 勝栄君
福山 守君 山際大志郎君
山田 美樹君 吉川 赳君
荒井 聰君 大西 健介君
岡田 克也君 後藤 祐一君
鷲尾英一郎君 遠藤 敬君
杉田 水脈君 中丸 啓君
山之内 毅君 輿水 恵一君
浜地 雅一君 大熊 利昭君
赤嶺 政賢君 村上 史好君
…………………………………
総務大臣 新藤 義孝君
国務大臣 山本 一太君
国務大臣
(社会保障・税一体改革担当) 甘利 明君
内閣府副大臣 西村 康稔君
内閣府副大臣 伊達 忠一君
総務副大臣 坂本 哲志君
内閣府大臣政務官 山際大志郎君
内閣府大臣政務官 島尻安伊子君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 向井 治紀君
政府参考人
(内閣官房政府情報化統括責任者(政府CIO)) 遠藤 紘一君
政府参考人
(消費者庁審議官) 草桶 左信君
政府参考人
(総務省自治行政局長) 望月 達史君
政府参考人
(厚生労働省政策統括官) 唐澤 剛君
内閣委員会専門員 雨宮 由卓君
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委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
津村 啓介君 鷲尾英一郎君
同日
辞任 補欠選任
鷲尾英一郎君 大西 健介君
同日
辞任 補欠選任
大西 健介君 津村 啓介君
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三月二十二日
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号)
内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出第七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(内閣提出第三号)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第四号)
内閣法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
地方公共団体情報システム機構法案(内閣提出第七号)
————◇—————
平
平井たくや#1
○平井委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。
これより各案について順次趣旨の説明を聴取いたします。甘利国務大臣。
—————————————
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →内閣提出、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、内閣法等の一部を改正する法律案及び地方公共団体情報システム機構法案の各案を一括して議題といたします。
これより各案について順次趣旨の説明を聴取いたします。甘利国務大臣。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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甘
甘利明#2
○甘利国務大臣 このたび、政府から提出をした行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、行政機関等の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人等を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野の情報を照合し、これらが同一の者に関するものであるかどうかを確認することができる情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、これらの者に対し申請等の手続を行い、またはこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるものであります。
次に、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、特定の個人を識別するための個人番号について定めております。
市町村長は、住民票に住民票コードを記載したときは、速やかに、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知するものとしております。
このほか、個人番号を利用することができる者及びその利用範囲を定めております。
第二に、市町村長は、住民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申請により、その者の氏名、住所、個人番号等が記載された個人番号カードを交付するものとしております。
第三に、個人番号を利用して事務を処理する者の求めに応じ、情報提供ネットワークシステムを使用して、個人番号をその内容に含む個人情報たる特定個人情報を提供する場合など、一定の場合を除き、特定個人情報の提供を制限することとしております。
第四に、内閣府に、特定個人情報の適正な取り扱いの確保に必要な指導及び助言等を行う特定個人情報保護委員会を設置することとし、その組織、業務等を定めることとしております。
第五に、国税庁長官は、法人等に対して法人番号を指定するものとし、行政機関の長等は、他の行政機関の長等に対して法人番号を通知することにより、法人等に関する情報の提供を求めることとしております。
そのほか、個人番号利用事務に従事していた者が、その業務に関して取り扱った個人の秘密事項が記録されたファイルを、正当な理由なく提供した場合等について、罰則を定めることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
次に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、三十六の関係法律の規定の整備等を行うため、所要の措置を定めるものであります。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →この法律案は、行政機関等の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人等を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野の情報を照合し、これらが同一の者に関するものであるかどうかを確認することができる情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、これらの者に対し申請等の手続を行い、またはこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるものであります。
次に、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、特定の個人を識別するための個人番号について定めております。
市町村長は、住民票に住民票コードを記載したときは、速やかに、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、その者に対し、当該個人番号を通知カードにより通知するものとしております。
このほか、個人番号を利用することができる者及びその利用範囲を定めております。
第二に、市町村長は、住民基本台帳に記録されている者に対し、その者の申請により、その者の氏名、住所、個人番号等が記載された個人番号カードを交付するものとしております。
第三に、個人番号を利用して事務を処理する者の求めに応じ、情報提供ネットワークシステムを使用して、個人番号をその内容に含む個人情報たる特定個人情報を提供する場合など、一定の場合を除き、特定個人情報の提供を制限することとしております。
第四に、内閣府に、特定個人情報の適正な取り扱いの確保に必要な指導及び助言等を行う特定個人情報保護委員会を設置することとし、その組織、業務等を定めることとしております。
第五に、国税庁長官は、法人等に対して法人番号を指定するものとし、行政機関の長等は、他の行政機関の長等に対して法人番号を通知することにより、法人等に関する情報の提供を求めることとしております。
そのほか、個人番号利用事務に従事していた者が、その業務に関して取り扱った個人の秘密事項が記録されたファイルを、正当な理由なく提供した場合等について、罰則を定めることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
次に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、三十六の関係法律の規定の整備等を行うため、所要の措置を定めるものであります。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
平
山
山本一太#4
○山本国務大臣 内閣法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、内閣官房における情報通信技術の活用に関する総合調整機能を強化するため内閣官房に特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を置くとともに、内閣情報通信政策監を高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員に加える等の措置を講ずるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣官房に特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を一人置くこととし、内閣情報通信政策監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の事務のうち情報通信技術の活用による国民の利便性の向上及び行政運営の改善に関するものを統理することとしております。
第二に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員に内閣情報通信政策監を加えるとともに、同本部の事務のうち、府省横断的な計画や施策の実施に関する指針の作成などに関する事務を内閣情報通信政策監に行わせることができるものとしております。
第三に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員たる内閣情報通信政策監は、第二で申し上げた事務を行う際に必要があるときは、本部長たる内閣総理大臣に意見を述べることができるものとし、また、内閣総理大臣は、本部の事務を総括する際に必要があるときは、内閣情報通信政策監に事務の実施状況などの報告を求めることができるものとしております。
そのほか、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部が地方公共団体から情報の提供その他の協力を求められたときの同本部の努力義務について定めることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →この法律案は、内閣官房における情報通信技術の活用に関する総合調整機能を強化するため内閣官房に特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を置くとともに、内閣情報通信政策監を高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員に加える等の措置を講ずるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、内閣官房に特別職の国家公務員として内閣情報通信政策監を一人置くこととし、内閣情報通信政策監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて内閣官房の事務のうち情報通信技術の活用による国民の利便性の向上及び行政運営の改善に関するものを統理することとしております。
第二に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員に内閣情報通信政策監を加えるとともに、同本部の事務のうち、府省横断的な計画や施策の実施に関する指針の作成などに関する事務を内閣情報通信政策監に行わせることができるものとしております。
第三に、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部の本部員たる内閣情報通信政策監は、第二で申し上げた事務を行う際に必要があるときは、本部長たる内閣総理大臣に意見を述べることができるものとし、また、内閣総理大臣は、本部の事務を総括する際に必要があるときは、内閣情報通信政策監に事務の実施状況などの報告を求めることができるものとしております。
そのほか、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部が地方公共団体から情報の提供その他の協力を求められたときの同本部の努力義務について定めることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
平
新
新藤義孝#6
○新藤国務大臣 地方公共団体情報システム機構法案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法律案は、地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体にかわって行うこと等を目的とする地方公共団体情報システム機構を設立することとし、その組織、業務の範囲等に関する事項を定めるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、設立につきましては、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織が設立委員を選任し、設立委員が機構の定款、事業計画及び予算を作成し、総務大臣の認可を申請するものとし、その出資者は地方公共団体に限ることとしております。
第二に、組織につきましては、都道府県知事、市長、町村長の代表者及びこれと同数の学識経験者で構成する代表者会議を設置し、定款の変更、予算及び事業計画の作成等の重要事項を議決し、理事長及び監事を任命することとしております。また、外部の学識経験者で構成する審議機関として経営審議委員会を設置し、予算等に関する基本的事項について審議を行うとともに、必要に応じて、理事長に建議を行うことができることとしております。
第三に、役員につきましては、理事長、副理事長、理事及び監事を置き、副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命することとしております。
第四に、業務の範囲につきましては、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務を行うとともに、地方公共団体の情報システムに関する事務の受託、地方公共団体に対する地方公共団体の情報システムに関する情報の提供、助言その他の支援等を行うこととしております。
第五に、同機構に対する国の関与につきましては、その設立及び定款の変更に際して総務大臣が認可を行うほか、この法律等に違反し、または違反するおそれがある場合には、総務大臣は報告徴収もしくは立入検査または違法行為等の是正要求を行うことができることとしております。
そのほか、財団法人地方自治情報センターは、平成二十六年四月一日に解散するものとし、その権利及び義務につきましては、同機構が承継することとしております。また、同機構は、財団法人自治体衛星通信機構が指定認証機関として処理することとされている事務に係る権利及び義務について承継するとともに、これらの承継に伴い必要な措置を講ずることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
この発言だけを見る →この法律案は、地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体にかわって行うこと等を目的とする地方公共団体情報システム機構を設立することとし、その組織、業務の範囲等に関する事項を定めるものであります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、設立につきましては、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織が設立委員を選任し、設立委員が機構の定款、事業計画及び予算を作成し、総務大臣の認可を申請するものとし、その出資者は地方公共団体に限ることとしております。
第二に、組織につきましては、都道府県知事、市長、町村長の代表者及びこれと同数の学識経験者で構成する代表者会議を設置し、定款の変更、予算及び事業計画の作成等の重要事項を議決し、理事長及び監事を任命することとしております。また、外部の学識経験者で構成する審議機関として経営審議委員会を設置し、予算等に関する基本的事項について審議を行うとともに、必要に応じて、理事長に建議を行うことができることとしております。
第三に、役員につきましては、理事長、副理事長、理事及び監事を置き、副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命することとしております。
第四に、業務の範囲につきましては、住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による事務を行うとともに、地方公共団体の情報システムに関する事務の受託、地方公共団体に対する地方公共団体の情報システムに関する情報の提供、助言その他の支援等を行うこととしております。
第五に、同機構に対する国の関与につきましては、その設立及び定款の変更に際して総務大臣が認可を行うほか、この法律等に違反し、または違反するおそれがある場合には、総務大臣は報告徴収もしくは立入検査または違法行為等の是正要求を行うことができることとしております。
そのほか、財団法人地方自治情報センターは、平成二十六年四月一日に解散するものとし、その権利及び義務につきましては、同機構が承継することとしております。また、同機構は、財団法人自治体衛星通信機構が指定認証機関として処理することとされている事務に係る権利及び義務について承継するとともに、これらの承継に伴い必要な措置を講ずることとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
平
平
平井たくや#8
○平井委員長 この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房政府情報化統括責任者遠藤紘一君、消費者庁審議官草桶左信君、総務省自治行政局長望月達史君、厚生労働省政策統括官唐澤剛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房政府情報化統括責任者遠藤紘一君、消費者庁審議官草桶左信君、総務省自治行政局長望月達史君、厚生労働省政策統括官唐澤剛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
関
関芳弘#11
○関委員 自由民主党の関芳弘でございます。
きょうは、社会保障・税番号制度の導入に関しまして、一番バッターとして質問させていただくわけでございますが、私は、今回、この質問に立たせていただきます際に、やっとこれが国会で正式に法案として上がってきたな、よかったというのがまず第一印象でございます。大変な重要法案でございまして、こういうふうな内容のところまで詳細を今まで詰めてくださった多くの方々に本当に感謝を申し上げたいところでございます。
ただ、いわゆる社会保障の税番号制度ですが、なぜこういうものを導入しないといけないのかとか、そういうことについては、実感としてわかっている人というのは実際には世の中では少ないのではないでしょうかと思う次第でございます。
実は、私などは、こういうふうな番号制度については、実感としては、これは非常にすばらしい内容だ、合理化が図れるということを実感するわけなんです。
それはどういうことかといいますと、私はもともと金融機関で働いておりました。ちょうど全国に四百ぐらい支店のある銀行だったわけですが、その銀行ではデータを管理するようなセクションの担当をしておったわけなんです。
例えば、Aの支店で一番というお客様が新規で口座をつくりました。この一番というお客さんが、実は、大阪の支店でつくったのが、東京に転勤になりました。転勤でばたばたして忙しい。この忙しいときに、住所変更届を大阪の支店に出すのがなかなか面倒くさい。東京に移った。東京でまた手続をするときには、東京の新しい住所で、その一番という人は口座をつくった。
このときに、大阪と東京でその人は口座をつくっているんですが、住所が違うところで、現住所ということで申し込んでいて、大阪の口座はそのまま残ったままになっている。このときに、銀行側とすれば、大阪でつくった一番という人と東京で口座を持っている一番という人が同一人物なのかどうかわからないんですね。名前は一緒、生年月日も一緒、働いている会社まで書いてくれていたら一緒。しかしながら、住所が違う。この人が同一人物かどうかというのは確認のしようが実はないんですね、申し込みだけからすれば。
そのときにどうするかということなんですけれども、大阪に持っている口座はあなた本人ですかとなかなかこれも聞きにくいのは事実なんです。このときに、大阪で、もしカードローンとかつくっていて五十万円ぐらい借りていたときに、東京でもその人が、全然本人かどうかわからないとき五十万円借りたとすると、このようなカード制度は、五十万円を上限としていたときに、銀行側とすれば、その人に貸していいのかどうなのか。同一人物でなかったら貸せますけれども、同一人物だったら、五十万の倍になって枠を超えてしまうから、貸せないんですね。
こういうふうなときに、その本人が同一人物かどうかを確認できることというのは、これがシステム上できるということは、物すごい合理化になります。わざわざ確認もしなくていい。そしてまた、これは一方、逆に言えば、その口座をつくった本人自身も、わざわざ住所変更届とかを銀行に出しに行かなくていいから、物すごく便利になって、それがシステム上、一気に解決してしまう。こんな合理化効果が図れるんですね。
これは、一銀行の、一口座の非常に単純な内容で例を申し上げましたけれども、今、国、県、市が、またそれに関するいろいろな機関がばらばらで一個人のデータを持っていて、それが本人かどうか、なかなか突合が難しかったり、また加えて、税金の問題、国へのいろいろな諸届けの問題があるときに、家族まで、今、国、県、市は管理をしております。
家族が東京に転勤した、おじいちゃん、おばあちゃんが亡くなった、親戚なのかどうなのか、どういうふうな関係なのか、それが全部、その数字、番号を持てば、同一人物で、どういうふうな関係があってというのが、一括で、全てが同時でわかるようになる。この確認作業とか、それに対する、国民自身がそれぞれ異動があったときなんかに出さないといけない負担というのは、物すごく大きいものがあると思うんです。
銀行一つの口座でさえこれだけ大変なのに、変わった本人自身も書類を提出するのは大変だし、また、国、県、市自身の管理する方も大変だ。これは本当に大変な革命的な合理化が国家のシステムとすれば図れるというのが私の実感でございます。
さて、そういうようなことを私は実感で思っているんですけれども、本当にこういうふうな実感をみんなでやはり共有していくことが大事だと思うんですけれども、まず、一番バッターとしての質問として、そういうふうな社会保障・税番号制度の導入を推進することの意義として、公式的にどういうふうに今捉えていらっしゃるかというのを政府の方に聞きたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、社会保障・税番号制度の導入に関しまして、一番バッターとして質問させていただくわけでございますが、私は、今回、この質問に立たせていただきます際に、やっとこれが国会で正式に法案として上がってきたな、よかったというのがまず第一印象でございます。大変な重要法案でございまして、こういうふうな内容のところまで詳細を今まで詰めてくださった多くの方々に本当に感謝を申し上げたいところでございます。
ただ、いわゆる社会保障の税番号制度ですが、なぜこういうものを導入しないといけないのかとか、そういうことについては、実感としてわかっている人というのは実際には世の中では少ないのではないでしょうかと思う次第でございます。
実は、私などは、こういうふうな番号制度については、実感としては、これは非常にすばらしい内容だ、合理化が図れるということを実感するわけなんです。
それはどういうことかといいますと、私はもともと金融機関で働いておりました。ちょうど全国に四百ぐらい支店のある銀行だったわけですが、その銀行ではデータを管理するようなセクションの担当をしておったわけなんです。
例えば、Aの支店で一番というお客様が新規で口座をつくりました。この一番というお客さんが、実は、大阪の支店でつくったのが、東京に転勤になりました。転勤でばたばたして忙しい。この忙しいときに、住所変更届を大阪の支店に出すのがなかなか面倒くさい。東京に移った。東京でまた手続をするときには、東京の新しい住所で、その一番という人は口座をつくった。
このときに、大阪と東京でその人は口座をつくっているんですが、住所が違うところで、現住所ということで申し込んでいて、大阪の口座はそのまま残ったままになっている。このときに、銀行側とすれば、大阪でつくった一番という人と東京で口座を持っている一番という人が同一人物なのかどうかわからないんですね。名前は一緒、生年月日も一緒、働いている会社まで書いてくれていたら一緒。しかしながら、住所が違う。この人が同一人物かどうかというのは確認のしようが実はないんですね、申し込みだけからすれば。
そのときにどうするかということなんですけれども、大阪に持っている口座はあなた本人ですかとなかなかこれも聞きにくいのは事実なんです。このときに、大阪で、もしカードローンとかつくっていて五十万円ぐらい借りていたときに、東京でもその人が、全然本人かどうかわからないとき五十万円借りたとすると、このようなカード制度は、五十万円を上限としていたときに、銀行側とすれば、その人に貸していいのかどうなのか。同一人物でなかったら貸せますけれども、同一人物だったら、五十万の倍になって枠を超えてしまうから、貸せないんですね。
こういうふうなときに、その本人が同一人物かどうかを確認できることというのは、これがシステム上できるということは、物すごい合理化になります。わざわざ確認もしなくていい。そしてまた、これは一方、逆に言えば、その口座をつくった本人自身も、わざわざ住所変更届とかを銀行に出しに行かなくていいから、物すごく便利になって、それがシステム上、一気に解決してしまう。こんな合理化効果が図れるんですね。
これは、一銀行の、一口座の非常に単純な内容で例を申し上げましたけれども、今、国、県、市が、またそれに関するいろいろな機関がばらばらで一個人のデータを持っていて、それが本人かどうか、なかなか突合が難しかったり、また加えて、税金の問題、国へのいろいろな諸届けの問題があるときに、家族まで、今、国、県、市は管理をしております。
家族が東京に転勤した、おじいちゃん、おばあちゃんが亡くなった、親戚なのかどうなのか、どういうふうな関係なのか、それが全部、その数字、番号を持てば、同一人物で、どういうふうな関係があってというのが、一括で、全てが同時でわかるようになる。この確認作業とか、それに対する、国民自身がそれぞれ異動があったときなんかに出さないといけない負担というのは、物すごく大きいものがあると思うんです。
銀行一つの口座でさえこれだけ大変なのに、変わった本人自身も書類を提出するのは大変だし、また、国、県、市自身の管理する方も大変だ。これは本当に大変な革命的な合理化が国家のシステムとすれば図れるというのが私の実感でございます。
さて、そういうようなことを私は実感で思っているんですけれども、本当にこういうふうな実感をみんなでやはり共有していくことが大事だと思うんですけれども、まず、一番バッターとしての質問として、そういうふうな社会保障・税番号制度の導入を推進することの意義として、公式的にどういうふうに今捉えていらっしゃるかというのを政府の方に聞きたいと思います。
甘
甘利明#12
○甘利国務大臣 今、私も伺っていて、非常にわかりやすい事例を引き出していただいてお話をいただきました。
まさにそういうことに尽きるんだと思いますが、私なりの理解というのは、世の中がIT化、総務省に言わせるとICT化している、デジタル化している、そういう中のいわばインフラ、デジタル社会、ICT社会の中にあって、それを利用するあるいは構成する個人がアナログのままだったら、その社会の利便性を享受できないし、行政の方としても、デジタル化していく中でアナログのままの国民に対して情報提供もできない、互換性がなくなるわけであります。そういう社会のICT化の中で、それを構成する国民がその社会を享受できるようにするための基本的なことだというふうに思っております。
複数の情報の突合が瞬時にできる、個人の特定が瞬時にできる。それを通じて、いろいろな行政のシステムを利用する方の利便性も上がりますし、行政側も極めて効率よく行政情報を提供できるということでありますから、必須の要件ではないかというふうに私なりに理解をいたしております。
この発言だけを見る →まさにそういうことに尽きるんだと思いますが、私なりの理解というのは、世の中がIT化、総務省に言わせるとICT化している、デジタル化している、そういう中のいわばインフラ、デジタル社会、ICT社会の中にあって、それを利用するあるいは構成する個人がアナログのままだったら、その社会の利便性を享受できないし、行政の方としても、デジタル化していく中でアナログのままの国民に対して情報提供もできない、互換性がなくなるわけであります。そういう社会のICT化の中で、それを構成する国民がその社会を享受できるようにするための基本的なことだというふうに思っております。
複数の情報の突合が瞬時にできる、個人の特定が瞬時にできる。それを通じて、いろいろな行政のシステムを利用する方の利便性も上がりますし、行政側も極めて効率よく行政情報を提供できるということでありますから、必須の要件ではないかというふうに私なりに理解をいたしております。
関
関芳弘#13
○関委員 もう本当に、大臣に今教えていただいたとおりだと思うんですね。
こういうふうな効率化、そしてまたアナログの世界からの脱出を、この日本の、これほど高度成長化した情報技術を持った国家として早く構築していっていただいて、大阪から東京に移ったその口座を持っていた人が、銀行側としても、ああ、これがあの有名な平井たくやさんかという感じで、すぐに瞬時にわかるようなシステムが早くでき上がるようにお願いしたいと思う次第でございます。
このような意義を今大臣に教えていただいた次第でございますけれども、この制度につきましては、国民の方々もいろいろな点でまだ不安があったり、疑問があったり、わかっていない点があったりすると思いますので、そのメリットとデメリットの部分について明確化を図って、それをしっかりと国民にも通知をし、デメリットの点は解決策を構築していく必要があると思います。
まず、このメリットとデメリットにつきまして、どういう項目があるのかという点について御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →こういうふうな効率化、そしてまたアナログの世界からの脱出を、この日本の、これほど高度成長化した情報技術を持った国家として早く構築していっていただいて、大阪から東京に移ったその口座を持っていた人が、銀行側としても、ああ、これがあの有名な平井たくやさんかという感じで、すぐに瞬時にわかるようなシステムが早くでき上がるようにお願いしたいと思う次第でございます。
このような意義を今大臣に教えていただいた次第でございますけれども、この制度につきましては、国民の方々もいろいろな点でまだ不安があったり、疑問があったり、わかっていない点があったりすると思いますので、そのメリットとデメリットの部分について明確化を図って、それをしっかりと国民にも通知をし、デメリットの点は解決策を構築していく必要があると思います。
まず、このメリットとデメリットにつきまして、どういう項目があるのかという点について御説明いただきたいと思います。
西
西村康稔#14
○西村副大臣 お答え申し上げます。
まさに関委員おっしゃられた、名寄せ、突合、これが税、社会保障の分野でできるということが一番のメリットでありまして、年金についても、過去、消えた年金などいろいろ課題がありましたけれども、今後は年金について名寄せができますので、仮に転勤しようと住所が変わろうと一人の人として特定できますので、こういった問題はもう起こらないということであります。
一方で、申告のときなんかに、所得の申告漏れみたいなものも今後はなくなるということで、所得の把握の正確性が向上するわけでありますので、そういった意味で、税、社会保障分野において負担、分担の公平性がより一層担保できる、確保できるということが何よりのメリットだというふうに思います。
さらに、今お話がありましたけれども、さまざまな手続において添付書類等も簡素化、削減されますし、それから、将来、マイポータルという形で自分の情報をそこで知ることもできますし、行政側からはきめ細かなサービス、お知らせのサービスもできるということで、国民の利便性が向上するということも大きなメリットだと思っております。それから、今お話のありました行政の効率化も図られるということであります。
他方、デメリットは、さまざまな課題、懸念も示されておりまして、内閣府が実施した世論調査におきましても、やはり、個人情報の漏えい、プライバシー、あるいは不正利用されるんじゃないか、あるいは国家による個人情報の一元管理みたいなことがなされるんじゃないかという懸念も指摘されておりますので、こうした懸念に対して、制度面、システム面、両面から対応措置を講じるということにいたしております。
具体的には、個人番号つきの個人情報は一元管理せずに、従来どおりそれぞれの機関で分散管理をするということ、それから利用範囲や情報連携の範囲を法律に規定いたしております。
ちなみに、今、関委員が言われた銀行が利用することについては、現時点ではまだそこまで利用できない。まずは行政の税、社会保障、災害の分野で利用して、将来、そういった民間の利用についても、国民の理解を得ながら広げていこうということであります。まずは、限定的に利用範囲を法律で縛っております。
それから、第三者委員会、三条委員会型の独立性を有する特定個人情報保護委員会が監視、監督を行う。
こういったさまざまな対応を今回用意しておりまして、こうした国民の不安に対してもしっかりとお応えをしていきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →まさに関委員おっしゃられた、名寄せ、突合、これが税、社会保障の分野でできるということが一番のメリットでありまして、年金についても、過去、消えた年金などいろいろ課題がありましたけれども、今後は年金について名寄せができますので、仮に転勤しようと住所が変わろうと一人の人として特定できますので、こういった問題はもう起こらないということであります。
一方で、申告のときなんかに、所得の申告漏れみたいなものも今後はなくなるということで、所得の把握の正確性が向上するわけでありますので、そういった意味で、税、社会保障分野において負担、分担の公平性がより一層担保できる、確保できるということが何よりのメリットだというふうに思います。
さらに、今お話がありましたけれども、さまざまな手続において添付書類等も簡素化、削減されますし、それから、将来、マイポータルという形で自分の情報をそこで知ることもできますし、行政側からはきめ細かなサービス、お知らせのサービスもできるということで、国民の利便性が向上するということも大きなメリットだと思っております。それから、今お話のありました行政の効率化も図られるということであります。
他方、デメリットは、さまざまな課題、懸念も示されておりまして、内閣府が実施した世論調査におきましても、やはり、個人情報の漏えい、プライバシー、あるいは不正利用されるんじゃないか、あるいは国家による個人情報の一元管理みたいなことがなされるんじゃないかという懸念も指摘されておりますので、こうした懸念に対して、制度面、システム面、両面から対応措置を講じるということにいたしております。
具体的には、個人番号つきの個人情報は一元管理せずに、従来どおりそれぞれの機関で分散管理をするということ、それから利用範囲や情報連携の範囲を法律に規定いたしております。
ちなみに、今、関委員が言われた銀行が利用することについては、現時点ではまだそこまで利用できない。まずは行政の税、社会保障、災害の分野で利用して、将来、そういった民間の利用についても、国民の理解を得ながら広げていこうということであります。まずは、限定的に利用範囲を法律で縛っております。
それから、第三者委員会、三条委員会型の独立性を有する特定個人情報保護委員会が監視、監督を行う。
こういったさまざまな対応を今回用意しておりまして、こうした国民の不安に対してもしっかりとお応えをしていきたいというふうに思います。
関
関芳弘#15
○関委員 ありがとうございます。
このメリット、デメリットでございますが、本当にこのメリット部分は非常に大きい点が、私も実感として、今までの私が十七年ほど勤めてまいりました金融機関におきましてさえ、それほどの効果が感じられるので、国家のような大変な、一億二千万もいる国家全員の情報というのが本当にきちんと管理されていくというのは、物すごく大きな合理化効果が獲得できると思います。
そして、今、西村康稔副大臣がおっしゃったように、デメリット部分については十二分な体制でそれをカバーしていただくようにしていただきたいと思うんですが、例えば個人情報の漏えいとか国家の一元管理とかいろいろな点が言われておりますけれども、私自身が思いますのは、個人情報の漏えいなんという部分につきましては、今でも、紙ベースでもやろうと思えばできるんですね。
だから、情報、データが一元管理されていなかったとしても、やろうと思えばできるし、新しい情報が複雑になれば抜け穴ができるんじゃないかと思ったとしても、それはやはりシステムとか管理体制の問題であって、今でもできるものがさらに悪くなるということではないと私は思っておりますので、その点の体制そしてシステム面の十分な構築をしていただけたらいいなと私は思う次第でございます。
そして、次の質問に移ります。
先ほど西村副大臣も少し述べていただきましたけれども、この番号制度、私はさっき銀行のことで例をとって申し上げた次第でございますけれども、どのような分野でいろいろ活用していけるのかなというのが、いろいろなところに知恵を出して活用していったら、今現状気づいていなかったことも今後新しく見つかっていって、こういうふうな分野もできるな、こういうふうな分野もできるなと。さらには、これがまた民間との共有なんかも、将来的には広げていったら、もう国家全体として効率的な、まあ言えばマンパワーで情報管理ができて、その浮いたマンパワーを新しい業務のところに戦略的に投入して、国家として強い国家がつくれていけるなと私は思う次第なんですけれども、どのような分野で今後利用できるのか、また、民間についての拡大についてはどのようなお考えなのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →このメリット、デメリットでございますが、本当にこのメリット部分は非常に大きい点が、私も実感として、今までの私が十七年ほど勤めてまいりました金融機関におきましてさえ、それほどの効果が感じられるので、国家のような大変な、一億二千万もいる国家全員の情報というのが本当にきちんと管理されていくというのは、物すごく大きな合理化効果が獲得できると思います。
そして、今、西村康稔副大臣がおっしゃったように、デメリット部分については十二分な体制でそれをカバーしていただくようにしていただきたいと思うんですが、例えば個人情報の漏えいとか国家の一元管理とかいろいろな点が言われておりますけれども、私自身が思いますのは、個人情報の漏えいなんという部分につきましては、今でも、紙ベースでもやろうと思えばできるんですね。
だから、情報、データが一元管理されていなかったとしても、やろうと思えばできるし、新しい情報が複雑になれば抜け穴ができるんじゃないかと思ったとしても、それはやはりシステムとか管理体制の問題であって、今でもできるものがさらに悪くなるということではないと私は思っておりますので、その点の体制そしてシステム面の十分な構築をしていただけたらいいなと私は思う次第でございます。
そして、次の質問に移ります。
先ほど西村副大臣も少し述べていただきましたけれども、この番号制度、私はさっき銀行のことで例をとって申し上げた次第でございますけれども、どのような分野でいろいろ活用していけるのかなというのが、いろいろなところに知恵を出して活用していったら、今現状気づいていなかったことも今後新しく見つかっていって、こういうふうな分野もできるな、こういうふうな分野もできるなと。さらには、これがまた民間との共有なんかも、将来的には広げていったら、もう国家全体として効率的な、まあ言えばマンパワーで情報管理ができて、その浮いたマンパワーを新しい業務のところに戦略的に投入して、国家として強い国家がつくれていけるなと私は思う次第なんですけれども、どのような分野で今後利用できるのか、また、民間についての拡大についてはどのようなお考えなのか、お聞かせください。
西
西村康稔#16
○西村副大臣 お答え申し上げます。
個人番号の利用範囲につきましては、まず一番目に、保険料納付や給付申請などの社会保障分野の事務、これが一番目。二番目に、国税、地方税の賦課徴収事務、税の分野です。三番目に、地方公共団体が条例で定める防災事務。この三つについて、国、地方の機関及びこれらの事務に係る申請を行う国民が、その事務に必要な限度で利用できるということになっております。
具体的には、先ほど少し申し上げましたけれども、年金に関する相談、照会、こうした場合に個人番号を利用できる。あるいは、確定申告の場合など税務手続において個人番号の告知が求められたりもします。また、社会保障分野において、低所得者対策として、公営住宅の管理に関する事務とか、あるいは日本学生支援機構による奨学金の貸与、こうした事務についても利用できることとしております。
先ほどもちょっと触れましたけれども、この法案では、個人番号そのものを民間で独自に利用することは現段階では認められないということになっておりまして、今後、その利用範囲については、今、関委員御指摘のように、民間でも幅広く利用できるようにすべきだ、そのことが国民の利便性に資するという御意見がある一方で、プライバシー保護の面から幅広く利用することを懸念する御意見もありますので、当面、社会保障、税、防災対策という事務に限って利用範囲を限定しております。
将来的なこの番号の利用範囲の拡大につきましては、附則の第六条一項に規定をしておりまして、法の施行後三年を目途として、検討を加えて、必要がある場合には、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講じるということにしておりますので、将来、ぜひ、国民の理解を得ながら、より利便性の向上、行政の効率化につながるように適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →個人番号の利用範囲につきましては、まず一番目に、保険料納付や給付申請などの社会保障分野の事務、これが一番目。二番目に、国税、地方税の賦課徴収事務、税の分野です。三番目に、地方公共団体が条例で定める防災事務。この三つについて、国、地方の機関及びこれらの事務に係る申請を行う国民が、その事務に必要な限度で利用できるということになっております。
具体的には、先ほど少し申し上げましたけれども、年金に関する相談、照会、こうした場合に個人番号を利用できる。あるいは、確定申告の場合など税務手続において個人番号の告知が求められたりもします。また、社会保障分野において、低所得者対策として、公営住宅の管理に関する事務とか、あるいは日本学生支援機構による奨学金の貸与、こうした事務についても利用できることとしております。
先ほどもちょっと触れましたけれども、この法案では、個人番号そのものを民間で独自に利用することは現段階では認められないということになっておりまして、今後、その利用範囲については、今、関委員御指摘のように、民間でも幅広く利用できるようにすべきだ、そのことが国民の利便性に資するという御意見がある一方で、プライバシー保護の面から幅広く利用することを懸念する御意見もありますので、当面、社会保障、税、防災対策という事務に限って利用範囲を限定しております。
将来的なこの番号の利用範囲の拡大につきましては、附則の第六条一項に規定をしておりまして、法の施行後三年を目途として、検討を加えて、必要がある場合には、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講じるということにしておりますので、将来、ぜひ、国民の理解を得ながら、より利便性の向上、行政の効率化につながるように適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
関
関芳弘#17
○関委員 今後民間のところまでどんどんと広げていく、そのときのデメリットになりそうな危険な部分のところにつきましては、これもシステム、いわゆる技術の革新によってうまくカバーがされていくというふうな形で、国家全体として、情報の有効活用、そして利便性の共有をしていく世の中をつくっていきたいなと私は思う次第でございます。
さらに質問を続けさせていただきますが、よくよく新聞とかマスコミなんかでも、この社会保障・税番号制度の導入によりまして、いわゆる個人情報やプライバシーが侵害されるのではないかという問題が取り上げられます。ここのところがやはり、この法案に対してちょっとおっくうになる方なんかは一番のひっかかる部分だと思うんですね、心の中でも。
そこのところにつきまして、侵害されないんだよというふうなところをしっかりと国民にこれからまた言っていく必要もあると思いますし、それなりのシステム対応、それから制度の構築が必要だと思うんですけれども、その点につきまして御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →さらに質問を続けさせていただきますが、よくよく新聞とかマスコミなんかでも、この社会保障・税番号制度の導入によりまして、いわゆる個人情報やプライバシーが侵害されるのではないかという問題が取り上げられます。ここのところがやはり、この法案に対してちょっとおっくうになる方なんかは一番のひっかかる部分だと思うんですね、心の中でも。
そこのところにつきまして、侵害されないんだよというふうなところをしっかりと国民にこれからまた言っていく必要もあると思いますし、それなりのシステム対応、それから制度の構築が必要だと思うんですけれども、その点につきまして御説明をお願いいたします。
西
西村康稔#18
○西村副大臣 お答え申し上げます。
まさにその点が、我々、十分に対応しなきゃいけない点だと認識をしておりまして、個人情報の漏えいや不正利用、あるいは国家による一元管理、こういった懸念があるということは十分に承知した上で、制度面、システム面の両面からしっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。
先ほども少し触れましたけれども、基本的に一元管理せず、情報についてはそれぞれの機関で分散管理をする。それから利用範囲も、当面は限定をして法律に明記をしておりまして、理解を得ながら適切に対応していくということでありますし、それから、独立性を有しておる三条委員会型の第三者機関を設置して、監視、監督をやっていく。それから、情報システムの適切なアクセスの制御とか通信の暗号化、こうしたものも活用しながら、さらには官民で不当行為を抑制するための罰則強化もしておりますので、こうした面でしっかりと対応して、国民の皆様の理解を得ながら、安心していただける制度としてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まさにその点が、我々、十分に対応しなきゃいけない点だと認識をしておりまして、個人情報の漏えいや不正利用、あるいは国家による一元管理、こういった懸念があるということは十分に承知した上で、制度面、システム面の両面からしっかりと対応してまいりたいというふうに考えております。
先ほども少し触れましたけれども、基本的に一元管理せず、情報についてはそれぞれの機関で分散管理をする。それから利用範囲も、当面は限定をして法律に明記をしておりまして、理解を得ながら適切に対応していくということでありますし、それから、独立性を有しておる三条委員会型の第三者機関を設置して、監視、監督をやっていく。それから、情報システムの適切なアクセスの制御とか通信の暗号化、こうしたものも活用しながら、さらには官民で不当行為を抑制するための罰則強化もしておりますので、こうした面でしっかりと対応して、国民の皆様の理解を得ながら、安心していただける制度としてまいりたいというふうに考えております。
関
関芳弘#19
○関委員 システムというものにつきましては、なかなか完璧なものというのはつくりづらい点はありますものの、まずは、やはり犯罪を起こすこと自身が悪いわけであって、そういうことが起こらないようにしていかないといけないんですが、ここのところは、暗号化だとかシステムの二重化ですとか、いろいろなブロックの方法をとっていただいて、最新、最先端の技術で情報を守っていただきますように、ぜひよろしくお願いいたします。
さらに、今の内容と少し関連もあるんですが、新聞とかいろいろな情報から受け取られるところでは、海外、特にアメリカや韓国の例が報じられておりますけれども、アメリカや韓国では、悪意を持って成り済ましという、いろいろな事件が起こっております。成り済ましによっていろいろな被害が発生して、社会問題になっているということも聞いているような状況なんです。
これは、成り済ましによっていろいろ悪いことをしようとするケースが出てくるかとも思うんですが、ここら辺について、具体例として今どういうものを政府として把握されておられるか、教えてください。
この発言だけを見る →さらに、今の内容と少し関連もあるんですが、新聞とかいろいろな情報から受け取られるところでは、海外、特にアメリカや韓国の例が報じられておりますけれども、アメリカや韓国では、悪意を持って成り済ましという、いろいろな事件が起こっております。成り済ましによっていろいろな被害が発生して、社会問題になっているということも聞いているような状況なんです。
これは、成り済ましによっていろいろ悪いことをしようとするケースが出てくるかとも思うんですが、ここら辺について、具体例として今どういうものを政府として把握されておられるか、教えてください。
向
向井治紀#20
○向井政府参考人 お答え申し上げます。
アメリカにおきましては、他人の社会保障番号、ソーシャルセキュリティー番号を利用いたしました年金の不正受給ですとか失業保険の受給、あるいは韓国におきましては、他人の住民登録番号を不正に入手しまして、海外からオンラインゲームに登録をしていた、そういうふうな事例がございます。
両国におきましては、本人確認が番号のみで行われるというケースがあったこと、それから、番号に利用制限を設けていなかったことが成り済ましの事例の発生に影響したのではないかと考えておりまして、今回の番号法案におきましては、両国の教訓も生かしまして、こういう被害が発生しないように、まず、番号の利用範囲を法律に限定的に規定しております。それから、個人番号の利用に当たっては、番号のみではなく、個人番号カードなどで、写真つきのもので本人の確認を行うということとしております。
この発言だけを見る →アメリカにおきましては、他人の社会保障番号、ソーシャルセキュリティー番号を利用いたしました年金の不正受給ですとか失業保険の受給、あるいは韓国におきましては、他人の住民登録番号を不正に入手しまして、海外からオンラインゲームに登録をしていた、そういうふうな事例がございます。
両国におきましては、本人確認が番号のみで行われるというケースがあったこと、それから、番号に利用制限を設けていなかったことが成り済ましの事例の発生に影響したのではないかと考えておりまして、今回の番号法案におきましては、両国の教訓も生かしまして、こういう被害が発生しないように、まず、番号の利用範囲を法律に限定的に規定しております。それから、個人番号の利用に当たっては、番号のみではなく、個人番号カードなどで、写真つきのもので本人の確認を行うということとしております。
関
関芳弘#21
○関委員 確かに、今お答えいただきました写真による本人確認、顔も本人だけの唯一のものでございますので、番号と顔、また番号の利用の範囲を制限するということについて、私は、かなり、本当に高度な、いわゆる不正がいろいろ発生しないようにできるようなことだと思います。今、金融機関なんかでも、キャッシュカードとかでも、本人の顔入りのキャッシュカードとかもいろいろでき上がっていますし、そういうふうないろいろな社会全体の今最先端の技術、またその考え方を今回投入されることと思いますが、かたいシステム、安全なシステムの構築にぜひ努めていただきたいと思うところでございます。
次の質問に移らせていただきます。
今回、番号制度とか、いろいろ制度が重複というか、複数の内容が出ていたり、また、民主党政権のときに、法案の考え方がいろいろ出されたりしておりました。これも国民がよく頭の中で整理されていなくて、今回されるのは前の、当時新聞なんかで読ませてもらっていた内容と違うんですかとかいう質問も地元で聞いたりするんですが、政府が今回、今国会に提出した番号法案と、民主党政権のときに提出されましたマイナンバー法案の相違点につきまして、具体的に教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →次の質問に移らせていただきます。
今回、番号制度とか、いろいろ制度が重複というか、複数の内容が出ていたり、また、民主党政権のときに、法案の考え方がいろいろ出されたりしておりました。これも国民がよく頭の中で整理されていなくて、今回されるのは前の、当時新聞なんかで読ませてもらっていた内容と違うんですかとかいう質問も地元で聞いたりするんですが、政府が今回、今国会に提出した番号法案と、民主党政権のときに提出されましたマイナンバー法案の相違点につきまして、具体的に教えていただきたいと思います。
西
西村康稔#22
○西村副大臣 お答え申し上げます。
この番号法案につきましては、自民、公明、民主、三党の実務者による協議を踏まえまして、国民の視点に立って、よりわかりやすく、より安心、安全に、そして制度としてしっかりと機能する、行政の効率化にも資するように、自民、公明の実務者が主張した部分も追加修正の上、国会に提出をさせていただいたところでございます。
具体的には、番号制度の基本理念、国の責務、地方公共団体の責務を法律に明記いたしました。また、市町村長が個人番号の通知を通知カードで行うことの規定を追加いたしまして、その通知カードと引きかえに個人番号カードの交付を受けるということにしております。あわせて、個人番号カードの交付を受けるまでの間は、免許証等の身分証明書と通知カードを両方提示することで本人確認と個人番号の確認が行えるように措置をいたしております。
それから、先ほど来御懸念のありましたプライバシーに関することでありますけれども、特定個人情報の取り扱いの監視、監督等を行う第三者機関の名称を、特定個人情報保護委員会、これは第三十六条に規定をしておりますけれども、そうした上で、特定個人情報とともに管理される通常の個人情報の取り扱いに関しても指導、助言を行えるよう、委員会の権限を拡大いたしております。
さらに、附則におきまして、この特定個人情報保護委員会の一層の権限の拡大、それから、本人確認措置に係る新たな認証技術の導入、将来、スマートフォンなどによって個人認証できるような、そうした技術の導入等についても検討規定を設けておりまして、マイポータルの設置及びその活用に関する必要な措置を実施するといった点についても追加修正をいたしております。
この発言だけを見る →この番号法案につきましては、自民、公明、民主、三党の実務者による協議を踏まえまして、国民の視点に立って、よりわかりやすく、より安心、安全に、そして制度としてしっかりと機能する、行政の効率化にも資するように、自民、公明の実務者が主張した部分も追加修正の上、国会に提出をさせていただいたところでございます。
具体的には、番号制度の基本理念、国の責務、地方公共団体の責務を法律に明記いたしました。また、市町村長が個人番号の通知を通知カードで行うことの規定を追加いたしまして、その通知カードと引きかえに個人番号カードの交付を受けるということにしております。あわせて、個人番号カードの交付を受けるまでの間は、免許証等の身分証明書と通知カードを両方提示することで本人確認と個人番号の確認が行えるように措置をいたしております。
それから、先ほど来御懸念のありましたプライバシーに関することでありますけれども、特定個人情報の取り扱いの監視、監督等を行う第三者機関の名称を、特定個人情報保護委員会、これは第三十六条に規定をしておりますけれども、そうした上で、特定個人情報とともに管理される通常の個人情報の取り扱いに関しても指導、助言を行えるよう、委員会の権限を拡大いたしております。
さらに、附則におきまして、この特定個人情報保護委員会の一層の権限の拡大、それから、本人確認措置に係る新たな認証技術の導入、将来、スマートフォンなどによって個人認証できるような、そうした技術の導入等についても検討規定を設けておりまして、マイポータルの設置及びその活用に関する必要な措置を実施するといった点についても追加修正をいたしております。
関
関芳弘#23
○関委員 民主党政権のときから、少々、このようにいろいろな項目が追加されたり、また修正が入ったりしてはおりますものの、いわゆる社会保障と税の番号制度の導入によって、国家の、いわゆる個人の管理の仕方というか確認の仕方、そして国、県、市のいわば事務のあり方、それの合理化を図らないといけないという基本的な理念につきましては、これはもう政党関係なくみんなが一致していて、あとは、手法とか取り扱いの内容のところは異なるところはあったものの、追加修正するところはあったものの、やはり国家としてこれは導入すべきだという考え方というのは一致しているものと私は思います。ですので、今回、そのいい内容の点をみんなで出し合って、どんどんといい法案につくり上げて、ぜひこの法案を通して、重要法案として、いい国家をつくり上げていきたいと私も思う次第でございます。
最後の質問をさせていただきます。
私も先ほどから申し上げましたとおり、このような非常に大きな合理化の効果が、国家として、国、県、市として、全部で得られるわけでございますし、将来的には民間企業にも広がっていくということでございますけれども、これに対して、これほどの合理化が図れると見込まれる、そして不正な点が正されるといういい法案であるわけですが、では、どれだけの効果があるんですかということも地元の有権者の方からよく聞かれるところでございます。
私も銀行におりましたときに、そういうふうな事務、システムのところの効率化をずっと何年もやっていたわけなんですが、このとき、例えば銀行でありますと、それぞれの一つ一つの事務を全部、その本部の担当セクションが支店とか事務センターの方に行って、一事務一事務、全てストップウオッチで秒単位ではかって、この事務は何秒、この事務は何秒、それで、例えばお客様から問い合わせがあったときなんかについて、それに対応するにはこの内容だったら何秒ぐらいかかる、この対応だったら何秒ぐらいかかるとかで、もう全事務が全て数値化されて管理がされておりまして、それに対する合理化の施策が打たれましたときには、この分をこれだけコンピューターシステム化して合理化を図るので、これだけのマンパワーが削減できて、年間にすればこれだけの益が出るというのを細かく管理しておったわけなんです。
国家の事務につきましては、これは本当に大変に多岐にわたるので、大変な計算をしないと出ないと思いますが、非常に、そこら辺のところについては計算の仕方も難しいし、多岐にわたるので難しいところだと思うんですけれども、今、政府として、どれだけの費用対効果が出ていると試算されておりますか。今の現時点で把握している点を教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →最後の質問をさせていただきます。
私も先ほどから申し上げましたとおり、このような非常に大きな合理化の効果が、国家として、国、県、市として、全部で得られるわけでございますし、将来的には民間企業にも広がっていくということでございますけれども、これに対して、これほどの合理化が図れると見込まれる、そして不正な点が正されるといういい法案であるわけですが、では、どれだけの効果があるんですかということも地元の有権者の方からよく聞かれるところでございます。
私も銀行におりましたときに、そういうふうな事務、システムのところの効率化をずっと何年もやっていたわけなんですが、このとき、例えば銀行でありますと、それぞれの一つ一つの事務を全部、その本部の担当セクションが支店とか事務センターの方に行って、一事務一事務、全てストップウオッチで秒単位ではかって、この事務は何秒、この事務は何秒、それで、例えばお客様から問い合わせがあったときなんかについて、それに対応するにはこの内容だったら何秒ぐらいかかる、この対応だったら何秒ぐらいかかるとかで、もう全事務が全て数値化されて管理がされておりまして、それに対する合理化の施策が打たれましたときには、この分をこれだけコンピューターシステム化して合理化を図るので、これだけのマンパワーが削減できて、年間にすればこれだけの益が出るというのを細かく管理しておったわけなんです。
国家の事務につきましては、これは本当に大変に多岐にわたるので、大変な計算をしないと出ないと思いますが、非常に、そこら辺のところについては計算の仕方も難しいし、多岐にわたるので難しいところだと思うんですけれども、今、政府として、どれだけの費用対効果が出ていると試算されておりますか。今の現時点で把握している点を教えていただきたいと思います。
向
向井治紀#24
○向井政府参考人 お答え申し上げます。
この社会保障・税番号制度の導入に係る費用といたしまして、現時点で新たにシステム開発を要するものといたしまして、いわゆる番号をつけます付番システムとか、あるいは情報のやりとりをする情報提供ネットワークシステム等がございまして、合わせまして約三百五十億円を見込んでおります。
それ以外に、個人番号や法人番号を取り扱う国、地方の機関、例えば地方公共団体ですとか日本年金機構ですとか、それらのものにおきまして、既存のシステムの整備が必要となってまいります。これらの費用につきましては、法案が通りましたら予算編成過程等で検討がなされると思っておりますが、現時点におきましては、総額、全て合わせますと二千億円から三千億円程度を見込んでおります。
一方、効果の多くは定性的な効果でございまして、なかなか数値化が難しゅうございます。主に考えられますのは、所得把握の正確性が増すことによりまして、社会保障給付の負担の適正化、効率化が図られるでありますとか、国民の利便性の向上、行政効率化、ITを活用した産業の活性化等がございますが、複数の民間団体の行った試算によりますと、国民の利便性の向上とか行政の効率化だけで、いずれも導入費用を容易に回収できる経済効果が見込まれております。
今般設置予定の内閣情報通信政策監にも協力いただきまして、番号制度のメリットをより多くの国民に提供していけるよう準備を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この社会保障・税番号制度の導入に係る費用といたしまして、現時点で新たにシステム開発を要するものといたしまして、いわゆる番号をつけます付番システムとか、あるいは情報のやりとりをする情報提供ネットワークシステム等がございまして、合わせまして約三百五十億円を見込んでおります。
それ以外に、個人番号や法人番号を取り扱う国、地方の機関、例えば地方公共団体ですとか日本年金機構ですとか、それらのものにおきまして、既存のシステムの整備が必要となってまいります。これらの費用につきましては、法案が通りましたら予算編成過程等で検討がなされると思っておりますが、現時点におきましては、総額、全て合わせますと二千億円から三千億円程度を見込んでおります。
一方、効果の多くは定性的な効果でございまして、なかなか数値化が難しゅうございます。主に考えられますのは、所得把握の正確性が増すことによりまして、社会保障給付の負担の適正化、効率化が図られるでありますとか、国民の利便性の向上、行政効率化、ITを活用した産業の活性化等がございますが、複数の民間団体の行った試算によりますと、国民の利便性の向上とか行政の効率化だけで、いずれも導入費用を容易に回収できる経済効果が見込まれております。
今般設置予定の内閣情報通信政策監にも協力いただきまして、番号制度のメリットをより多くの国民に提供していけるよう準備を進めてまいりたいと考えております。
関
平
高
高木宏壽#27
○高木(宏)委員 おはようございます。自由民主党の高木宏壽でございます。新人でございます。
私の名前のヒサという字は旧字体の寿でありまして、振り仮名が振ってなければまず正確に読んでいただけない、そして書けない。政治家向きの名前ではありません。国会に出てきても、紹介されるたびに何度も間違えられております。ヒロヒサでございますので、お見知りおきのほどよろしくお願いを申し上げます。
この内閣委員会で初めて質問をさせていただきます。質問の機会をいただきましたことに感謝しております。
このいわゆるマイナンバー法案、この名前が適切かどうかはいろいろ議論があるところでございますけれども、この制度に対する私の問題意識というのは、額に汗した人、本当に頑張った人、努力した人がしっかりと報われる社会にするためにはどうしたらいいか。税金を取りはぐれないこと、そして、社会保障を正しく、正確に給付する、より公正公平な社会保障制度、税制にするための制度になるのか。国民にとって真に役立つ番号制度になってほしいという観点から質問してまいりたいと思います。
今回のこのいわゆるマイナンバー法案ですが、昨年二月、前民主党政権時代に国会に提出されましたが、国会解散によって、審議未了により廃案となったものであります。その後、仕切り直しの検討を行い、自公民三党合意を踏まえて、今回提出されたわけであります。
思えば三十数年前、自民党の大平内閣のときにグリーンカード制度ということで提案されて、一旦は制度化されたわけですが、反対が多く、一九八五年に日の目を見ることなく廃止されたわけで、検討の歴史は本当に古いものがございます。
平井委員長もこの問題には熱心に取り組まれてきたわけで、この間、国や自治体の業務を電子化して、国民の利便性の向上、そして行政の効率化を目指す電子政府を実現する、もう一つは、社会保障と税分野の名寄せ、これによって社会保障と税の公平、効率化を図る、この二つの観点から検討されてきたものと認識をしております。
その過程で、消えた年金問題、あるいは、高齢者の不明問題、震災時の本人確認問題、そして生活保護者の不正受給問題など、さまざまな問題が発生してきたわけであります。こうした問題解決への処方箋にもこの制度をしていく必要があるのではないかなと考えております。
国民にとっての制度導入の必要性を主張してきたのは、先ほども申し上げましたように、社会保障と税の公平化、効率化、そして一体改革のため、つまり、正確な所得を把握して課税を公平化、さらには、社会保障制度の給付の公平化、効率化を図るということであると私は認識をしております。
ただ、国民にとって見えにくいのは、この番号制度を導入することで国民の生活がどう変わるのか、具体的に国民にとってのメリットは何なのか、背景にある基本理念、制度導入の意義を含めて、改めてわかりやすく御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私の名前のヒサという字は旧字体の寿でありまして、振り仮名が振ってなければまず正確に読んでいただけない、そして書けない。政治家向きの名前ではありません。国会に出てきても、紹介されるたびに何度も間違えられております。ヒロヒサでございますので、お見知りおきのほどよろしくお願いを申し上げます。
この内閣委員会で初めて質問をさせていただきます。質問の機会をいただきましたことに感謝しております。
このいわゆるマイナンバー法案、この名前が適切かどうかはいろいろ議論があるところでございますけれども、この制度に対する私の問題意識というのは、額に汗した人、本当に頑張った人、努力した人がしっかりと報われる社会にするためにはどうしたらいいか。税金を取りはぐれないこと、そして、社会保障を正しく、正確に給付する、より公正公平な社会保障制度、税制にするための制度になるのか。国民にとって真に役立つ番号制度になってほしいという観点から質問してまいりたいと思います。
今回のこのいわゆるマイナンバー法案ですが、昨年二月、前民主党政権時代に国会に提出されましたが、国会解散によって、審議未了により廃案となったものであります。その後、仕切り直しの検討を行い、自公民三党合意を踏まえて、今回提出されたわけであります。
思えば三十数年前、自民党の大平内閣のときにグリーンカード制度ということで提案されて、一旦は制度化されたわけですが、反対が多く、一九八五年に日の目を見ることなく廃止されたわけで、検討の歴史は本当に古いものがございます。
平井委員長もこの問題には熱心に取り組まれてきたわけで、この間、国や自治体の業務を電子化して、国民の利便性の向上、そして行政の効率化を目指す電子政府を実現する、もう一つは、社会保障と税分野の名寄せ、これによって社会保障と税の公平、効率化を図る、この二つの観点から検討されてきたものと認識をしております。
その過程で、消えた年金問題、あるいは、高齢者の不明問題、震災時の本人確認問題、そして生活保護者の不正受給問題など、さまざまな問題が発生してきたわけであります。こうした問題解決への処方箋にもこの制度をしていく必要があるのではないかなと考えております。
国民にとっての制度導入の必要性を主張してきたのは、先ほども申し上げましたように、社会保障と税の公平化、効率化、そして一体改革のため、つまり、正確な所得を把握して課税を公平化、さらには、社会保障制度の給付の公平化、効率化を図るということであると私は認識をしております。
ただ、国民にとって見えにくいのは、この番号制度を導入することで国民の生活がどう変わるのか、具体的に国民にとってのメリットは何なのか、背景にある基本理念、制度導入の意義を含めて、改めてわかりやすく御答弁をいただきたいと思います。
甘
甘利明#28
○甘利国務大臣 高木宏壽議員の御質問にお答えをいたします。
電子政府、電子自治体が進行していく、その中で、その主体、あるいは利用主体である国民がアナログ状態のままだと、この活用が非常に難しいし、行政の効率化も図れないということを基本的な理念として先ほどもお答えをいたしました。
具体的にいろいろメリットを申し上げますと、委員もお話がありましたように、所得把握の正確性が向上して、向上するということは、真に手を差し伸べるべき人に対して社会保障がしっかり充当されるということにもつながりますし、負担、分担の公平性がより一層確保される。
それから、やはり御指摘があったと思いますが、さまざまな手続におきまして、従来、国民が給付申請等を行う際に求められてきた住民票の添付であるとかあるいは所得証明書の添付、これらの添付資料について、番号制度の導入によりまして行政機関の間で必要な情報の連携を行うことが可能になりますから、これらが不要となる、手続が簡素化される、国民の利便性が向上するということであります。
また、行政機関において必要な情報の連携を行うことによりまして、あらかじめ対象者を特定して行政の側からお知らせなどのサービスの提供を行うことも可能になってくるわけであります。さらに、行政の効率化が図られて、限られた行政資源を国民サービスの充実のためにより重点的に配分するということも可能になる。
番号制度の導入によりまして、さまざまなメリットを国民の皆様に実感していただけるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →電子政府、電子自治体が進行していく、その中で、その主体、あるいは利用主体である国民がアナログ状態のままだと、この活用が非常に難しいし、行政の効率化も図れないということを基本的な理念として先ほどもお答えをいたしました。
具体的にいろいろメリットを申し上げますと、委員もお話がありましたように、所得把握の正確性が向上して、向上するということは、真に手を差し伸べるべき人に対して社会保障がしっかり充当されるということにもつながりますし、負担、分担の公平性がより一層確保される。
それから、やはり御指摘があったと思いますが、さまざまな手続におきまして、従来、国民が給付申請等を行う際に求められてきた住民票の添付であるとかあるいは所得証明書の添付、これらの添付資料について、番号制度の導入によりまして行政機関の間で必要な情報の連携を行うことが可能になりますから、これらが不要となる、手続が簡素化される、国民の利便性が向上するということであります。
また、行政機関において必要な情報の連携を行うことによりまして、あらかじめ対象者を特定して行政の側からお知らせなどのサービスの提供を行うことも可能になってくるわけであります。さらに、行政の効率化が図られて、限られた行政資源を国民サービスの充実のためにより重点的に配分するということも可能になる。
番号制度の導入によりまして、さまざまなメリットを国民の皆様に実感していただけるものというふうに考えております。
高
高木宏壽#29
○高木(宏)委員 ありがとうございます。
先ほども申し上げましたが、この制度の検討の歴史というのは古いわけで、我が党政権下においても、国民に番号を付番して、その番号を使って脱税防止、課税の適正化を図ることが必要という考え方で検討をされてまいりました。
よく言われることでありますが、日本にはクロヨンという所得把握の問題点が古くから指摘をされております。サラリーマンのような給与所得者は課税対象となる所得の九割、自営業者が約六割、そして、農業、林業、水産業などの第一次産業従事者約四割が税務署から捕捉されている。このように、税負担の公平感が実現し切れていない。
さらには、世帯単位での所得の把握ができていないことによる生活保護費の不正受給、もらい過ぎといった問題も指摘をされており、社会保障と税の公平化、効率化の必要性の中で、この制度が検討をされてまいりました。
先ほども申し上げましたけれども、この法案は、前民主党政権下の社会保障改革検討本部で検討され、社会保障・税番号大綱に結実して、昨年二月、国会に提出されたわけで、継続審査で自公民の間で修正協議が行われたわけですが、衆院解散で廃案になってしまった。
そこでお伺いしますが、先ほど西村副大臣から、民主党が提出された法案との違いというのは御答弁がありましたけれども、修正によってどういう点が改善されて、それによって国民の利便性、行政の効率化の点から何が担保されることになったのか、御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →先ほども申し上げましたが、この制度の検討の歴史というのは古いわけで、我が党政権下においても、国民に番号を付番して、その番号を使って脱税防止、課税の適正化を図ることが必要という考え方で検討をされてまいりました。
よく言われることでありますが、日本にはクロヨンという所得把握の問題点が古くから指摘をされております。サラリーマンのような給与所得者は課税対象となる所得の九割、自営業者が約六割、そして、農業、林業、水産業などの第一次産業従事者約四割が税務署から捕捉されている。このように、税負担の公平感が実現し切れていない。
さらには、世帯単位での所得の把握ができていないことによる生活保護費の不正受給、もらい過ぎといった問題も指摘をされており、社会保障と税の公平化、効率化の必要性の中で、この制度が検討をされてまいりました。
先ほども申し上げましたけれども、この法案は、前民主党政権下の社会保障改革検討本部で検討され、社会保障・税番号大綱に結実して、昨年二月、国会に提出されたわけで、継続審査で自公民の間で修正協議が行われたわけですが、衆院解散で廃案になってしまった。
そこでお伺いしますが、先ほど西村副大臣から、民主党が提出された法案との違いというのは御答弁がありましたけれども、修正によってどういう点が改善されて、それによって国民の利便性、行政の効率化の点から何が担保されることになったのか、御答弁をいただきたいと思います。