岡田克也の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○岡田委員 今、政府CIOの話が出ましたので、この点に移りたいと思います。
実は、平成二十四年十一月三十日に、前政権時代ですけれども、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定、行政改革実行本部決定ということで、幾つかの重要なことを決めております。その中の一つに、政府CIOの権限の話がございます。
今、甘利大臣御指摘のように、やはり政府CIOにどれだけの権限を持たせるか、つまり各省庁に対する権限の意味ですけれども、そのところが政府CIOをこれから法制化したときに非常に重要になってまいります。
先ほどの本部決定においては、政府CIOに対して勧告権限を付与しているわけであります。「各省のIT関係予算の審査・調整等を行う権限、IT投資に係る業務改善等に関する勧告権限を有するものとする。」
残念ながら、今度の法案にはそういったものはないわけですけれども、勧告権限を持たせることは仕組みとしては十分可能だと思うんですけれども、ここのところはどういうふうにお考えなんでしょうか。