高木美智代の発言 (内閣委員会)
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○高木(美)委員 おはようございます。公明党の高木美智代でございます。
本日、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案につきまして質問をさせていただきます。
憲法第十四条、「すべて国民は、法の下に平等であつて、」中略させていただきます、「差別されない。」に基づき、また、障害者基本法第四条、差別の禁止規定を具現化するために本法案は制定をするものでありまして、国連障害者権利条約の批准に向けて、今審議中の雇用促進法とあわせて、必要な法整備の最後の大きな山と言えます。権利条約の批准は障害者の方々の悲願であり、本法案の一日も早い成立が待ち望まれているところでございます。
この国連障害者権利条約は、二十一世紀最初の国際人権法に基づく人権条約であり、二〇〇六年十二月十三日に第六十一回国連総会において採択されました。日本政府の署名は二〇〇七年九月二十八日、条約は二〇〇八年五月三日に発効しまして、批准国は今約百三十カ国に上っております。日本はまだ批准しておりません。
そのおくれた理由は、二〇〇九年三月、麻生政権のときでしたが、批准の準備を進めていたところ、日本障害フォーラム、きょうも傍聴に多くの方がお越しいただいておりますが、国内法の整備を優先してほしい、批准を急ぐことより実態上の障害者政策の前進を求めるとの話がありまして、これを聞いた我が党は、権利条約を貫く、私たちを抜きにして私たちのことを決めないでとの当事者参加の原則を尊重し、批准を延期させました。
以来、私も、党の障がい者福祉委員長として懸命に取り組んでまいりまして、自民、民主、公明を中心に、各党力を合わせて、二〇一〇年、障害者自立支援法改正、二〇一一年、障害者虐待防止法制定、障害者基本法の改正、また、二〇一二年、総合支援法制定、優先調達法制定など、五本の法律を成立させ、法整備を進めてきたところでございます。
今、多くの障害者団体の方たちから、今国会で何としても成立させてもらいたいとの強い御要望をいただいております。多くの方たちが、権利条約の準備会合の段階からニューヨークの国連本部まで何度も足を運ばれ、よりよい条約内容になるよう、また、日本でもその条約の批准が一日も早いよう活動してこられました。この間の御努力を思うと、深くこうべを垂れ、敬意を表するほかございません。
そこで、今国会では、提出自体が検討中であったというこの法案を、障害者の方々に後押しされる形で、まず自公PTを設置して協議を重ねまして、ほぼまとめた段階で、これまでともに汗をかいてきた民主党に協議に入っていただき、民主党の意見も反映した形で、やっと差別解消法として取りまとめることができたものでございます。四月二十六日、閣議決定、法案提出となりました。政府提出の法案となってはおりますが、中身は議員立法と申し上げさせていただきたいと思います。
まとめる段階で、多くの当事者、関係者の方たちの意見を伺いました。そこで、当初、差別禁止法と私どもも申しておりましたが、解消法となりましたのも、障害者の社会参加を促し、共生社会を構築するという観点から、禁止法という名称では強過ぎるのではないか、むしろ、国民の皆様が障害者を遠ざけることなく理解啓発を進め、権利条約にあるとおりの、障害の有無によって分け隔てられることなく、人格と尊厳が尊重される社会をとの意見に基づいたものでございます。
また、これは、JDFの方たちからはっきり言ってくださいと言われたもので、あえて申し上げさせていただきますが、この法案の制定を真っ先に国会で提案をさせていただいたのは、一九九一年、公明党の当時の党委員長でございました。そして、本年三月の参議院本会議で山口代表が早期提出と成立を強く訴えさせていただいたところでございます。この段階まで参りまして、何としても、今国会での成立を強く願うものでございます。
以下、この後の、次の民主党の中根議員と分担をさせていただきまして、確認質問をさせていただきたいと思います。
まず、外務省にお伺いいたしますが、本法案は障害者権利条約の締結に向けた国内法整備の一環として行われるものと承知しておりまして、意義は先ほど申し上げたとおりでございます。
したがいまして、本法案成立の暁には、障害者権利条約を早急に批准すべきと考えますが、いつごろの批准をお考えなのか。きょうは傍聴者の方も多くいらっしゃいますので、役所の用語ではなく、わかりやすく明快にお答えをお願いしたいと思います。