内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十五年五月二十九日(水曜日)
午前九時三分開議
出席委員
委員長 平井たくや君
理事 木原 誠二君 理事 関 芳弘君
理事 田中 良生君 理事 西川 公也君
理事 平口 洋君 理事 若井 康彦君
理事 松田 学君 理事 高木美智代君
青山 周平君 安藤 裕君
井林 辰憲君 石川 昭政君
大岡 敏孝君 大塚 拓君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
川田 隆君 小松 裕君
櫻田 義孝君 田所 嘉徳君
田中 英之君 田畑 裕明君
高木 宏壽君 豊田真由子君
中山 展宏君 平沢 勝栄君
福山 守君 藤井比早之君
村井 英樹君 山際大志郎君
山田 美樹君 吉川 赳君
岡田 克也君 後藤 祐一君
津村 啓介君 中根 康浩君
岩永 裕貴君 杉田 水脈君
中丸 啓君 山之内 毅君
輿水 恵一君 浜地 雅一君
大熊 利昭君 赤嶺 政賢君
村上 史好君
…………………………………
国務大臣 森 まさこ君
内閣府副大臣 伊達 忠一君
内閣府大臣政務官 山際大志郎君
内閣府大臣政務官 亀岡 偉民君
最高裁判所事務総局総務局長 戸倉 三郎君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 山崎 史郎君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 安藤 友裕君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 和田 雅樹君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 山崎 和之君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 新美 潤君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 関 靖直君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長) 小川 誠君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 岡田 太造君
内閣委員会専門員 雨宮 由卓君
—————————————
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 藤井比早之君
川田 隆君 井林 辰憲君
新谷 正義君 石川 昭政君
田中 英之君 安藤 裕君
中谷 真一君 田畑 裕明君
平沢 勝栄君 櫻田 義孝君
福山 守君 村井 英樹君
山際大志郎君 大塚 拓君
荒井 聰君 中根 康浩君
遠藤 敬君 岩永 裕貴君
同日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 田中 英之君
井林 辰憲君 川田 隆君
石川 昭政君 新谷 正義君
大塚 拓君 山際大志郎君
櫻田 義孝君 平沢 勝栄君
田畑 裕明君 中谷 真一君
藤井比早之君 鬼木 誠君
村井 英樹君 福山 守君
中根 康浩君 荒井 聰君
岩永 裕貴君 遠藤 敬君
—————————————
五月二十九日
道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案(内閣提出第六九号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三分開議
出席委員
委員長 平井たくや君
理事 木原 誠二君 理事 関 芳弘君
理事 田中 良生君 理事 西川 公也君
理事 平口 洋君 理事 若井 康彦君
理事 松田 学君 理事 高木美智代君
青山 周平君 安藤 裕君
井林 辰憲君 石川 昭政君
大岡 敏孝君 大塚 拓君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
川田 隆君 小松 裕君
櫻田 義孝君 田所 嘉徳君
田中 英之君 田畑 裕明君
高木 宏壽君 豊田真由子君
中山 展宏君 平沢 勝栄君
福山 守君 藤井比早之君
村井 英樹君 山際大志郎君
山田 美樹君 吉川 赳君
岡田 克也君 後藤 祐一君
津村 啓介君 中根 康浩君
岩永 裕貴君 杉田 水脈君
中丸 啓君 山之内 毅君
輿水 恵一君 浜地 雅一君
大熊 利昭君 赤嶺 政賢君
村上 史好君
…………………………………
国務大臣 森 まさこ君
内閣府副大臣 伊達 忠一君
内閣府大臣政務官 山際大志郎君
内閣府大臣政務官 亀岡 偉民君
最高裁判所事務総局総務局長 戸倉 三郎君
政府参考人
(内閣府政策統括官) 山崎 史郎君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 安藤 友裕君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 和田 雅樹君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 山崎 和之君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 新美 潤君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 関 靖直君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長) 小川 誠君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 岡田 太造君
内閣委員会専門員 雨宮 由卓君
—————————————
委員の異動
五月二十九日
辞任 補欠選任
鬼木 誠君 藤井比早之君
川田 隆君 井林 辰憲君
新谷 正義君 石川 昭政君
田中 英之君 安藤 裕君
中谷 真一君 田畑 裕明君
平沢 勝栄君 櫻田 義孝君
福山 守君 村井 英樹君
山際大志郎君 大塚 拓君
荒井 聰君 中根 康浩君
遠藤 敬君 岩永 裕貴君
同日
辞任 補欠選任
安藤 裕君 田中 英之君
井林 辰憲君 川田 隆君
石川 昭政君 新谷 正義君
大塚 拓君 山際大志郎君
櫻田 義孝君 平沢 勝栄君
田畑 裕明君 中谷 真一君
藤井比早之君 鬼木 誠君
村井 英樹君 福山 守君
中根 康浩君 荒井 聰君
岩永 裕貴君 遠藤 敬君
—————————————
五月二十九日
道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案(内閣提出第六九号)
————◇—————
平
平井たくや#1
○平井委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官山崎史郎君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長安藤友裕君、法務省大臣官房審議官和田雅樹君、外務省大臣官房参事官山崎和之君、外務省大臣官房参事官新美潤君、文部科学省大臣官房審議官関靖直君、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長小川誠君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長岡田太造君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官山崎史郎君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長安藤友裕君、法務省大臣官房審議官和田雅樹君、外務省大臣官房参事官山崎和之君、外務省大臣官房参事官新美潤君、文部科学省大臣官房審議官関靖直君、厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部長小川誠君、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長岡田太造君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平井たくや#3
○平井委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局戸倉総務局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局戸倉総務局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
高
高木美智代#6
○高木(美)委員 おはようございます。公明党の高木美智代でございます。
本日、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案につきまして質問をさせていただきます。
憲法第十四条、「すべて国民は、法の下に平等であつて、」中略させていただきます、「差別されない。」に基づき、また、障害者基本法第四条、差別の禁止規定を具現化するために本法案は制定をするものでありまして、国連障害者権利条約の批准に向けて、今審議中の雇用促進法とあわせて、必要な法整備の最後の大きな山と言えます。権利条約の批准は障害者の方々の悲願であり、本法案の一日も早い成立が待ち望まれているところでございます。
この国連障害者権利条約は、二十一世紀最初の国際人権法に基づく人権条約であり、二〇〇六年十二月十三日に第六十一回国連総会において採択されました。日本政府の署名は二〇〇七年九月二十八日、条約は二〇〇八年五月三日に発効しまして、批准国は今約百三十カ国に上っております。日本はまだ批准しておりません。
そのおくれた理由は、二〇〇九年三月、麻生政権のときでしたが、批准の準備を進めていたところ、日本障害フォーラム、きょうも傍聴に多くの方がお越しいただいておりますが、国内法の整備を優先してほしい、批准を急ぐことより実態上の障害者政策の前進を求めるとの話がありまして、これを聞いた我が党は、権利条約を貫く、私たちを抜きにして私たちのことを決めないでとの当事者参加の原則を尊重し、批准を延期させました。
以来、私も、党の障がい者福祉委員長として懸命に取り組んでまいりまして、自民、民主、公明を中心に、各党力を合わせて、二〇一〇年、障害者自立支援法改正、二〇一一年、障害者虐待防止法制定、障害者基本法の改正、また、二〇一二年、総合支援法制定、優先調達法制定など、五本の法律を成立させ、法整備を進めてきたところでございます。
今、多くの障害者団体の方たちから、今国会で何としても成立させてもらいたいとの強い御要望をいただいております。多くの方たちが、権利条約の準備会合の段階からニューヨークの国連本部まで何度も足を運ばれ、よりよい条約内容になるよう、また、日本でもその条約の批准が一日も早いよう活動してこられました。この間の御努力を思うと、深くこうべを垂れ、敬意を表するほかございません。
そこで、今国会では、提出自体が検討中であったというこの法案を、障害者の方々に後押しされる形で、まず自公PTを設置して協議を重ねまして、ほぼまとめた段階で、これまでともに汗をかいてきた民主党に協議に入っていただき、民主党の意見も反映した形で、やっと差別解消法として取りまとめることができたものでございます。四月二十六日、閣議決定、法案提出となりました。政府提出の法案となってはおりますが、中身は議員立法と申し上げさせていただきたいと思います。
まとめる段階で、多くの当事者、関係者の方たちの意見を伺いました。そこで、当初、差別禁止法と私どもも申しておりましたが、解消法となりましたのも、障害者の社会参加を促し、共生社会を構築するという観点から、禁止法という名称では強過ぎるのではないか、むしろ、国民の皆様が障害者を遠ざけることなく理解啓発を進め、権利条約にあるとおりの、障害の有無によって分け隔てられることなく、人格と尊厳が尊重される社会をとの意見に基づいたものでございます。
また、これは、JDFの方たちからはっきり言ってくださいと言われたもので、あえて申し上げさせていただきますが、この法案の制定を真っ先に国会で提案をさせていただいたのは、一九九一年、公明党の当時の党委員長でございました。そして、本年三月の参議院本会議で山口代表が早期提出と成立を強く訴えさせていただいたところでございます。この段階まで参りまして、何としても、今国会での成立を強く願うものでございます。
以下、この後の、次の民主党の中根議員と分担をさせていただきまして、確認質問をさせていただきたいと思います。
まず、外務省にお伺いいたしますが、本法案は障害者権利条約の締結に向けた国内法整備の一環として行われるものと承知しておりまして、意義は先ほど申し上げたとおりでございます。
したがいまして、本法案成立の暁には、障害者権利条約を早急に批准すべきと考えますが、いつごろの批准をお考えなのか。きょうは傍聴者の方も多くいらっしゃいますので、役所の用語ではなく、わかりやすく明快にお答えをお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →本日、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律案につきまして質問をさせていただきます。
憲法第十四条、「すべて国民は、法の下に平等であつて、」中略させていただきます、「差別されない。」に基づき、また、障害者基本法第四条、差別の禁止規定を具現化するために本法案は制定をするものでありまして、国連障害者権利条約の批准に向けて、今審議中の雇用促進法とあわせて、必要な法整備の最後の大きな山と言えます。権利条約の批准は障害者の方々の悲願であり、本法案の一日も早い成立が待ち望まれているところでございます。
この国連障害者権利条約は、二十一世紀最初の国際人権法に基づく人権条約であり、二〇〇六年十二月十三日に第六十一回国連総会において採択されました。日本政府の署名は二〇〇七年九月二十八日、条約は二〇〇八年五月三日に発効しまして、批准国は今約百三十カ国に上っております。日本はまだ批准しておりません。
そのおくれた理由は、二〇〇九年三月、麻生政権のときでしたが、批准の準備を進めていたところ、日本障害フォーラム、きょうも傍聴に多くの方がお越しいただいておりますが、国内法の整備を優先してほしい、批准を急ぐことより実態上の障害者政策の前進を求めるとの話がありまして、これを聞いた我が党は、権利条約を貫く、私たちを抜きにして私たちのことを決めないでとの当事者参加の原則を尊重し、批准を延期させました。
以来、私も、党の障がい者福祉委員長として懸命に取り組んでまいりまして、自民、民主、公明を中心に、各党力を合わせて、二〇一〇年、障害者自立支援法改正、二〇一一年、障害者虐待防止法制定、障害者基本法の改正、また、二〇一二年、総合支援法制定、優先調達法制定など、五本の法律を成立させ、法整備を進めてきたところでございます。
今、多くの障害者団体の方たちから、今国会で何としても成立させてもらいたいとの強い御要望をいただいております。多くの方たちが、権利条約の準備会合の段階からニューヨークの国連本部まで何度も足を運ばれ、よりよい条約内容になるよう、また、日本でもその条約の批准が一日も早いよう活動してこられました。この間の御努力を思うと、深くこうべを垂れ、敬意を表するほかございません。
そこで、今国会では、提出自体が検討中であったというこの法案を、障害者の方々に後押しされる形で、まず自公PTを設置して協議を重ねまして、ほぼまとめた段階で、これまでともに汗をかいてきた民主党に協議に入っていただき、民主党の意見も反映した形で、やっと差別解消法として取りまとめることができたものでございます。四月二十六日、閣議決定、法案提出となりました。政府提出の法案となってはおりますが、中身は議員立法と申し上げさせていただきたいと思います。
まとめる段階で、多くの当事者、関係者の方たちの意見を伺いました。そこで、当初、差別禁止法と私どもも申しておりましたが、解消法となりましたのも、障害者の社会参加を促し、共生社会を構築するという観点から、禁止法という名称では強過ぎるのではないか、むしろ、国民の皆様が障害者を遠ざけることなく理解啓発を進め、権利条約にあるとおりの、障害の有無によって分け隔てられることなく、人格と尊厳が尊重される社会をとの意見に基づいたものでございます。
また、これは、JDFの方たちからはっきり言ってくださいと言われたもので、あえて申し上げさせていただきますが、この法案の制定を真っ先に国会で提案をさせていただいたのは、一九九一年、公明党の当時の党委員長でございました。そして、本年三月の参議院本会議で山口代表が早期提出と成立を強く訴えさせていただいたところでございます。この段階まで参りまして、何としても、今国会での成立を強く願うものでございます。
以下、この後の、次の民主党の中根議員と分担をさせていただきまして、確認質問をさせていただきたいと思います。
まず、外務省にお伺いいたしますが、本法案は障害者権利条約の締結に向けた国内法整備の一環として行われるものと承知しておりまして、意義は先ほど申し上げたとおりでございます。
したがいまして、本法案成立の暁には、障害者権利条約を早急に批准すべきと考えますが、いつごろの批准をお考えなのか。きょうは傍聴者の方も多くいらっしゃいますので、役所の用語ではなく、わかりやすく明快にお答えをお願いしたいと思います。
新
新美潤#7
○新美政府参考人 お答え申し上げます。
今委員からも御指摘がありましたとおり、この障害者の権利に関する条約、現在、百二十九カ国、そして地域機関としてEUが締結をしております。
政府といたしましても、この条約は障害者の人権及び基本的自由の完全な実現を促進そして確保する上で極めて重要な意義を有するものと考えております。日本は、現に、こうした観点から、今委員からも御指摘ございましたとおり、条約の作成過程に起草段階から積極的に参加してまいりました。
政府といたしましては、この障害者権利条約の締結に先立ちまして、委員から御指摘あったとおりでございますが、障害者に対する施策の充実のために、国内制度の整備について努めてきたということでございます。そして、障害者基本法の改正、そして障害者総合支援法が既に成立しておりまして、まさに御指摘ございました障害者差別解消推進法案、そして障害者雇用促進法改正法案が今次通常国会に提出されているわけでございます。
まさに、こういう国内法を充実そして整備していただく、国会はそれで御承認していただくということが今一番重要だと考えておりまして、そして、その上で、条約の実効的な運用の観点から、こういう法律の整備は非常に有意義でございますので、その進捗も踏まえた上で、政府としては、可能な限り早期に条約を締結したいと考えております。
この発言だけを見る →今委員からも御指摘がありましたとおり、この障害者の権利に関する条約、現在、百二十九カ国、そして地域機関としてEUが締結をしております。
政府といたしましても、この条約は障害者の人権及び基本的自由の完全な実現を促進そして確保する上で極めて重要な意義を有するものと考えております。日本は、現に、こうした観点から、今委員からも御指摘ございましたとおり、条約の作成過程に起草段階から積極的に参加してまいりました。
政府といたしましては、この障害者権利条約の締結に先立ちまして、委員から御指摘あったとおりでございますが、障害者に対する施策の充実のために、国内制度の整備について努めてきたということでございます。そして、障害者基本法の改正、そして障害者総合支援法が既に成立しておりまして、まさに御指摘ございました障害者差別解消推進法案、そして障害者雇用促進法改正法案が今次通常国会に提出されているわけでございます。
まさに、こういう国内法を充実そして整備していただく、国会はそれで御承認していただくということが今一番重要だと考えておりまして、そして、その上で、条約の実効的な運用の観点から、こういう法律の整備は非常に有意義でございますので、その進捗も踏まえた上で、政府としては、可能な限り早期に条約を締結したいと考えております。
高
高木美智代#8
○高木(美)委員 今国会というのはとても間に合わないとは思いますので、次期国会、特に、九月末、国連におきましてさまざまな条約の批准等が行われると聞いております。できる限りそこに間に合うように手続をお願い申し上げるものでございます。
さて、本法案第一条に、障害者基本法の理念にのっとりとあります。本法案と障害者基本法の関係性について明確な答弁をお願いしたいと思います。
今、教育の分野におきましても、インクルーシブ教育を目指しまして、基本法にのっとり、施行令等の検討がされていると伺っておりますが、先ほど申し上げたように、基本法をこの差別解消法は具現化するという趣旨でよろしいかどうか、森大臣の答弁を求めます。
この発言だけを見る →さて、本法案第一条に、障害者基本法の理念にのっとりとあります。本法案と障害者基本法の関係性について明確な答弁をお願いしたいと思います。
今、教育の分野におきましても、インクルーシブ教育を目指しまして、基本法にのっとり、施行令等の検討がされていると伺っておりますが、先ほど申し上げたように、基本法をこの差別解消法は具現化するという趣旨でよろしいかどうか、森大臣の答弁を求めます。
森
森まさこ#9
○森国務大臣 障害者施策担当をさせていただいております森でございます。
まず初めに、この法案を御審議いただくに当たり、当事者、関係者の皆様のこれまでの御労苦に深く敬意を表しますと同時に、取りまとめに御苦労いただいた議員の皆様、特に公明党、高木美智代委員の今までの御尽力に深い敬意をあらわしたいと思います。
障害者基本法では、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」という理念のもと、基本原則の一つとして差別の禁止を挙げるとともに、医療、教育、雇用、公共交通など、障害者の自立及び社会参加の支援のための施策の基本となる事項を定めております。
その上で、本法案は、障害者基本法第四条に規定された差別の禁止の基本原則を具体化し、同法に規定する施策の分野も含む広範な分野を対象にし、差別の禁止に関するより具体的な規定を示し、それが遵守されるような具体的な措置を定めるものであります。
この発言だけを見る →まず初めに、この法案を御審議いただくに当たり、当事者、関係者の皆様のこれまでの御労苦に深く敬意を表しますと同時に、取りまとめに御苦労いただいた議員の皆様、特に公明党、高木美智代委員の今までの御尽力に深い敬意をあらわしたいと思います。
障害者基本法では、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」という理念のもと、基本原則の一つとして差別の禁止を挙げるとともに、医療、教育、雇用、公共交通など、障害者の自立及び社会参加の支援のための施策の基本となる事項を定めております。
その上で、本法案は、障害者基本法第四条に規定された差別の禁止の基本原則を具体化し、同法に規定する施策の分野も含む広範な分野を対象にし、差別の禁止に関するより具体的な規定を示し、それが遵守されるような具体的な措置を定めるものであります。
高
高木美智代#10
○高木(美)委員 ありがとうございました。
本法案の定義について伺いたいと思います。
まず、「障害を理由とする差別」という文言につきまして、定義そのものは規定されていないというのはどういう理由か、伺います。
また、本法案につきまして、障害者について定義されていますが、障害者というその中に障害児も含まれるという理解でよろしいでしょうか。内閣府の答弁を求めます。
この発言だけを見る →本法案の定義について伺いたいと思います。
まず、「障害を理由とする差別」という文言につきまして、定義そのものは規定されていないというのはどういう理由か、伺います。
また、本法案につきまして、障害者について定義されていますが、障害者というその中に障害児も含まれるという理解でよろしいでしょうか。内閣府の答弁を求めます。
山
山崎史郎#11
○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の定義でございますが、これにつきましては当初から大変議論があったところでございますが、個別の事案におきましては、特定の行為が差別に該当するか否かは、それぞれの事案に応じて個別具体的に判断されるものであることなどから、法律では一律に定めることとしてございません。
そこで、具体的にどのような行為が差別に当たり得るかにつきましては、今後、この法案に基づきます対応要領や対応指針において示しますとともに、本法案の施行後、具体的な裁判例等、これを踏まえまして、さらに積み上げていくということになろうかと考えております。
なお、本法案の障害者には、障害者基本法と同様、障害児も当然含まれます。
この発言だけを見る →御指摘の定義でございますが、これにつきましては当初から大変議論があったところでございますが、個別の事案におきましては、特定の行為が差別に該当するか否かは、それぞれの事案に応じて個別具体的に判断されるものであることなどから、法律では一律に定めることとしてございません。
そこで、具体的にどのような行為が差別に当たり得るかにつきましては、今後、この法案に基づきます対応要領や対応指針において示しますとともに、本法案の施行後、具体的な裁判例等、これを踏まえまして、さらに積み上げていくということになろうかと考えております。
なお、本法案の障害者には、障害者基本法と同様、障害児も当然含まれます。
高
高木美智代#12
○高木(美)委員 今後、将来的には、定義につきましても、私どもは、附則の中に三年の見直し規定を盛り込ませていただいておりますけれども、普及啓発、それから差別事例の蓄積を行った上で、諸外国の法令等も参考にしながら規定していくことも必要ではないかと考えております。その点も今後の検討課題としてまいりたいと思います。
また、次の質問ですが、本法案はどのような効果を持つ法律なのか。いわゆる私法上の効力を有するのか。
また、本法案は、事業者でない一般私人の行為や個人の思想、言論を対象とするものではないという、そうした理解でよろしいかどうか。答弁を求めます。
この発言だけを見る →また、次の質問ですが、本法案はどのような効果を持つ法律なのか。いわゆる私法上の効力を有するのか。
また、本法案は、事業者でない一般私人の行為や個人の思想、言論を対象とするものではないという、そうした理解でよろしいかどうか。答弁を求めます。
山
山崎史郎#13
○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。
本法案におきましては、私法的効力に関します損害賠償請求権、契約の無効等の規定は置いてございません。したがいまして、私法上の効力に関しましては、民法等の一般規定に従いまして、個々の事案に応じて判断されるということになります。
一方、その実効性を確保するために、主務大臣による報告徴収、助言、指導、勧告といった行政措置を講ずることができることとしております。
また、本法案におきましては、事業者でない、いわゆる一般私人間の行為や個人の思想、言論については対象としておりません。一般私人に関しましては、第十五条に規定しております国や地方公共団体による啓発活動、これを通じて本法案の趣旨の周知を図っていく、こういうことになっている次第でございます。
この発言だけを見る →本法案におきましては、私法的効力に関します損害賠償請求権、契約の無効等の規定は置いてございません。したがいまして、私法上の効力に関しましては、民法等の一般規定に従いまして、個々の事案に応じて判断されるということになります。
一方、その実効性を確保するために、主務大臣による報告徴収、助言、指導、勧告といった行政措置を講ずることができることとしております。
また、本法案におきましては、事業者でない、いわゆる一般私人間の行為や個人の思想、言論については対象としておりません。一般私人に関しましては、第十五条に規定しております国や地方公共団体による啓発活動、これを通じて本法案の趣旨の周知を図っていく、こういうことになっている次第でございます。
高
高木美智代#14
○高木(美)委員 また、本法案の中で、今の合理的配慮の提供ということですが、行政機関等のみが義務になっております。また、民間事業者は努力義務としております。合理的配慮の提供が義務づけられる範囲についての考え方をお伺いしたいと思います。
また、その範囲の中に、国公立の学校、それから福祉施設等はこの行政機関等に含まれているという理解でよろしいかどうか。
合理的配慮の提供につきましては、あくまでも、それぞれの個人が、バリアフリー等で社会的なインフラ整備が整った上で、しかし、こういう配慮を求めたいという、それについて一人一人の個別の支援をさせていただくというのがこの合理的配慮という形になっております。答弁を求めたいと思います。
この発言だけを見る →また、その範囲の中に、国公立の学校、それから福祉施設等はこの行政機関等に含まれているという理解でよろしいかどうか。
合理的配慮の提供につきましては、あくまでも、それぞれの個人が、バリアフリー等で社会的なインフラ整備が整った上で、しかし、こういう配慮を求めたいという、それについて一人一人の個別の支援をさせていただくというのがこの合理的配慮という形になっております。答弁を求めたいと思います。
山
山崎史郎#15
○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。
障害者と相手方の関係はさまざまでございまして、求められる配慮も多種多様でありますので、本法案におきましては、合理的配慮の提供に関しまして、一律に法的義務とするのではなく、国の行政機関や地方公共団体、独立行政法人等の政府の一部を構成すると見られる法人などの公的主体につきましては法的義務を課し、一方、民間事業者につきましては努力義務とした上で取り組みを推進するということとしております。
なお、国の独立行政法人や地方公共団体などが設置、運営しております学校や福祉施設は、基本的にはこの法案における行政機関等に含まれるものでございます。
この発言だけを見る →障害者と相手方の関係はさまざまでございまして、求められる配慮も多種多様でありますので、本法案におきましては、合理的配慮の提供に関しまして、一律に法的義務とするのではなく、国の行政機関や地方公共団体、独立行政法人等の政府の一部を構成すると見られる法人などの公的主体につきましては法的義務を課し、一方、民間事業者につきましては努力義務とした上で取り組みを推進するということとしております。
なお、国の独立行政法人や地方公共団体などが設置、運営しております学校や福祉施設は、基本的にはこの法案における行政機関等に含まれるものでございます。
高
山
山崎史郎#17
○山崎(史)政府参考人 行政機関等に関しましては定義が定まってございます。したがいまして、それぞれの設置主体に応じてこれは整理するという形になってございまして、基本的には、公設という形で、要は行政機関という形で整理されるものにつきましては対象になっていく、こういうことになるわけでございます。
この発言だけを見る →高
高木美智代#18
○高木(美)委員 そうしますと、今は公設でも、そのうち民間に委託をされるという場合は、その後どのような形になるのか。要するに、民間に譲渡される、また売却等もあるかと思います。その場合はどのようになるのか。
この発言だけを見る →山
山崎史郎#19
○山崎(史)政府参考人 この法律の対象に関しましては、法律に基づきまして、ある程度明確な基準のもとで対象を考えている次第でございます。
したがいまして、設置主体が行政機関等に入りますと、これは当然対象になってまいりますが、設置は公的なものであって運営については例えば委託するケースも、基本的にはこれはまさに公的なものが設置しているということで対象になります。
ただ、それを外れまして、完全に民間にいわば移譲するという、もう主体も変わる形になりますと、基本的にはそれは対象外という形になろうかと考える次第でございます。
この発言だけを見る →したがいまして、設置主体が行政機関等に入りますと、これは当然対象になってまいりますが、設置は公的なものであって運営については例えば委託するケースも、基本的にはこれはまさに公的なものが設置しているということで対象になります。
ただ、それを外れまして、完全に民間にいわば移譲するという、もう主体も変わる形になりますと、基本的にはそれは対象外という形になろうかと考える次第でございます。
高
高木美智代#20
○高木(美)委員 わかりました。
そこは、民間事業者は努力義務、しかしながら、何か重大な事例があった場合には当然大臣が報告徴収等をすることができるという、このようなたてつけでよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →そこは、民間事業者は努力義務、しかしながら、何か重大な事例があった場合には当然大臣が報告徴収等をすることができるという、このようなたてつけでよろしいんでしょうか。
山
山崎史郎#21
○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。
今回、確かに、行政機関といったそういう公的主体と民間事業者に関しまして、いわゆる合理的配慮に関しましては法律の取り扱いが異なる次第でございますが、実は、これに関しますまさに差別解消の一つの措置としましては、行政上の報告徴収、助言、指導、勧告といった規定がございますが、これに関しましては民間がまさに対象になってまいるわけでございます。
したがいまして、努力義務という形ではございますが、当然、主務大臣においてそれを推進していくという点で、まさに実効性を確保していくというものでございます。
この発言だけを見る →今回、確かに、行政機関といったそういう公的主体と民間事業者に関しまして、いわゆる合理的配慮に関しましては法律の取り扱いが異なる次第でございますが、実は、これに関しますまさに差別解消の一つの措置としましては、行政上の報告徴収、助言、指導、勧告といった規定がございますが、これに関しましては民間がまさに対象になってまいるわけでございます。
したがいまして、努力義務という形ではございますが、当然、主務大臣においてそれを推進していくという点で、まさに実効性を確保していくというものでございます。
高
高木美智代#22
○高木(美)委員 ありがとうございます。
続きまして、合理的配慮に関する障害者からの意思の表明につきましては、御本人がみずから意思を表明することが困難な場合がございます。知的障害の方または重度の精神障害の方等々、配慮をする必要があるかと思います。
その場合、その御家族等が本人を補佐して意思の表明をする場合も解釈上含み得ると考えますが、その点はいかがでしょうか。
また、これは総合支援法それから基本法、両方の法律にも書かせていただいておりますが、意思の表明が円滑になされるためにも、意思決定の支援を進めることが必要かと思います。
この意思決定支援というのは、なかなか委員の皆様御存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、どんな重度の障害の方にも、例えばどういう洋服を着たいか、また何をしたいか、そしてまた、例えば飲み物を勧められた場合、飲みたいか飲みたくないか、さまざまな御自分の意思というのが必ずあります。その意思がなかなか表明できない、そしてまた、その場合は、意思決定の支援ということで、その意思を酌み取る、そのような支援の方向性というものが、今、ドイツまたイギリス等でもずっと研究がされております。
我が国におきましても、重度の方たちに意思がないという、そのような認識をされている方が多くいらっしゃるのですが、そうではなくて、あらゆる方たちが御自分の意思の表明をし、そして、それに基づいたまさに権利そして尊厳が守られる、そのような社会をつくっていくことが必要であると考えておりまして、この意思決定支援ということをずっと一貫して盛り込ませていただいております。
そこで、今回のこの合理的配慮に関する意思の表明につきましても、障害者総合支援法等に基づく取り組みの一層の充実が必要かと考えております。厚労省の答弁を求めます。
この発言だけを見る →続きまして、合理的配慮に関する障害者からの意思の表明につきましては、御本人がみずから意思を表明することが困難な場合がございます。知的障害の方または重度の精神障害の方等々、配慮をする必要があるかと思います。
その場合、その御家族等が本人を補佐して意思の表明をする場合も解釈上含み得ると考えますが、その点はいかがでしょうか。
また、これは総合支援法それから基本法、両方の法律にも書かせていただいておりますが、意思の表明が円滑になされるためにも、意思決定の支援を進めることが必要かと思います。
この意思決定支援というのは、なかなか委員の皆様御存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、どんな重度の障害の方にも、例えばどういう洋服を着たいか、また何をしたいか、そしてまた、例えば飲み物を勧められた場合、飲みたいか飲みたくないか、さまざまな御自分の意思というのが必ずあります。その意思がなかなか表明できない、そしてまた、その場合は、意思決定の支援ということで、その意思を酌み取る、そのような支援の方向性というものが、今、ドイツまたイギリス等でもずっと研究がされております。
我が国におきましても、重度の方たちに意思がないという、そのような認識をされている方が多くいらっしゃるのですが、そうではなくて、あらゆる方たちが御自分の意思の表明をし、そして、それに基づいたまさに権利そして尊厳が守られる、そのような社会をつくっていくことが必要であると考えておりまして、この意思決定支援ということをずっと一貫して盛り込ませていただいております。
そこで、今回のこの合理的配慮に関する意思の表明につきましても、障害者総合支援法等に基づく取り組みの一層の充実が必要かと考えております。厚労省の答弁を求めます。
岡
岡田太造#23
○岡田政府参考人 障害者の方々の意思決定の支援の問題につきましては、先生から大変御指摘をいただきまして、我々も大変重要な課題だということで取り組んでいるところでございます。
御承知のとおり、平成二十三年の障害者基本法の一部改正におきまして、国及び地方公共団体は、障害者やその家族などに対する相談業務、成年後見制度などのための施策の実施、また制度の利用の際に、障害者の意思決定の支援に配慮することが明記されたところでありまして、行政はもちろん、関係機関がこれを踏まえて対応していくことが重要だと考えているところでございます。
障害福祉の分野におきましては、平成二十四年四月からの改正障害者自立支援法に基づきまして、相談支援事業者は利用者の意向を勘案してサービス等利用計画案を作成し、市町村はその計画案を勘案して支給決定を行うこととされているほか、成年後見制度の利用を支援する事業を市町村の地域生活支援事業の必須事業化としているところでございます。
また、本年四月から施行されました障害者総合支援法におきましても、障害福祉サービス事業者などが障害者の意思決定の支援に配慮することや、相談支援事業者は障害者の立場に立って業務を効果的に行うよう努めなければならないこととしているところでございます。
さらに、障害者総合支援法では、施行後三年を目途にいたしまして、障害者の意思決定支援のあり方についても検討し、所要の措置を講ずることとしているところでございます。
今後とも、家族などの援助によるものも含めまして、障害者の意思の表明が円滑にされますよう、必要な施策を検討してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →御承知のとおり、平成二十三年の障害者基本法の一部改正におきまして、国及び地方公共団体は、障害者やその家族などに対する相談業務、成年後見制度などのための施策の実施、また制度の利用の際に、障害者の意思決定の支援に配慮することが明記されたところでありまして、行政はもちろん、関係機関がこれを踏まえて対応していくことが重要だと考えているところでございます。
障害福祉の分野におきましては、平成二十四年四月からの改正障害者自立支援法に基づきまして、相談支援事業者は利用者の意向を勘案してサービス等利用計画案を作成し、市町村はその計画案を勘案して支給決定を行うこととされているほか、成年後見制度の利用を支援する事業を市町村の地域生活支援事業の必須事業化としているところでございます。
また、本年四月から施行されました障害者総合支援法におきましても、障害福祉サービス事業者などが障害者の意思決定の支援に配慮することや、相談支援事業者は障害者の立場に立って業務を効果的に行うよう努めなければならないこととしているところでございます。
さらに、障害者総合支援法では、施行後三年を目途にいたしまして、障害者の意思決定支援のあり方についても検討し、所要の措置を講ずることとしているところでございます。
今後とも、家族などの援助によるものも含めまして、障害者の意思の表明が円滑にされますよう、必要な施策を検討してまいりたいと考えているところでございます。
高
高木美智代#24
○高木(美)委員 ぜひ進めていただきたいと思います。
今前段で申し上げました意思の表明について、家族等が本人を補佐して意思の表明をするということが法文には書かれておりますが、家族等というのは具体的にどういう場合が考えられるか、内閣府の答弁を求めたいと思います。
この発言だけを見る →今前段で申し上げました意思の表明について、家族等が本人を補佐して意思の表明をするということが法文には書かれておりますが、家族等というのは具体的にどういう場合が考えられるか、内閣府の答弁を求めたいと思います。
山
山崎史郎#25
○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。
例えば支援者といったようなそういう方々も、当然、まさに意思表明の手助けになるわけでございますので、そういう方々についても含まれる、このように考えている次第でございます。
いずれにいたしましても、障害者の方の意思というのをどういうふうに捉えるかが大変大事でございますので、当然、いろいろな面で柔軟に対応していく必要がある、このように考えている次第でございます。
この発言だけを見る →例えば支援者といったようなそういう方々も、当然、まさに意思表明の手助けになるわけでございますので、そういう方々についても含まれる、このように考えている次第でございます。
いずれにいたしましても、障害者の方の意思というのをどういうふうに捉えるかが大変大事でございますので、当然、いろいろな面で柔軟に対応していく必要がある、このように考えている次第でございます。
高
高木美智代#26
○高木(美)委員 次に、合理的配慮につきましては、権利条約の考え方の中にも、過度な負担を求めないという一つの大きなポイントが書かれておりますが、例えば中小零細企業など、どこまでしなければならないのかというお声もあります。
この「実施に伴う負担が過重でないとき」の趣旨につきまして、説明を求めます。
この発言だけを見る →この「実施に伴う負担が過重でないとき」の趣旨につきまして、説明を求めます。
山
山崎史郎#27
○山崎(史)政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の合理的配慮でございますが、これに関しましては、障害者権利条約の趣旨も踏まえまして、まさに「実施に伴う負担が過重でないとき」ということを法律上規定している次第でございます。
具体的に、これをどういうふうに考えていくかということは、先ほど御紹介しましたが、対応指針等でまさに示していくことになりますが、その際には、これは私どもの方でも基本方針を示していくというのはありますが、やはり事業者におきましては、事業等の規模、さらに規模から見た負担の程度、こういった要素も当然必要だ、このように考えている次第でございまして、そういう中小零細企業等に関しましてもいろいろな面で配慮していく必要がある、このように考えている次第でございます。
いずれにいたしましても、今後、これについての基本的な考え方をお示ししたい、このように考えている次第でございます。
この発言だけを見る →御指摘の合理的配慮でございますが、これに関しましては、障害者権利条約の趣旨も踏まえまして、まさに「実施に伴う負担が過重でないとき」ということを法律上規定している次第でございます。
具体的に、これをどういうふうに考えていくかということは、先ほど御紹介しましたが、対応指針等でまさに示していくことになりますが、その際には、これは私どもの方でも基本方針を示していくというのはありますが、やはり事業者におきましては、事業等の規模、さらに規模から見た負担の程度、こういった要素も当然必要だ、このように考えている次第でございまして、そういう中小零細企業等に関しましてもいろいろな面で配慮していく必要がある、このように考えている次第でございます。
いずれにいたしましても、今後、これについての基本的な考え方をお示ししたい、このように考えている次第でございます。
高
高木美智代#28
○高木(美)委員 今御答弁をいただきました。
確かに中小零細企業、それからまた中小の交通機関等々さまざまあります。基本方針策定のときにその内容につきましても議論されることになると思いますが、いずれにいたしましても、負担が過重でないとき、やはり、ここの緩やかな線引きを今後どういうふうに考えていくのか、場面場面で多くの議論も必要かと思います。
ぜひとも、先ほど申し上げた共生社会に向けて、それぞれがどういう努力ができるのか、そのような形で配慮をお願いしたいと思います。
例えば物理的な配慮が、確かに経済的なバリアフリーの設備等費用のかかるものもあれば、また、人の気持ちとして、手をかす等のさまざまなこともあろうかと思います。そこのところを柔軟に勘案することを求めたいと思います。
最後の質問になりますが、障害者差別解消支援地域協議会という形で今回は設置をするとされております。
差別解消につきまして、例えば相談であるとか、それから紛争の解決であるとか、どういうスキームでつくり上げていくか、随分議論もさせていただきましたが、やはり、まず、今あるスキームにつきまして、それぞれにつなげていくというのが一番いいのではないか。
そうなりますと、一番障害者の方たちが身近で相談できる、そしてまた、そうした紛争解決を依頼できるというのは、今虐待防止法の関係で設置されております、市町村におきましてはいわゆる虐待防止センター、そしてまた都道府県では権利擁護センターという、このような形ができ上がっております。
ただ、そういうものもあれば、法務局がやっていらっしゃる人権擁護の相談等々、さまざまな窓口があります。また、労働につきましては労基署等々があるわけですが、そこを結んでいくためにどういうふうにつくり上げていくかということで、そこで、地域協議会につきまして私たちは提案をさせていただきました。
本来、そこでは、それぞれの今あるスキームの中で解決できない場合、そこは、この地域協議会につなげて、一つ一つの事案について検討していくような丁寧な地域協議会の運営を求めたいと思いますし、その中には、当然のことながら、当事者の方たち、また相談事業に携わる方たちにも参加をしていただくべきと考えております。
この趣旨、そしてまたその概要につきまして、大臣の答弁を求めます。
この発言だけを見る →確かに中小零細企業、それからまた中小の交通機関等々さまざまあります。基本方針策定のときにその内容につきましても議論されることになると思いますが、いずれにいたしましても、負担が過重でないとき、やはり、ここの緩やかな線引きを今後どういうふうに考えていくのか、場面場面で多くの議論も必要かと思います。
ぜひとも、先ほど申し上げた共生社会に向けて、それぞれがどういう努力ができるのか、そのような形で配慮をお願いしたいと思います。
例えば物理的な配慮が、確かに経済的なバリアフリーの設備等費用のかかるものもあれば、また、人の気持ちとして、手をかす等のさまざまなこともあろうかと思います。そこのところを柔軟に勘案することを求めたいと思います。
最後の質問になりますが、障害者差別解消支援地域協議会という形で今回は設置をするとされております。
差別解消につきまして、例えば相談であるとか、それから紛争の解決であるとか、どういうスキームでつくり上げていくか、随分議論もさせていただきましたが、やはり、まず、今あるスキームにつきまして、それぞれにつなげていくというのが一番いいのではないか。
そうなりますと、一番障害者の方たちが身近で相談できる、そしてまた、そうした紛争解決を依頼できるというのは、今虐待防止法の関係で設置されております、市町村におきましてはいわゆる虐待防止センター、そしてまた都道府県では権利擁護センターという、このような形ができ上がっております。
ただ、そういうものもあれば、法務局がやっていらっしゃる人権擁護の相談等々、さまざまな窓口があります。また、労働につきましては労基署等々があるわけですが、そこを結んでいくためにどういうふうにつくり上げていくかということで、そこで、地域協議会につきまして私たちは提案をさせていただきました。
本来、そこでは、それぞれの今あるスキームの中で解決できない場合、そこは、この地域協議会につなげて、一つ一つの事案について検討していくような丁寧な地域協議会の運営を求めたいと思いますし、その中には、当然のことながら、当事者の方たち、また相談事業に携わる方たちにも参加をしていただくべきと考えております。
この趣旨、そしてまたその概要につきまして、大臣の答弁を求めます。
森
森まさこ#29
○森国務大臣 障害を理由とする差別の解消を効果的に推進するためには、国レベルでの施策に加え、障害者にとって身近な地域において、それぞれの地域の特性を踏まえた主体的な取り組みが推進されることが必要です。
そこで、本法案においては、御指摘のとおり、地域において障害者差別に関する相談や紛争の防止、解決を推進するためのネットワークを構築する観点から、国や地方公共団体の機関が地域協議会を組織することができることとしております。
このような協議会が組織をされまして、今委員が御指摘の、丁寧な相談、そして既存の相談者が参加をしていくことにより、いわゆる制度の谷間やたらい回しが生じることなく、地域全体として障害を理由とする差別の解消に向けていくことが行われていくことが期待をされます。
この発言だけを見る →そこで、本法案においては、御指摘のとおり、地域において障害者差別に関する相談や紛争の防止、解決を推進するためのネットワークを構築する観点から、国や地方公共団体の機関が地域協議会を組織することができることとしております。
このような協議会が組織をされまして、今委員が御指摘の、丁寧な相談、そして既存の相談者が参加をしていくことにより、いわゆる制度の谷間やたらい回しが生じることなく、地域全体として障害を理由とする差別の解消に向けていくことが行われていくことが期待をされます。