高木美智代の発言 (内閣委員会)

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○高木(美)委員 また、本法案の中で、今の合理的配慮の提供ということですが、行政機関等のみが義務になっております。また、民間事業者は努力義務としております。合理的配慮の提供が義務づけられる範囲についての考え方をお伺いしたいと思います。
 また、その範囲の中に、国公立の学校、それから福祉施設等はこの行政機関等に含まれているという理解でよろしいかどうか。
 合理的配慮の提供につきましては、あくまでも、それぞれの個人が、バリアフリー等で社会的なインフラ整備が整った上で、しかし、こういう配慮を求めたいという、それについて一人一人の個別の支援をさせていただくというのがこの合理的配慮という形になっております。答弁を求めたいと思います。

発言情報

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発言者: 高木美智代

speaker_id: 28201

日付: 2013-05-29

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会