高木美智代の発言 (内閣委員会)
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○高木(美)委員 ありがとうございます。
続きまして、合理的配慮に関する障害者からの意思の表明につきましては、御本人がみずから意思を表明することが困難な場合がございます。知的障害の方または重度の精神障害の方等々、配慮をする必要があるかと思います。
その場合、その御家族等が本人を補佐して意思の表明をする場合も解釈上含み得ると考えますが、その点はいかがでしょうか。
また、これは総合支援法それから基本法、両方の法律にも書かせていただいておりますが、意思の表明が円滑になされるためにも、意思決定の支援を進めることが必要かと思います。
この意思決定支援というのは、なかなか委員の皆様御存じない方もいらっしゃるかもしれませんが、どんな重度の障害の方にも、例えばどういう洋服を着たいか、また何をしたいか、そしてまた、例えば飲み物を勧められた場合、飲みたいか飲みたくないか、さまざまな御自分の意思というのが必ずあります。その意思がなかなか表明できない、そしてまた、その場合は、意思決定の支援ということで、その意思を酌み取る、そのような支援の方向性というものが、今、ドイツまたイギリス等でもずっと研究がされております。
我が国におきましても、重度の方たちに意思がないという、そのような認識をされている方が多くいらっしゃるのですが、そうではなくて、あらゆる方たちが御自分の意思の表明をし、そして、それに基づいたまさに権利そして尊厳が守られる、そのような社会をつくっていくことが必要であると考えておりまして、この意思決定支援ということをずっと一貫して盛り込ませていただいております。
そこで、今回のこの合理的配慮に関する意思の表明につきましても、障害者総合支援法等に基づく取り組みの一層の充実が必要かと考えております。厚労省の答弁を求めます。