稲田朋美の発言 (内閣委員会)
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○稲田国務大臣 基本法を立案した当時、国家公務員制度改革は喫緊の課題であるとして、早急にそして集中的に実施する必要があると考えられていましたことから、第四条において目標時期を定めたものと承知をいたしております。
現時点において、第四条に規定された法制上の措置の目標時期、三年以内の目途は既に経過しているものの、政府といたしましては、法制上の措置の目標時期である施行後三年までの間に国家公務員制度改革関連法案を三度提出し、基本法上の責務を果たしていると思います。したがいまして、法律論としては、改めていつまでに措置しなければ基本法違反になるというような問題は生じていないと思っております。
一方で、政府としては、引き続き基本法に基づいて改革を行う責務を有しております。また、目標時期の規定が設けられた趣旨に鑑み、政府は、できるだけ早期に、かつ集中的に改革を実施する必要があると考えられております。したがいまして、速やかに改革を進めていくことが必要であると考えております。