稲田朋美の発言 (内閣委員会)
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○稲田国務大臣 この基本法の十二条の読み方、また便益及び費用の内容については、さまざまな議論がなされていると承知をいたしております。
民主党政権下の平成二十三年の四月にいわゆる「改革の「全体像」」で示している便益及び費用では取り上げられないものとして、例えば、労使関係制度検討委員会の報告書において、労働基本権が制約される職員の給与決定コスト、人事院勧告により勤務条件を決定している職員の決定コストに与える影響等が費用として挙げられていると承知をいたしております。
また、総合的な総括、検証のために専門家等の知見を聴取している中では、自律的労使関係制度について、職員の意識改革や効率的で質の高い行政サービスの提供については、職員にモラルハザードが生じたり、労使交渉に時間を費やして行政サービスが低下したりするなど、実際の労使関係によって、便益にも費用にもなり得るとか、現在でも公務員給与に対する国民の理解は十分得られておらず、自律的労使関係制度が措置されたとしても、国民の理解を得るのは大変な労力が必要であり、そのためのコストも考えなければいけないなどの指摘もなされているところでございます。
また、便益及び費用は具体的な制度設計に応じて変わり得るものであって、自律的労使関係制度については検討すべき課題が多岐にわたることから、引き続き検討する必要があると認識をいたしております。
また、四法案について、自律的労使関係制度の措置内容については、各方面からさまざまな指摘がなされていたとも承知をいたしております。このため、これらも踏まえた検討の必要性があると考えております。