坂本哲志の発言 (法務委員会)

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○坂本副大臣 公職選挙法第十一条は、成年被後見人につきまして、選挙権及び被選挙権を有しないということになっております。
 平成十一年の民法改正以前は、禁治産者につきましては、その要件が「心神喪失ノ常況ニ在ル者」であることから、行政上の行為をほとんど期待できないために、選挙権及び被選挙権を有しないこととされておりました。
 平成十一年の民法改正により、禁治産者は成年被後見人と呼称が変わりました。その定義は「心神喪失ノ常況ニ在ル者」から「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」というふうに改められましたが、その対象者は一致するものであり、選挙時に個別に能力を審査することも困難であることから、従前の禁治産者同様、選挙権及び被選挙権を認めないこととされているところであります。
 そして、今言われました、どういう不正が生じるかということにつきましては、御指摘の点につきましては、三月十四日の東京地裁判決におきまして、選挙権を行使するに足りる能力を有しない者に選挙権を与えると、第三者が特定の候補者に投票するような不正な働きかけを行ったり、白票や候補者名以外の氏名を記載した票を投じたりして、不公正、不適正な投票が行われることがあり得る旨が述べられているものと承知しております。
 いずれにいたしましても、三月十四日に東京地裁におきまして違憲判決が出されたところでありますので、総務省といたしましては、今後の訴訟対応につきましては、国を当事者とします訴訟を代表いたします法務省と協議をしてまいりたいと思っております。

発言情報

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発言者: 坂本哲志

speaker_id: 471

日付: 2013-03-22

院: 衆議院

会議名: 法務委員会