法務委員会

2013-03-22 衆議院 全123発言

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会議録情報#0
平成二十五年三月二十二日(金曜日)
    午前九時一分開議
 出席委員
   委員長 石田 真敏君
   理事 江崎 鐵磨君 理事 奥野 信亮君
   理事 土屋 正忠君 理事 ふくだ峰之君
   理事 若宮 健嗣君 理事 田嶋  要君
   理事 西田  譲君 理事 遠山 清彦君
      青山 周平君    安藤  裕君
      池田 道孝君    大見  正君
      門  博文君    門山 宏哲君
      神山 佐市君    菅家 一郎君
      木内  均君    黄川田仁志君
      小島 敏文君    小松  裕君
      古賀  篤君    今野 智博君
      桜井  宏君    鳩山 邦夫君
      林田  彪君    三ッ林裕巳君
      宮澤 博行君    盛山 正仁君
      枝野 幸男君    階   猛君
      辻元 清美君    今井 雅人君
      西根 由佳君    西村 眞悟君
      大口 善徳君    椎名  毅君
      石川 知裕君
    …………………………………
   法務大臣         谷垣 禎一君
   総務副大臣        坂本 哲志君
   法務副大臣        後藤 茂之君
   法務大臣政務官      盛山 正仁君
   最高裁判所事務総局総務局長            戸倉 三郎君
   最高裁判所事務総局人事局長            安浪 亮介君
   最高裁判所事務総局経理局長            垣内  正君
   最高裁判所事務総局民事局長
   兼最高裁判所事務総局行政局長           永野 厚郎君
   最高裁判所事務総局家庭局長            豊澤 佳弘君
   政府参考人
   (警察庁刑事局長)    高綱 直良君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          小川 秀樹君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    稲田 伸夫君
   政府参考人
   (法務省人権擁護局長)  萩原 秀紀君
   政府参考人
   (法務省入国管理局長)  高宅  茂君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           常盤  豊君
   法務委員会専門員     岡本  修君
    —————————————
委員の異動
三月二十二日
 辞任         補欠選任
  小田原 潔君     門山 宏哲君
  末吉 光徳君     桜井  宏君
同日
 辞任         補欠選任
  門山 宏哲君     青山 周平君
  桜井  宏君     小松  裕君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     木内  均君
  小松  裕君     末吉 光徳君
同日
 辞任         補欠選任
  木内  均君     小田原 潔君
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)
     ————◇—————
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石田真敏#1
○石田委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長高綱直良君、法務省大臣官房司法法制部長小川秀樹君、法務省刑事局長稲田伸夫君、法務省人権擁護局長萩原秀紀君、法務省入国管理局長高宅茂君及び文部科学省大臣官房審議官常盤豊君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石田真敏#2
○石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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石田真敏#3
○石田委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局戸倉総務局長、安浪人事局長、垣内経理局長、永野民事局長兼行政局長及び豊澤家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ございませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石田真敏#4
○石田委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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石田真敏#5
○石田委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。安藤裕君。
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安藤裕#6
○安藤委員 おはようございます。自民党の安藤裕でございます。
 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
 冒頭、谷垣大臣は、私が自民党の京都六区の候補者になるときの選考委員長でございまして、その後も何くれとなくお世話になりましたこと、本当にありがとうございます。そして、今回の私の国会の初質問が谷垣大臣の所管の法務委員会であるということを大変にうれしく思いますし、また光栄に思います。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 それでは、質問に入らせていただきたいと思います。本日は、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について御質問をいたします。
 さて、平成十三年に、司法制度改革の議論がなされる中で、最高裁判所は、裁判所の人的体制の充実についての司法制度改革審議会からの照会に対して、平成十四年度から十年程度で約五百人の裁判官の増員が必要であるという回答をしていると思います。そして、これは、平成十二年の実績をもとに五百人という試算がなされているものと思われますけれども、こういった答申のもとに、平成十四年から二十四年までの間、十年間でおよそ六百人の裁判官の増員が実施をされているところだと思います。
 そして、そもそもこの改革の目的というのは、裁判の迅速化や、またあるいは合議によるものをふやすということがあったと思いますけれども、現在の地方裁判所の民事訴訟を見てみると、審理期間が平成十二年で二十・三カ月、そして目標がこれを十二カ月にするということであったというふうに聞いておりますけれども、平成二十四年でも、十九・二カ月ということでほとんど変わっていないわけですね。
 そして、こういった審理期間を短縮するには、もちろん、こういった裁判官を増員するなどの裁判所の努力というものも必要だと思いますけれども、裁判所側の、裁判官の努力だけではなくて、裁判の進め方など弁護士の皆さんとの協力というものも欠かせないんだろうと思います。
 そこで、お伺いをしたいと思うんですけれども、裁判の迅速化や審理の合理的な進め方など、審理期間の短縮について、弁護士会さんの方と協力要請や意見交換などを行っているかどうかということをお聞かせいただきたいと思います。
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永野厚郎#7
○永野最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 委員御指摘のように、審理期間の短縮化は、裁判所の努力とともに、訴訟代理人による訴訟活動によるところも大きいことから、裁判所としては、弁護士会とも協力しながら運用改善を図っていかなければならないというふうに考えております。
 このため、全国各地の裁判所におきましては、各地の実情に応じて、形式や回数こそ異なりますけれども、訴訟の運用改善を目的として、弁護士会との間で協議会や意見交換会を実施しているところであります。
 また、特に、最近は若手の弁護士が増加してきていることもありまして、新たに、若手の弁護士と若手の裁判官との意見交換を行う、あるいは弁護士の研修に講師として裁判官を派遣するなど、さまざまな工夫を行ってきているところでございます。
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安藤裕#8
○安藤委員 ありがとうございました。
 迅速な審理は、法の信頼性にもつながりますし、それから時間と費用の軽減にもつながっていくと思います。これは本当に、裁判所だけではなくて、ぜひとも法曹界を挙げて総力で実現に取り組んでいただきたいと思います。
 次に、今回の裁判所の職員の定員についてお尋ねをしたいと思います。
 裁判官を三十二名増員するに伴って、裁判所の職員を三十三名減らすということが今回の提案の内容になっていますけれども、この職員三十三名減の内訳を見てみますと、書記官を四十八名ふやす、そして速記官を五名減、事務官等を十名減、そして技能労務職員六十六名減ということになっています。
 特に、この技能労務職員の方々の減少が大きくなっているわけです。そして、この十年間を見ても、この職種で八百人ほどの人員削減をしているというわけですけれども、この技能労務職員という方々はどのような仕事をしておられる方々なのか、そして、その人員削減はどのような方法で行われているのかをお答えいただければと思います。
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戸倉三郎#9
○戸倉最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
 今委員御指摘の裁判所の定員削減、技能労務職員で六十六人ということでございますが、技能労務職員と申しますのは、庁舎の清掃あるいは警備あるいは電話交換といった庁舎管理等の業務に従事している職員でございます。
 これらの職員につきましては、今増員をお願いしております裁判部門に携わる職員とは異なりまして、私どもの方でも、いろいろな合理化によって削減も検討可能な職種であるということで、これまでも削減に努力してまいったわけでございます。
 この具体的な削減の方法につきましては、これらの職員が定年等で退職いたしました際には、例えば、清掃等のアウトソーシングが可能か、あるいは交換業務については自動化が可能かといった、代替的な方法が可能かどうかを慎重に検討いたしまして、それで大丈夫だということになりました際に、その部分を削減に充てておるというところでございます。
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安藤裕#10
○安藤委員 ありがとうございました。
 ここで一つ大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、今お答えのとおり、技能労務職員の方々の人員削減が行われているということでございます。そして、今、日本では少子化というものが大きな問題になっているわけですね。これはさまざまな原因が考えられると思うんですけれども、その一つの大きな原因に、若い人たちに安定した仕事がないということがあると思います。
 今のお答えのように、定年退職後の人員補充が行われないということは、言ってみれば、これは若い人たちの仕事を逆に減らしているということにもつながっているのではないか、そしてこれが少子化を助長することにもつながっているのではないかということを大変危惧するわけです。
 そしてまた、少子化というだけではなくて、格差社会ということも問題になっています。
 この格差社会という問題は、かつての日本は、一億総中流と言われたように、普通に学校を出れば、普通に就職ができて、普通に安定的な生活が送れて、その安心感があったからこそ、普通に結婚もできて、普通に子育てもできたのではないか。そういった安心感があったのがかつての日本の社会ではないかと思うんですね。
 今お答えにあったとおり、技能労務職員という方々は、そんなに学歴がなくても、真面目に働こうと思ったら働ける職種の方々が働いていた職種だったと思いますけれども、大学を出ていなくても、またあるいは特別な資格を持っていなくても、普通に真面目に働けば普通に生活ができる、そういった安心感が昔の日本にあったのではないかと思います。
 自民党も、額に汗して頑張る人が報われる社会をつくるということをずっと掲げて頑張っているわけですけれども、もちろん、財政が厳しい中で政府の支出を削減しなくてはならないということはわかりますけれども、こういったことでそういった職員の数を減らすということが、少子化問題とか格差社会、またあるいは雇用対策といった面から、それが日本の社会の将来にとって本当にいいことなのか、どういった方向で考えていったらいいのかということについて、ちょっと大臣の所見をお伺いできればと思います。
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谷垣禎一#11
○谷垣国務大臣 安藤委員の御質問にお答えをしなければならないんですが、私は、この委員会の答弁の姿勢として、私は法務行政を所管している大臣としてここに立たせていただいておりますので、自分と余り直接関係のないところを無責任にぺらぺらしゃべるというのは控えようと思っております。ですから、今の御議論の角度から申し上げますと、今回の裁判所職員の減員は、裁判所における事務の効率化とかあるいは合理化という努力に伴うものであろうと認識しているわけです。
 ただ、大きな方向からいいますと、安藤委員の御疑問は私も共有するところがあるわけです。
 それで、このところの大きな行政の流れ、政治の流れというのは、どちらかというと、政府は小さい政府でやっていこう、そして、特に行政府を小さな行政府にしていく。この司法改革の考え方の中にも、あるいは私の理解が間違っているかもしれませんが、行政が小さな行政になっていけば、事後的救済というものはもう少し、質、量、やることがふえてくるのではないかという発想があったろうと思います。
 しかし、全体に小さな政府にしていこうというのは、民間の中でむしろ雇用や何かをつくっていただこうという発想でもありました。ですから、このしばらくのいろいろな政策の流れは、そういうところで来たと思っております。
 そこで、小さな行政で民間が大きくなったのかならないのかというような評価をしなければならないというところに来ているのではないかというふうに私は思います。
 一般論で申しますと、そういう流れの中での雇用政策というか、そういうところになかなか、実は、行政の中には、このところも私の役所でもなかなか十分若い方を雇用できなくて、世代間の間が開いてしまうというようなことが全くないとは言えない、悩みの一つであることは事実でございます。そこらあたりをどう解決していくか、我々もまた知恵を絞っていかなければいけない、このように思っております。
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安藤裕#12
○安藤委員 ありがとうございました。
 けさも自民党の部会で少子化対策の部会をやっておりましたけれども、これは本当に日本の社会を挙げて対策をしていかなくてはならないと思いますが、ぜひさまざまな場面でまた御議論をさせていただければと思います。
 次に、司法制度改革についてお伺いをしたいと思います。
 裁判官の増員も司法制度改革の一環で行われているものと認識をしておりますけれども、司法制度改革の一環として、法曹人口を増加させるということが掲げられています。
 現在、司法試験制度が改革をされてから司法試験の合格者がふえて、近年では弁護士の就職難ということも問題になってきております。この点だけを見ると、合格者の数をふやし過ぎているのではないかというようなことも思われるわけです。
 もちろん、司法制度改革はこれから検証されて改善をされていくと思いますけれども、こういった数の面も含めて、これから弁護士や裁判官の皆さんなど法曹界の方々が活躍をする場面というのはどのようになっていくとお考えか、またどうあるべきとお考えか、そのあたりをお聞かせいただければと思います。
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後藤茂之#13
○後藤副大臣 安藤委員の司法制度改革にかかわる御質問でございますけれども、司法制度改革は、国民に身近な司法制度、頼りがいのある司法制度を実現するということで、社会の多様化や高度化に法曹が対応できる、そして、法の支配が社会の隅々に行き渡るように、法曹が社会のいろいろな場面に進出をしてしっかりと国民生活を支えるということでございます。
 そういう中で、御指摘のとおり、司法試験の合格者の増加、法曹人口も増加をしております。そして一方で、今御指摘のあった弁護士の就職難という御指摘でございますが、確かに、日本弁護士連合会の調査によれば、司法修習終了者のうち、裁判官及び検察官に任官した者を除き、司法修習終了直後に弁護士としての登録をしなかった者の割合が近年増加傾向にあるということについては、そのとおりだというふうに承知をしております。
 弁護士等の法曹有資格者、これらにつきましては、例えば裁判官や検察官といったそういう職務につきましては、犯罪情勢とか、裁判員制度の実施等の司法制度改革に伴う新たな業務の増加だとか、先生御指摘のような効率的で的確な裁判の運営とか、そういった観点から、業務の適切化に努めていく、人数もそういう形で整えていくということだと思います。
 一方で、弁護士等の法曹有資格者全般について申し上げますと、今、平成二十四年八月に設置されました法曹養成制度関係閣僚会議のもとに置かれました法曹養成制度検討会議で、法曹有資格者の活動の領域のあり方というのも検討しておりまして、例えば企業内法曹の活用だとか、あるいは地方公共団体等での法律実務等での活躍だとか、あるいは海外展開ですとか法テラスを通じた福祉活動ですとか、いろいろな意味での、多角的な分野での活動領域の拡大方策などについてもまさに議論しておるところでございます。
 いずれにしても、検討の結果等も踏まえながら、司法制度改革の趣旨に沿うような形で、関係機関、団体と連携しながら、法曹有資格者がこうした新しい分野でますます活躍できるように取り組んでまいりたいというふうに思っております。
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石田真敏#14
○石田委員長 もう終了しております。
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安藤裕#15
○安藤委員 はい、最後に。
 ありがとうございました。
 時間が来ておりますので、もうこれで終わりにしますけれども、最後に、今、法曹人口がふえるということについてのお答えがありましたけれども、日本という社会は、基本的に、余り裁判に関係がないというか、法律に関係がないところで日本人は生活をしていたと思います。裁判所には関係がない、それから弁護士にも特に聞くことがないというのが普通の日本人の生活だったと思いますけれども、これはある意味、幸せな社会だったのではないかと思うんですね。
 そういった、特に法律の助けをかりなくても、普通の人が普通に生活をしていたら普通に安心して暮らせるというような社会がこれからも実現できていきますようにお願いを申し上げまして、私の御質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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石田真敏#16
○石田委員長 次に、大口善徳君。
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大口善徳#17
○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
 谷垣法務大臣には、本当に野党時代からいろいろと御指導いただきまして、また、弁護士資格を持っておられる法務大臣として大いに活躍をしていただきたい、こう思っております。
 今回の裁判所職員定員法の一部改正法案、これについても私は賛成をさせていただきます。
 そして、その中で、私ども公明党が昨年七月に成年後見制度利用促進法案を策定して、自民党にも提示をしているところでございます。
 認知症高齢者の数が平成二十七年に三百四十五万人に達すると推計されています。知的障害者の十八歳以上の方が約四十一万人、精神障害者は二十歳以上の方が約三百五万人あると推計されているわけです。そういう点で、今、成年後見制度等の申し立て件数が三万、そして累計で二十六万、成年後見制度自体、十三万六千人程度の累計だということでありますけれども、ますますこれはふえてくると思います。また、成年後見制度をもっともっと利用していただかなきゃいけない。
 そういう点で、成年後見制度利用促進法というものを私ども提案させていただいておりまして、内閣府に成年後見制度利用促進会議を設置する、利用促進委員会という有識者のものをつくる、基本計画を国、地方にも策定をしていただく、そして、基本的理念のもとに、権利制限に関する制度の見直しですとか、いろいろと、成年後見制度を利用するに当たって、もっと環境整備をしなきゃいけない、これはプログラム法でありますけれども、こういうことを提案させていただいているところでございます。
 そういう中で、今回の法案でございますけれども、最高裁の資料によりますと、平成二十四年の家庭裁判所の成年後見関係事件が速報値で十三万二千七百七十件ということで、平成十三年に比べて九倍ふえているということでございます。そういう点で、やはりしっかりと成年後見事件の増加に見合った人的体制の整備を行っていくべきではないかと思います。
 そして、昨年は、書記官が非常に大事なわけでございますけれども、八十名増員されました。今回は四十八名の増であるということでございます。
 そういうことで、最高裁にお伺いしますけれども、こういう成年後見制度の急増等でどういう体制を、また、書記官について四十八名の増でいいのか、お伺いしたいと思います。
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戸倉三郎#18
○戸倉最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 裁判所では、成年後見人等による適切な後見事務を確保いたしまして、不正の早期発見あるいは被害拡大の防止を図ることを目的として、裁判所におけます後見事務の監督を大幅に強化しておるところでございます。
 今委員御指摘のように、昨年増員いただきました書記官につきましても、この書記官というのは、特に、申し立て段階では手続の教示をする、あるいは各段階で後見人からいろいろな報告書が提出されますが、この第一次的な審査を行ったり、さらには裁判官の指示を受けて関係人との調整を行う、こういった事務を担当しております。
 こういった事務を実効的に行わせるため、このたびの増員につきましては、現有勢力もあわせまして、相当程度の人数をそういった受付部門あるいは一次的な審査を担当する部門に重点配置をしたところでございます。
 今回、書記官の増員数は、昨年に比べまして若干少な目となっておりますけれども、こういった点につきましては、引き続き、増員分だけではなくて、現有勢力の配置の見直しといったことも含めまして、今事件が急増しておるところでございますので、これに的確に対応できるような体制を整備してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
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大口善徳#19
○大口委員 先週、三月の十四日、東京地方裁判所で、成年被後見人に対する選挙権を付与しないとした公職選挙法十一条一項一号は、国民に保障された選挙権に対するやむを得ない制限であると言うことはできず、憲法十五条一項及び三項、四十三条一項並びに四十四条ただし書きに違反すると言うべきである、こういう判決を下したわけでございます。
 この判決は、主権者である、また障害者であるその選挙権を正当に保障する極めて妥当な内容であると私は評価しております。
 私も、立法府の一員として、こういうことを放置していたことに対するおわびをまずこの場でしなければならないな、そういう点でもこれは早急に対応しなければならない、こう考えておるところでございます。
 この判決につきまして、法務大臣、御所感をいただければと思います。
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谷垣禎一#20
○谷垣国務大臣 この判決でございますが、私は国のこの訴訟の担当者ということでもございます。
 それで、従来どういう主張をやっていたかということになりますと、一つは、選挙権の行使に最低限必要な判断能力を有しない者に選挙権を付与しないという立法目的には一定の合理性があるだろう。そして、成年被後見人とは、家庭裁判所の審判によって、事理を弁識する能力を欠く常況、常にそういう状況であるとされた者であって、選挙権の欠格事由として成年後見制度を借用することにも一定の合理性があり、公職選挙法の規定が憲法に違反するとまでは言えない。これが訴訟の場での国の主張でございました。
 今回、東京地裁は、選挙権を行使するに足る能力を具備していないと考えられる者に選挙権を付与しないとすることは、立法目的として合理性を欠くものとは言えないとした上で、しかし、成年被後見人から選挙権を一律に剥奪する規定を設けることは、やむを得ないとして許容する範囲を超えているということで、今回の結論を出したわけです。
 したがって、今までの国の法廷における主張からすると極めて厳しい判断を裁判所が示されたということになります。
 それで、控訴の期限、三月の二十八日、もうわずかでございますから、政府部内でもきちっと結論を出さなければいけません。
 しかし、これは、主として、選挙制度の基礎を判断するのに成年後見制度の規定を、借用というとちょっと言葉が悪いかもしれませんが、借用するのが妥当かどうか、選挙制度の方の判断が主たるものになるであろうと考えております。
 そういった観点から、私も、関係閣僚、関係省庁とよく協議をして結論を出したい、このように思っております。
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大口善徳#21
○大口委員 そういうことでございますけれども、成年後見制度というのは、財産の管理、処分をする判断能力があるかどうかということを審査して、そして、平成十一年の民法改正で、自己決定権の尊重、あるいは残存能力を活用してできるだけ通常の生活ができるようにというノーマライゼーションの精神で成年後見制度というのはできたわけであります。
 そういうことからいいますと、私は、成年後見制度というものを借用して、成年被後見人から一律に選挙権を剥奪するというのは、選挙権というものが、議会制民主主義の根幹の極めて大事な選挙でありますし、また、障害者の方も高齢者の方も、さまざまな方が投票権を行使することによって、この社会をノーマライゼーション社会にしていくことは非常に大事なことであるということからいきますと、これは過度な制限である、このように思っているところでございます。
 そこで、成年後見制度は財産を管理、処分することができるかどうかの判断だ、しかし、選挙権を認めるかどうかというのは、事理弁別能力、要するに、選挙権を行使することができる能力ということで、違うわけですよね。それを成年後見制度を借用して選挙権を剥奪するということが本当に合理的なのか。
 また、成年被後見人と同様の状態にある方でも、この成年後見の制度を利用していないという方は選挙権を行使しているわけですね。実際、この原告の名児耶匠さんも、一九六二年生まれでございますけれども、二〇〇七年二月十七日に家裁の審判で後見開始となって、それで選挙はがきが来なくなった。それまでは欠かさず両親と一緒に選挙に行き、そして選挙公報を見ながら投票に行っていたということであります。
 余りにも、成年後見制度を借用して一律選挙権を剥奪するというのは合理的でないんじゃないか。特に今、総務省さんは、不正、不公正あるいは不適正な投票が行われることがあり得る、こうおっしゃっているわけですけれども、本当にそういう根拠があるのか、お伺いしたいと思います。
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坂本哲志#22
○坂本副大臣 公職選挙法第十一条は、成年被後見人につきまして、選挙権及び被選挙権を有しないということになっております。
 平成十一年の民法改正以前は、禁治産者につきましては、その要件が「心神喪失ノ常況ニ在ル者」であることから、行政上の行為をほとんど期待できないために、選挙権及び被選挙権を有しないこととされておりました。
 平成十一年の民法改正により、禁治産者は成年被後見人と呼称が変わりました。その定義は「心神喪失ノ常況ニ在ル者」から「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」というふうに改められましたが、その対象者は一致するものであり、選挙時に個別に能力を審査することも困難であることから、従前の禁治産者同様、選挙権及び被選挙権を認めないこととされているところであります。
 そして、今言われました、どういう不正が生じるかということにつきましては、御指摘の点につきましては、三月十四日の東京地裁判決におきまして、選挙権を行使するに足りる能力を有しない者に選挙権を与えると、第三者が特定の候補者に投票するような不正な働きかけを行ったり、白票や候補者名以外の氏名を記載した票を投じたりして、不公正、不適正な投票が行われることがあり得る旨が述べられているものと承知しております。
 いずれにいたしましても、三月十四日に東京地裁におきまして違憲判決が出されたところでありますので、総務省といたしましては、今後の訴訟対応につきましては、国を当事者とします訴訟を代表いたします法務省と協議をしてまいりたいと思っております。
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大口善徳#23
○大口委員 学説の方も、成年被後見人に選挙権を認めない公選法十一条一項一号は不当な人権制限であるとか、あるいは、成年被後見人たることの一事をもって、個別の投票能力を判断することもなく一律全面的に選挙権を奪ってしまう公選法規は、違憲とのそしりを免れないだろうと。これは、前者が奥平康弘東京大学名誉教授、それから後半が高見勝利上智大学教授もそうおっしゃっております。
 それから、諸外国でも次々と、この成年後見制度と選挙権をめぐる関係につきましては、制限をしないように、オーストラリア、スウェーデン、カナダ、イギリス、オランダ、フランス等でやっておりますし、また、米国では、選挙制限については裁判所の審査というものをかませているわけですね。
 そういうことで、私は、三月二十八日の控訴期限、これについては控訴を断念すべきである。そして、このほかにも京都ですとかさいたまですとかあるいは札幌地裁でもやっています。これは請求を認諾すべきである、こういうふうに思うわけでございます。
 私の公明党の方にも、名児耶匠さん、清吉さん、佳子さんが来られました。お父さんは八十一歳、お母さんは八十歳ですね。一日も早く三人で一緒に選挙に行きたい、こうおっしゃっています。四十一万人の署名が全日本手をつなぐ育成会でも集められました。そういうことも考えて、ぜひとも控訴を断念していただきたい。
 あるいは、三月十八日の政府・与党協議会で、井上幹事長と石破幹事長は、公選法の改正、これで一致しました。
 この点について、もう一度坂本副大臣、さらには法務大臣にお伺いしたいと思います。
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坂本哲志#24
○坂本副大臣 いずれにいたしましても、先ほどの繰り返しになりますけれども、今回の判決につきましては、法務省と十分協議をした上で判断してまいりたいと思っております。
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谷垣禎一#25
○谷垣国務大臣 今の坂本副大臣と同じ答弁になりますが、いろいろなことを考えていかなきゃいけないんだろうと思います。
 一つには、ほかにもたくさん訴訟がございますから、下級審でそのまま確定させてしまっていいのかどうかというような配慮もあると思います。
 しかし、今おっしゃったように、これが選挙権を付与するかどうかということの前提になっていいのかどうか、いろいろな観点から考えて判断をいたしたいと思います。
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大口善徳#26
○大口委員 どうもありがとうございました。
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石田真敏#27
○石田委員長 次に、枝野幸男君。
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枝野幸男#28
○枝野委員 大臣、よろしくお願いいたします。
 裁判所職員の定員ということで、まず法曹人口全体のことについてお尋ねをしたいと思います。
 事実確認ですので政府参考人で結構ですが、まず、法曹の供給源である司法試験の合格者の数。私は昭和六十三年の合格でございますが、そのころ、そして平成元年ぐらいまで、おおむね五百人前後。これが平成十一年、十年後には千人前後。平成十六年には千五百人前後。そして平成二十年ぐらいからはおおむね二千人という大体の数字。つまり、この平成に入ってからの二十年余でおおむね四倍にふえているという認識でございますが、これで間違いございませんね。
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小川秀樹#29
○小川政府参考人 お答えいたします。
 平成元年五百六名、平成十一年千名、平成十六年度千四百八十三名、平成二十年度二千二百九名、平成二十四年が二千百二名ということでございますので、おおむね御指摘のとおりかと思います。
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